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法務委員会「会議録」(H25・3月21日)
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2013年3月22日 生活の党 参議院議員森ゆうこ
法務委員会質問(H25、3月21日) 生活の党 森ゆうこ参議院議員
○森ゆうこ君 生活の党の森ゆうこでございます。
大臣の所信について質問をさせていただきたいと思います。
その大臣の所信の中に、冒頭、「法務行政は、国家の基本原理の一つである法の支配を貫徹するため、法的基盤を整備し、国民生活の安全、安心を支えるという重要な役割を担っており、何より安定感のある着実な職務の遂行が求められているものと考えております。」というふうに述べられました。
私も、この国家の基本原理、法の支配、そして法の正義というものが貫かれていくことが非常に重要であるというふうに思っておりますが、午前中も質問がございましたけれども、あってはならないことというのが度々繰り返されているわけで、あってはならないということは当たり前のことなのであって、そのあってはならないことがなぜそうも何度も繰り返されるのか、そして、それは具体的にどう変えていけばいいのかということをもっと大臣の方から私は具体的に述べていただきたいというふうに思っておりますが、大臣からお答えいただく前に、まず裁判所の会計処理について伺っておきたいと思います。
昨年、参議院の決算委員会で決議が行われ、ただいま会計検査院におきましては、裁判所の会計検査が適正に行われているかについて、その決議に基づく厳しい検査が行われていると承知をいたしておりますけれども、その進捗状況はいかがでしょうか。
○説明員(鈴木繁治君) お答え申し上げます。
検査要請を受けまして、現在、各高等裁判所、地方裁判所等の実地検査を行っているところであります。引き続き各裁判所の検査を行った上で、そうした検査の結果を取りまとめて国会に報告したいと考えております。
○森ゆうこ君 いつまでにというお話がなかったんですけれども、いつまで、いつごろにその検査の結果が報告される予定なのか、お答えをいただきたいと思います。
今、会計検査院から回答が行われましたけれども、この最高裁、裁判所に関する会計検査院の検査につきましては、私が昨年の決算委員会で、最高裁において、日付のない請求書、日付のない納品書等、非常に会計処理が一般の常識と照らしておかしいのではないか、あるいは落札率が一〇〇%、九九%、九十何%というような非常に高率な、高い落札率が示している公共調達がある、あるいは検察審査会の問題等について指摘しましたところ、党派を超えて決算委員の先生方からおかしいと、きちんと調べるべきであるという指摘がなされ、決算委員会で決議が行われたものでございます。
会計検査院、いつまでにできるのか、お答えをいただきたいと思いますし、今のこの検査の対象に検察審査会の収支状況についても含まれるのか、お答えください。
○説明員(鈴木繁治君) お答え申し上げます。
ただいま御説明しましたとおり、現在、各高等裁判所、地方裁判所等の実地検査を行っているところでありまして、裁判所の会計経理について適切な検査を行い、検査の結果を分析し、報告書を作成するためにはある程度の時間を要するところでございますが、取りまとめができ次第報告を行いたいと考えております。
また、検査要請の決議の内容としまして、検察審査会の運営に伴う公費の支出状況について検査するように求められておりますことから、裁判所の経費の一部として予算に計上されている検察審査会に関する経費につきましても検査を実施しているところであります。
○森ゆうこ君 それで、今お話がございました検察審査会の経理処理に係る書類でございますけれども、配付させていただきました資料の二ページ目でございます。ここに請求書というものがございます。これは、検察審査会が開催されますと、会議が開催されますと、当日にこの請求書が用意されておりまして、出席した検察審査員あるいは審査補充員がそこに署名、押印をするというものでございます。
これは、会計検査院に対して市民オンブズマンが情報公開請求を行い、開示された資料でございます。これは平成二十一年七月七日の東京第三検察審査会の請求書でございます。これに基づいて旅費等の支払が決定され支給をされたという証拠書類も併せて私もオンブズマンを経由してちょうだいをいたしております。
そして、次のページをおめくりいただきたいと思います。
