http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/783.html
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http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/03/07/6740293
さて、現在、WBCなど、世間の注目を集める大イベントなどやっていますので、おかしな法律通過される可能性が大なのですが
衆議院議案一覧
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
には、通過した法案以外、ほとんど本文が出てません。
どういうこと??
そこまで姑息に隠す。
で、審議中の中で唯一、本文出てるのが、こちら。
公職選挙法の一部を改正する法律案(インターネット選挙運動解禁)要綱
T インターネット等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁等
1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
何人も、ウェブサイト等を利用する方法(=インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもの)により、選挙運動用文書図画を頒布することができる。
2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
(1) 解禁主体
何人も、選挙運動用電子メールを送信することができる。
(2) 送信先の限定
選挙運動用電子メールは、選挙運動用電子メール送信者に対しその電子メールアドレスを自ら通知した者に対し、当該電子メールアドレスに対してのみ、送信をすることができる。ただし、送信拒否の通知を受けたときは、以後、送信をしてはならない。
(罰則)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり
3 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等
(1) 選挙運動用有料インターネット広告の禁止(罰則)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり
@ 何人も、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告を掲載させることができない。
A 何人も、選挙運動期間中、@の禁止を免れる行為として、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した有料インターネット広告を掲載させることができない。
B 何人も、選挙運動期間中、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができない。
(2) 政党等・候補者に関する有料インターネット広告の特例
@ (1)のA・Bにかかわらず、政党等(候補者届出政党、衆・参名簿届出政党等、確認団体)は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができる。
A (1)のA・Bにかかわらず、候補者は、選挙運動期間中、当該候補者の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができる。
4 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為を解禁する。
5 屋内の演説会場内における映写の解禁等
屋内の演説会場内における映写を解禁するとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限(273cm×73cm)を撤廃する。
6 その他
(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出
インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出について、一般有権者は、現行の「電話」と同様、出納責任者の承諾なく行うことができる。
(2) 挨拶目的のインターネット有料広告の禁止
現行の「挨拶を目的とする有料広告の禁止」に、インターネット等を利用する方法による挨拶目的の有料広告の禁止を加える。 (罰則)罰金50万円以下、公民権停止あり
(3) 適用関係
@ 文書図画に記載・表示されているバーコードその他これに類する符号(QRコード等)に記録されている事項で、読取装置により映像面に表示されるものは、当該文書図画に記載・表示されているものとみなす(ただし、法定記載事項については、バーコードその他これに類する符号による表示は不可)。
A 文書図画を記録した電磁的記録媒体(DVD等)の頒布は、文書図画の頒布とみなす。
U 誹謗中傷、なりすまし対策
1 電子メールアドレス等の表示義務
(1) ウェブサイト等を利用する選挙運動用文書図画の表示義務 (罰則)なし
@ 電子メールアドレス等
ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(「電子メールアドレス等」)が正しく表示されるようにしなければならない。
A 氏名・名称
ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、その者の氏名・名称が正しく表示されるように努めなければならない。
