http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/449.html
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-------------【2013.03.21 首相官邸への意見書の内容】--------------------
【参院選は“仲良くケンカ”して下さい。】
今回も、阿修羅への投稿を意見書といたします。
『小沢さんを填めた組織の首領は訴追委員会事務局でした。これが決定的証拠です。』
----- URL ------
やっと突き止めることができました。
闇の者の正体は、裁判官訴追委員会事務局であり、最高裁に指示をして、冤罪裁判である小沢裁判、陸山会裁判を指揮していたという事実が明らかとなりました。
このような不埒者は直ちに処分して、参院選は小沢さんと“仲良くケンカ”して下さい。
★【訴追委員会事務局の、不埒な職権乱用の確たる証拠】
平成24年12月28日には、弾劾法第5条2に則り10人の衆議院議員が選任されるべきところ、「委員長 森 英介」と「三日月 大造」の二人だけでした。
平成25年2月12日の委員会ニュース:『92事案について・・・訴追しないことに決定しました』⇒これは、職権乱用の決定的な証拠です。
当該92事案の一つである、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する「不訴追決定」との「訴発第105号(※1)」の通知は、『第10条:衆参それぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない』はずの“議決通知”だったのです。
(※1)『【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
平成25年2月21日現在の委員会の構成は、第5条違反です。
理由は、委員会ニュースによれば、今以て11人が選任されていないからです。
また、委員長がクニクニ(鳩山邦夫衆議院議員)に替わり、ゆうこリン(森ゆうこ参議院議員:平成25年2月12日時点では調査小委員)が罷免される等、これでは、第7条の“さかさま”で、事務局が委員長・委員を任免している様相を呈しています。
『垣間見られましたか?官僚支配ということ。』
★【もうひとつの、闇に葬った不埒な職権乱用】
石川氏らが提出した証拠を、“原告側の立場に配慮して?”、ことごとく退けるように指揮したのは最高裁であることが解かりました。
しかして、その闇の黒幕は、裁判官訴追委員会事務局だったのです。
訴追委員会HPの委員会ニュースの平成24年9月4日:『裁判官に対して、訴訟当事者(原告側)の立場に配慮した適正な訴訟指揮が行われることを要望する旨の意見を最高裁判所に伝えることとしました』
⇒裁判官を裁くための検察官の役割を担う裁判官訴追委員会は、「要望する旨の意見をする」立場にはありませんから、これは、事務局が指図したと言うことです。
裁判官弾劾法第15条3にあるように最高裁判所は、陸山会裁判のように冤罪裁判とマル解かり(※2)の裁判長ら(※3)を「罷免の訴追をすべきことを求めなければ“ならない”」と言う立場です。
“ならない”規定なのに、しなかったら、これは、最高裁といえども犯罪者です。
ちなみに、ゆうこリン担当の第11条(調査)も“ならない”規定です。
(※2)公訴権濫用の証拠
【1】「期ずれ」は“デッチアゲ”
陸山会は、小澤個人の本登記日(平成17年1月7日)を陸山会の取得日として不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付しています。
【2】「本件4億円の不記載」他も全部“デッチアゲ”
『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因の矛盾(翌年への繰越額269,186,826円)。
(※3) 『【第29回】陸山会裁判控訴審裁判長と吉戒修一東京高等裁判所長官に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201210/article_1.html
最後に、国の混乱を最小限にとどめる治め方について小沢さんと話し合って下さい。
【小沢先生へ】
訴追請求人の私は、訴追委員会事務局を告訴できる立場ですので、話がこじれた時は、いつでも御用命ください。
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【裁判官訴追委員会HP】
http://www.sotsui.go.jp/index.html
【裁判官弾劾法:抜粋】
★第5条(裁判官訴追委員・予備員)2:『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う』
★第5条4:『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う。』
(“第22回国会の会期中”って、なんだ?誰か教えて下さい。)
★第5条6:『訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。』
★第7条(事務局)7:『事務局長その他の職員は、委員長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する』
★第10条(議事):『訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない』
★第11条(調査):『訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。』
★第15条(訴追の請求)3:『最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。』
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