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2013/3/27 晴耕雨読
> 今日の広島高裁(選挙無効)は、山口邦明弁護士グループの提訴ですね。升永・久保利・伊藤真弁護士グループの提訴したぶんの広島高裁判決は明日26日。 一方で、明日の東京高裁判決は山口弁護士グループ。升永弁護士グループの東京高裁提訴は、去る6日に違憲判決が出ている。
判決の中身を早く読みたい
→朝日新聞デジタル:一票の格差、また違憲・無効の判決 衆院岡山2区 http://t.asahi.com/a8hy
1人1票訴訟は、今日だけで6カ所の高裁・同支部で判決が出るのだにゃ。
明日が提訴から100日目。
夏休みが終わる寸前に慌てて宿題やるような…。
それでも全裁判所が〆切りに間に合わせたんだから、それだけで司法の強いメッセージだと思うにゃり
1人1票訴訟について、升永英俊弁護士は「我々の目標は、単に選挙無効を勝ち取ることではなく、国民主権国家の建国だ」と力説。
議会制民主主義においては、1人ひとりの議員の後ろにいる有権者の数が等しく、主権者の意思が国会で正しく反映されてこそ、国民主権国家と言える、と。
すごいにゃ、広島高裁岡山支部。
きのうの本庁での判決は、いわば執行猶予付き有罪判決だったけど、今日のは執行猶予なしの実刑だわ格差1.41倍で「違憲」と。
2倍未満ならおっけ〜でしょ、との政府の対応じゃイケン!とゆってるのだにゃ
→<1票の格差>広島高裁岡山支部も衆院選無効判決 猶予期間設けず(毎日新聞) - Y!ニュースhttp://t.co/ahxOXa70vi
野田首相(当時)が、消費税引き上げ法案と引きかえのように、議員定数削減を約束したりさせたりしたのは大間違い。
こういう約束は破棄してよいので、格差解消を最優先に制度改革を行うべし。
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(広島高裁岡山支部判決より)
代表者の選出に当たっては, 国民1人1人が平等の権利を有するというべ きである。
また, 国民l人1入が平等の権利でもって代表者を選出するから こそ, 国民の多数意見と盟会の多数意見が一致し, 国民主権を実質的に保障 することが可能となる。
国民主権・ 代表民主制の原理の趣旨にかんがみれば,投票価値の平等は,最も重要な基準とされるべきであり, 国会は…投票価値の平等(すなわち,選挙区によって投票価値に差を設けないような人口比例に基づく選挙区制) を実現するように十分に配慮しなければならない。
国会議員は憲法擁護義務を負っており,平成23年大法廷判決により,本件区割規定が違憲状態であると判断されたのであるから, 国会は,置ちに是正措置を講ずるべきといえる。
しかも衆議院議員の任期の約2分のlに相当する期間であるl年9か月弱は,本件区割規定ないし本件選挙制度を改定するための合理的な期間として, 不十分であったと認めることは到底できない。
国会は,本件選挙の約1か月前にいわば駆け込み的に緊急是正法を成立させたのみで本件選挙施行までに改定された選挙区割りを作成し, これに基づいて本件選挙を施行しなかったことは, 国会の怠慢であり,平成23年大法廷判決など司法の判断に対する甚だしい軽視というほかない。
緊急是正法は,都道府県単位で最小選挙区数を2としており, 平成23年大法廷判決が違憲であると判断した1人別枠方式による定数配分を基礎としたものにすぎず,投票価値の較差是正のための立法措置を行ったとは到底いいがたい。
投票価穫の平等は,国民主権・代表民主制のもとにおいて,最も重要な基準とされるべきである、
長期にわたって投票価値の平等に反する状態を容認することの弊害に比べ,無効と判断することによる政治的混乱が大きいと直ちにいうことはできない
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広島高裁岡山支部(片野悟好裁判長、檜皮高広裁判官、濱谷由紀裁判官)GJ!
広島高裁岡山支部の判決 → http://t.co/NqN4acfGml
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岡山は即時無効判決=「著しい司法軽視」−衆院選1票格差訴訟、3高裁・支部
「違憲判断」の紙を掲げる原告団=26日午前、広島高裁岡山支部前
最大2.43倍の「1票の格差」を是正せずに実施された2012年12月の衆院選は違憲として、弁護士らのグループが岡山2区の選挙無効を求めた訴訟の判決が26日、広島高裁岡山支部であった。片野悟好裁判長は「国会の怠慢で、司法の判断に対する著しい軽視と言う他ない」と述べ、格差は違憲と判断し、選挙無効を言い渡した。無効判決は広島高裁に続き2件目。
25日の広島高裁判決は、無効の効力発生に一定の猶予期間を設けたが、岡山支部は即時無効とするさらに踏み込んだ内容となった。
片野裁判長は、09年衆院選の区割りを「違憲状態」とした最高裁判決から12年選挙までに1年9カ月の十分な期間があったのに、格差は見直されず、かえって2.30倍から2.43倍に拡大したとして、違憲と判断した。
その上で、「投票価値の平等は最も重要な基準であり、長期にわたり不平等状態を容認する弊害に比べ、無効とすることの政治的混乱が大きいとは言えない」と述べ、選挙をやり直した場合の国政の混乱を避ける「事情判決」をすべきではないと結論付けた。
東京高裁と広島高裁松江支部でも判決があり、岡山支部と同様の理由で選挙を違憲と判断したが、格差の程度や、最高裁判決から選挙までの期間などを考慮し、無効とはしなかった。(2013/03/26-12:16)
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