http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/533.html
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先日、“ほほえましい”ののしり合いを楽しんでいましたら、陸山会が本登記日を取得日として不動産取得税を納付していることが判明しました。
どう言う事かと申しますと、地方税法上、陸山会は“法人”とみなされ、本件土地売買は、売主と陸山会の直接取引として取り扱われることが判明しました。
登記上、小澤個人が一旦土地取得をして、陸山会に譲渡する形となりますから、不動産取得税の二重課税をさける目的だと思います。
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「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。」
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【解説】
会計上は、陸山会は人格の無い社団等ですから、売主から小澤個人へ譲渡が行なわれ、その後、小澤個人から陸山会へ譲渡が行なわれたとして、収支報告書へは小澤個人から権利証を陸山会が受領した時に土地取得日を記載します。
ところが、不動産取得税の世界では、陸山会は法人とみなされますので、売主から陸山会に直接譲渡が行なわれたものとみなして、不動産取得申告書の「登記年月日」には、「小澤一郎の登記日」を「陸山会代表小沢一郎の登記日」と読み替えて、平成17年1月7日と記載して届出を行い納付したということです。
さっそく、“首相いじり”のネタにしちゃいました。
もしもですが、返事等が来た時には、こちらに記載します。
【第36回】首相は、日本国を統治出来ていません。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html
-------------【2013.02.28意見書の内容】--------------------
【タイトル:石川知裕衆議院議員らを冤罪からお救い下さい。】
3月13日は、石川氏らの判決日です。
このリンチ裁判を、直ちに治めて下さい。
【小沢裁判一審第11回公判】
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《指定弁護士は16年分の収支報告書で、登記を終えていない別の不動産が、売買契約段階で記載されている点を指摘。矛盾を強調するが、・・・》
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http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=161
⇒「16.」で検索した結果、161頁の「奈良市 地上権又は土地の借地権」がヒット。
大学教授は土地と思い込んで、困惑していましたが、例えば借地権であれば、契約完了と同時に、駐車場として“使用収益できる”に決まっています。
これは、明らかに、“ダマし”であります。
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左陪席の裁判官「どの条文を解釈しているんですか」
証人(大学教授)「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」
裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
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⇒教授は、土地の取得年月日は、「本登記日」なのだから、「支出_事務所費」も「本登記日」に書くこと(みなし計上)が正しいと言っています。
売主は、「法人税基本通達2−1−2:相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日」、すなわち本登記日で土地譲渡益を計上しています。
小澤個人は、確認書(民法第176条に則る)において、権利書を陸山会が保管することにより、「収益権(譲渡権)を行使できない」と記述しています。
陸山会は、地方税法上法人とみなされますので、売主との直接売買とみなされ、不動産取得申告書の「登記年月日」には、当該本登記日が記載されます。
証拠と根拠法は、検察側が示さねばなりません。
この者共は、既に人間ではない。闇の者と化している。
次に、平成16年10月29日のお金の動きを解説します。
【定期預金を組む直前の普通預金の中身】
・陸山会のお金「210,051,380円」
・政治団体からの預り金「2億8千万円」⇒本登記日に「みなし計上」。
・小澤個人からの預り金「本件4億円」
【午前】
土地代金(342,640,000円)は、「小澤個人からの預り金4億円」から出金し、「小澤個人からの預り金」残高は、「57,360,000円」となる。
【午後】
「政治団体からの預り金 2億8千万円」が入金したので、土地代金支払いの肩代わり(立替金)として「小澤個人からの預り金」へ振り替える。
陸山会は不足分「62,640,000円」を土地代金支払いの肩代わり(立替金)として「小澤個人からの預り金」へ振り替える。
これにより、「小澤個人からの預り金」残高は、元の「4億円」となる。
「小澤個人からの預り金4億円」を原資に担保用の定期預金を組む。
従って、会計上は、あくまで、名義は小澤個人名義として取り扱いますので、「本件4億円」を収入計上しなかった陸山会の会計処理は正しい。
尚、本登記日に権利証を受け取ったことにより、寄附、土地、事務所費(土地代金)を「みなし計上」することにより、小澤個人の陸山会への立替金の返済と陸山会の小澤個人への土地代金支払いとを相殺したことになります。
以上の通り、陸山会は、平成16年には、土地代金の内、「62,640,000円」を出金しただけです。
尚、政治資金規正法第三項の「資産等_借入金4億円の不記載」との訴因が欠如しているのですから、第二項の収入だけを訴因とすることは許されません。
平成17年の翌年への繰越額は「269,186,826円」なのに、『2億8千万円を寄附があったことにした』との訴因と、平成16年の「資産等_借入金残高(小澤一郎) 」が「491,478,416円」なのに、『収入だけを8億円計上しろ』と言う訴因同様、その他の訴因も全部バカ丸出しの訴因です。
『首相は、こんなリンチ裁判を容認するおつもりですか?』
『このままでは、奴らのように、闇の者と化してしまいますよ。』
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