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朝日新聞デジタル版 2013年03月14日21時41分
成年後見制度利用、選挙権奪うのは「違憲」 地裁判決
【小松隆次郎】「成年後見制度」で後見人が付いた知的障害者らに選挙権を与えない公職選挙法の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は14日、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反し、無効とする初めての司法判断を示した。そのうえで、茨城県牛久市に住むダウン症の女性に選挙権があると認めた。
定塚誠裁判長は「様々な境遇にある国民が、どんな施策がされたら自分たちは幸せかなどの意見を、選挙を通じて国政に届けることこそが民主主義だ」と述べ、障害者らが選挙権を持つ意義を強調した。同様の訴訟は札幌、さいたま、京都の3地裁でも起こされており、判決が出たのは初めて。
公選法11条は、後見人が付いた人には選挙権がないと定めている。「財産管理ができない」と認定された人には判断能力がなく、不正投票に利用されるおそれがあるというのが理由だ。
原告の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)は、2007年に父親が後見人となって選挙権を失ったことから、11年2月に「選挙権を財産管理などの能力で制限するのは許されない」と提訴していた。
判決は選挙権について「議会制民主主義の根幹をなすもので、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられる」と指摘。海外在住の日本人が選挙権を行使できないのは違憲と認めた05年の最高裁判決を引用し、「選挙の公正さを確保するためにやむを得ない理由がない限り、制限はできない」と述べた。
そのうえで、後見人が付いた人への選挙権の制限が許されるかどうかを検討した。後見人が必要かは「財産を管理・処分する能力」で判断されており、「選挙権を行使する能力」とは異なると評価。「後見制度を借用して、一律に選挙権を奪うことがやむを得ないとは言えない」と述べた。
さらに、障害者の自己決定権を尊重する理念に基づいて成年後見制度ができた経緯や、海外でも知的障害者らに選挙権を認める流れがあることから、公選法の規定は違憲だと結論づけた。
国が主張した「不正投票のおそれ」については「不正行為が相当な頻度であるとは認められない」と退けた。
総務省は「今後の対応については、法務省と協議したい」とのコメントを出した。
◇
〈成年後見制度〉 認知症や知的障害、精神障害などで十分な判断能力がない人に代わり、家庭裁判所が選任する「後見人」などが財産管理や福祉サービスの選択、契約などを支援する制度。知的障害者らが財産を処分する権利などを一律に制限する禁治産制度に代わる形で、2000年に始まった。判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3種類があり、選挙権が失われるのは後見のみ。昨年末時点で後見人が付いている人は約13万6千人。
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【関連サイト】
2011年4月19日(火)
井上哲士参院議員(日本共産党)法務委員会/成年後見人を立てると機械的に選挙権を奪われる問題で質問
http://www.inoue-satoshi.com/kokkai/2011_177/houmu_110419.html
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