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2月21日 予算委員会森ゆうこ質問議事録
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/130221-yosan_situmon.html
2013年2月22日 生活の党 参議院議員森ゆうこHP
○委員長(石井一君) 次に、森ゆうこさんの質疑を行います。
○森ゆうこ君 生活の党の森ゆうこでございます。
先日、通告しながらできなかった問題について質問させていただきます。
まず、法務大臣、本日、死刑確定者三名に対して死刑を執行されたということを伺いました。重い決断をされ、職責を全うされたことに対して敬意を表するものでございます。
本日の死刑執行について、その大臣の死刑についての考え方をも併せてコメントをいただければと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、森委員からお尋ねがございましたように、今日、三名の死刑を執行いたしました。
死刑は、言うまでもなく、人の命を奪うという極めて峻厳な刑罰でございます。したがいまして、これを取り扱うについては慎重の上にも慎重を期す必要がございます。それと同時に、法治国におきましては、裁判所が判断をして確定した判決についてはこれを厳正に執行していく必要があることも、これは申すまでもございません。特に死刑においては厳正に判断をしながら執行していく。裁判所も慎重に判断をされた上での結論でございます。
したがいまして、法務省におきましても十分検討をいたさせ、私としても記録等を丁寧に読ませていただきました。その上でこのような判断をしたわけでございます。
今後とも、こういう、死刑に対しては極めて慎重に、厳正に対応していくという気持ちを持ってやってまいりたいと思っております。
○森ゆうこ君 ありがとうございました。
本日は、基本的な人権の尊重について先般から質問を通告させていただいてございました。本日のこの死刑執行を受けて今大臣の考えをお聞きしたわけでございますが、私が先般から投げかけさせていただいていた質問は、冤罪はなぜ後を絶たないのか。死刑という極刑がございます。当然、罪を犯した人は刑に服さなければならないわけですけれども、やはりここに冤罪が起きているという事実がございます。これを原因を究明し、そして冤罪が起きないようにしなければ無実の人が裁かれることになる。
この刑事、そして司法、刑事司法、刑事行政、これはしっかりと執行されることが必要だと思いますが、冤罪はなぜ発生するんでしょうか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 犯人でない人が処罰を受ける、実行行為をしていない人が刑の執行を受ける、こういうことはあってならないことは当然でございます。
そこで、無罪判決というのは、これは極めて多いわけではありませんが、無罪判決が出ることがこれはございます。無罪判決が出る理由というのはこれは極めていろんな場合がございまして、一律にこうだということは私は申し上げるのは難しいと思っております。したがいまして、これは検察にしてみますと、捜査それから公判の基本に立ち返って、法と証拠に照らして対応していくということが必要だろうと思います。
他方、今冤罪というふうにおっしゃいましたが、要するに、実行行為をしていない人が罪に問われることがないように、今の訴訟法、日本の訴訟のシステムはいわゆる三審制というようなもの、あるいは確定した後も再審等々の道もあるわけでございます。そういったものをやはり十全に活用していくということが必要ではないかと、こう思っております。
○森ゆうこ君 そうなんですけれども、それは当たり前のことなんですが、しかし最近、具体例を挙げますが、遠隔操作ウイルス事件についてです。これは政府参考人でいいんですけれども。まず最初に、無実の四名の方が誤認逮捕されたわけです。そのうちの二名の方は自白をしております。そういう調書ができております。
なぜ全く無実の人が自白をするというようなことがあるんでしょうか。
○政府参考人(高綱直良君) お答え申し上げます。
御指摘の誤認逮捕事案におきましては、四名の犯人ではない方々を誤認逮捕し、関係者の方々に多大な御迷惑と御負担をお掛けしたこと、誠に遺憾に存じております。
これらの方々のうち、供述に変遷はあるものの、確かに二名の方が犯行を自供したことがございますが、これらの方々から釈放後の再聴取をいたしたところによれば、そのうち一名の方にあっては、同居の方の犯行であると思い、この方をかばうために自白をしてしまったと、また、もう一名の方については、早く社会復帰をしたいとの思いから自白をしてしまったとそれぞれ説明をされておりまして、警察といたしましては、捜査側の遠隔操作等の可能性に対する認識不足や供述内容についての吟味、検討というものが不足していた、そのために結果的に虚偽の自白を見抜けなかったものと認識をしております。
