http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/140.html
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日本国憲法を救え<衆院選および都知事選は実際の票はいくつだったのか?>
ある意味、未来から見たら、われわれは
時代の分岐点にいるはずである。
30年後の未来からみた、今の日本は、
最後の日本国憲法の第9条が、
あと140日ぐらい(7月21日の参議院選挙)
でなくなることが決定して、戦争になり、徴兵制、暗黒の時代へと
いく、直前にいるはずである。
そうなったときに「不正選挙だった」と騒いでももう遅い。
この時代には二度と もどってこれない。
あと半年後に、今現在に戻ってきて
不正選挙疑惑裁判をもっと全力でやればよかったと後悔しても
もどってこれないのだ。
今現在のわれわれによって大きく未来が変わる。
不正選挙疑惑の裁判に日本人の未来はかかっている。
全力でやらないといけない。
1基本となるきまり。おきて。2国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。
憲
語源
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%86%B2&dtype=0&dname=0na&stype=0&pagenum=1&index=20898600
基本となるおきてのこと。
→漢和辞典で調べると
(参考)漢和辞典「漢字源」藤堂明保著 名著。漢和辞典ではナンバーワン。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4053025915.html
http://ocn.study.goo.ne.jp/online/contents/kanjigen/index.html
憲
解字
もと「かぶせる物─目」からなり、目の上にかぶせて、かってな言動を押さえるわくを示す。害の字の上部とよく似ている。憲は、さらに心印をそえたもの。目や心の行動を押さえるわくのこと
(注)小野寺
ウカンムリがかぶせるものをあらわし、「害」の上部と似た部分が、「おもし、おさえるもの」をあらわしている。その下に目という字が横になっている。さらにその下に心という字がある。つまり「心」と「目」の行動をおさえる「わく」のことをあらわしている。
。「害」には「かぶせてじゃまをし進行をとめる」という意味がある
法は、外からはめたわく。 則は、そばについて離れてはいけないきまり。 範は、外からはめた外わく。〔同語反復?「法」との違いは?〕 規は、きまった規準。 憲は、目や心の行動を抑えるわく
→「憲法」というのは、最大の目的は、権力者の専横をおさえることにある。
ほかの法律は、個々の国民の行動に対してのものがほとんどだが、その上に「日本国憲法」というものがあり、憲法はほかの法律とはまったく性質が違うものである。
なぜなら「憲法」は「権力」の横暴や専横をおさえるというのが最大の目的のものとなっているからである。だからもっとも重要なのだ。
この憲法に違反する法令は、効力をもたないときめられている。
そのために違憲立法審査権というものがある。
憲法違反であることを争っている場合は最高裁判所まで上告可能。(最高裁は憲法違反事例以外は裁判の対象にしない)
(参考)伊藤真著「伊藤真の日本一わかりやすい憲法入門」http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4806133442.html
この本は必須。憲法の重要性がわかる。
(原告裁判関係で必須のものは
http://www.horei.com/book_978-4-86280-076-3.html
LAWより証拠 ある「証拠調査士(エビデンサー)」の事件簿
この本の95ページに書いてあるが
「みなさんにおすすめしたいのは
身近なトラブルは簡易裁判所に相談係りがいるので
ここをたくさんつかってほしいということだ。」
→これについても、今回の裁判でも使えると思う。
115ページにもこう書いてある。
「たくさんの人に相談しよう」
警察、検察、裁判所、法務局、市役所、人権団体、地元マスコミ、
など考えられる限りすべてのところに相談にいく。
この本を読んで浮かんだアイデイアは、
アンケートをとることである。つまり
今回の選挙のグラフを見せて(典型的なのは野田首相の地元の
伸び率のグラフや猪瀬の選挙区の人口に比例している票のグラフなど)
または、大量の無効票の写真を見せる
「史上最低の投票率、史上最高の無効票」だと発表されている
ことを言う。
こんなことがあったのですが、
これは、普通のことだと思いますか?
