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2013年3月17日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
「小沢検察審の検察審査員はホントにいたのか」
2013/03/07 志岐武彦作成
小沢検審起訴議決は疑惑や謎が多すぎる。
通常起こりえないことや説明しえないことが数多く報告された。
「検察審査員の存在」「審査会議の存在」の確たる証拠は何ひとつ示されていない。
「審査員はホントにいたの?」の週刊誌記者の問いに、審査員選定くじ引き責任者の手嶋健東京第一検察審査会総務課長は「いた......と思います」と答える始末だ。
小沢検察審について、多くの証拠や文献、そして現場での調査、資料分析等から、次のように結論せざるを得なかった。
「検察審査員は存在しなかった」
「審査会議は開かれなかった」
「小沢強制起訴議決は架空議決だった」
「この罠を仕掛けたのは最高裁だった」
ここに、小沢検審議決を「架空議決」と結論付けた根拠と『最高裁の罠』のカラクリを明らかにする。
1.小沢検審議決を「架空議決」とした根拠
根拠1
2010年9月8日検審関係者が「審査補助員がやっときまった。これから審査が本格化し、議決は10月末になる」とリークしたのに、6日後の9月14日議決 (これはありえない)
以下の4つの情報は出処が同じはずなのに相互に矛盾だらけ
@2010年9月8日、検審関係者が「審査補助員がやっと決まった。これから審査が本格化し、議決は10月末になる」とリークし、大手6紙がこれを一斉報道した。(9月8日6紙一斉報道.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A1%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%91%E3%80%809%E6%9C%888%E6%97%A56%E7%B4%99%E4%B8%80%E6%96%89%E5%A0%B1%E9%81%93.pdf
A10月4日、検審事務局は、9月14日審査会議で小沢氏の起訴議決を決定した旨、議決要旨を添えて東京高等裁判所掲示板で発表した。
B朝日新聞(10月5日)と読売新聞(10月6日)は「9月に入って平日頻繁に審査会議を開いた」「議論煮詰まった」などと、議決に至るまでの経過や状況などを報道した(読売・朝日議決報道.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A1%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%92%E3%80%80%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E3%83%BB%E6%9C%9D%E6%97%A5%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E5%A0%B1%E9%81%93.pdf
(何故急に平日頻繁に審査員が集まるようになったのか?働き盛りの若者が頻繁に集まれるのか?)
C開示された「審査員日当旅費請求書」から読める審査会議日は、9月上旬は9月6日だけである。 (請求書から読める審査会議日.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A1%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%93%E3%80%80%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%8B%E3%82%89%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%97%A5.pdf
9月8日「議決は10月末」としていて(@)6日後の9月14日議決(A)、しかも「審査員日当旅費請求書」から見ると9月8日〜13日までの間一度も審査会議は開かれていない。支離滅裂だ。
審査員や審査会議の実体があれば、審査会議開催日に関しこれだけ矛盾する情報が発信されることはない。
このことから以下のように結論付けられる。そしてこう考えると辻褄が合う。
(1)審査員、審査会議に実体はなく、議決は架空議決(議決書の創作)
(2)架空起訴議決日を10月末から9月14日に急遽変更
(変更した理由は、小沢氏が総理になりそうになったので、代表選前に起訴議決したことにした)
(3)@は架空議決予定を発表したものだが、その架空議決日を早めたためA及びBの嘘を吐かざるをえなかった。
一連の「請求書」(C)は「10月末議決予定」をもとに創作されていたが、変更した架空議決日に合せ作りかえることをしなかった。あるいは作りかえることができなかったのか。
根拠2
斉藤検察官が議決後に説明に行ったという事実
(審査会議が開かれていたら議決前に説明に行っているはずで、議決後に呼ばれることはない)
検察審査会法41条には「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」とある。
民間人A氏が私に「2010年9月28日、東京地検庁舎1階で斉藤隆博東京特捜副部長(検察官)に会っ
た。その時、斉藤氏が『これから検審に小沢さんの不起訴理由の説明に行く』と話した」と教えてくれた。