これは、平成二十一年八月五日、これも同じく東京第三検察審査会の請求書でございます。先ほどと同じことなんですけれども、これについては東京地方裁判所がオンブズマンに提出した書類でございます。
なぜ七月分は会計検査院、そして八月分が東京地方裁判所かということを私の方から御説明申し上げますと、その次のページに、二階さん、二階俊博元経産大臣のいわゆる西松建設事件に関する問題について、検察審査会が平成二十一年の七月二十一日に開催され、不起訴不当の議決が行われたという記事がございます。
二階さんに関しては、あの当時、自民党政権で、漆間内閣官房副長官が西松建設事件については自民党の議員には調査は及ばないということを公言をいたしまして大問題になったんですけれども、副長官のおっしゃったとおり、捜査の手は自民党の議員には及びませんでした。一人、小沢一郎、我が生活の党代表、これがまず西松建設事件ということから、その後また陸山会事件へとつながっていくわけですけれども。
ここに報道資料をお付けしたとおり、七月二十一日には、東京第三検察審査会で二階元経産大臣の秘書に対する検察の不起訴処分が不当であるとの議決がなされております。しかし、先ほど一枚、二枚と請求書を提示させていただきましたとおり、市民オンブズマンが会計検査院に対して平成二十一年七月分の支出証拠書類を請求したところ、この七月二十一日の支出の分が開示されませんでした。開示された証拠書類には七月二十一日が含まれておりませんでした。そこで、東京地裁の方へ改めて、じゃ八月分の証拠書類に入っているのではないかと思い、八月分の方を請求しましたところ、八月分の方にもこの七月二十一日の請求書が入っていなかったということでございました。
そこで、この東京地裁の方から開示された支出証拠書類というのは、実は先週、三月十三日に東京地方裁判所において開示されたものなんですけれども、そのときに、この情報開示請求をしたオンブズマンが東京地方裁判所に対して、会計検査院に七月分を請求して開示してもらったんだけれども、七月二十一日のものがその七月分の証拠書類に入っていなかったと。そこで、改めて東京地裁に、八月分の中に七月二十一日のものが含まれているのではないかというふうに考えて、東京地裁に情報公開請求したけれども入っていない、もう一回調べてもらいたい、八月分の冒頭にこの七月二十一日の分が含まれているのではないかというふうに尋ねたところ、三十分待たされたそうでございます。三十分待たされた結果、やはりないと、七月二十一日の分はないというふうにそこで回答を受けたということでございます。
法務省に伺いますけれども、なぜ平成二十一年七月二十一日に開催された東京第三検察審査会の旅費、日当の支出証拠書類がないんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) お答えいたします。
平成二十一年七月二十一日に請求されました会計検査院等の日当、旅費支出証拠書類は存在いたします。原本は平成二十一年九月末日までに東京地裁から会計検査院に送付されております。現在は会計検査院の方にございます。
それから、控えが東京地裁にございます。また、この証拠書類につきましては、会計検査院から送付された写しが最高裁判所にございます。
以上です。
○森ゆうこ君 あるなら、なぜ提示されなかったんでしょうか。
私もオンブズマンの方から当日のやり取り、その後のやり取り等、メモしたものをいただきましたけれども、先週三月十三日に東京地裁で情報公開請求を受けたわけですけれども、先ほど申し上げましたように、七月分、五、六、七月分と会計検査院に要求をして出してもらった。その中に七月二十一日の分がなかったということで、それでは八月の中に入っているのではないかと思って東京地裁に請求したわけですね。ところが、開示されたものの中に七月二十一日の分がなかった。今の御説明ではあったと、あったと。しかも、そのことをオンブズマンは東京地裁に説明をしているわけです。三十分待たされて、調べたり、上司といろいろ御相談をされたようなのですけれども、それでも七月二十一日の分はなかったわけです。
今急にあると言われても、今更、後からありました、ありますと言われても、それはなぜ公式に手続を踏んで、情報公開請求をして、そして閲覧の開示を受けたものの中に含まれていなかったものがなぜ急に出てきたのか、その説明にはならないんじゃないんですか。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) お答えいたします。
まず、東京地裁に確認をいたしましたところ、一月の半ばに開示請求されました文書、これは東京第三検察審査会に係る旅費、日当等の支出を明記されているもの、括弧、平成二十一年八月分の歳出支出証拠書類、括弧閉じでございました。
