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国策選挙と国策裁判に勝利して日本を戦争から救え
30年後の日本から見たら不正選挙疑惑裁判がラストチャンス
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日本国憲法を救うラストチャンス<衆院選および都知事選は実際の票はいくつだったのか?><票確認のアンケートの必要性>
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最近われわれが
騒いでいるためか
各地の選挙において
「手に汗握る」「最後の最後までわからない」
「勝つとしても接戦である」となり、
「選挙終わったあとに1分以内に確定」ということが
なくなっている。
「千代田区長選では自公推薦候補が敗北を喫した」ことも
出てきた。
そして大阪では
維新が
接戦の上、かろうじて勝っているようになっている。
つまり最近、選挙に変化がおきているのである。
それは
われわれがさわぎはじめてからだ。
これを継続して勝利しないといけない。
本の「LAWより証拠」にも
書いてあるが、
「あなたがもし訴訟をするなら、本人訴訟ではなく、必ず、弁護士をたててほしい」
と書いてあるページがある。
私は裁判の実情を見て思ったことがあるが、
この法廷という場所は、
司法試験に合格するための努力
の上でもともと成り立っているので
非常に高度である。
そして、公務員独特、司法独特の論理展開の仕方がある。
その「言語」に主張内容をあわせないといけない。
それに国策裁判の様相を帯びてきているので、
それを突き崩さないといけない。
国策裁判というものは、
「公正に話をきいてくれるものではない」
「原告の無知を利用していい加減に扱われる」
「まともな手続きで行われない」
という特徴がある。
どうも問題だと思うのは、
他の
原告と一緒にすることで
質疑の時間を確保できないかもしれない
といわれたらしい。
福岡の原告のツイッターに書かれている。
これは確定情報ではないが、十分ありえることである。
なぜなら「国策裁判」であるからだ。
ひるがえってみると
不正選挙疑惑訴訟では
いまのところ、弁護士をたてていないところばかりである。
これはみんなで協力して弁護士をたてないといけない。
福岡の不正選挙訴訟が、
2月27日の11時らしい。
そして東京が、3月6日。
まず、最初に地元の弁護士会に行って
法律相談をする。弁護士を紹介してくれる。
これは30分間5千円である。
東京では、東京弁護士会、東京第一弁護士会、東京第二弁護士会とある。
福岡だったら福岡弁護士会に行く。
http://www.fben.jp/
法律相談をする。
http://www.fben.jp/whats/goannai.html
「公職選挙法にもとづく行政訴訟をしようとしている。
行政訴訟に強く、かつ、現在一票の格差問題などに取り組んでいたり
して今回の選挙が「違憲である」としている
弁護士を紹介してほしいと依頼する。」
東京では
比較的
東京弁護士会がいいと思う。
宇都宮弁護士も東京弁護士会だし、
また選挙の一票の格差問題で
訴訟をしている弁護士も
東京弁護士会に所属している人が
多いように感じる。
そこから利用したほうがいい。
あとは、この運動は、まず弁護士に相談して
その「深刻さ」をつたえたほうがいい。
なぜなら、弁護士はたとえ
宇都宮氏といえど、
この不正選挙疑惑訴訟は
それほど詳しくないはず。
外側から見ていると
海のものとも山のものとも見分けがつかないはずである。
ただ、相談をすると
「これはさすがにまずい社会問題がある」と
弁護士も気づいてくれる。
そして
裁判所は
法律的な論理展開が、独特なところがあるから
そこを弁護士に相談しないとまずい。
今までこういった訴訟というものは
弁護士をたてられないというのが
最大のネックだったが、
集団で訴訟をすることで
弁護士をたてる費用が
細分化されるところに
大きな特徴がある。
それをフルに使う必要がある。
マスコミは、今は沈黙をたもっているが
「負けた」ら報道するものなのだ。
そして
「負けたら」
翌日に
「不正選挙だ」と訴えている
原告が、○○裁判所で
根拠がないとして退けられました
と時事通信あたりが
一斉に報道する。
それを逆に
「不正選挙などなかった」という
根拠に使われてしまうのである。
そうすると
参議院選挙でも同じことがくりかえされる。
かんがえてもらいたい。
今まで植草氏の
裁判でもそうだが
植草氏が
いかに
「論理的にありえない」と証明を尽くしたかにも
かかわらず、裁判では、
「植草氏は有罪」とし、
わざわざ、「手鏡を一枚、没収」という非常に人を馬鹿にした象徴的な行為を行っている。
ワールドフォーラムの佐宗氏は、この一審の裁判官と旧知の仲であり