これらの反省、教訓事項を踏まえまして、昨年の十二月、捜査段階における当面の再発防止策といたしまして、証拠あるいは供述の総合的な評価、吟味等の徹底を全国警察に指示をしたところでありますが、引き続き、この種の誤認逮捕事案の絶無を期していくよう、都道府県警察を指導してまいる所存でございます。
○森ゆうこ君 やってない人が自白をするわけですね。その供述調書というのは、それは、じゃ、作文だったということなんでしょうか。
○政府参考人(高綱直良君) これら二人の方々は、取調べの過程におきまして自ら犯行を認める上申書を作成したり、その供述を録取して捜査側で供述調書を作成をしておりますが、いずれにいたしましても、本人の供述内容が記載されたものと承知をしております。本人の供述内容と無関係に取調べ官が勝手に作ったという意味での作文ではないものと認識をいたしております。
○森ゆうこ君 私は弁護士資格を持っているわけでもございませんし、ごく一般の市民の感覚と近いと思います。
やってもいないことを自白をする、そういう供述調書がある、これはどう考えても捜査した側が作文をしたとしか考えられないんじゃないんでしょうか。
○政府参考人(高綱直良君) これらの真犯人でない方が取調べの段階で自白をした事案も含めて、四つの誤認逮捕事案につきましては検証を行っております、捜査上の問題点等につきまして。取調べ官等についても厳しく徹底的に事情を聞いております。
また、取調べを受けた、誤認逮捕をされた方々からも、お話を、先ほど申し上げたように、聞いておりますけれども、ただいま申し上げましたように、自白自体は真犯人ではございませんので虚偽の自白ではありますけれども、それらを中心に上申書あるいは調書が作成されたものというふうに承知をいたしております。
○森ゆうこ君 まあ到底理解が得られる答弁ではないと思いますけれども、まあ、そうは言いつつですね。
今、皆さんのところに、これ、一枚紙で配らせていただいている資料なんですけれども、警察による捜査報告書、証拠等の捏造事案というものが発生をいたしております。この経過、そしてそれに対する対応について伺います。
○政府参考人(高綱直良君) お答えを申し上げます。
捜査員が、供述調書を始めとする捜査書類や証拠等を偽造する、こういった行為は当然ながらあってはならないものと認識をいたしております。
お示しいただきましたような事案、これらについては、いずれにつきましても関係都道府県警察におきまして厳正に調査等を行いまして、そうした調査等の結果、不適正な行為が認められた事案につきましては、明らかとなった事実に基づいて、虚偽有印公文書作成罪あるいは証拠隠滅罪等の刑事事件として取り上げますとともに、関係職員に対する懲戒処分等を行うなど、厳正に対処してきているものでございます。
警察庁におきましては、捜査員に対する指導の充実、捜査幹部によるチェック機能の強化等につきまして全国警察に指示するなど、こうした不適正事案の再発防止を図っているところでありますが、引き続きこの種不適正事案の絶無を期すよう都道府県警察を強力に指導してまいりたいと存じております。
○森ゆうこ君 法務大臣に伺います。
今は警察の話です。この後検察の話もやりますが、捜査機関が証拠を捏造する、調書を偽造する、そして供述調書を捏造する、そして捜査報告書を捏造する、こういうことをしたらどういうことになりますか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今おっしゃるような証拠書類あるいは捜査報告書を捏造する、これは当然あってはならないことでございます。
そのために、やはりきちっと先ほど申し上げたような捜査の基礎に立ち返るということが大事でございますが、同時に、検察あるいは捜査機関というものが非常に重い職責を担っているということを十分自覚して、そしてその原点に立ち返って仕事をしていく、このことが一番大事ではないかと思います。
○森ゆうこ君 捜査機関が証拠を捏造する、供述調書を偽造する、捜査報告書を捏造すれば、全く何の身に覚えもない無辜の市民が犯罪者にされてしまうわけです。あってはならないことなんです。
警察においては今政府参考人が御答弁されましたが、虚偽有印公文書作成罪、これは刑罰どれぐらいでしたっけ。
○政府参考人(稲田伸夫君) ただいま御指摘の虚偽公文書作成罪は、一年以上十年以下の懲役刑であるというふうに承知しております。
○森ゆうこ君 十年以下の懲役刑、大変重い罪でございます。警察においては、先ほどそのような厳正な対処がされているというふうにお聞きしました。
それでは、検察についてこのようなことがあった場合にどのような対応をされたのか、確認をさせていただきたいと思います。
この田代政弘さんの報告書がございますけれども、平成二十四年六月二十七日付けに最高検察庁の調査報告書が作成されました。この経緯について概略を簡単にお願いをいたします。
○政府参考人(稲田伸夫君) お尋ねの件は、検察審査会によっていわゆる強制起訴がなされた政治資金規正法違反事件の第一回の検察審査会による起訴議決の後に検察官が取調べを行った際の取調べ状況について、担当の検察官が取調べを行った状況について報告した文書のことをお指しになっておられるだろうというふうに思います。
