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防衛省が自衛官や職員を対象に、宗教や所属政党、交際中の異性などの個人情報を詳細に申告させていることが分かった。国の「秘密」を扱う国家公務員を選別する「秘密取扱者適格性確認制度」に基づくとみられる。憲法違反の疑いがある思想信条調査は、他省庁でも行われている可能性がある。(佐藤圭)
◆「記入は強制も同然」
「クラブ、連盟、運動、宗教、趣味」。共産党が自衛隊の内部告発者から入手した「身上明細書」では、所属団体の名称や所在地、所属期間などを記入するよう求めている。「記入要領」では「政治、経済の団体、出身学校関係の親睦団体からスポーツクラブその他あらゆるものについて現在過去を問わず記入する」と指示。思想信条にかかわる宗教や政党など広範囲にわたっている。
身上明細書はA4判5ページ。調査事項は19項目ある。交友関係では「あなたのことをよく知っている人」の氏名、生年月日、住所、職業・勤務先を明記させる。付き合いの程度は「家族ぐるみ」 「年に数回程度会う」 「交際中の異性」など6つの選択肢から選ばせる。記入要領では「本人に確認してはならない」と注意までしている。自衛隊とは関係のない一般市民の個人情報までが無断で、防衛省側に知られることになってしまう。
こうした事細かな思想調査は、自衛官であっても、憲法19条の「思想・良心の自由」に抵触しかねない。
調査の狙いは「あなたの個人情報は、適格性の確認のために使用する」と説明している。スパイ活動から国家秘密を守ることを目的に、国家公務員に情報保全の適性があるかどうかを調べる「秘密取扱者適格性確認制度」を指すとみられる。
この制度を裏付ける法律はない。政府の「カウンターインテリジェンス(スパイ防止)推進会議」が定めた基本方針が根拠となっている。各省庁は、政府のガイドラインに沿った実施規定を作成し、2009年から運用している。
安倍政権が成立を狙っている秘密保全法制を先取りしたものといえる。同法制は、国が「秘密」と認定したものについて、情報を漏えいした公務員などを厳罰に処すものだ。秘密の範囲があいまいなどとして批判が強い。
共産党の赤嶺政賢衆院議員の質問主意書に対する政府答弁書(今月12日閣議決定)によれば、適格と認定された職員は6万4380人。他省庁でも、防衛省と似たような身上明細書を提出させている疑いがある。
内部告発者は「5年に一度、身上明細書を書かされている。記載が正しいかどうかの身辺調査も行われている。身上明細書を提出しなければ、幹部自衛官として仕事ができない。強制も同然だ」と訴えているという。
赤嶺氏は15日の衆院内閣委員会で、政府に対し、身上明細書の確認を求めたが、防衛省の左藤章政務官は「情報保全に支障があるので、文書の真贋を含めて答えを差し控える」と拒否した。適格性確認制度全体の運用実態を問われた菅義偉官房長官も「調査事項を明らかにすることはできないが、憲法の精神に基づいて適正にやっている」と突っぱねた。
赤嶺氏は「違憲・違法の思想・プライバシー調査が全省庁的に行われている可能性がある。ただちに全容を明らかにし、中止すべきだ」と話している。
◆「身上明細書」の主な記入項目
・帰化の有無、住所歴、学歴、職歴
・配偶者(婚約者、内縁関係も含む)、親族、同居人
・外国への渡航歴
・交友関係(家族ぐるみの交際、交際中の異性など)
・負債金額と返済月額、完済予定日
・所属団体(クラブ、連盟、運動、宗教、趣味)
・刑事処分の有無
・アルコールや薬物の治療歴の有無
2013年3月16日 東京新聞 朝刊 [こちら特報部:ニュースの追跡]より
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