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2013年02月23日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆「無免許運転暦2年は『未熟運転』に当たらない」とは、奇妙な判決だ。一体誰が技能を認定したのか。自動車教習所での基礎訓練も運転免許試験も受けていない者がいかに上手に運転できたとしても、基本的に「未熟者」ではないのか。
未熟者であるのに、とりあえず上手に運転できることを過信して運転している場合。「もしかしたら正式な運転免許証を持っている人よりも事故を起こす危険がある」という気持は、全くなかったのであろうか。「事故を起こして人を死に至らしめてもかまわない」と心のどこかで思って運転する、あるいは、事故を起こすという結果発生の可能性を予見しながら、それでも自分は大丈夫だと過信して運転し続けて、重大な結果を惹起したことに「未必の故意」はなかったのであろうか?
◆こうなると、自動車過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の事件ではもはやなく、ましてや危険運転致死傷罪適用の事件でもない。刑法の殺人罪が適用されるべき事件である。無免許運転する者にとって「自動車」は、恐るべき走る凶器であるハズだ。
「自動車」による事件だから「刑法適用の案件」ではなく、自動車運転過失致死、道交法違反(無免許運転)、危険運転致死傷罪を適用するか否かの案件であると、極めて狭い範囲内で罪刑を判定するのは大きな間違いである。
どうも、裁判官、検事、弁護士、法曹3者とも「専門バカ」に陥っているのではないか?
無免許運転歴が長いからといって「未熟でない」と判断した点において罪条の適用を誤っている。被害者遺族や一般市民の感覚と大きなズレが生じている元凶は、実にここにある。
繰り返して言うが、正式な運転免許を持って普通に自動車を運転している者が起こす交通事故と無免許運転をしている者が起こす重大事件とをごちゃまぜにして取り扱うこと自体、根本的な間違いである。
【参考引用】朝日新聞は2月19日19時午後7時6分、「無免許運転の少年、懲役5―8年判決 亀岡10人死傷」という見出しをつけて、以下のように報じている。
【村上晃一】京都府亀岡市で昨年4月、小学生ら10人を車ではねて死傷させたとして、自動車運転過失致死傷と道路交通法違反(無免許運転)の罪に問われた無職少年(19)の判決が19日、京都地裁であった。市川太志(ふとし)裁判長は『罪悪感なく無免許運転を重ね、遊び疲れと睡眠不足で居眠りに陥った悪質な犯行だが、反省もしている』として、懲役5〜8年(求刑懲役5〜10年)の不定期刑を言い渡した。
『少年法は、判決時に20歳未満の少年に3年以上の有期刑を宣告する場合には『○年以上○年以下』という形の不定期刑とし、最長10年までと定めている。
判決によると、少年は昨年4月22日未明から、友人らと交代で軽乗用車を計5回、無免許運転。23日朝に居眠りし、最低でも時速約50キロで集団登校中の児童らの列に背後から突っ込んで女児2人と保護者の妊婦を死なせ、児童7人に重軽傷を負わせた。同11、17日にも別の車を無免許運転した。
市川裁判長は、少年が事故前年にも無免許運転などで保護観察処分を受けていたのに、『更生の機会を生かさず、無免許運転という犯罪におぼれていったのは被告自身の責任』と指弾。また、同21日から友人と夜通し遊び回り、事故までの仮眠時間はわずか計5時間20分だったと指摘したうえで、『高速度で背後から衝突された被害者には何の落ち度もなく、地獄絵のような光景が全国的に大きな不安や衝撃を与えた社会的影響も大きい』と述べた。
弁護側が求めた中等少年院送致は『刑罰で責任を明確に自覚させることが社会正義にかなう』と退けた。
事故を受け、警察庁は無免許運転の法定刑の上限を懲役1年から3年に引き上げる道交法改正試案を発表している」
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