これにつきましては、この取調べ自体について、公判の過程等におきまして裁判所から指摘を受けるなどしたこともございまして、検察官の捜査活動にかかわる問題について最高検察庁において監察調査を行い、さらに、一般の方から刑事告発を受けておりましたことから捜査を行い、その結果、昨年の六月二十七日にこの調査報告書を発表し、またその際、この検事に対して懲戒処分を行った上で、当該検察官が辞職をしたという経緯でございます。
○森ゆうこ君 これについては、今のお話はもう皆さんはお分かりになると思いますが、検察審査会によって強制起訴をされました小沢一郎裁判、その公判の中で明らかになり、昨年四月二十六日の東京地方裁判所無罪判決において、その判決文要旨の中で厳しく指弾をされております。
裁判所はどのようにこの問題について見解を述べ、そして厳しくその問題点を指摘されたんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(今崎幸彦君) お答え申し上げます。
ただいま議員御指摘の事件につきましては、個別の事件でございますので、事務当局からその事件についてコメントを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。
しかしながら、裁判所といたしましては、無実の方が有罪判決を受けるというようなことが決してあってはならないということは誠にそのとおりでございます。そのようなことのないように、いかなる事件におきましても、裁判所としては当事者双方の主張に十分耳を傾けまして、当事者双方から提出された証拠について十分にこれを吟味いたします。そして、最終的には、刑事裁判でございますので、検察官におかれて立証責任を負っているわけでございますので、検察官が合理的な疑いを超えた程度の立証を尽くしたかどうか、これを慎重に見極めて判断しているものと考えております。
以上でございます。
○森ゆうこ君 資料の六ページを御覧ください。これが判決文の要旨でございます。下線部分を読み上げます。
「このように、検察官が、公判において証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性に疑いのある方法で取り調べて供述調書を作成し、その取調状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということは、あってはならないことである。」とされております。
次のページをおめくりください。下線部。
「検察官が、任意性に疑いのある方法で取調べを行って供述調書を作成し、また、事実に反する内容の捜査報告書を作成し、これらを送付して、検察審査会の判断を誤らせるようなことは、決して許されないことである。本件の証拠調べによれば、本件の捜査において、特捜部で、事件の見立てを立て、取調べ担当検察官は、その見立てに沿う供述を獲得することに力を注いでいた状況をうかがうことができ、このような捜査状況がその背景になっているとも考えられる」、このように厳しく指弾されました。
このうその捜査報告書を検察審査会に提出し、そして検察審査員をだまして強制起訴させた田代政弘検事に対する対応はどうなりましたか。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、田代元検事に対しましては減給という懲戒処分を科したところでございますが、その日に同人は辞職をいたしました。
なお、同人につきましてなされておりました告訴につきましては、嫌疑不十分ということで不起訴にしたものと承知しております。
○森ゆうこ君 警察は先ほど、うその供述調書等を作成した者に対して十年以下の懲役を伴う有印公文書偽造ということで厳しい処分をしておりますけれども、なぜ田代さんにはこんなに甘い処分だったんですか。
○政府参考人(稲田伸夫君) 当該事件につきまして刑事事件として起訴をしなかった点につきましては、当該捜査報告書が虚偽の公文書に当たり得るとは認定はいたしましたものの、当該被疑者であります元検事が故意にこれを作成したとまでは認定するだけの証拠が十分ではなかったというふうに判断したものと承知しております。
○森ゆうこ君 皆さん、この資料の一番最初、これが田代さんが提出した捜査報告書です。日付は平成二十二年五月十七日となっております。公文書の作成日は何を意味しますか。
○政府参考人(稲田伸夫君) 公文書一般につきましてお答え申し上げられる立場にはございませんが、検察官が作成するものということでお答えを申し上げますが、検察官が作成する捜査関係書類などの公文書につきましては、刑事訴訟規則によりまして、特別の定めのある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示するというふうにされております。この規定に基づきまして、当該文書には年月日が記載されることになっております。これは、一般に文書の特定に資するためというふうに言われているところでございます。
○森ゆうこ君 この五月十七日というのは、この捜査報告書を作成した日付ということでよろしいですね。
○政府参考人(稲田伸夫君) お答え申し上げます。