検察審査会は検察官の説明を受けてからでないと議決できないのだから、もし審査会議が開かれ9月14日に議決されたのなら、それ以前に必ず斉藤氏を呼んだはずだ。
何故斉藤氏が議決後に検審に説明に呼ばれたのか?合点がいかない。
一方、検察庁で検察官の「出張管理簿」を確認したが、斉藤氏が8月1日〜9月14日の間に検察審査会に赴いたという記録はなかった。地裁(検察審査会所在地)など徒歩で行ける出張も「出張管理簿」に記載することになっていて、上記の期間以前に斉藤氏が地裁に赴いた記録を確認した。(4月2日)
最高裁、検審事務局、検察庁に、斉藤氏がいつ説明に行ったかが分かる書類の開示を求めたが、いずれの部署も開示を拒否した。
斉藤氏は明らかに議決前に検審に説明に行っていない。
斉藤氏が議決前に呼ばれなかったという事実から、「審査会議が開かれ9月14日に議決された」というのは作り話だったと考えざるをえない。
そう考えないと上記の諸々の出来事を説明することはできない。
検審事務局が斉藤氏を議決後に呼んだのは、審査会議が開かれていたと思わせるアリバイ工作が主だったと思われる。斉藤氏は議決していたことも、アリバイ工作で呼ばれたことにも気づかず、「これから検審に小沢さんの不起訴理由の説明に行く」と自分からA氏に話しかけた。説明に行った先に集まっていたのは検審事務局が用意した人達(さくら)だったとみられる。説明から帰った斉藤氏は周囲に「審査員(?)からの質問は何もなかった」と不審そうに語ったという。
根拠3
審査会議開催日、会議室名、会議録、審査員・審査員候補者の「生年月」などを明らかにしない(実体のない情報は明らかにできない)
再三の開示請求にもかかわらず、検審事務局は審査会議開催日、開催回数、会議室名などの情報を明らかにしない。会議録(存在するといっているが)の表紙すら見せない。
審査員ならび審査員候補者の「生年月日」は個人情報だとしてその開示を拒否するので、それらの「生年月」の開示請求をしたが、「生年月」まで黒塗りにした審査員名簿及び審査員候補者名簿を呈示してきた。(審査員の生年月も開示しない.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A1%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%94%E3%80%80%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E3%81%AE%E7%94%9F%E5%B9%B4%E6%9C%88%E3%82%82%E9%96%8B%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84.pdf
私達が開示請求した内容は個人情報でもなく、また開示して何ら問題を生じるものでもない。
実体のない情報は明らかにできないということか。
なお、行政庁には情報開示の異議申し立てができるが、最高裁及び検察審査会にはその制度がない。最高裁及び検察審査会事務局は開示しないと断れば済むのだ。
根拠4
小沢検審に係った審査員・補充員がいたとすると44名になるが、一向に不審の声が上がらない
議決に至るまでそして議決後も不可思議なことやありえないことが多数報道された。もし44名が本当に存在したら、「事実はこうだ」と声を上げる者がいるはずだがその声はない。
ただ一つ、2012年4月26日の小沢判決の日、TBSが NEWSクロス23という番組で、審査員]氏の声を登場させた。「厚さ15cmの資料を読み合わせた」など現実的でない内容が多い。
(URL:http://www.tbs.co.jp/news23x/feature/f201204260000.html)
]氏は、TBS取材記者に検察審査会の角印付「審査員召集状」を見せて近づいたという。
架空議決がばれそうになったため、検察審査会関係者が工作員]氏をTBSに差し向け審査員が存在するが如く見せかけたのではないか。
2.小沢総理候補を貶めた『最高裁の罠』のカラクリは?
最高裁は小沢氏を「架空議決の罠」にはめるため早くから準備し、アリバイ工作もしっかりやっていた。
1) 2004年5月、 2度の起訴議決で強制起訴できるよう検察審査会法を改正
改正の目的は「市民の司法参加」と謳っているが、本当は権力側にとって不都合な者を抹殺するためだったのではないか。
審査員、審査補助員が「評議の秘密」を洩らした場合の罰則を強化し、秘密裡に事が運べるようにした。
2) 2008年1月、最高裁は東京第三、第四、第五、第六検察審査会を2009年4 月から新設すると発表(2か所だったものを6ヵ所に増やす)
3) 2008年9月、最高裁事務総局が不正操作可能な審査員選定クジ引きソフトを急ぎ開発、検察審査会に配布
@新たな審査員候補者をハンド入力でき、Aくじ引き前に入力されている審査員候補者を自在に消除でき、B「選定ボタン」を押すと@とAのデータが消されてしまう仕組みが組み込まれた。
検審事務局はこれを利用して、恣意的に「都合のよい人」を「審査員」あるいは「画面上の審査員」にできる。
―2008年11月、検察が西松事件の捜査開始、2009年3月大久保元秘書起訴―
4) 2009年初め、最高裁事務総局と最高検幹部は、検察審査会で小沢氏を起訴することを決めた
彼らは審査会を開かずに起訴議決書を創作することにしたが、この方法については検察に知らせなかった。
傍証1 2010年2月1日 東京地検特捜部吉田副部長が取調べ中の石川知裕議員に「小沢はここで不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。そんなことになって良いのでしょうか」と語った。