ここに言う平成二十一年八月分の歳出支出証拠書類、文字どおり理解いたしますと、八月に支出の行われたものについての証拠書類が該当することになるわけでございます。当時、担当者は、開示対象文書の範囲につきまして、開示請求者本人とやり取りを行いました。この中で、八月に審査会議が実施されたもの、すなわち八月に旅費、日当の請求がされたものと、これを求めておられると理解をいたしました。そう思い込みまして、その結果、七月に請求されて八月に支払のされたもの、このものについての証拠書類が開示されない結果となったということでございます。
三月の半ばごろに開示を受ける際に、申出をしたのは八月に支払の行われたものであるという、そういうお話をおっしゃっていたかどうか、これ自身、私どもまだ確認できておりませんが、そういうことをおっしゃっておったのであれば、その時点で八月に支払の行われたもの全てを開示するための手続を改めて取るべきではなかったのかと、こういうふうに思われます。そうしなかったことは適切でなかったと言わざるを得ないと思います。
ただし、御質問の証拠書類は、先ほど御説明申し上げましたように、確かに存在いたしますし、隠す意図は全くなかったものでございます。
以上でございます。
○森ゆうこ君 今の説明はどうも納得できないですね。まず、資料として添付をさせていただいた一枚目のものは、ここにございますけれども、会計検査院から平成二十一年五月分、六月分、七月分ということで東京第三検察審査会の歳出支出証拠書類、今のやつは七月分の中から、七月分の中に入っていたものについて皆さんのところに配付をさせていただきました。約三十日後に開示決定がされて、これが開示されたものでございます。
そのときに、七月分がないと、二十一日、七月二十一日のものがないということになって、改めて、八月、じゃ八月分の中に入っているということで、八月分の歳出支出証拠書類というものを、その文言どおり、平成二十一年八月分の歳出支出証拠書類と、間違いなく文書によって証拠開示請求を行ったのが一月十七日です、今年の一月十七日。その後、三月十三日に開示されたわけですけれども、そこにやはりなかったということで、同じようにもう一回会計検査院に対して情報開示請求を行っているんですけれども、このオンブズマンに対して会計検査院から情報開示の決定の延長が通知されました。六十日通知されましたけれども、それはなぜだか御存じですか。
○説明員(鈴木繁治君) お答えいたします。
開示、不開示の判断を適切に行うため、裁判所に対して意見照会を行うなどの処理が必要であったため、より時間を要したところでございます。
○森ゆうこ君 これは、二か月意見調整、裁判所と会計検査院の間でありますと、出されてはいないけれども、ありますというふうにお答えのあったその七月二十一日分の東京第三検察審査会の開催に基づく支出の証拠書類、これはまだオンブズマンには開示されておりません。今その意見調整を行うために六十日間、その開示するかしないか、どこをマスキングするかしないか、六十日間延長されているんですね。
なぜなんですか。これ、おかしくないですか。会計検査院が提出した七月分のものには入っていなかった。そして、東京地裁に、だからということで八月分のものを要求した、だけれどもなかったと。その間のやり取りについては、オンブズマンは東京地裁に説明しているわけです。そして、三十分掛けて東京地裁は捜した。でも、捜したけれどもないということであった。ところが、私が質問を通告したら急にあると言い出した。
実は、私、いただいたんです、一昨日、あると。オンブズマンには開示されなかったこの七月二十一日分の請求書に基づく支出証拠書類を一式いただきました。最高裁、これはなぜ私のところに一昨日急に持ってきたんですか。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) 一月の半ばに請求を、東京地裁で請求を受けました際には、請求者との間のやり取りの中で、八月に審査会議が実施されたもの、すなわち八月に請求がされたものと、そういうものを求めておられるというふうに理解をしております。そういうことから、七月に請求がされて八月に支払の行われなかったもの、これが開示の範囲に入らなかったということになります。
当時のやり取り、一月の半ばのやり取りについては口頭で行ったと聞いておりまして、現時点で事実関係を確認することは困難ではございますが、担当者として、先ほど、今し方御説明申し上げたように理解をしておったということでございます。