先ほど私の方から申し上げました平成二十四年六月二十七日付けで最高検察庁が公表した資料によりますと、当該検事は平成二十二年五月十七日の夕刻から当該報告書の作成を開始し、日をまたぎまして同月十九日夜までには当該報告書を完成させたというふうに承知しているところでございます。
○森ゆうこ君 作成した日とこの日付、五月十七日、違うのはなぜですか。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど申し上げましたように、繰り返しになりますが、当該報告書を作成を開始したのが五月十七日でございまして、その後、二日後まで掛かって完成をさせたというふうに承知しております。
このように複数日にまたがった場合に、文書作成を開始した日を作成日にするということが誤りであるとまで言い切れるのかどうか私どもとしてもよく分かりませんし、一般に完成した日に書く場合が多いとも言われますが、私どもとして網羅的に承知しているわけではございません。
先ほども申しましたように、根拠となります規則上も年月日を記載するとされておりますところから、この書き方につきまして今どちらが正しいとかいうのはちょっと申し上げにくいところはございます。
○森ゆうこ君 法務省、法務大臣、こんな答弁でいいんですか。捜査当局の公文書の日付というものは極めて重要な、そのアリバイとか事件の事実関係とか、そういうものを特定する日でしょう。捜査報告書の日付が実際にできた五月十九日、これは最高検の、この問題の調査報告書の資料付けていますけど、四ページにそう書いてあるんですよ。五月十九日なんです。でも、これ報告書は五月十七日でしょう。期ずれじゃないですか。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど申し上げましたように、文書の作成日というのをいつにするかというのは、結局のところ、その文書がどういう性質のものであるか、内容はどういうものであるかによってやっぱり個別にある程度判断される要素はあり得るんだろうというふうに思っておりまして、この場合につきましてもどの日にすべきであるかということを一概に申し上げるのは私としては困難であると思っております。
○森ゆうこ君 そんなばかな、そんなばかな答弁ありますか。
○委員長(石井一君) 速記を止めて。
〔速記中止〕
○委員長(石井一君) 速記を起こして。
世間常識的にはその報告書を受理し世間に公表するときというのが当然だとは思うんですが、もう一度簡潔に御質問いただいて、そして政府参考人の御答弁を求めます。質問に率直に答えてください。
○森ゆうこ君 五時間にわたる取調べ、石川知裕衆議院議員に対して五時間にわたる取調べを行ったんですけれども、一切メモを取らずにこの捜査報告書を書いたと。その捜査報告書の正当性を強調するために、その当日作ったかのようにこの日付を書いたと。この最高検の調査報告書からすると、この経緯が書いてありますけれども、ここに書いてあるものと明らかに矛盾をしますし、私がこの質問に至った経緯は、検察の中にも、この問題このままでいいのか、良識的な人がいらっしゃるんですよ。
もう一遍きちんと答えてください。捜査機関の行う調査、捜査の結果作る公文書、その日付、これが期ずれだと。これはおかしいですよ、どう考えても。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げたとおりでございまして、この件につきましては、五月十七日から作成を開始し、最終的にでき上がったのは二日後の五月十九日であったということでございます。
そのような事実関係を踏まえて、当該作成者は作成日というか当該報告書の日付を五月十七日としたというふうに承知をしているところでございまして、どちらにするべきなのかというのは、私もここで、こちらでなければならない、五月十九日にするべきであったのかと言われれば、そういうやり方が当然あるというふうには承知はいたしておりますけれども、五月十七日であってはまずいという理由も私どもとしては十分には理解し難いところもあるということでございます。(発言する者あり)
○委員長(石井一君) 森さん、いかがですか。
○森ゆうこ君 この問題については、法務大臣、小川元法務大臣が指揮権発動、これ当局に任せておいても駄目ですから、きちんとやりなさいと、当然のことながらその指示を出された。それを出そうとして野田元総理に相談したけれども、事実上更迭されたという問題でございます。
法務大臣、こういうことがあってはいけないと思いますし、もう一回この再調査、指示するおつもりはありませんか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 既に検察部内でこの問題にどう対応するかという検討もいたしまして、捜査報告書等の扱いについては安易に使わないようにすると、きちっと取調べをして、調書というのは当然取調べ対象者の同意が要りますので、そういった運用に改めるような議論をいたしております。
○森ゆうこ君 もう時間ですので、引き続き次回やらせていただきます。
○委員長(石井一君) 以上で森ゆうこさんの質疑は終了いたしました。(拍手)
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