1普通のことである。
2不自然である
次の質問
1実際の票と公表されている票数が一致しているのか確認する必要はない
2実際の票と公表されている票数が一致しているのか確認が必要
というアンケートである。つまり裁判では、こういった不自然なグラフを見せて
票の再確認、実際の票とあっているのか確認をさせるべきだと主張したいのだが
ものすごいヒラメ裁判官(上ばかり見ている裁判官)が出てくる可能性が高い。
特に東京はそうである。最悪のヒラメ裁判官が出てくる可能性がある。
http://www.miwa-lawoffice.jp/image/A5D2A5E9A5E1BADBC8BDB4B1A4F2BAEEA4C3A4C6A4A4A4EBA4CEA4CFA4C0A4ECA4AB.pdf#search='%E3%83%92%E3%83%A9%E3%83%A1%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98'
ヒラメ裁判官を生む人事統制のカラクリ
http://uonome.jp/read/940
つまりヒラメ裁判官に、
「票の確認などはする必要はない」と言われる前に市民にアンケートをとるのである。
普通だったら、市民は「おかしいですね」と必ず言う。
圧倒的に「票の再確認をするべきだ」という結果になるはずである。
あとは詳しく書こうかと思うが、一般に勉強するときは
良い電子辞書が必須である。
電子辞書をひかないでこういった活動をやろうと思うと
途中でわからなくなることが多い。特に法律関係はそうだと思う。
シャープかカシオが双璧といわれているが、辞書の内容選定としては、私はシャープの方がおすすめできる。
ただ、耐久性の面ではカシオといわれていることが多いから
落としたときの対策(電子辞書を裸状態で持ち歩かないようにする)などすればいいと思う。
辞書内容としては、私は、
三省堂の辞林、
学研の漢字源、
英和辞典ではきちんと語源が記載されているもの、例文があるもの
(語源が記載されているものは非常に少なく、知る限り、以前は学研ランダムハウス大辞典かプログレッシブ辞典ぐらいしかなかった。ほかの辞典は語源については、記載されていたりしてなかったりすることが多い。)
があるのがいいと思う。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
(略)
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
憲法第12条 前段 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
第14条の1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法違反の選挙である。
ネット選挙解禁はしてはいけない。
ネット選挙解禁などと騒いでいるが、そんなことをしてはいけない。
<なりすまし防止という口実でネット言論管理→言論弾圧へ>
このなりすまし防止で公民権停止という刑法処置は明らかに憲法違反。
「基本的人権の尊重」もなにもあったものではない。
こんな簡単に刑法を改悪するようなことは、憲法違反である。
「なりすまし防止」という口実で、個人情報を完全に管理して
言論の自由を奪うことが目的であると推定される。
「なりすまし防止」という以上、本人確認を徹底させる
ために国民監視背番号制度を導入してネットに接続するときは
その国民監視背番号IDカードを通すようにするはず。
韓国は実際にそれをやっている。
http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013021001001892.html
実際には、言論弾圧が目的である。いったいどこの人間が
政治家になりすますというのだ。何のメリットもない。
これは 架空の口実をでっちあげて、言論監視をしたいのである。
「自民・公明両党は連休明けの12日に、論点として残っている「候補者を誹謗中傷する
書き込みにも罰則規定を設けるか」などについて協議することにしています。」
とあるが、これも刑法である。いったいどこに、こんな簡単に刑法をじゃんじゃん改悪して
次から次へと国民を罰することを容認する国家があるというのか。
刑法は権力の暴走をおさえるため、
明確に法律に書かれていないものは
罰してはいけないことになっている。
これは罪刑法定主義といわれるもので
あり、刑法については「裁量」や「拡大解釈」や「類推解釈」を許してはいけないという根拠になる。
刑法にこう書かれているから、ここまでは自由だがここから先はいけないということが
国民にわからなければ、それは「自由」を与えていないことに等しいからである。
罪刑法定主義
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%E1%B7%BA%CB%A1%C4%EA%BC%E7%B5%C1
じゃあなんでも法律に書いてありさえすれば国民を好きに罰することが
できるのかというとこれも規定がある。
それは刑罰必要最小限の法則という。
つまり刑罰は内容の適正とともにその行為を処罰する必要性と
合理的な理由が存在しなければならない。
これはフランス人権宣言第8条の「法律は厳格かつ明白に必要な刑罰のほかは
定めることはできない」とすることに起源がある。
※立法機関が内容の適正と必要性や合理性のない刑罰法規を
作った場合は、この刑罰法規は
「刑罰必要最小限の原則」違反であるため憲法第31条に
違反しているため無効である。
※不明確な法律の文言を規定する刑罰法規は憲法第31条に違反して
無効である。
(最高裁 判例 昭和50年 9月 10日
刑集 29.8.489)
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。
したがって このネット選挙刑罰がもし法制化されたら
裁判所は「違憲立法審査権」(憲法第81条)を
発動させこの刑罰法規を「違憲無効」としなければならない。
憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」
<郷原氏も大きな問題があると指摘している>
郷原氏のツイッターでは
http://twitter.com/nobuogohara
一昨日から裏磐梯で開かれていたG1サミットに参加。次の参院選までに実現する見通
しのネット選挙解禁に関して、日本の公選法はルールの内容が曖昧である上に、違反の
摘発が警察、検察の裁量に委ねられている法執行面に大きな問題があることを指摘。
詳細は近日中にブログで
と書いてある。
