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(回答先: 橋下市長の「思想調査」違法/不当労働行為と認定/大阪府労委 再発防止求める(しんぶん赤旗) 投稿者 gataro 日時 2013 年 3 月 26 日 10:20:26)
関連記事B面は次のとおり。
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2013-03-26/2013032603_01_1.html
「しんぶん赤旗」 2013年3月26日(火)
大阪・橋下市長「思想調査」不当労働行為/憲法踏みにじる無法 全面的に誤り認めよ
大阪市の橋下徹市長が職員3万人余を対象に行った「思想調査」アンケートが25日、大阪府労働委員会から「不当労働行為」と認定されたことは、準司法機関も同調査の違法性を認めたものであり、同調査に「問題ない」と開き直っていた橋下氏に、これまでの無法行為への猛省を迫るものです。
再発防止策を
府労委の認定に対し、橋下氏は25日午前、「異議はない」と述べ、「組合に対する不当介入ということであれば大変申し訳ない」と語りました。
「今後、このような行為を繰り返さない」とする文書を関係組合に手交するよう求めた府労委の命令には、「従う」という姿勢を示しました。ところが夜になって一転、不服申し立てを行うと明言。無責任極まりない態度を示しました。
橋下氏には、同調査の誤りを明確かつ全面的に認めることが求められます。単なる命令の形式的実行だけではなく、調査の経緯と問題点を自ら明らかにし、再発防止策を講じる責任があります。
「思想調査」は橋下氏が労働組合や職員に対して行った数々の不当・違法な行為の象徴であり、同調査が断罪されたことで、組合事務所退去要求や職員基本条例、政治活動制限条例による権利の侵害など一連の行為についても、これまでの態度を改めることが求められます。
市民にも矛先
また、昨年7月に市職員55人が提訴した「思想調査」裁判の原告団も示しているように、同調査には、労働組合に対する「不当労働行為」であるという問題だけではなく、憲法19条に保障された思想・良心の自由、第21条に保障された政治活動の自由を蹂躪(じゅうりん)する違憲の調査だというもう一つの重大問題があります。
同調査は「処分」で威嚇しての「市長の業務命令」として行われ、組合活動への参加の有無のみならず、政治活動への参加の有無、投票要請をされた経験の有無などまで問うものでした。
たとえば職員には「特定の政治家を応援する活動」への参加の有無ばかりか、「誘った人」の氏名まで回答を求めており、その矛先は全市民・国民に向けられたものでした。
憲法順守擁護義務を負う自治体の長が幾重にも憲法を踏みにじり、思想・良心の自由、政治活動の自由を蹂躪するという無法だったのです。
日本共産党大阪府委員会の山口勝利委員長は同日の談話で、「橋下市長は、今回の『思想調査』の誤りについて、市職員への謝罪はもとより、市民の前で非を認め、あらゆる問題で憲法違反の行為を二度と繰り返さないことを明瞭にすべきである」と求めています。 (藤原直)
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「思想調査」をめぐる動き
【2011年】
12月19日 橋下徹氏、大阪市長に就任。
28日 橋下氏、市議会定例会の方針演説で組合の是正」発言
【2012年】
2月6日 「維新の会」市議が“選挙協力の証拠”として、のちにねつ造と発覚する「職員リスト」を公表。
9日 大阪市が橋下市長の業務命令で「思想調査」アンケートを実施
13日 日本共産党大阪府委員会が調査中止を求める声明
同日 市労働組合連合会(連合加盟)ほあかが府労働委員会に救済を申し立て
14日 大阪弁護士会が調査の中止を求める会長声明を発表
16日 日本共産党志位和夫委員長が調査を中止せよと記者会見
同日 日本弁護士連合会が調査の中止を求める会長声明を発表
17日 野村特別顧問が、回収した回答の開封、集計作業を「凍結」すると発表
22日 府労委が、「不当労働行為の恐れ」と調査続行を差し控えるよう、市長に勧告
3月13日 日本共産党の山下芳生参院議員が「思想調査」問題で国会質問
26日 市交通局が「職員リスト」は職員男性がねつ造したと発表
4月6日 野村特別顧問がデータを廃棄
24日 市労連(連合カロ盟)ほか組合員らが市(橋下市長)、野村特別顧問を相手に、大阪地裁に「職員アンケート強制慰謝料請求訴訟」を提訴
6月5日 市民らが「思想調査」費用返還せよと住民監査請求
7月6日 橋下市長が「職員の政治的行為の制限に関する条例案」「大阪市労使関係に関する条例案」を市議会に提出
27日 「政治活動制限条例案」を「修正」し、「維新」、公明、自民の賛成で可決
30日 「思想調査」で市職員55人が市を相手に大阪地裁へ提訴
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人間が大事にされる社会へ 憲法握りしめたたかう/永谷孝代・原告団長
橋下市長による「思想調査」を不当労働行為と明確に断罪した府労委命令について、市労組(自治労連加盟)組合員55人が裁判でたたかっている永谷孝代原告団長の談話を紹介します。
◇
「思想調査」は、橋下市長直筆名で「正確に答えない場合は処分もありえる」と強制的に実施され、組合加入や政治的考え方まで踏み込んで聞くだけでなく、誰に誘われたかと密告させるもので、思想・信条の自由、労働基本権、プライバシー権を踏みにじる憲法違反のアンケートです。
回答拒否者には、上司からの執拗(しつよう)な説得工作が行われ、多くの職員が精神的な苦痛だけでなく、処分による将来への不安を抱きました。
命令は、市が主体となって行ったものであり、支配介入にあたると断定し、アンケートが破棄されても責任は消滅していないと市側の主張を退けていることは、憲法に保障された団結権を侵害する不当な行為を二度と大阪市で行わせないための命令であり、当然の結果です。
市長命令であれば、憲法も民主主義も無視し、何でもまかり通る社会にしたくありません。人間が大事にされる社会と働くものが報われる職場を取り戻すまで、つないだ手を離さず、こぶしに憲法の旗を握りしめ、たたかっていく決意です。
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