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誤審しても人を裁き続け誤審を重ねている飯田喜信裁判官をみんなで「裁判官訴追委員会」に訴えよう!
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-1906.html
03/20 03:48 日々坦々
討論バーシチズンのマスター西岡氏が、小沢一郎元秘書の控訴を棄却し有罪判決を出した飯田喜信裁判長を訴追しようと呼びかけている。
飯田裁判長は「東電OL殺人事件」で一審無罪だったものを、わざわざ有罪にし犯人とされたゴビンダさんを15年間も拘束させた張本人であり、本人と家族の人生をメチャクチャにした罪は非常に重い。にもかかわらず、それを何も無かったかのようにイケシャーシャーと人を裁き続け、誤審を繰り返している司法犯罪者である。
こんな歪んだ腐った司法を許しておくわけにはいかないが、本来こうしたトンデモ裁判官を裁く「弾劾裁判」制度も、また、検察官を裁く「検察官適格審査会」も、権力側の暴走をストップさせる国民側の装置であるはずだが、官僚によって骨抜きにされ、機能させないように仕向けられてきた。
つい最近、電車内で盗撮したという判事補が弾劾裁判に掛けられ結審している。
参照記事:
■裁判官弾劾裁判所:盗撮判事補が訴追内容認める 即日結審
http://mainichi.jp/select/news/20130314k0000m040098000c.html
(毎日新聞2013年03月14日)
≪電車内で盗撮したとして大阪府迷惑防止条例違反で略式命令を受けた華井俊樹・大阪地裁判事補(28)の弾劾裁判初公判が13日、国会の裁判官弾劾裁判所(裁判長・谷川秀善参院議員)で開かれた。華井判事補は訴追内容を認めて即日結審した。判決は4月10日。
華井判事補は昨年8月29日朝、大阪府寝屋川市の電車内で、女性のスカート下にスマートフォンを入れ動画を撮影したとして現行犯逮捕され、罰金50万円の略式命令を受けた。
国会の裁判官訴追委員会は「女性の人権を踏みにじる犯罪を少なくとも20回、常習的に繰り返した」と罷免を求め、弁護人は「犯罪としては軽微」と慎重な判断を求めた。≫
このような明らかな犯罪以外で、たとえば判決を不服としたもの、誤審だとして訴える「裁判官訴追委員会」も、結局、三権分立を盾に罷免することはないと言っている。
≪裁判官訴追委員会は公式ホームページにおいて、「判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるので、原則として許されません。したがって、誤判は、通常、罷免の事由になりません。」と記し、現在の日本においては冤罪を含む誤審判決を下した裁判官を罷免する方法は皆無であることを公式に表明している≫
(参照)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E8%A8%B4%E8%BF%BD%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
今は維新の松野頼久・衆院議員は、
「形骸化している。長期間服役した人の冤罪が分かった時に、(有罪)判決を下した裁判官に何らかのことを考えるべきではないか」
と問題提起したことがあるとのことだ。これは当たり前の話である。
人には間違いはある、だが裁判官は人の人生は左右し、破壊する可能性を十分考慮して、慎重な判決を出すものだが、日本の裁判官の多くは正義よりも自分の出世や名誉のために無罪を有罪にしてしまう、恐ろしい組織であるのが実態だ。
最高裁の裏金を追及している元判事の生田暉雄弁護士も、「日本国民は犯罪者によって裁かれている」と警鐘を鳴らしている。
参照エントリー
■最高裁の裏金:「日本国民は、犯罪者集団に裁かれているのです」 by 生田暉雄 (元高裁判事)
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-770.html
「弾劾裁判」の事務局職員も長年、裁判所からの出向者だったということで、裁判官を裁く事務方にスパイのように裁判官が入り込んでいるのだ。制度の本来の意義をも踏みにじり、自分たちを裁くことを許さないとする法務、検察、裁判所の姿勢がよくわかるものである。
≪事務局の職員は、裁判官訴追委員会参事と呼ばれる国会職員で、1名が事務局長となる。主に衆議院事務局等からの出向者からなっているが、2006年まで長年、判事の職にある中堅の裁判官が最高裁判所から裁判官訴追委員会参事に出向して裁判官訴追委員会事務局長に就任する人事慣行があり、訴追委員会の性質上、不適切であるとする意見があった。≫
(参照)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E8%A8%B4%E8%BF%BD%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
郵便不正事件でのFD改ざん事件で、前田検事から改ざんしたことを告げられ、知っていたにもかかわらず黙っていたということで、国井検事が適格審査会に掛けられていたが、「罷免せず」という判決が下されている。
参照:
■懲戒の国井検事、罷免せず…証拠改ざんで適格審
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130313-OYO1T00471.htm?from=main2
(読売新聞2013年3月13日)
検察官の罷免について審査する「検察官適格審査会」は12日、大阪地検特捜部による証拠品改ざん事件などで懲戒処分を受けた国井弘樹・法務総合研究所教官(38)について、罷免しないことを決めた。
同審査会は、国会議員6人と最高裁判事、日本弁護士連合会会長など計11人で構成。会議は非公開だったが、法務省などによると、同審査会は「検察官の適格性がないとまでは言えない」と判断。国井検事が既に処分を受けたことなどを踏まえて、全会一致で議決した。「検察改革をしっかり進めてもらいたい」との意見も出たという。
