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小沢氏元秘書3人、2審も有罪判決…陸山会事件(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130313-OYT1T00676.htm
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小沢一郎・生活の党代表(70)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡る事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた同会元事務担当者・石川知裕衆院議員(39)ら元秘書3人の控訴審で、東京高裁は13日、3人を有罪とした1審判決を支持、元秘書側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
飯田喜信裁判長は「小沢代表から借りた現金4億円を隠蔽するため、故意に虚偽記入した悪質な犯行」と批判した。
石川被告側は上告した。小沢代表は「明確な証拠も根拠も示さない判決で、極めて遺憾だ」とのコメントを出した。
判決はまず、石川被告と元会計責任者・大久保隆規被告(51)が2004〜05年、ダム建設関連工事の受注を了承した見返りに中堅ゼネコン「水谷建設」から計1億円の裏金を受け取ったと改めて認定。「裏金授受は小沢代表からの4億円を隠す動機の一つ」とした。
(2013年3月13日20時46分 読売新聞)
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収支報告書の単なる記載方法の形式的な取り扱いの解釈に対して、これまで慣例として修正で済まされていたものですが、この記事に書いてあるところにしたがえば、『飯田喜信裁判長は「小沢代表から借りた現金4億円を隠蔽するため、故意に虚偽記入した悪質な犯行」と批判した。』との判決を下しました。
裁判所は「悪質な犯罪」と断定しましたが、植草一秀氏の下記の主張を読む限りでは、飯田裁判長の述べたような限りでの悪質性はありません。
『 融資を受けるために銀行に差し入れた4億円の定期預金は、陸山会自身の収支ではなく、単なる「預り金」であることから、これを収支報告書に記載する必要はないというのが、収支報告書記載の一般的考え方である。 』
上記のことを踏まえると、裁判所が事件について精査することを怠った上、一方的に「悪質性がある」と決めつけた判決を下したことが理解できましょう。
判決を下した飯田裁判長に見られるように、こうした一個人の裁判官の質の劣化は、日本の司法が独立した機関ではなく、権力側にすり寄るなど、偏った傾向がある証左といえます。
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