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http://www.asahi.com/politics/update/0314/TKY201303130598.html
2013年3月14日2時0分 朝日新聞
石原議員へのUE社の選挙応援の構図
http://www.asahi.com/politics/gallery_e/view_photo.html?politics-pg/0314/TKY201303130601.jpg
【奥山俊宏、沢伸也、吉田啓】自民党の石原宏高衆院議員(48)=東京3区=側が昨年12月の衆院選で、大手遊技機メーカー「ユニバーサルエンターテインメント」(UE社)に支援を要請し、同社社員に選挙運動をさせていたことが分かった。同社側は社員3人を派遣して給与も支払い、その法的問題を弁護士から今年2月に指摘されたことを認めた。石原議員は、朝日新聞の取材に「お答えできません」と述べた。今後、公職選挙法違反(運動員買収)に問われる可能性が出てきた。
UE社はフィリピンに巨大なカジノリゾート建設を計画中。石原議員は日本国内でのカジノ容認を政策として表明しており、UE社側によると「カジノ解禁を唱えており、社としておつきあいがある」という。
UE社側によると、昨年11月16日の衆院解散の直前、石原議員側からUE社役員に選挙を手伝う社員を出すよう依頼があったという。UE社は3人の社員を派遣して12月16日の投開票日まで選挙の手伝いをさせた。応援の期間、3人については、UE社が給与のほか、選挙運動で遅くなったときの宿泊代や交通費、食事代なども負担した。今月1日には、石原議員とUE社役員、応援に出た社員3人が東京・銀座の料亭で「当選祝い」の名目で会食もしたという。
石原議員側が都選挙管理委員会に届け出た選挙運動費用収支報告書には、UE社の社員3人が「事務員等」と記載されている。
公選法は、「票をカネで買う」ことはもちろん、認められた範囲を超える金を支払って選挙運動をさせることも禁じている。候補者と会社側が共謀して社員に選挙運動を命じ、通常通り「給与」を支払うと、それが社員を買収して選挙運動をさせたことになるかどうか――。最高裁で今年1月、給与の支払い状況や選挙運動と勤務の実態によっては運動員買収にあたるとの判例が確立した。この事件は、2010年の参院選候補者が被告となっていた。一・二審判決は、「選挙運動に専従させて、会社の仕事をしていない」などと事実認定して被告を有罪とし、最高裁もこの判断を維持した。
朝日新聞の取材では、UE社の3社員は衆院選の期間中、ほとんど会社の仕事をしていなかったという。
石原議員は前都知事で日本維新の会共同代表の石原慎太郎氏の三男で、石原伸晃環境相の弟。05年9月の衆院選で初当選。09年8月の衆院選で落選し、昨年12月の衆院選で返り咲いた。
UE社はフィリピンでのカジノ事業を計画。しかし、カジノ免許の許認可権を持つ比娯楽賭博公社幹部らへの高額接待や、巨額送金が発覚して比国会で糾弾される事態となっている。
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