47. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月24日 22:13:12
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>44 45 46 オコチャマ 様 阿闍梨(あじゃり)でおまッ。『前にも言ったが「所有権移転した」という文言がないと通常受け付けてくれない。』 ⇒そうかい。そうかい。良かったね。 --------------------------------------- 登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎 --------------------------------------- じゃあ、「登記原因証明情報」には、次のように書かれていた訳だ。 (1)売主は、小澤個人に対し平成17年1月7日、本件土地を売った。 (2) よって、本件不動産の所有権は、同日、売主から小澤個人に移転した。 なるほどね。だから、「平成16年10月29日に売渡しました」と書かれている売渡証書だけがリークされたんだね。 ありがとう。検察の姑息な一面が、またひとつ明らかになった。 でも、売渡証書だろうが「登記原因証明情報」だろうが、それに登記官の登記済みの印版が押下された権利証が小澤個人に還付された時が、会計上においては、土地の引き渡しの日(使用収益が出来ることとなった日)とします。 何故ならば、権利証を受け取るまでは買主側の所有権移転請求権が行使される保障は無いからです。もっと言えば、売主が必要書類を全部渡したから、後は買主の責任ですよと言ってみたところで、登記されない事情が発生しないという可能性がゼロでは無い。例えば、売主と買主側の司法書士がグルに成って第三者に先に登記をしてしまったら、係争事件に成る。その場合には、小澤個人が平成16年10月29日に所有権は移転したと主張できるだろうが、当該土地を取得出来るかどうかは不明である。 そのような事情で、会計の世界では、本件の場合、実際に権利証を受け取った時を取得日としています。これを引き渡し基準と言いますが、その引き渡しの日は、「小澤個人において、使用収益が出来ることとなった日」、つまり、第三者に譲渡可能となった日、すなわち、土地の権利証を受領した日としています。 まぁ、解かり安く言うと売主が、いくら所有権移転が完了したと言い張っても、買主側が権利証を受領するまでは、土地の引渡しがされたとは認められない、と言うことです。 この意味解かるか? 登記されても、権利証が小澤個人で止まっていたら、陸山会は、収支報告書に当該土地を取得したと記載することは出来ないということだ。 つまり、陸山会が収支報告書に当該土地を取得したと記載することができるのは、小澤個人が権利証を受領した日以降の日ということです。 ところで、法務局が受け付けるとか、受け付けないとかの問題ではなくて、その「登記原因証明情報」を売主が法務局に持って行かない場合には、どうなるんだい。 例えば、所有権移転請求権を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合とか。 例えば、陸山会が解散してしまった場合とか。 例えば、その「登記原因証明情報」が火災等で焼失してしまった場合とか。 例えば、「特約事項の6」により、白紙解約になっちゃった場合とか。 て〜〜ことを考えると、平成16年10月29日に既に所有権移転が移転してしまっていたという根拠は、全く無い事に成る。 お前が主張しているのは、訴因に平成16年10月29日が土地取得日と書いてあるから、「登記原因証明情報」にも「平成16年10月29日」と書いて有るはずだ、と言っているにすぎない。 検察側は、『「売買契約は10月中に完了した」と主張するのならば、まず、「登記原因証明情報」を提示して、「平成16年10月29日に売渡しました」と書かれているのだから、小澤個人が所有権移転請求権を行使するのを平成17年1月7日とすることは、何何と言う条文に違反した行為である』と言うことを述べなければ、そんなもの、裁判じゃねえぞ。ッたく。 登記簿に「原因 平成17年1月7日売買」と書かれている以上、この世で唯一有効な小澤個人を所有権者とする権利証の効力発生日は、「平成17年1月7日」であり、「登記原因証明情報」に何と書かれていたとしても、所有権移転日は「平成17年1月7日」として万人が認めることとなる。 何度も言うが、検察側は、収支報告書に土地取得日を「平成17年1月7日」として記載したことが何と言う条文に違反するのかを明示していない。 弘中は何で追及しない?それは、グルだからだ。 『それで寄付も支払いも実際にはないのにすべてを「あった」と「みなす」ことができるっていう事か???』 ⇒ごめんね。オコチャマ様には、ちょっと難しかったかな? 実際には、平成16年に入金した政治団体からのお金を、権利証を受け取ったことにより、収入として確定したとして、『「あった」と「みなす」ことができる』んだな。これが。 笑う前に、本文の『「翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「平成17年に寄附があったことにした」』との訴因の矛盾を説明してごらん。 検察ストーリーでは、平成16年に担保用の定期預金4億円の原資にした事になっちゃってるぞ。 つ〜〜ことは、こりゃぁ嘘だよ。 権利証を受け取ったら、寄附としていいからね(返さなくていいからね)と言うことで平成16年に入金してきたのだから、「平成17年1月7日」までは、「預り金」です。 そうすると、「平成16年10月29日」の担保用の定期預金4億円を組む直前の陸山会の普通預金の中身は、こうなるよね。 【担保提供定期預金を組む直前のお金の状況】 ・陸山会のお金「210,051,380円」 ・政治団体からの預り金「2億8千万円」⇒本登記日に「みなし計上」 ・小澤個人からの預り金「本件4億円」 【午前】 土地代金(342,640,000円)は、「小澤個人からの預り金4億円」から出金し、「小澤個人からの預り金」残高は、「57,360,000円」となる。 【午後】 「政治団体からの預り金2億8千万円」が入金したので、土地代金の支払い分の立替金として「小澤個人からの預り金」へ振替る。 陸山会は不足分「62,640,000円」を土地代金の支払い分の立替金として「小澤個人からの預り金」へ振替る。 これにより、「小澤個人からの預り金」残高は、元の「4億円」となる。 「小澤個人からの預り金4億円」を原資に担保用の定期預金を組む。 【不平不満】 だからね。陸山会は、平成16年には、土地代金の内、「62,640,000円」を出金しただけで、担保用の定期預金を組むためのお金は1円も出してないんだよ。 何で「小澤個人からの預り金4億円」を収入計上しなけりゃならんのよ。 おまけに、とんまにも「資産等_借入金4億円の不記載」との訴因を忘れてやんの。 「寄附があったことにした」との訴因と合わせりゃ、その他の訴因も全部バカ丸出しの訴因ということになる。 『別に小沢の立替金などにする必要は全くない。』 ⇒あのね。しまいにゃぁ怒るよ。 陸山会が支払う義務があるのは、小澤個人であって売主ではない。 逆さまだ。バカヤロー。 売主に小澤個人が支払うのを、政治団体と陸山会で立替えているのだよ。 小澤個人の支払先は売主。 陸山会の支払先は小澤個人。 お前の考えだと、『陸山会が小澤個人に支払うのを小澤個人が立替えして、小澤個人が売主に支払う。』って、ことになっちゃう。 事務所費の帳簿を確認すれば、支払先(相手先)は、「小澤一郎」と書かれているよ。 弘中は、何で、これの提示を請求しないんだ? 最初に勘違いの持論をぶっこいといて、ダラダラ、ダラダラ、ダラダラ、長々とバカ丸出しの持論を書くのは、いい加減、聞き飽きた。 |