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2013年03月25日 世相を斬る あいば達也
朝日は号外で以下のように、広島高裁の無効判決を報じている。筆者の記憶では、札幌高裁において、違憲だが選挙を無効とすると、選挙区割りする権限者である立法府に議員が不存在になるので、事実上、無効判決は出せない、と云う判決論旨があった。
しかし、今回の裁判の如く、各選挙区ごとに訴訟を起こした場合、衆議院全体の議員が居なくなるわけではなく、合憲状態の議員が生き残るため、立法府に議員が不存在とはなり得ない。詳細は後日に回すが、余りにも立法行政が、司法の判断を蔑にしている事への怒りなのか、国民へのパフォーマンスなのかは、最高裁判決を待つことになるのだろう。
また、司法が苦し紛れに強弁してきた「事情判決」の援用は、法の理念に背くもので、到底論理性がないことを、つけ加えておこう。
≪ 昨年の衆院選は無効 一票の格差訴訟で初判断 広島高裁
【山本孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選 挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁 護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。
広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限 り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを 無効とした。
一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲とした が、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「事情判決」の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「違憲状態」と判断した。
最高裁は2011年3月、一票の格差が最大2・30倍だった09年8月の衆院選を「違憲状態」と判断。地方に議席を手厚く配分する「1人別枠方式」が、 格差を生む主な要因だとして速やかな廃止を求めた。
だが国会では昨年11月の衆院解散当日に、小選挙区の定数を「0増5減」する小幅の見直しが成立したにとどまり、選挙は「違憲状態」とされた元の区割り のまま実施。最大格差は最大2・43倍に広がった。
選管側は「最高裁の判決からの1年9カ月では、区割りを抜本的に見直す期間としては不十分だった」と請求棄却を求めていた。
無効訴訟は公職選挙法により、高裁が一審と定められている。従来、必ずしも重視されてこなかった「提訴から100日以内に判決を出すように努める」とい う規定を今回は各高裁が意識し、判決は27日までに出そろう。その後、最高裁が年内にも判断を統一する判決を言い渡し、確定する見通しだ。 ≫(朝日新聞デジタル)
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