酒を飲んだときに「当局の意向にさからえない」ということを示唆していたと
講演で発言をしていた。
以下の動画で発言をしている。
植草一秀先生ご挨拶/ワールド・ブロガー協会第一回取材会HD
http://www.youtube.com/watch?v=LjQmG0e-B88
2009年4月21日
そのあと、佐宗氏は8月9日に死亡している。
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-91ff.html
またもっと前に「討ち死に」をしたのが
木村愛二氏である。
木村愛二氏は小泉元首相に対して
訴訟を行った。
そしてその結果は、敗訴したが、
これは、「敗訴した」ときだけ
「大きく報道」されている。
時事通信社が報道していた。
しかも裁判官が
「このように、確たる根拠もないのに本件のような訴訟を提起して相手方に無用の負担をかけるのは、
それ自体が不法な行為として責任を生ぜしめることになるので、この点を指摘しておく」とコメントをわざわざ行った。
実は、この裁判官がコメントを出して、
「確たる根拠もないのに」とか
植草氏に「手鏡を一枚没収」とやるところが
小泉政権以来、特徴的なのである。
そのコメントが利用されて
「確たる根拠もないのに裁判をした」と
報道されていった。
しかし、「確たる根拠もないのに」というのは実際のところは
違うようである。
フライデー記者が、のちに、現地取材を徹底して行った結果
「ダークサイドオブ小泉純一郎」という本で被害者を特定、取材まで行っている。
https://bookwebpro.kinokuniya.co.jp/wshosea.cgi?CSTCLS=8&W-NIPS=9980495677&REFERER=0
そしてほかにも、
佐藤優氏の裁判での佐藤氏がえん罪であるにもかかわらず有罪にされ
鈴木宗雄氏、
また
日本道路公団藤井氏の裁判も藤井氏側が退けられた。
内田副総裁氏も有罪にされている。
つまり
国策裁判なのである。
唯一、勝てたのは
世論も弁護士もその内容も
よかった小沢裁判だけである。
われわれは
弁護士をたてて弁護士法第23条の2を実行して
早急に証拠集めをするべきである。
弁護士法
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
弁護士法第23条の2を行使して早急に
証拠集めをしないといけない。(以前のメルマガで弁護士法第22条と書いてしまったが
正しくは弁護士法第23条の2である)
(報告の請求)
弁護士法
第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
これを実行して「選挙管理委員会に」
各選挙区ごとの時間別の投票過程の証拠を提出させないといけない。
また、どの選挙区でどのメーカーの機械・ソフトをいれているのか
それも提出を選挙管理委員会にお願いする。
選挙メーカーのプログラミング担当者も
法廷に呼ばないといけない。
バーコードリーダー入門
http://barcodereader.web.fc2.com/
私は弘中氏がなぜすごいのかいろいろ考えていたが
弁護士が、「証拠を集めることができること」をフルに使っていること
と、「それまで検察が出してきた証拠」を突き崩して
「実は違うんだ」ということを法廷で反証するからであると思われる。
だからすごいのだと思う。
それに今回の裁判は、明らかに
背後に
「戦争に日本をもって行きたい勢力」がいる
「7月21日の参議院選挙が本番であること」
「憲法改悪」「9条撤廃」「国民投票」
がひかえているのだ。
ちなみに国民投票でつかわれるソフトも
同じソフトである。
背後には、米国のC ○○がいると思われるため
まさに、「国策裁判」なのである。
参考として
以下に
訴訟について
手続きに欠陥があることと
「理由の追加」が許されるかどうか
が書いてある。
小説で読む行政事件訴訟法
http://book.akahoshitakuya.com/b/4587037656
252ページ
判例コラム
6
行政訴訟では、処分そのものの違法性ではなく、手続きの瑕疵(欠点・欠陥のあることをいう)について言い渡された判例がいくつかあります。
有名な判決としては、行政調査にも憲法31条が
定める「適正手続きの保障」
を適用する余地があることを認めた
最高裁大法廷平成4年7月1日判決
(行政判例百選1(第5版)121ページ
(があります)
(小野寺 注)憲法31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」条項に由来する。
古くはマグナ・カルタにまでさかのぼり
政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため
手続的制約を課すものである。
