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http://www.asahi.com/national/update/0325/OSK201303250048.html
2013年3月25日16時9分 朝日新聞
【山本孝興】「一票の格差」が最大で2・43倍となった昨年12月の衆院選をめぐり、弁護士グループが「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。弁護士らが1962年に始めた一票の格差訴訟で、無効判決が出たのは全国で初めて。
広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、対象となった広島1、2区のみを無効とした。
一連の訴訟では、二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、計31選挙区を対象に提訴。6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「事情判決」の考えを採り、違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「違憲状態」と判断した。
最高裁は2011年3月、一票の格差が最大2・30倍だった09年8月の衆院選を「違憲状態」と判断。地方に議席を手厚く配分する「1人別枠方式」が、格差を生む主な要因だとして速やかな廃止を求めた。
だが国会では昨年11月の衆院解散当日に、小選挙区の定数を「0増5減」する小幅の見直しが成立したにとどまり、選挙は「違憲状態」とされた元の区割りのまま実施。最大格差は最大2・43倍に広がった。
選管側は「最高裁の判決からの1年9カ月では、区割りを抜本的に見直す期間としては不十分だった」と請求棄却を求めていた。
無効訴訟は公職選挙法により、高裁が一審と定められている。従来、必ずしも重視されてこなかった「提訴から100日以内に判決を出すように努める」という規定を今回は各高裁が意識し、判決は27日までに出そろう。その後、最高裁が年内にも判断を統一する判決を言い渡し、確定する見通しだ。
◇
広島高裁が衆院選「無効」判決 戦後初
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130325/t10013435621000.html
3月25日 16時17分 NHK
去年12月の衆議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で2.43倍の格差があったことについて、広島高等裁判所は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
国政選挙を無効とする判決が言い渡されたのは戦後初めてです。
去年12月の衆議院選挙は、選挙区ごとの1票の格差が最大で2.43倍と、前回、4年前よりもさらに広がり、弁護士などの2つのグループが「国民の意思を反映した正当な選挙と言えない」などと主張して、全国で選挙の無効を求める裁判を起こしています。
このうち、広島1区と2区を対象にした裁判の判決が広島高等裁判所で言い渡され、筏津順子裁判長は、一部の選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
国政選挙を無効とする判決が言い渡されるのは、戦後初めてです。
選挙管理委員会側が上告すれば裁判が続くため、今回の判決によって直ちに選挙が無効になるわけではありませんが、判決が確定すれば、無効になった選挙区では議員の当選が取り消されて、選挙がやり直されることになります。
衆議院選挙について、国会は去年、格差を是正するために小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律を解散当日に成立させましたが、選挙は最高裁判所が「憲法違反の状態」と判断した4年前の選挙と同じ区割りで行われていました。
これについて、東京と札幌など5つの高等裁判所が「十分な時間があったのに1票の価値の格差を是正しなかった」などとして「憲法違反」の判断を示しましたが、選挙を無効にすることまでは認めていませんでした。
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