(2) 電子メールを利用する選挙運動用文書図画の表示義務
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たり、次の事項を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり
@ 選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称
A 送信拒否の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
(3) インターネット等を利用する方法により落選運動(当選を得させないための活動)用文書図画を頒布する者の表示義務
@ 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、ウェブサイト等を利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が正しく表示されるようにしなければならない。 (罰則)なし
A 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、ウェブサイト等を利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、その者の氏名・名称が正しく表示されるように努めなければならない。 (罰則)なし
B 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、電子メールを利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、当該文書図画に、その者の電子メールアドレス及び氏名・名称を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり
2 氏名等の虚偽表示罪
現行の虚偽表示罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名・名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者を追加する。 (罰則)禁錮2年・罰金30万円以下、公民権停止あり
3 プロバイダ責任制限法の特例
(1) 発信者に対する削除同意照会期間の特例
選挙運動期間中に頒布された選挙運動用・落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合の削除同意照会期間(=この間に情報発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、プロバイダが当該情報を削除しても民事上の賠償責任を負わない)について、通常の「7日」から「2日」に短縮する。
(2) 電子メールアドレス等が表示されていない情報を削除した場合に係る特例
表示義務を果たしていない選挙運動用・落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等は、当該情報を直ちに削除しても民事上の賠償責任を負わない。
4 選挙に関するインターネット等の適正な利用
選挙に関しインターネット等を利用する者は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。 (罰則)なし
5 ウェブサイト等による情報提供
都道府県選挙管理委員会は、次の事項について、ウェブサイト等による情報提供を行わなければならない。 (罰則)なし
@ 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙にあっては、公職の候補者の氏名及び公職の候補者の申出に係る一のウェブサイト等のアドレス
A 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては、衆議院名簿届出政党等・衆議院名簿登載者の名称・氏名及びこれらの申出に係る一のウェブサイト等のアドレス
B 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては、参議院名簿届出政党等・参議院名簿登載者の名称・氏名及びこれらの申出に係る一のウェブサイト等のアドレス
V その他
1 施行期日・適用区分
公布の日から起算して1月を経過した日から施行し、施行日以後初めて公示される国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙から適用。
2 検討
@ インターネット等を利用する方法による選挙運動の在り方については、少なくとも1年ごとに、その間に行われた選挙における選挙運動の実情について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
A 選挙運動の規制の在り方、インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置、公職選挙法その他の選挙に関する法令に係る行政機関による法令適用事前確認手続の導入並びに選挙の公正の確保のために必要な独立した第三者委員会その他の組織の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
で、以下が
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 委員名簿
なのだが
役職 氏名 ふりがな 会派
委員長 保岡 興治君 やすおか おきはる 自民
理事 石原 宏高君 いしはら ひろたか 自民
