http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/457.html
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http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2013/03/post-afbf.html
政府は、TPPのルール作りに参加するためにも、TPPへ参加することが不可欠だと主張し、今やマフィア(米語では、利益集団の意味を持つ)の提灯持ちに成り下がったマスコミが、それを垂れ流すので、国民も何となくそんなものかなと思いこまされている。
「政府は必ず嘘をつく」「嘘は大きければ大きいほどよい」のだから、ウソだ。
このたび、当サイトは、政府の大嘘を暴露する『極秘文書』を入手した。
これは、アメリカ合衆国の公式な法律的な方針である。
『極秘文書」
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05000596/05000596_001_BUP_0.pdf
何とジェトロのサイトに隠されていた。
この文書は、TPPで実現する、最低限のことが列記されている。
第一の基本方針は以下のとおりである。
米国の輸出品に対する市場機会を減少させ、又は米国の貿易を歪曲するような、貿易に直接関係した外国政府の関税・非関税障壁や政策、慣行などを削減又は撤廃させること
米国にマイナスになるような「関税・非関税障壁、政策、慣行の削減・撤廃」が方針の一番に掲げられている。
この文書は、以下、相当詳細に、アメリカ合衆国の法律的な方針を明記している。
わかりやすいところから、農産品について、まず、触れよう。
外国の農産品が米国において与えられているのと実質的に同等の競争機会を外国の市場で獲得すること、
TPP参加国に、アメリカが海外農産品に与えている待遇と同等以上の待遇をしろという方針である。
著しく高い関税を課している農産品を撤廃・削減させる
具体的には、
米国の関税と同等またはそれ以下の水準まで関税を引き下げること。
補助金などの抜け道は許さない。
不当に農産物市場を歪曲させる助成金を削減・撤廃させること。
一方で、自国の農産品に対するガードは固い。
どこかの国のように、弱い分野は、ブランド力を高めて自由市場競争を克服するために改革に努めるなどという健気な発想はない。
米国にとってセンシティブな輸入農産品に対して、関税引き下げ交渉を開始する前に、議会と緊密な協議をして、合理的な調整期間(猶予期間)を設ける
【環境・健康規制関係】
遺伝子組み換え作物表示義務の解除も明確な方針になっている。
バイオ・テクノロジーなどの新しい技術に影響する、ラベリングのような、不当な貿易制限の撤廃
モンサントの要求ではない。これは、アメリカ合衆国の法律的な方針である。
また、次のような法律的な方針もある。
科学的根拠に基づかないものをはじめとする、不当な一般衛生上または植物衛生上の制限
なるほどもっともだなどと思ってはいけない。
ここでいう「科学的根拠に基づかない」というのは、「有害性の立証ができていない」という意味だ。
安全性に懸念があるから予防的に規制するというものではない。
残留農薬基準も、これを超えると、明らかに健康に悪影響があるという科学的な根拠を示さなければ、非関税障壁として、撤廃を余儀なくされる。
健康を重視する「予防原則」は通用しない。あいまいな健康への悪影響より、外国投資家の利益を害していないか否かが、問われるというのがアメリカ合衆国の法律的な方針なのだ。
ちなみに、中日新聞が報じたところによれば、アメリカのコメに使われる殺虫剤の量は、日本の60倍から80倍に及んでいる。
有害だという科学的根拠がないから、アメリカでは、日本から見れば農薬は野放しに近い。
米国との通商協定の当事国の労働、環境、健康または安全政策および慣行が、偽装の貿易障壁として、米国の輸出品に対して恣意的にまたは不当に差別を行うことがないようにすること
BSE牛に関わる輸入制限は、有害性の科学的根拠がないのだから、
「偽装の貿易障壁」であり、「米国の輸出品に対する恣意的で不当な差別」そのものである。
法律上、認められない非関税障壁に分類される。
また、日本では、解雇制限法理が裁判例で認められ、使用者は自由に労働者を解雇することはできない。
これは、アメリカ資本にとっては、「偽装の貿易障壁」に該当する慣行に他ならない。
こうした分野の規制等に当たり、直接、アメリカ企業が参画する制度の導入も必要とされている。
透明性を高め、影響を受ける当事者(アメリカ企業:マチベン注)が規則の制定に参画する機会を増やすこと。
提案された規則が、健全な科学、費用対効果分析、リスク評価、またはその他の客観的な証拠に基づいて設定されることを要求すること
米国製品の完全な市場アクセスを否定する、価格コントロールおよび基準価格の設定のような政府の措置を撤廃させること。
最後の節は、日本の薬価規制に関係している。
アメリカ製薬企業の求める法外な価格、言い値で薬を買わせるようにするということだ。
国民健康保険財政が破綻に追い込まれることは必至だろう。
知的財産権の関係でも、さまざまな方針が述べられている。
マチベンが珍しく得意としない分野であるが、念のため目に付いたところだけを掲げておこう。
知的所有権を支配する多国間または二国間貿易協定の条項が、米国法に見られるものと同様の保護基準を反映するようにすること
権利者が、彼らの知的所有物のインターネットその他の世界的な通信手段を通じての使用をコントロールし、その無断使用を防止するための法律的、技術的手段を確実に持てるようにすること;
利用しやすく、迅速で効果的な民事、行政および刑事の執行機関を通じて、知的所有権に強力な執行力を与えること;
こうした要求の根底には、
米国の法律が、全体として、国際法が要求するレベル以上の保護を投資に与えている
という認識がある。
これと横並びに高い水準の待遇を外国投資家に与えるように求めるということだ。
投資協定には、「公正・衡平な最低限の待遇」という規定がある。