本条に財産は明記されていないが、判例は含まれると認めている
(関税法違反被告事件)。
マグナカルタというのは、ラテン語が語源らしいが
マグナ=大きい、重要な
、カルタ=文書
らしい。
遊びで使うカードゲームのカルタも語源は、ポルトガル語の「手紙」らしいので
もともとの語源は同じところにあるらしい。
「書かれたもの」という語源である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF
ところで、上記の憲法第31条の適正手続きは、
「刑罰」についてもそうだし、「財産権」についても
判例上 認めらているが、
もともと、「刑罰」も「課税処分」「増税」も
すべて「選挙」によって選ばれた権力がそれを実行するわけだから
もっとも「適正な手続き」がもとめられるのはこの
「選挙」の手続きなのである。(小野寺)
マグナカルタでは戦争ばかりやって増税ばかりやる国王に対して
頭にきた貴族がこれをみとめさせている。
(中略)
税務訴訟では、「理由の差し替え」が
問題になることがあります。
被告が更正通知に記載されていた
処分の理由と異なる理由を主張することがあるからです。
この点、訴訟物の同一性
(取り消し訴訟の訴訟物は、「当該行政処分の違法性一般」
と解されています)
を失わせるものでない限りは、
理由の差し替えも許されるとするのが判例です。
(最高裁第三法廷 昭和56年7月14日判決(行政判例
百選 1(第五版 193ページ)
→(小野寺)
上記は 税務訴訟についてだが
このホームページにも
http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/date4/2009r16.htm
理由の追加という項目がある。
今回の訴訟では、選挙管理委員会が
最後の集計ソフトの部分を
人手では確認せずに
完全に依存しており、これは
善管注意義務に違反する。
ここのところを攻めないといけない。
ここの部分を追加できないか?
「管理する義務があった」
しかるに「やっていない」
結果はこんな不自然な結果が多数出ている
→本当に票の結果を反映しているのかどうか確認が必要。
→実際の票、つまりバーコードと
バーコードリーダーが読み込んで発表されている票数と一致しているのか
確認が必要だから確認させることをやる。
ちなみにバーコードエラーというのは
当たり前にあるものである。
また集計ソフトのバグというのも
通常「ない」とは誰もいえない。だから人手でチェックしないといけない。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
<福岡の原告についての本>
紀伊国屋書店の
最近6ヶ月以内の売れ筋商品の第9位に入っている。
東京が威張ると日本は大凶
http://210.165.4.198/guest/cgi-bin/reclist.cgi?NDC=323.149
http://210.165.4.198/htm/4434170414.html
http://tokio92.seesaa.net/article/303614277.html
以下はアマゾンにのっていた「書評」のひとつである。
引用開始
すべての国民に読んでほしい本 2012/9/12
『東京が威張ると日本は大凶』というタイトルを見て買った。ドラマや小説ではないので不思議な感じがした。
しかし、内容はとても重要で私たちすべての日本人が知らなければならない内容だと思った。
筆者が『東京が威張ると…』というタイトルに込めているのは単に東京都という意味ではなく、東京に集まっている政治、
そこにある大手マスコミを中心に作り上げられたまやかしの世論。
何も考えずにそれらの言いなりになっていると今に大変なことになりますよ!と私たち日本国民に警鐘をならしてくれた本だと思う。
第一章は教師の体験。日教組の活動のあり方に疑問を持ったためにいじめに似た体験に遭ったことが書かれている。
そして今なお真の民主主義になっていない日本に挫折したことが書かれている。
第2部は太平洋戦争(大東亜戦争)前から敗戦後の預金封鎖までの流れが分かりやすく写真入りで書いてある。
今の社会情勢と酷似していて少し気味悪さを感じた。
尖閣問題を見ても、今の政府はまた、本気で戦争をたくらんでいるのではないだろうか?そんな思いも生まれてくる。
当時の息が詰まるような内容を年表形式で書いてある。
中段に出てくるお天気お姉さんはそんな内容に一服の清涼剤的効果を出している。
(面白いので)お天気おねえさんの言葉だけでも丁寧に読んでほしい。難しい年表を理解する助けにもなる。
第3部は太平洋戦争(大東亜戦争)のシミュレーション。ここで驚いたのは最初にも書いたがドラマではなく、
小説でもなくシミュレーション。
いままでに、戦争をこのような手法で書いたものがあっただろうか?
