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【陸山会事件】虚偽記載の故意どう判断 13日に3秘書控訴審判決 最大の焦点「ゼネコン癒着」有無が左右か
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130309/trl13030921550001-n1.htm
2013.3.9 21:54 産経新聞
「生活の党」の小沢一郎代表(70)の資金管理団体「陸山会」による土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われ、1審でいずれも有罪とされた衆院議員、石川知裕被告(39)ら元秘書3人の控訴審判決公判が13日、東京高裁(飯田喜信裁判長)で開かれる。控訴審では弁護側の事実取り調べ請求の大半が却下され、審理は1審とほぼ同様の証拠を基に行われた。小沢氏本人は無罪が確定しており、高裁が元秘書らの虚偽記載の故意を1審に続き認めるか、注目される。
平成23年9月の1審東京地裁判決は、16年の土地購入に絡み小沢氏が陸山会に提供した4億円を政治資金収支報告書に記載せず、土地取得支出の公表を先送りしたなどと認定。石川被告に禁錮2年、執行猶予3年▽元公設第1秘書、大久保隆規被告(51)に禁錮3年、執行猶予5年▽元私設秘書、池田光智被告(35)に禁錮1年、執行猶予3年−を言い渡した。
1審は東京地検特捜部の取り調べに「威迫や利益誘導があった」として、3被告の捜査段階の供述調書の一部を証拠採用しなかった。その上で、判決では不自然な資金移動について法廷で合理的に説明されなかった点などに言及。実務を担当した石川、池田両被告の虚偽記載の故意や、会計責任者の大久保被告の共謀を認め、有罪と判断した。
さらに、虚偽記載の動機として同時期にゼネコンから裏献金計1億円を受け取っていたと認定。裏金授受などが明るみに出ることを恐れ、4億円借り入れの隠蔽(いんぺい)を図った、と指摘した。
一方、控訴審で弁護側は裏献金の受領はなかったとして、当時の石川被告らの手帳の取り調べなどを求めたが、高裁は大半を却下。1審後の事情に限定し、一部の証拠や被告人質問を採用するのにとどめた。
小沢氏も検察審査会の審査を経て同法違反罪で強制起訴されたが、1、2審ともに3被告との共謀を認めず無罪を言い渡し、検察官役の指定弁護士は上告を断念。強制起訴事件で初めて判決が確定している。
◇
政治資金収支報告書の虚偽記載は「形式上のミス」か、それとも「故意」か。小沢一郎代表の公判とは異なり、元秘書3人の公判では虚偽記載の背景事情として、小沢事務所に対するゼネコンの裏献金の有無も争われている。裏金の授受は有罪認定を左右する「故意の有無」に強く結びつくだけに、1審に続き認められるかが最大の焦点となる。
検察側は公判を通じ、小沢事務所が土地購入の前後に中堅ゼネコン「水谷建設」から計1億円の裏献金を受けていたと主張。当時、小沢事務所と建設業界の癒着疑惑が報じられていたことから、元秘書らは小沢氏が提供した購入費用4億円を公表すれば原資を追及されると予測、隠蔽工作を図ったとの構図を描いた。1審判決も同様に認定し、虚偽記載の故意があったと結論付けた。
一方、小沢氏の公判では、検察官役の指定弁護士が小沢氏と元秘書らとの共謀に重点を置き具体的な動機の立証には踏み込まなかったため、裏献金に関する判断は示されなかった。
大久保隆規被告は、準大手ゼネコン「西松建設」から企業献金を受けながら、ダミーの政治団体から受領したと偽ったとされる違法献金事件についても併せて審理されている。
1審は公共工事の談合にあたり、大久保被告が業者選定の「天の声」の発出役を務めていたと認定。献金主体が西松建設だった点を「理解していなかったとは到底考えられない」と指摘し、大久保被告を有罪とした。
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