http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/767.html
Tweet |
http://sun.ap.teacup.com/souun/10231.html
2013/3/7 晴耕雨読
江川紹子氏のツイートより。
1人一票訴訟みたいな裁判は、大きい法廷でやればいいのに…
114人希望者いるのに、傍聴券は27枚だって
あたりにゃう\(^o^)/
選挙いほうにゃう
無効とはしないって
不平等が生じている場合に、その選挙区割が合理的是認できるものであるというなら、それは国側が立証すべし、というあたりで、弁護団がっちり握手。
でも、最後のあたりで渋い顔。
違憲違法だけど、無効にすると当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で区割り是正を行うという憲法の想定しない不都合が現出し、国会が区割是正の対応を示しており、今後の是正が期待できるから無効にはしない、と。
訴訟費用は被告(東京都選管)の費用とする。
今の国会議員は違憲違法で正統性ないと裁判所は認定した、と弁護団 pic.twitter.com/MTVxgl6EX6
一票の格差訴訟50年の歴史で初めて、立証責任は国にある、と認めたのは劇的、と升永弁護士 pic.twitter.com/smjFHWZB15
「少数の主権者が国会の多数派を形成している。日本は国民主権ではない。正統性のない人たちがこの国を運営している」と熱く語る伊藤弁護士 pic.twitter.com/YNWZeAUyEm
すでに上告しました、と弁護団。
はやっ pic.twitter.com/lzMVmPsE0p
違憲無効で、国の立証責任まで認めながら、選挙無効を言えなかった点で、今日の一人一票訴訟の判決は、へたれ判決とか腰抜け判決と呼んでもいいんじゃないかにゃ。
人にたとえると、頭はいいし、気持ちは真っ直ぐなんだけど、根性なし、みたいな。
難波裁判長って、そういう人なのかにゃ?
違憲違法な選挙で選ばれた違憲違法な議員が、憲法を改正しようというのは、まるでブラックジョークのような…
今日の一人一票訴訟の東京高裁判決は全文がこちらで読めます →http://t.co/ALBHNvbN6p
違憲違法だけど、今、一生懸命直そうとしているから無効とまでは言わないでおいてやる、という今日の一人一票訴訟の判決は、執行猶予付きの有罪判決みたいな感じもするにゃ〜
>> 1人一票訴訟みたいな裁判は、大きい法廷でやればいいのに…
> 言渡し期日を傍聴すること自体にあまり意味はないような。
へ?ずっとこの問題に関わってきた人たちが直接判決を聞きたい、という気持ちが分からない弁護士さんなんですね
> 刑事事件と違って、主文を述べて終わるだけですけどね。
はずれ!全部読みましたよ、弁護士さん
--------------------------------
昨年衆院選「違憲」 司法 苦渋の無効回避(東京新聞:核心) 投稿者 播磨 日時 2013 年 3 月 07 日 から転載します。
昨年12月の衆院選をめぐる「一票の格差」訴訟。先陣を切った6日の東京高裁判決は「現行の選挙区割りは違憲だが、無効とはしない」との結論に落ち着いた。有識者からは「無効判決を出さないと国会の怠慢は改まらない」との声も出る中、社会の混乱を避けるため、「最後の手段」は回避したかたちだ。(横井武昭)
■混乱懸念 「無効」を回避
「画期的な判決だったが、無効としなかった。評価するなら50点ちょっと」。判決後の会見で、訴訟を起こした弁護士グループの中心メンバー、久保利英明弁護士は違憲判決への手応えを口にしつつ、悔しさもにじませた。
衆院選をめぐる「一票の格差」訴訟の最高裁判決では、これまで「違憲状態」が3回、「違憲」が2回出ている。だが、高裁判決も含め、選挙無効が認められたことは一度もない。元最高裁判事の泉徳治弁護士は「国会議員が議席を失うことの影響はあまりに大きい。無効は最後の非常手段」と語る。
行政事件訴訟法には、行政の決定などが違法でも、これを取り消すと公益を著しく害する場合は、請求を棄却できる「事情判決」の規定がある。
この考え方を始めて「一票の格差」訴訟に使ったのが、最大格差が4.99倍だった1972年の衆院選を違憲とした76年最高裁判決だ。選挙無効を回避する理由を次のように述べている。
「無効にしてもその選挙区の選出議員がいなくなるだけ。公選法の改正など(有権者の代表である)議員がいない異常な状態で行われ、憲法上望ましい姿ではない」
違憲判決と現実の折り合いをつけるために編み出された苦渋の策だが、今回の東京高裁判決もこの考え方を基本的に踏襲している。
「国会にはどんなに厳しくても事情判決止まりだろうという甘い考えがある。それが場当たり的な対応の原因になっている」。上智大学の高見勝利教授は事情判決の弊害を指摘する。
■後続高裁での「警告」も
一方、昨年12月の衆院選では、最高裁が2011年に違憲状態とした区割りのまま選挙が行われた。さらに6日の東京高裁判決では「判決確定後、一定期間経過した後に選挙無効の効力が発生するという判決を出すことも検討の対象になる」と、公益への影響を緩和する手法も提案された。
「これまでより無効が題しやすい機会」と語る高見教授は、後続の高裁判決の中で、国会への警告として無効判決を出す可能性も指摘している。
■今夏にも最高裁判断
昨年の衆院選をめぐる17件の「一票の格差」訴訟(1件は比例代表)は、6日の東京高裁を皮切りに、3月中にすべて判決が出そろう。
公選法は「判決は100日以内に出すよう努める」と規定している。原告の弁護士グループ側の強い要請もあり、1月下旬から各地で始まった高裁の審理は口頭弁論は全て即日結審。提訴から判決までに要する期間はいずれも3カ月以内だった。
2009年衆院選をめぐる「一票の格差」訴訟で各高裁の判断が出そろうまでに約8カ月かかったのと比べると、かなりのスピード審理となった。
今回、最高裁もこの公選法の規定に従い、早く審理を進めることが予想される。高裁判決の上告が出そろった段階で、最高裁は15人の裁判官で構成する大法廷に審理を回付。統一的な判断を示す見通しで、早ければ今夏に大法廷判決が出る可能性がある。
2013年3月7日 東京新聞 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/list/CK2013030702000168.html
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK144掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。