国井検事は、厚生労働省の局長が無罪となった郵便不正事件の捜査に絡み、前田恒彦元検事(45)からフロッピーディスクのデータ改ざんを告げられたが、上司への報告が遅れたなどとして減給と戒告を受けた。2010年12月、市民からの申し出で審査の対象となった。
一方、同事件に関わったとして申し出が寄せられていた検察官4人について、審査の対象としないことを決めた。
以前に日刊ゲンダイが、国民からの申し立てを受けた事案で初の「随時審査」だということで、ダメ検事のクビをはねる「検察官適格審査会」がついに動き出した (2010/11/8)と書いていて、委員もそうそうたる顔ぶれだったから期待はしたが、壁は厚く闇は深かった。この記事の中で現世田谷区長の保坂展人氏が次のように言っている。
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-1492.html
「検察官適格審査会は、GHQが検察改革案で示した『検事公選制度』を、当時の司法官僚が受け入れず、逆提案した制度です。つまり、検察改革を迫るGHQを納得させるために形だけの組織をつくったわけです。そのため、検適は長らく、飾り物だった。審査会の決定で罷免された検察官は発足以来、失踪した副検事1人だけ。年間予算は16万円。そのうえ、自民党議員との癒着もあった。検察とうまくやりたいベテラン議員は検適委員になりたがったものです。しかし、先月の国会で委員の入れ替えがあり、検察に厳しい目を持つ民主党議員が就任した。これは大きな変化です」
ダメもとということにもなるが、意思表示はしておく必要がある。そして役人の思うがままの今の世の中から脱却するためにも訴え続けていく必要はある。
討論バーシチズンの西岡氏のブログに概要が載っているので、転載しておく。
飯田喜信裁判長を罷免しよう
東京高等裁判所で行われた、所謂「陸山会事件」の判決公判は、日本の裁判史上最悪の公判となった。
裁判所が誤審することは遺憾ながら「有り得る」ことだし、控訴審で審議が尽くされた結果、間違った判決が出たのであれば、それは仕方の無いことである。
しかしこの判決(控訴棄却)は、裁判官あるいは裁判所が意図的に審議を忌避した「手抜き裁判」であり、一審判断の追認を目的として、重要な証拠を故意に排除する…という、許されざる所業の結果である。
当該裁判で裁判長を務めた飯田喜信判事は、東電OL殺人事件で無実のゴビンダ・マイナリさんを、一審無罪判決後、再拘束を求める検察に拘束許可を出し、控訴審で「逆転有罪判決」を下した、悪名高き裁判官であるが、彼は両方のケースに於いて、事件のことも被告のことも、ロクに調べることをせず、ただただ検察の要求に応じることで自らの責任、職務を放棄した常習犯である。
公判レポートをしてくださった「マッドマン」氏によれば、裁判長は終始うつむき加減で、声に自信が無く、目は書面に釘付けであったと聞く。
とすれば、判決文はおそらく彼の作文ではなく、最高裁事務総局が用意したシロモノであろう。
国会答弁で大臣が事務方の作成した答弁書を朗読するのと同じことが、裁判所でも行われているわけだ。
飯田は単にスポークスマンあるいはアナウンサーでしかないと言える。
そして、自身の職務に情熱を注がないことで自責の念から逃避する、ただの怠け者判事にすぎない。
こんな劣悪な判事が高等裁判所の裁判長を務めること自体、司法の腐敗を顕している。
私は即刻、飯田の弾劾による罷免を求める「訴追請求」を実行するとともに、読者の皆様にも、ぜひ請求に加わって頂きたいとお願いする。
請求に費用は不要である(切手代のみ)。
書式は下記に添付するので参考にして欲しい。
レイアウトが崩れる場合は修正し、日付と「訴追請求人」の欄のみ書き直せば、そのまま提出できる。
送付先は〜
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 御中
である。
【以下テキスト】
訴追請求状
平成25年3月15日
裁判官訴追委員会 御中
訴追請求人の
(住所)大阪市西成区花園南・・・
(氏名)西岡正士 ㊞
(電話)06-66・・・・
下記裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1.罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 東京高等裁判所
(裁判官の氏名) 飯田喜信
2.訴追請求の理由 重大かつ著しい職務怠慢(理由詳細下記)
3.非行が行われた事件 東京高等裁判所 第8刑事部
政治資金規正法違反 平成23年(う)第2008号
ー理由説明ー
上記裁判官(1)は、平成25年3月13日判決の当該事件(3)の裁判に於いて、一審(東京地方裁判所/登石郁朗裁判長)で事実認定された「水谷建設からの裏献金、計1億円の授受」の根拠たる証言、証拠を翻すに足る証言、証拠が、弁護側より提出されたにも関わらず、「必要ない」「一審で提出されるべきもの」と独断し、これを排除。
よって、被告の人権と真実の追求に深く関わる重大な「審議」そのものを忌避したうえで、弁護側の控訴権を形骸化する「控訴棄却」を言い渡した。
かかる行為は、一審の事実認定に重大な疑義があったとしても、控訴審では「審議しないで、一審判断を追認する」ことを宣言したに等しく、控訴審裁判所の存在意義をまったくの無に帰する所業であり、著しい「職務怠慢」であると言わざるを得ない。
一審判断に抗弁する弁護側の反証を、手続き上の理由のみで排除することが許されるのであれば、控訴審裁判官には、意図的な審議忌避、すなわち職務怠慢が容易となるのであり、かかる前例は日本の司法制度の健全性を確保するうえで、絶対に許容すべきものではないと考える。
ゆえに、申請者は上記裁判官を訴追し、罷免を求める申請を行うものである。
ー以下余白ー
【以上】
(住所や日付など一部管理人が修正・削除)
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