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- akiharahaduki
大阪市職員の間で新給与明細書に非難囂々…職務中にツイッターの橋下市長も規則違反? http://t.co/AcdfuLUjnH 目をさませ大阪市民
03-27 22:35
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http://www.cyzo.com/2013/03/post_12908.html
Business Journal(3月26日)
「めっちゃ気分悪いですわ。これ見てくださいよ。今月から給与明細に、こんな文字入れられて。うちの(橋下徹)市長は、ほんまに器のちっちゃい男や」(大阪市職員A氏)
憤るA氏が筆者に手渡したのが、2013年3月支給分の大阪市職員給与明細書だ。
大阪市職員2013年3月18日支給分給与明細書から抜粋・引用
今月から大阪市役所では、職員の給与明細上部に「懲戒処分…人ごとではありません!」という文言が記載されるようになった。加えて、下部には「懲戒処分を受けると…」という見出しの下に、職員が懲戒処分を受けるとどうなるか、その具体的内容についても書かれるようになった。以下に、給与明細書に記載されているその内容を転載する。
【懲戒処分を受けると…】
「勤務時間中の喫煙やマイカー通勤などの行為により、毎月多くの職員が処分されています。もし停職1月の懲戒処分となれば、この給与明細分の給与が支給されません。また期末勤勉手当(いわゆるボーナス)や昇給、退職手当まで減額され、生涯賃金への影響は数百万円になる場合があります!」
(大阪市職員2013年3月18日支給分給与明細書から抜粋・引用)
大阪市では、それまでの行政政策と職員の姿勢を否定する橋下市長就任以来、何かと市長と職員は対立を続けてきた。だが、日がたつにつれ、職員は政策面、主義思想などは異なるものの、橋下市長の豪腕ぶりを認める空気が強くなっていたという。
「確かに、この給与明細書にあるように、ここ最近、大阪市では、懲戒処分を受ける職員が、過去に例を見ないくらい増えている。もちろん懲戒処分を受けるようなことをする職員が悪い。しかし、やたら処分が重すぎる。弁護士出身なのか、市長は『法令によらない懲戒処分は行わない』との方針だとかで、些細な事案でも、すぐに地方公務員法による懲戒処分を行うことに躍起になっている。こんなの、市長のすることですか? また、そんな市長の強権ぶりに拍手喝さいする市民も、どうかと思いますよ」(大阪市労組に属する大阪市職員B氏)
今、大阪市では、勤務時間中の喫煙は上司に「時間休」を申請し、その上で、庁舎外に出て行わなければならない。もし、無断で「ちょっと一服」すれば、公務員としての職務専念義務を果たしていないとの咎で、地方公務員法上の「戒告」「減給」「停職」「免職」といった懲戒処分が科せられることになっている。
●勤務時間中に喫煙すると即懲戒?
過去、この手の事案では、「厳重注意」「注意」など、地方公務員法によらない処分が科せられることが一般的だった。実際、現在でも大阪市以外の地方自治体では、喫煙目的で無断で職務を離れる行為が目に余る場合は「注意」、よほどひどい場合は「厳重注意」となるケースがほとんどだ。
有権者、納税者である市民感情としては、公務員が懲戒処分され、厳罰に付されることを喜ばしく思う向きもあろう。
しかし、現実問題として、例えば、橋下市長が府知事時代から引き合いに出している民間企業でも、職務に関する急な来客や込み入った話があり、職場外の喫茶店に出て、喫煙しつつ話し込むなどというケースは多々あるだろう。
ところが大阪市では、こうした行為は、許可なく無断で職場を離れたとの理由で、職務専念義務に反したとして、即「戒告、減給何カ月」といった地方公務員法上の懲戒処分を受けることになるという。公務員は懲戒処分が一度でも科せられると、その後の昇進、昇給などに大きく響く。懲戒を受けるほどの「悪事」かといえば、少なからず疑問の残るところではないだろうか。
懲戒処分にかけるか、かけないかの判断は、職員の直属上司に委ねられている。もし折り合いの悪い上司であれば、それこそ「体調が悪くトイレに長居していただけ」でも、懲戒処分を受ける可能性があるのが、今の大阪市の現状だ。
●処分理由があれば、即処分しなければ、上司の監督責任が問われる
懲戒処分事由として、喫煙と並んで多いのがマイカー通勤だ。このマイカー通勤は、電車・バスなどの公共交通機関の利用を嫌がり、時間にルーズな人物が行うものとの印象が強いだろう。だが、必ずしもそうは言えないようだ。
「午前中に時間休を取って病気にかかっている子どもを病院に連れて行き、そのために時間的な余裕がなくなり、やむを得ずマイカーでの通勤を行った。これでも懲戒処分される。上司がマイカー通勤の事実を知り、それを隠せば、今度はさらに上の上司の立場がまずくなる。もう少し、個々人の事情を考えてもらいたい」(前出・C氏)
●橋下市長も職務専念義務違反?
もちろんマイカー通勤、勤務時間中の喫煙は、決して褒められることではない。とはいえ、やたらと懲戒権を振り回し、懲戒処分を乱発することもまた、決して褒められることではない。
「昨年の衆院選で、市長が代表を務める『日本維新の会』が低迷してから、市長の職員に対する風当たりがまたきつくなってきた。八つ当たりも甚だしい。最近、報道された公募区長罷免もそう。そもそも市長は、マスコミで伝えられているように、その行動に何か深い考えがあって行っているものとは職員は誰も思っていません。市長の本質は“狂犬”なんです。就任時は職員、それから市議会、マスコミと噛み付き、先の桜宮高校生自殺事件では、とうとう市民にまで噛み付いた……という感じです。いつも単なる思い付きで動いているだけなのではないですか」(C氏)
最近、橋下市長はTwitter上で「(自らのツイートは)思いついたままのストレス発散」と発言した。これを受けて、ある職員は「これまで、市長の公務時間中のツイートも、あくまでも市長としての情報発信だと思うから、多少の疑問はあっても誰も何も言わなかった。でも、そうではなく『ストレス発散』って、市長自らおっしゃったということは、これは公務ではないですよね。私ら職員は、市長のように公務中Twitterをして、ストレス発散できません。市長こそ、職務専念義務違反で懲戒にかけられるべきでないですか」と怒りをあらわにする。
まだまだ橋下市長と市職員のバトルは続きそうだ。
(文=編集部)
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