http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/633.html
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そもそも、岡山2区の選挙結果は次のようなものだ。
山下貴司 自由民主党 82,061票 52.8% 小選挙区当選
津村啓介 民主党 57,573票 37.0% 比例区当選
井上素子 日本共産党 15,789票 10.2%
つまり、この選挙区が多少変更されても選挙結果は動かないということだ。小選挙区当選と落選では得票率で40%以上の差がある。比例区当選と比べても25%以上の差がある。更に、小選挙区と比例区での当選でさえ、15%もの差があるのだ。
選挙はやらなければいけない。やらなくてもいいのなら、無効にしてもそれはそれで一つの見識だ。しかし、上の結果を見ればやり直しても同じ結果になるのは明らかだ。そうであればなぜ選挙無効にする必要があるのか。そもそも、裁判所は違憲立法審査権がある。いちいち誰かが選挙無効の裁判を起こさなくても自ら判断ができるのだ。一般の裁判でさえ、あとで判決が間違ったと思ったら裁判所自らが判決の訂正ができる。一票の格差があまりにひどいと思ったのなら、最高裁が自ら動けばよかったのだ。
今の日本は様々な問題が山積している。最も大きなものが原発廃炉だ。今再稼働するかどうかでもめているが本来そんなことでもめているときではなく、原発廃炉で議論をしなければいけない。運転停止をしていても地震衝撃波で大きく原子炉が壊れる可能性があるからだ。廃炉にして乾式キャスクに封印し、津波や噴火の影響のない地域へ移すしかない。これを決めるのに多分10年程度は軽くかかるだろう。その間に、原発が地震衝撃波で破壊される可能性は大変に高いのだ。
だから、仮に違憲判決でも、選挙無効は宣言しないのが本来のやり方だ。選挙無効を言った今回の判決は売国判決と言ってもいい。
いかに裁判所が見識と言うものを持っていず、単にアメリカのリモコン装置が付いただけの機関かわかるだろう。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130326/t10013455611000.html
広島高裁岡山支部も選挙無効の判決
3月26日 18時43分
去年の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所岡山支部は、「選挙までに格差を是正しなかったのは国会の怠慢であり、司法判断に対する甚だしい軽視というほかない」と指摘し、25日の広島高裁に続いて、選挙を無効とする判決を言い渡しました。
去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があり、弁護士などのグループが全国の裁判所に選挙の無効を求める訴えを起こしています。
このうち、岡山2区を対象にした裁判で、広島高等裁判所岡山支部は26日、岡山2区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
国政選挙を無効とする判決は、25日の広島高裁に続き、2件目です。
判決で、片野悟好裁判長は「おととし最高裁が『憲法違反の状態』と指摘してから選挙までのおよそ1年9か月は、衆議院議員の任期のおよそ半分に当たるので、区割りなどを改定するのに不十分だったとは到底言えない」と述べ、去年の選挙は憲法に違反していると判断しました。
そして、国会が去年、衆議院の解散当日に「0増5減」の法律を成立させたことについて、「最高裁が憲法違反と判断したすべての都道府県にまず1議席を割りふる『1人別枠方式』を基礎にしたものにすぎず、格差を是正する立法措置を行ったとは言い難い」と述べ、不十分な取り組みだと指摘しました。
そのうえで、「選挙までに格差を是正しなかったことは国会の怠慢であり、司法判断に対する甚だしい軽視というほかない」と厳しく批判しました。
さらに、「選挙を無効にすれば、対象となった選挙区から議員が選出されないままの状態になるが、長期にわたって投票価値の平等に反する状態を容認することの弊害に比べ、政治的混乱が大きいということはできない」と指摘して、選挙を無効とする効力が、判決が確定ししだい生じるようにしました。
岡山支部の判決は、選挙を無効とするまでに一定の期間を置いた25日の広島高裁よりも、国会に対し厳しい姿勢を示すものとなりました。
一連の裁判で26日は、ほかにも東京や大阪、それに沖縄など6か所の裁判所で判決があり、いずれも去年の選挙を憲法違反とする判断が示されました。
岡山2区選出の山下議員「厳粛に受け止める」
判決で選挙が無効とされた岡山2区選出の自民党の山下貴司衆議院議員は、党本部で記者団に対し、「司法判断なので厳粛に受け止めたい。一方で、きょうの東京高等裁判所や広島高等裁判所松江支部の判決は『憲法違反』であり、判断が分かれている。最終的には最高裁で決着をつけてもらうことが必要だ。ただ、政治としては最高裁の判断を待つのではなく、一連の判決を踏まえて選挙制度改革などを加速しなければならない」と述べました。
判決15件合憲の判断なし
去年の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、弁護士などの2つのグループが、選挙を無効とするよう求めて全国14の高等裁判所や高裁支部に合わせて16の裁判を起こしています。
26日までに15件で判決が言い渡され、このうち13件で、「去年の衆議院選挙は憲法に違反している」と判断されました。
さらに、この中の広島高裁と広島高裁岡山支部の2件の判決は、戦後一度も言い渡されたことのなかった、国政選挙を無効とする判断に踏み切りました。
一方、憲法違反としなかったほかの2件の判決も、投票価値の格差自体は憲法違反の状態だと指摘していて、合憲の判断が1件もない異例の事態になっています。
一連の裁判では27日、仙台高裁秋田支部で最後の判決が言い渡されることになっていて、その後、審理の場は最高裁判所に移ります。
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