○委員長(草川昭三君) それで終わり。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) いえ、続きがございますので、よろしいでしょうか。
○委員長(草川昭三君) 説明してください。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) この書類につきましては、平成二十一年九月末日までに東京地方裁判所から原本が会計検査院に送付されております。会計検査院に対して証拠書類についての文書開示請求が行われました場合には、会計検査院から最高裁判所に対して第三者照会がなされることになっておりまして、この照会に当たりまして写しが裁判所の方に、最高裁の方に送付されてまいりました。最高裁に写しが存在したわけでございます。議員の方から御連絡がありましたので、その写しをお持ちした次第でございます。
○森ゆうこ君 皆様御存じだと思うんですけれども、こういう書類というのは原庁主義といって、これは別にふだんから最高裁が持っている書類ではございません。今、最後に説明しましたけれども、会計検査院から意見照会があってそのコピーが送られてきていたので、たまたま最高裁にあったから私に持ってきたという説明なんですね。
でも、私は過去に同じ、東京第五検察審査員ですけれども、同じ書類、この支出負担行為即支出決定決議書及び請求書等々、同様の書類、証拠書類を要求したことがあります。しかし、それは情報公開請求してもらわないと出せないということでございました。しかし、今回は、この七月二十一日の東京第三検察審査会の二階さんのところは不起訴不当だと、だから強制起訴には行かない決議をしたわけですね。その審査会は本当に開かれたのか、架空議決じゃないか、そういう疑問を持っている国民がいらっしゃって情報公開請求をしたんだけれども、出てこなかった。支出証拠書類が出てこなかった。そのことについて私が質問をしようと思ったら、急にありますといって持ってきたわけで、まあ、にわかにはこれが本物の書類なのかどうか信用することが難しいという状態になっております。
たまたま最高裁にあったのでこの書類を持ってきたとおっしゃるんですけれども、だったらなぜ意見照会の文書も一緒に持ってきてくださらなかったんですか。これまあ、相当やり取りしたんですけどね、一昨日。それがあるんだったら、同時にそれも持ってくるべきじゃないですか。これは私に対して開示されると決まった文書じゃないですよ。たまたま意見照会のために来た文書ですよ。これは私のところにすぐ持ってくるけど、同時に会計検査院から添付されているという意見照会の文書は持ってきませんでした。なぜですか。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) 会計検査院からの意見照会につきましては、裁判所は二月の二十一日に意見照会を受けまして、不開示部分について検討を行った上で三月の十八日に会計検査院に対して回答を行っておったところでございます。ですから、議員から御質問のあった時点ではどの部分を不開示にするかということが決まっておりましたので、すぐさまお持ちすることができる状態であったということになります。
それから、会計検査院から意見照会を受けた文書につきましては、会計検査院が作成されたものでございますので、その提出につきましては検査院の了解を得る必要がございます。裁判所限りで直ちに提出できるものではございませんことを御理解いただきたいと存じます。
○森ゆうこ君 時間ですので、せっかく用意したTPPに関する質問、それから検察の再生に関する質問、次回やらせていただきたいと思いますけれども、最後に申し上げますと、先ほど、口頭でのやり取りがあって、それがどういうものか定かではないというふうにおっしゃいましたが、しかし情報公開請求自体は文書で行われております。
それぞれ、東京第三検察審査会に係る旅費、日当等の支出が明記されているもの、平成二十一年八月分の歳出支出証拠書類と、そして一方、七月分の歳出支出証拠書類ということで、それぞれ原庁において、七月分として保管されている歳出支出証拠書類、それが会計検査院に送られている。同じく八月分としてまとめられている証拠書類が同じように会計検査院に送られている。
その中で出されてきた、七月分のものになかった、そして八月分のものにもなかったということで少し問題になっていて、私が質問をしたら急にあると言って持ってこられたということで、余りにもおかしいということを申し上げて、今日の質問は終わります。
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