理事 奥野 信亮君 おくの しんすけ 自民
理事 原田 義昭君 はらだ よしあき 自民
理事 平沢 勝栄君 ひらさわ かつえい 自民
理事 ふくだ 峰之君 ふくだ みねゆき 自民
理事 泉 健太君 いずみ けんた 民主
理事 山田 宏君 やまだ ひろし 維新
理事 佐藤 茂樹君 さとう しげき 公明
委員 安藤 裕君 あんどう ひろし 自民
委員 井野 俊郎君 いの としろう 自民
委員 石川 昭政君 いしかわ あきまさ 自民
委員 大串 正樹君 おおぐし まさき 自民
委員 大塚 拓君 おおつか たく 自民
委員 今野 智博君 こんの ともひろ 自民
委員 白須賀 貴樹君 しらすか たかき 自民
委員 助田 重義君 すけだ しげよし 自民
委員 田所 嘉徳君 たどころ よしのり 自民
委員 高橋 ひなこ君 たかはし ひなこ 自民
委員 中村 裕之君 なかむら ひろゆき 自民
委員 長坂 康正君 ながさか やすまさ 自民
委員 鳩山 邦夫君 はとやま くにお 自民
委員 藤井 比早之君 ふじい ひさゆき 自民
委員 宮内 秀樹君 みやうち ひでき 自民
委員 宮川 典子君 みやがわ のりこ 自民
委員 務台 俊介君 むたい しゅんすけ 自民
委員 吉川 赳君 よしかわ たける 自民
委員 岡田 克也君 おかだ かつや 民主
委員 奥野 総一郎君 おくの そういちろう 民主
委員 後藤 祐一君 ごとう ゆういち 民主
委員 山井 和則君 やまのい かずのり 民主
委員 井上 英孝君 いのうえ ひでたか 維新
委員 坂元 大輔君 さかもと だいすけ 維新
委員 丸山 穂高君 まるやま ほだか 維新
委員 村上 政俊君 むらかみ まさとし 維新
委員 井上 義久君 いのうえ よしひさ 公明
委員 國重 徹君 くにしげ とおる 公明
委員 井出 庸生君 いで ようせい みんな
委員 佐々木 憲昭君 ささき けんしょう 共産
委員 鈴木 克昌君 すずき かつまさ 生活
これ、めちゃ怪しいです。
特に委員長の
保岡 興治(やすおか おきはる、1939年(昭和14年)5月11日 - )は、日本の政治家、衆議院議員(12期)。法務大臣(第69代、第81代)。弁護士。司法の畑を歩き続けてきた法務族議員のひとりである。
来歴・人物
東京都に生まれた(中学の途中までは鹿児島市内で育つ)。父は衆議院議員の保岡武久。鹿児島大学教育学部附属中学校から転校して千代田区立麹町中学校、東京都立日比谷高等学校卒業(高校の同期に政治家加藤紘一・黒岩秩子らがいる)。1964年に中央大学法学部を卒業する。1964年10月、24歳で司法試験合格(中大法学部の同窓で司法修習19期同期生に三瀬顕)。
1967年に判事補に任官し、鹿児島地方裁判所に裁判官として赴任するが、翌1968年に退官し、父親の選挙を手伝う。選挙後に弁護士登録。
1969年の第32回衆議院議員総選挙で父・武久が落選し引退を決めたため、総選挙に立候補することを決め、仲人の橋本登美三郎の秘書の肩書きを得る。1972年の第33回衆議院議員総選挙に奄美群島区から無所属で立候補し、当選(当選同期に小泉純一郎・山崎拓・石原慎太郎・村岡兼造・三塚博・越智通雄・野田毅・深谷隆司など)。当選後、自民党に追加公認され田中派に所属する。1976年にロッキード事件で田中角栄が通常逮捕されると、保岡は弁護士として田中弁護団の一員に加わった。
大平正芳内閣の国土政務次官、鈴木善幸内閣の大蔵政務次官や衆議院建設委員長などを歴任。田中派の分裂にあっては、当初小沢一郎らから創政会に勧誘されるが、不参加。竹下登率いる経世会ではなく、同郷の二階堂進のグループに参加し、1989年の自民党総裁選挙では二階堂グループの林義郎の選対責任者となった。
1990年、第39回衆議院議員総選挙で、無所属の特定医療法人徳洲会理事長・徳田虎雄に敗れ、落選。選挙区の旧奄美群島区は、中選挙区制時代、唯一の小選挙区であったが、通称「保徳戦争」と呼ばれ、死人が出るとまで言われるほどの汚い選挙戦が行われる場所として知られていた。この時の選挙で二階堂グループは所属議員の落選・引退で大きく議席を減らして消滅、保岡は落選後に田中派の流れを汲む経世会へ移籍し、自民党政治改革本部の顧問として選挙制度改革に関与することになる。
1993年に行われた第40回衆議院議員総選挙に奄美群島区と統合された旧鹿児島1区から立候補し、当選(同区で日本新党新人川内博史や新生党元職長野祐也は落選)。国政に復帰した。当選後は小渕派に所属するが、1994年の羽田孜首相後の首班指名選挙では、自民党が推す村山富市社会党委員長ではなく、海部俊樹元首相に投票し、海部に従い離党した。
海部を代表とする院内会派・自由改革連合を経て、1994年12月の新進党結成に参加したが、翌1995年に新進党を離党し、自民党に復党する。1998年に山崎派の結成に参加。憲法改正が政治課題として浮上し、衆議院に「憲法調査会」が設置されると保岡は同調査会の幹事に就任する。
2000年、第2次森内閣に法務大臣として初入閣(政務次官は公明党上田勇)。法務大臣在任中に3人の死刑囚に対して死刑執行を命令した。加藤の乱では、閣僚として身動きの取れない中で、自身と当選同期の山崎拓・加藤紘一の行動を支持することを模索する。加藤らが本会議に出席して森内閣不信任案に賛成した場合、加藤派の森田一運輸大臣と共に、その場で閣僚の辞表を森喜朗首相に手渡して不信任案に賛成票を投じるため、辞表を胸に忍ばせて不信任案採決に臨んだ。しかし、採決前に加藤らが折れてしまったため、不信任案には反対票を投じることになった。
