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広島高裁が、野田前首相断行の総選挙に違憲・無効判決、国会議員の憲法尊重・擁護義務が問われている (板垣 英憲) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/608.html
投稿者 笑坊 日時 2013 年 3 月 26 日 08:15:17: EaaOcpw/cGfrA
 

http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/d160d26d5cc78efe63dbdb0cb7bf83bf
2013年03月26日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」

◆広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について『違憲で無効』とする判決を言い渡した。広島1区の当選者は岸田文雄外相(自民)、2区は平口洋衆院議員(同)。野田佳彦前首相がヤケッパチになり解散して断行した総選挙が「違憲・無効」と厳しく処断されたのである。野田佳彦前首相が、「マニフェスト違反」により、国民有権者にウソをつき、その上塗りをして、違憲である解散・総選挙を断行して、国民有権者を二重に裏切ったばかりでなく、憲法違反の当事者として断罪されたとも言える。これに加担したマスメディアも同罪である。

 弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、これまで、「違憲判決」はあったが、無効判決が出たのは全国で初めてだ。言い換えれば戦後初である。この意味で画期的である。「違憲判決」を下していながら、「無効」と判決しないのであれば、司法権が持っている「憲法裁判所」としての機能を自ら否定するのに等しく、この意味でも、今回の判決は、実に素晴らしい判決である。

◆日本国憲法は、改めて言うまでもなく、第99条(憲法尊重擁護の義務)で次のように規定している。

 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し順守する義務を負ふ」

 この規定に「国民」という言葉がないのは、憲法が国民から国家権力者に宛てられたものであるからだ。国民が「権力者は、この憲法を守れよ」と命じているということである。

 「憲法尊重擁護の義務者」である国会議員、とりわけ野田佳彦前首相が、「違憲」と判決されている「選挙区」を放置したまま総選挙を断行したのは、第99条にも違反している。となれば、速やかに「選挙区」を合憲状態に速やかに修正して、衆議院解散・総選挙をやり直す必要がある。

 憲法違反の状態で選ばれた国会議員が、法律を制定するというのは、これまた憲法違反である。このことに何の躊躇もなく、国会議員として活動すること自体、憲法の冒涜である。

◆憲法違反を平気で行っている国会議員、そのなかでも安倍晋三首相が、日本国憲法の改正に最も熱心であるというのは、何とも皮肉というか、奇妙奇天烈なことである。しかも、県法改正条項(3分の2条項)を「過半数条項」に変えて、いつでも容易に憲法改正できるようにしようと画策しているのは、実に国民主権を無視しているとしか思えない。「憲法尊重擁護の義務者」である権力者が、勝手気ままに憲法改正をしてよいというものではないのである。

◆さらに言えば、これまで司法権、すなわち、最高裁判所をはじめ高裁、地裁は、憲法判断に臆病だった。このため、「憲法裁判所」の機能を果たすことなく、怠慢だった。違憲立法審査権が形骸化させている。自衛隊の存在にしろ、原子力発電の立地問題にしろ、国民・住民サイドに立たず、常に国家権力側に立ったいい加減な判決を下し続けてきた。司法権は、決して国民・住民の味方ではなかった。要するに、基本的人権を守る最後の砦ではなかったのである。

 だから、選挙区の区割りの是正についても、実に大甘の判決を続けてきた。この点でも、今回の広島高裁の判決は、高く評価できる名判決である。

【参考引用】朝日新聞デジタルが 3月25日午後4時9分、「昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁」という見出しをつけて、以下のように配信 した。

「【山本孝興】『一票の格差』が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが『法の下の平等を定めた憲法に違反する』として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について『違憲で無効』とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。

 ただし筏津裁判長は、衆議院の選挙区画定審議会が昨年11月26日から区割りの改定作業を始めたことを重視。無効の効果は、1年後の今年11月26日の経過をもって発生すると述べた。

 広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。最も人口の少ない高知3区の有権者の1票に対し、広島1区の有権者は0・65票、2区は0・52票で、格差はそれぞれ1・54倍と1・92倍だった。