これを国際法の水準以上に高め、投資家を米国並みに保護せよというのがこの方針を貫く基本である。
米国の対外投資に対する不自然な障壁または貿易歪曲的な障壁を削減または撤廃すること
投資家のために米国の法理および慣行に基づいて得られる権利に相当する重要な権利を確保すること
が目的である。
一方では、自国の投資家は守ると宣言している。
米国への外国投資が、投資の保護に関して米国における米国投資家よりも実体的に有利な権利を与えらることがないようにすること
アメリカの海外投資に対しては、米国の法理および慣行に基づいて保護される重要な権利を与えよ、しかし、アメリカ国内に進出した外国資本は、アメリカ投資家以上の待遇をしてはならないという、自国中心主義むき出しの方針である。
投資協定には、「公正・衡平最低限待遇義務」が謳われるのが通常だ。
通常、これは国際法の水準で考えられるとされている。
しかし、アメリカ合衆国の方針は異なる。
法の適正な手続きの原則を含む、米国の法理および慣行に一致した公正かつ衡平な取り扱いに対する基準の設定を求める。
米国の法理および慣行に一致する収用および収用に対する補償の基準の設定を求める。
アメリカンルールを呑めということだ。
各国でそれぞれ用いているような財産権の制約法理は放棄しろということだ。
日本国憲法29条とは絶対的に矛盾する収用法理を作れと言うことだ。
そして、結局は、日本法を捨てろという要求なのだ。
グローバル資本にとって、最適なアメリカンルール=米国法理で世界を統一しよう、その最初の生け贄が日本なのだ。
日本の弁護士よ、日本の法学者よ。
それを知りながら、あなた達は、TPPに対して沈黙を守り続けようとしているのだろうか。
アメリカは、これを安全保障戦略として位置づけている。
国際貿易の拡大は、米国の国家安全保障にとって必須のものである。貿易は、米国の経済的成長と強化並びに世界におけるリーダーシップにとって極めて重要である。安定した通商関係は、安全保障と繁栄を促進する。通商協定は、今日では、一連の相互の権利と義務を通じて国々を一つに結束するという、安全保障条約が冷戦時代に果たしたのと同じ目標に貢献している。国際貿易における米国のリーダーシップは、世界中で、市場開放、民主主義及び平和を促進している。
米国の国家の安全保障は、その経済的安全保障に依存しており、言い換えれば、経済的安全保障は、活気があり成長する産業基盤の上に築かれているのである。貿易の拡大は、これまで経済成長の牽引力であった。通商協定は、情報技術や通信その他の主要な技術、基礎産業、資本財、医療機器、サービス、農業、環境技術、および知的財産などの、米国経済の重要な分野および経済圏構築の機会を最大にする。貿易は、米国に新たな機会を生み出し、経済、政治および軍事分野において、米国の比類なき強さを維持する。米国は、貿易と経済的機会を拡大することによって、21世紀の課題に取り組む。
日米安全保障条約2条の中には、次のようにある。
締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
外材輸入が支配的になって、日本の山林が荒廃して山林の保水機能が失われたのも、小麦、大豆、とうもろこし等の農産品が壊滅的な状況になり、食糧自給率4割(カロリーベースでは2割を切る)という国際的に異常な食糧輸入国になったのも、全ては安全保障条約第2条によって、日本政府が言いなりにされてきた結果である。
21世紀に世界的な食糧危機が訪れることは必至であるが、アメリカは、骨の髄まで日本をしゃぶろうとしているのである。
極秘文書の正体は、アメリカ議会の「2002年超党派貿易促進権限法」である。
アメリカ合衆国憲法では、通商は議会の専権事項である。
米国大統領は、固有の通商協定(TPPはこれに含まれる)締結権限を持っていない。
議会の授権を受けて初めてTPPの締結権限を持つのだ。
専権事項の授権だから、議会は大統領に締結権限を与えるに当たって、自由に条件を付けることができる。
上記で紹介した『極秘文書』は、2002年から2007年6月30日までの間、議会が大統領に授権するに当たって大統領に突きつけた条件である。
法律的な効力のあるものであるから、大統領がこれを守らなければ、憲法違反になる。
オバマが、ほしくてたまらない筈のTPP締結権限を与えてもらえなかったのは、2002年貿易促進権限法で付けた条件程度では、議会が満足しなくなったからだ。
TPPの内容は、この貿易促進権限法よりいっそう厳しいものになる。
確実である。
わかっていただけるだろうか。
TPPのルールを作るのは、アメリカ議会である。
交渉に参加して日本に有利なルール作りに関わるなどということは、完全な絵空事である。
オバマでさえ、議会の操り人形に過ぎないのに、どうして日本政府がルール作りに関与できる余地があるのか。
そんな余地はないというのが結論だ。
しかも、法律的に必然的な結論なのだ。
貿易促進権限法は、極秘でも何でもない。
アメリカ議会の公にされた法律である。
国際経済法学者には常識に属する。
彼らには、沈黙するだけの見返りがあるに違いない。
財界も知っている。
官僚が知っているのは、もちろんだ。
現にジェトロのサイトに隠してあった。
5大紙の論説クラスも当然に熟知している。
知っていて、マスコミは「バスに乗り遅れるな」と騒ぎ、バスが出ているとわかるや「急いでルール作りに参加しよう」と人々の不安を煽り立てる。
どこまでも、国民を愚弄し続けようとしている。
きちんとした議論をしようとする市民や学者を彼らは『TPPお化け』論者とレッテル貼りをして、際物扱いしている。
しかし、今回の『極秘文書』の暴露で、『TPPお化け』論は完全に敗北した。
決して『お化け』ではない。
われわれに突きつけられた法律的な現実なのだ。
そのことを、ここに宣言する。
われわれは、騙されてはいけない。
騙されないだけの知恵と勇気と信念、そして諦めない心さえあれば、われわれが敗北することは絶対にないのだ。
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