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私が「架空議決」を否定する根拠は大きく4つあるが、その中の一つは開示された資料の内容の特殊性と各種資料の関連が非常に緻密に矛盾なく出来ていて、人が考えて捏造出来るようなしろものではないということにある。例をあげると
@吉田審査補助員の旅費請求書の提出は月の最終審査日にまとめて1枚の請求書で提出。
Aその請求書の吉田審査補助員の請求印はいわゆる三文判ではなく大きな角印。
B吉田審査補助員の9月分の請求書の提出日は本人が出席していない9月28日。
C吉田審査員の出勤簿のマスキングが一部両側に飛び出している。
D22年第1群に小笠原諸島の新島の審査員がいる。
E新島の審査員は飛行機で来て日帰りになっているがその日当が検察審査会法の日額最高8,000円より多い15,170円。
F帰りの船賃は9,450円である。この金額は東海汽船のホームページの22年2月の運賃表のどこをどう探しても見当たらない。
どれをみても「そんな内容は、ちょっと思いつかないよね」というものである。Eについては理由が分からず、誰か閃いてほしいところであるが、それ以外についてはだいたい説明がつく。ざっくり説明すると
A角印は法律事務所の実印。従って、審査会の都度の持ち出しを避けた。そのため@となった。
Bは9月14日に起訴議決して議決書内容の検討と署名が残り、次回を9月28日とした。当日、審査会に出席したが議決メンバーの一人が欠席(その他資料から判明済み)、その作業が出来なかった。このためBとなりCとなった。
Cは審査会開催前に書いた9月28日の出勤の一行を末梢した訂正印の痕跡(右が吉田審査補助員の角印、左が勤務時間管理員の印)。
Dは第五検審の選挙管理委員会の管轄が東京都特別区と島しょで、政令により全ての選挙管理委員会からまず1名を選出、残りは選挙人の人数割りのため、島しょの候補者は1名のみとなり、このため割り振りで必ず第1群の候補者となる。
Fはホームページには記載されていない島民割引35%があり、特1等船賃14,530円の35%引きが9,450円となる。
ということで、開示資料は捏造されておらず、全て本物として精査した結果、一回目の審査会に二人の「なりすまし審査員」がいたという結論である。
「なりすまし審査員」の最初の出席は一人が平成21年12月22日でもう一人は一回目の小沢案件審査の真っ最中の平成22年4月13日である。ここで注目されるのはこの12月22日という時期である。このとき、陸山会事件で秘書3人は告発(11月4日)されていたが、小沢氏本人はまだ告発(22年1月21日)されていない。
検察審査会に不服申立てできるのは告発人等に限られるので、まだ、告発もされていない時期から「なりすまし審査員」セットという話である。とすると、小沢氏本人を告発した「真実を求める会」もグルってことに。
そう言われれば、@検察が小沢氏に事情聴取を要請→A小沢氏が聴取を受入→B「真実を求める会」が小沢氏を刑事告発→C小沢氏を「被告発人」として聴取という流れであったので当時、「真実を求める会」と検察の連携プレーと言われていたが、この「真実を求める会」に真実を求める必要がある。
いずれにしても「架空議決」で世間が騒いでいるうちは、最高裁は枕を高くして寝ているだろうと私は思っている。
「なりすまし審査員」について→http://wamoga.web.fc2.com/ozawasinsakai.kousatu.pdf
各種開示資料→http://wamoga.web.fc2.com/
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