 一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい『事情判決』の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は『違憲状態』と判断した」

本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
安倍晋三首相の健康問題についての極秘情報が飛び込んできた

◆〔特別情報@〕
 安倍晋三首相の健康について、極秘情報が飛び込んできた。国家最高指導者の健康問題については、古今東西、「トップシークレット」にされている。古くは中国の秦始皇帝が暗殺(耳の穴に針を差し込んで殺害)されたときは、その事実が長く隠されていた。
 政権が崩壊するとその瞬間から政変が起こり、場合によっては国家が危急存亡の危機に陥ってしまうからである。これは現代においても同様である。ならば、安倍晋三首相の健康の具合は、一体どうなのであろうか?

 

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コメント
 
01. 2013年3月26日 09:54:05 : sRI5INUsaU
【選挙無効判決】
「勝訴」の垂れ幕もなし 原告弁護士、主文聞き「あれっ」
2013.3.26 09:11

 「選挙を無効とする」−。広島高裁の300号法廷で25日、筏津(いかだつ)順子裁判長が主文を読み上げた瞬間、法廷はしんと静まりかえった。

 1分ほどで閉廷が告げられると、法廷の外に出た3人の原告弁護士は「無効出ましたね」と興奮した表情を浮かべ、互いに顔を見合わせた。

 予想外の判決とあって、「勝訴」の垂れ幕もなかった。

 「違憲判決は予想していたものの、選挙無効まで踏み込むとは思っていなかった。無効の時のコメントは用意していなかった」

 金尾哲也弁護士はこう苦笑し、石井誠一郎弁護士も「主文を聞いた時は、あれっと思った」と驚きを隠さなかった。

 隣接する弁護士会館であらためて記者会見に臨んだ金尾弁護士は、詰めかけた記者団を前に上気した様子で「無効判決は日本の憲法訴訟史上で初めて。本来の司法の役割を明確に示した」と指摘。「一票の格差は国権による国民の人権侵害。本来は自分たちの責務で定数配分をやり直さなければならないと、自覚してほしい」と国会に注文を付けた。

 さらに、「司法が国会にあまりに軽視されていた。裁判所としては『なめるのもいいかげんにしろよ』ということでは」と感想を語った。

 岩西広典弁護士は「珍しい判決に立ち会えてありがたい」と満足げな表情を見せた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130326/trl13032609120005-n1.htm


02. 2013年3月26日 11:13:39 : TDi6anasFk
速報 昨年の衆院選 1票の格差訴訟 高裁岡山支部も選挙無効の判決(11:01)
http://www3.nhk.or.jp/news/

一票の格差、衆院岡山2区も違憲・無効 高裁支部判決

 【長谷川健】「一票の格差」が最大2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁岡山支部(片野悟好(のりよし)裁判長)は26日、岡山2区の選挙は「違憲で無効」とする判決を言い渡した。戦後の国政選挙の無効判決は、25日の広島高裁に続いて2例目。

 岡山2区の当選者は山下貴司氏(自民)。ただ、被告の岡山県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職しない。

 最高裁は2011年3月、一票の格差が最大2・30倍だった09年8月の衆院選を「違憲状態」と判断。地方に議席を手厚く配分する「1人別枠方式」が、格差を生む主な要因だとして速やかな廃止を求めた。

 だが国会では昨年11月の衆院解散当日に、小選挙区の定数を「0増5減」する小幅の見直しが成立したにとどまり、選挙は「違憲状態」とされた元の区割りのまま実施。最大格差は2・43倍に広がった。

 選管側は「最高裁の判決からの1年9カ月では、区割りを抜本的に見直す期間としては不十分だった」と請求棄却を求めていた。

http://www.asahi.com/national/update/0326/OSK201303260021.html


03. 2013年3月26日 12:35:50 : BIgfJMRMNE
これから先、芋づる式に無効判決が出るよね。
広島高裁岡山支部でも選挙無効の判決が出たし。

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