つまりこれもえん罪を生み出す恐れがあり非常に問題だということだと思われる。
<ネット選挙解禁をしてはいけない>
ネット選挙解禁などと騒いでいるが、そんなことをしてはいけない。
<今回の衆院選挙結果は不正選挙疑惑のため票の確認するまでは無効>
理由は、今現在の衆院選の結果は、「偽の投票結果」であると思われるのがひとつ。
「実際の票数」を数えて確認するまでは、重要な政治決定はしてはいけない。
おそらく、100名前後は入れ替わる可能性がある。
<国民不在で決められる重要事項>
もうひとつは、
このネット選挙解禁ということが、ものすごく急激に決められているということだ。
何も論戦もない。国民不在である。これは国民主権に反する。つまり憲法違反である。
国民の代表であるならいいが、不正選挙の疑いが高いなか、これでは国民の代表であるとは到底確証はない。
<公明正大な選挙があっての議会制民主主義>
議会制民主主義は、あくまで憲法に決められているとおり、国民から「正当な選挙」によ
って選ばれた国会議員が、「国民の厳粛な信託」によってなされるものである。
先の衆議院選挙および都知事選挙が「正当な選挙」であったとはまだ証明されていない。
合理的な思考では信用できないおかしな結果がものすごく多数あるため
信用できない。
きちんと実際の票数と公表された票数が同じであることが
証明されない限り、日本中で、「不正選挙があったのではないか」という疑惑は
はれるわけがない。
したがって「国民の厳粛な信託」などありえないだろう。
不正選挙の疑いが、強くあること。
疑いが強くあるにもかかわらず
その選挙が実際の票数を反映しているのかどうかをなんら確認しないまま、重大な政治決定をするのは、明らかに憲法違反である。
「実際の票数」と「公表された虚偽であると思われる票数」と一致しているか確認することを早急にするべきだ。
<PC遠隔操作ウイルスなどが混入したとしたら?→選挙管理委員が最終確認していない以上、簡単に国政選挙は操作されうるような体制である>
たとえば、昨日、PC遠隔操作をした容疑者が逮捕されているが、ああいうことが
できる人間がいる以上、衆議院選挙および、都知事選挙で、最後のPCソフトによって
票数を出す部分は、本当に票数があっているのか確認する仕組みが必要である。
ましてや米国では、その集計ソフト部分で不正が行われた事例が、多数存在して裁判になっているのである。
そして数多くの合理的とはいえない結果が出ている。
PC遠隔操作容疑者
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1750174.html
http://photo.sankei.jp.msn.com/highlight/data/2013/02/10/22katayama/
○事実認定
事実は
選挙管理委員会は、第46回衆議院選挙において、完全な票数の管理確認をしていない
まま、票数を発表していること。
具体的には、二つある。
1
選挙区において、投票分類機を導入している箇所では、
投票分類機によって100票ごとに分類したあと、それを500票ずつの束にする。
500票ずつの束にしたときに、その束の上にバーコードシールを貼る。
そのバーコードシールを、バーコードリーダーをつかって読み取り、それを
PCソフトを用いて、集計をしている。
このバーコードリーダーを使って票数を読み取り、それを集計している部分については
完全にPCソフトに任せており、なんらチェックをしていない。
そしてインターネットにPCをつかってデータのやりとりをしているため
ウイルス感染の危険性は存在している。
この最後の部分ではなんら、選挙管理委員会は、その票数があっているかどうかは
確認していない。(PCソフトに完全に依存している)
※おかしな結果があっても実際の票を確認する以外に検証する術をもたない。
これはバーコードデータを確認してもし不自然でおかしなことがあったら
現地で在庫確認などをおこなっている民間のショッピングセンターなどの
体制と大きく違っている。機械に完全に依存している体制は
民間ではとっておらず、人によってきちんと確認している。
また、票の分類機について
は、正式名称と選挙管理委員会に届け出た
略称以外はいったん無効票とされてはじいてしまう。
小選挙区はともかく
とくに比例票については、立会い人が少ないかするところは
無効票を人手で正確に分類せずに無効票のままにしている
という疑惑
例
「未来」という2文字だけ書かれた票は
いったん無効票に分類されるが、人手でもとに
もどさない限り、カウントされない。
つまり
選挙管理委員会は
もっとも大事な選挙の場において
最終的にPCソフトなどに完全に
まかせてしまっている部分があり、
人が最終確認をしないまま
票数を公表している。
また、無効票についても
票の分類機に任せているため
政党名の「正式名称」と「略称」以外は
機械はいったんはじいてしまう。
その無効票について
きちんと人が分類して
わけるべきだが、それを
徹底していない。(特に政党の比例票)
それに投票所によっては
各政党の正式名称と
選管に届け出た
略称を表示していなかったところもあるという。
その場合は知らずに
記入する場合もあるはず。
例
正式名称「日本未来の党」
選管に届け出てある略称「未来の党」
であれば、「未来」と二文字だけ書かれた票は
正式名称にも選管に届け出てある略称にも
該当しないため
機械はいったんはじいてしまう。
これを人がきちんとチェックすれば
類似した政党名がないところから
「未来」→「日本未来の党」の票だと分類して
いれると思われるが、
小選挙区で日本未来の党の立候補者が出ているところは
ともかく、出ていないところは、
比例票については、実際には無効票のままにされているところがあるはずだ
いう情報がある。
たとえば、石川で
森元首相の選挙区では、前回、民主党の田中みえこ候補者
が出馬していた。
しかし今回は同じ選挙区では出馬しなかった。
このため、前回民主党にいれた有権者は、比例票については
多数が、日本未来の党に入れたと思われる。
この選挙区は何万票という多数の無効票を出している。
無効票を調査すべきである。
そして
選挙時間をほとんど有権者にしらせずに
繰り上げているのは
一票の価値を平等にあつかっていないため
憲法13条および第14条の一項に違反している。
憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
第14条の1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
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