傍証2 大坪弘道元大阪特捜部長(郵政不正事件の一審で有罪)が、「最高検幹部が『最高裁幹部と民主党潰しを画策している。大阪特捜部で石井一を東京特捜部で小沢を捜査するが、検察が小沢を起訴するのは難しいので最高裁が検察審査会を利用して起訴する計画である』と私に打ち明けた」と知人に語った。
5) 2009年2月から審査員選定時期が来るたびに、東京第一検審事務局は東京第五検察審査会の「画面上だけの審査員・補充員」を決めた
東京第一検審事務局はくじによらず恣意的に「画面上だけの審査員・補充員」を決めた。「画面上だけの審査員・補充員」には審査員・補充員に選定されたことを告知しなかった。新設時点から小沢検審が終わるまでの間、東京第五検察審査会は審査員のいない「空のボックス」にしていたと思われる。
ちなみに、検審事務局が最初に発表した2回目議決審査員平均年齢30.9歳は、この「画面上だけの審査員」達の平均年齢だったと考えられる。検審事務局は呈示した平均年齢が「若すぎる」と指摘されたため、平均年齢のかさ上げを試みたが、その計算を間違え2度も言い直すことになってしまった。そして最終的に一回目議決も、2回目議決も、その審査員平均年齢が34.55歳になったと発表した。
2回とも34.55歳になる確率は100万分の1だから、「議決に参加したとされる審査員」がくじで選ばれていないことは明らかだ。
―2009年2月、陸山会事件で石川知裕、大久保隆規、池田光智元秘書が起訴されるー
6) 2009年4月、最高裁事務総局は 東京第五検審事務局の審査業務をスタートさせた
東京第五検察審査会の事務局職員は2人。
東京第一検審事務局総務課長に手嶋健氏を据え、審査員選定業務と広報を担当させた。
7) 2009年5月、改正検察審査会法を施行
8) 2010年2月、小沢不起訴案件が検察審査会に申し立てられ、東京第五検察審査会に割り振られた
審査員がいない「空のボックス」を気づかれないために、小沢案件以外の案件も東京第五検察審査会に割り振られた
9) 東京第五検審事務局は、割り振られた案件に対し「架空の審査会議日程」を立てた
10) 東京第五検審事務局は、「架空の審査会議日程」と「画面上の審査員」の個人情報とを組み合わせ、審査員の「日当旅費請求書」を創作した
11) 2010年4月27日、検審事務局は「4月27日、審査員全員一致で一回目起訴議決した」と発表
メディアが小沢バッシングを続けていたため、架空議決を誰も疑わなかった。
12)検審関係者は「審査補助員がやっと決まった。これから審査が本格化し、議決が10月末になる」と新聞社にリークし、9月8日6紙がそれを一斉に報道した(当初の計画を発表した)
13) 9月8日のすぐ後、民主党幹部から「代表選開票前に議決したことにしてほしい」と頼まれ、最高裁も「もし小沢氏が総理になったら、その後の架空起訴議決はできない」と判断し、議決日を9月14日に早めた
―9月14日の代表選で小沢氏が敗退―
14) 議決日を急遽早めたことで、議決前に検察官を呼ぶアリバイ工作ができなくなったしまった。やむをえず、9月28日に斉藤検察官を検察審査会に呼んだ
斉藤検察官は議決したことを知らず、検察審査会事務局らによって用意された人達に向かって説明を行った
15)10月4日、9月14日に議決したことを発表した(急遽の議決を悟られないため、発表を遅らせた)
検察審査会関係者は読売新聞や朝日新聞に、「9月に入って平日に頻繁に集まって審査を行った」などといった嘘の情報をリークした。
3.東京第三検察審査会の「西松の二階派パー券購入事件」も架空議決だった?
2009年3月、西松建設の政治団体から献金を受けた件で、小沢一郎議員の会計責任者大久保隆規氏が「政治資金規正法違反容疑」で起訴されたが、同じ政治団体から総額800万円のパー券購入を受けていた二階元経産相の会計責任者らは不起訴だった。
2009年6月4日、市民団体が、この不起訴案件について東京第三検察審査会に申し立てを行った。
東京第三検察審査会は6月17日に審査会議を開き、同日「不起訴不当」の議決を発表した。
「不起訴不当」の判定とは、11人の中、6〜7人が「起訴相当」の判断をしたということだ。「不起訴不当」の判定が出ると、2回目の審査には進まず不起訴として決着される。
同審査会では、同日贈賄側の国沢西松建設元社長の案件の審査も行なっているが、この件は「起訴相当」の議決が出された。
申出から13日後に、一日で2つの案件を理解し、議論を煮詰め、議決してしまったということだ。
超スピード審査、超スピード議決だ。くじで選ばれた一般市民ではとても無理なペースだと思う。
2009年3月5日、漆間巌官房副長官は、自民、民主両党にまたがる西松建設献金事件について「自民党には波及しない」と発言していた。
この議決にも何らか裏の力が働いたように見える。
2009年5月21日には改正検察審査会法が施行された。東京第三検察審査会も、東京第五検察審査会も、施行の直前の4月に新設された。 「二階派パー券購入事件」は、改正検察審査会法施行直後の案件で、東京第三検察審査会が担当した初回案件だ。
東京第三検察審査会も、「小沢事件」を審査した東京第五検察審査会同様、審査員がいない「空のボックス」だった可能性が高い。
東京第三検察審査会事務局は、6月17日に議決書を創作し発表したと思われる。
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