戦争というと必ず悲しみのヒーローやヒロインがいて、もう二度と戦争はしてはいけないね。で終わる。
このような理解では戦争はなくならない。もっと真実を見ろと言ってるようだ。
戦争は決して正義とか、悪とかではない。そのような考えでは改憲論者が喜ぶだけ。
今のままの憲法でも侵略戦争はできないがせめて来られたら正当防衛で国民は守られる。と書いてある。
旧NHKの嘘報道、佐藤栄作元首相の過去は過去発言。吉田元首相とマッカーサの腕を組んだ写真も必見。
戦後10年しかたってないのにこの仲の良さ。もうすぐ吉田元首相のドラマが始まるらしいのでこの謎も解けるかもしれない。
また、これまであまり検証されなかった東京裁判のことも書いてある。
戦犯の中には死刑になった人と生き残った人。何が明暗を分けたのか。読めば読むほどわからない。
中でも廣田弘毅首相の死刑。事後法で裁かれた?
廣田弘毅元首相はこれまでの国際法に基づいた裁判でなかったために黙秘権の行使をしたというこれまでにない結論付け。
東条英機は平和に対する罪?これも事後法。逮捕状にはいったい何が書かれていたのか?私も知りたいと思った。
戦争そのものが平和を乱すもの。それなら、国を超え、人種を超え、
この戦争に加担したすべての人がこの罪の対象になるべき?
ただ、言えるのはこれは戦争に勝った連合国が負けた日本を裁いただけ。
もし日本人(国民)自身がこの戦争を裁いたとしたらどうなったのか?
そういう意味でももう少し政治や経済や世界情勢に関心を持ってほしいと筆者は訴えているのかもしれない。
真の民主主義を今の世襲議員や東京を中心の大手マスコミに押された政治家に任せていていいのか
157ページでは筆者の思いが炸裂する。真の民主主義を阻む政治体制。選挙に有利な世襲や300万〜600万の供託金。
有権者の意識。戦争は終わった。
しかし、東京大空襲、広島・長崎の原爆投下の謎?さらには預金封鎖の謎。
日本国民を最後の最後まで苦しめた戦争。この戦争を国民一人ひとりが注視し、真実を知ろうとしなければまた悲惨な戦争が来る。
表紙のスカイツリーにかかるお札。この本は憲法改正という大凶を封印してくれるありがたい本なのかもしれない。
難しくて一気には読めないが手元において時々手にして読んでみるバイブルみたいな本かなと思った。
以上はアマゾンにのっていた「書評」のひとつである。引用終わり
※コメント欄は、
某勢力のアルバイトと思われる連中が
「選挙が不正だなんて」主張しているのは
「馬鹿」「キ○ガイ」「妄想だ」と
誹謗中傷を書き込む事例が多いので
見極めと注意が必要である。
彼らは日々、われわれ不正選挙疑惑を
主張する人たちに
誹謗中傷を書き込むことで日々のカップラーメンを得ているのである。
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