2001年、第1次小泉内閣で自民党国家戦略本部が設置されると、同本部事務総長に就任、2004年には自民党憲法調査会会長に就任する。同年11月「憲法改正大綱」の原案を党内に提示。ところが、この大綱における衆議院議員の優越性(閣僚就任を衆議院議員に限定)などを巡って党内の参議院議員を中心に反発が相次ぎ、撤回に追い込まれた。これに関連して、2007年4月16日の参議院本会議における国民投票法案の質疑で「ゼロから議論を始めるのではなく、衆議院での審議を踏まえ足りない部分を集中的に補っていただきたい」と発言したことに対して与野党を問わず反発が相次ぐなど党内の参議院議員との関係悪化は依然として尾を引いている。
2004年5月、本人自ら自身の年金未納期間を明らかにしている(9年10ヶ月間)。
2005年7月の郵政国会では郵政法案に賛成票を投じ、続く9月11日の衆議院総選挙で当選を果たすが、郵政民営化法案の賛否をめぐる党組織内混乱の責任を取って、同年12月自民党鹿児島県支部連合会会長職を辞している(後任は南野知惠子参議院議員)。
2008年8月、福田改造内閣において再び法務大臣に就任する。在任中に3人の死刑囚に対し、死刑執行の命令を下した。第2次森内閣の際の3人と合わせて、合計6人の死刑執行を命令したことになる。
2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙には公明党の推薦を受けて出馬した[1][2]が苦戦を強いられ、過去4度比例復活に退けてきた民主党の川内博史に敗れ、比例復活もかなわず落選した。
2012年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙で当選、国政への復帰を果たす。
政策
国会で「テレビゲームによって子供は社会性や人間性を喪失し、規範意識も麻痺する」(いわゆるゲーム脳)と持論を展開[3]。後述する統一教会も表現規制を積極推進している。
エピソード
自民党遊技業振興議員連盟(自民党パチンコ議連)会長であり、パチンコ業界と強い繋がりを持つ。
日朝国交正常化推進議員連盟に所属し、委員を務める。
道路特定財源を資金源とする道路運送経営研究会(道路特定財源の一般財源化に反対している)から献金を受けている。[4]
グレーゾーン金利廃止には反対の意見を表明して、消費者金融の上限金利の引下げ(グレーゾーン金利の廃止)に反対する議員連盟「金融サービス制度を検討する会」の顧問を務めるなど、高利貸金業界やサラ金業界を擁護していた。しかし、サラ金などによる多重債務者問題を救済すべきだとの声が自民党内からも強くなり、ついに保岡の主張は退けられてグレーゾーン金利は廃止されることになった。(注:地元である鹿児島県貸金業協会の顧問を務めている)
国土審議会委員。
鹿児島が舞台となっている映画「チェスト」では、清水原小学校のPTA会長役としてエキストラ出演している。
小泉政権時代には国家戦略本部の事務総長として党側から改革路線を強く支えた、といわれている。
統一狂会との関係
1974年5月7日の『希望の日』晩餐会と題する文鮮明(世界基督教統一神霊協会=統一狂会教祖)の講演会に安倍晋太郎、中川一郎らとともに出席。(世界基督教統一神霊教会の年表参照)
2000年に法務大臣の秘書官として当時受け入れていた秘書官、山下魁川(本名・徹)が統一狂会の合同結婚式に出席していることが報道された。この件について2000年8月30日の国会で福島瑞穂により質疑が行われ、かつて勝共活動に携わっていた統一狂会信者であることを知りながら秘書として受け入れていたことが確認された。[5]当時、保岡興治が法相に地位にあり、また、統一教会の教祖である文鮮明が日本に入国するためには「法務大臣の特別許可」が必要であったことから、法相の秘書官が統一教会信者であることに疑義が呈された。山下は1975年に韓国のソウルで開かれた合同結婚式で結婚しており、70年代には統一狂会系大学新聞の全国組織の事務局長を務め、その後統一狂会系企業(宝石販売業)で働き、そして保岡議員事務所の秘書であった統一狂会メンバーの代わりとして保岡の個人事務所に勤務していたことが明らかになっている。[6]
2006年5月13日、安倍晋太郎の息子・安倍晋三ら自民党議員数名らと共に 、統一狂会の関連団体「天宙平和連合」(UPF) の福岡での大会(合同結婚式も行われたとも報じられたが統一教会は否定)に 祝電を打った上、夫人を来賓代理として出席させた事実が報道され、「霊感商法」をはじめ、様々な問題により社会的批判を受けている団体へ関係することへの是非を巡り、物議を醸した。
主な所属議員連盟等
自民党遊技業振興議員連盟(自民党パチンコ議連) 会長
日韓議員連盟
日韓海底トンネル推進議連
裁判官弾劾裁判所裁判長
関連項目
近未来政治研究会
高志会
稲見友之
司法制度改革
生年月日 1939年5月11日(73歳)
出生地 東京都千代田区
出身校 中央大学
前職 判事補
衆議院議員秘書
現職 弁護士
所属政党 (無所属→)
(自由民主党→)
(自由改革連合→)
(新進党→)
自由民主党
親族 父・保岡武久
以上wikipedia
あまりにも、そのまんま過ぎて笑えない
パチンコ統一狂会
ちなみに、 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当) (科学技術政策担当) (宇宙政策担当) 情報通信技術(IT)政策担当 海洋政策・領土問題担当
は、山本一太
http://www.seijika-index.com/archives/21718305.html
ITと宇宙政策と海洋政策と領土問題が同じ担当なところに注目。
しかも、こちらも統一狂会
なんだかねえ。。
さて、IT選挙の目的は何でしょう??
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