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『首相は、小沢が怖くて悪魔に魂を売ったのか?情けない。でも、ここまでやるか?ふつー。』
http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/114.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2013 年 2 月 17 日 11:43:44: X1PiEpHWt8BJA
 

「不訴追決定」の通知が届きましたので、首相へ意見書を提出しました。

-------------【2013.02.17意見書の内容】--------------------
【タイトル:憲法改正は、憲法違反している奴らを退治してからにして下さい。】

案の定、小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追請求は、平成25年2月12日付で、「不訴追決定」との「訴発第105号」の通知が届きました。

前回の投稿(※)で申し上げた通り、これで訴追委員会事務局が不正をしていることが証明された訳です。
(※)3月13日は、石川氏らの判決日。『首相は、日本国を統治出来ていません。』
http://www.asyura2.com/13/senkyo143/msg/860.html
⇒「翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「平成17年に寄附があったことにした」との訴因は、日本の司法の知識レベルを辱しめるものであり、たとえ検察官が暴走して起訴状を提出したとしても、裁判所でこれを受理せず公訴棄却が行なわれ、同時に検察官適格審査会へ通報等の処置が講じられるべきでした。

しかるに、地裁、高裁、最高裁、弁護人にいたるまでが、このバカでも解かる冤罪に加担したことは、日本が完全に官僚支配(一種のテロ)されたことを意味します。

また、首相官邸HPへの再三の投稿にもかかわらず、私の意見書が安倍首相に届かないことも日本の情報収集力の問題点を現しているものと考えます。
原発反対とかTPP反対とかの意見ならば返事なんぞいらないのでしょうが、私の意見は憲法違反の裁判が大手を振ってまかり通っている事実を通報しているのですから、「ご意見募集」コーナー担当は、もっと、危機感をもって対処して頂きたい。

『憲法改正は、憲法違反している奴らを退治してからにして下さい。』

真実が見えている国民は、口には出しませんが、こんなふうに・・・。
『首相は、小沢が怖くて悪魔に魂を売ったのか?情けない。』
『でも、ここまでやるか?ふつー。』
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2013年2月17日 12:17:19 : J5j7p29QJA
はいはい。
阿闍梨さん以外は、皆バカということで・・・


終了。


02. 2013年2月17日 15:16:21 : rDXnufCD2c
なぜ不正選挙をしなければならなかったのか?
安倍を当選させて、自民党を与党にする必要があった
TPPに参加させ、憲法改正を行い
日本再軍備
中国包囲網を作る必要があるのかな

確かに小沢は邪魔、息の根を止めたらそりゃいくら何でもやり過ぎ
支持率0.3パーセントぐらいでおいておけば障害にはならない


03. 2013年2月17日 17:08:45 : cWIBtbognM
米国のための不正選挙
米国のための日中戦争

04. 2013年2月17日 17:49:42 : maxkpWHZCo
小沢氏に無罪を証明しろと連呼してたよな
こちらも安倍にあやしい事例をピックアップし
国会で語れと大騒ぎを参議院選挙まで続けよう
糞まみれにしてやろう

05. 2013年2月17日 22:38:20 : HaNNG0UYoI
いずれすべての真実が明らかになるだろう。
不正選挙で安倍が首相になったこと。それがロックフェラーの意志、命令なこと。
小沢の件もそう。そして世界中がアメリカのすべての不正を知ることになる。
ロックフェラー家はすべての人類から糾弾されるだろう。EUにもアメリカは
攻撃をしかけたからだ。
そしてナチに語りかけよう。君たちを事実上支援し作ったのはロックフェラーだと。
だがそれはドイツをはめるための罠だったと。

06. 2013年2月17日 22:42:22 : LxZTKqwj7U
 >>01さん以外は皆馬鹿!と、云う事で〜 結構です

07. 2013年2月18日 07:34:03 : U60Kxtg1Fw
>>>>>1 よ 詰まらぬこと言うなら出てくるな
出てきたら 意見を清々堂々と書け。

08. 2013年2月18日 09:58:35 : J5j7p29QJA
>>07

率先垂範で願いますぅ。


09. JohnMung 2013年2月18日 10:37:15 : SfgJT2I6DyMEc : M5QxOGjY4Q

 04>さんご指摘のことをやれば、しばらくは続きそうだね。

 政策議論の合間にでも、息抜きにやりますか?


10. 2013年2月18日 11:47:30 : 2Vwna7ir3e
だいたい小沢信者は、この投稿者的精神構造のやつが多い。

自分たちは優秀で、他の国民はバカだとハナから決めてかかっている連中だ。

独裁を容認する考え方で、個人の神格化に通じ、さらに性質が悪いのは、自分が神格化されるのではなく、他人を神格化し、自分がその補佐役として権限を掌握するため、自らの他人に対するポジショニングを気にする。

おべっか使いと賄賂により、神格化した個人の元に不労所得を求める犯罪を厭わない連中が終結してくる構図・・・カルトそのものといえる。

小沢一郎を語るなら、小沢一郎の公的なポジショニングとして『ジョン万次郎の会会長を兼務する一方では野党政党の党首』という肩書きで考えなくてはならない。

利益相反取引は、もっともポピュラーな詐欺であるが、この違和に小沢信者以外の閲覧者は気づいているはずだ。

おそらく小沢信者は、インフラとしての利用範疇が『行政』『民間』にあるべき区別さえ出来ていない。

民営化すべきものと国営化すべきものの区別、そして民営であっても行なってはいけないこと(買占め転売の禁止)が理解できていないのだ。

『国営』とは、最低限必要な生活必需品を可能な限り廉価で薄く広く提供すべき生活材料を指す。

国営品は、大量に消費すればするほど、利用料が高くなっていくもの=累進性を有するものが政府管掌品。

民営品とは、セット売りすること販売経費を抑えられる民間企業が競争することによって、提供価格を抑えられる仕組みを有したもの(消費者にとって見れば逆進性)を指す。

そして如何なる場合でも、買占め転売(カルテル)を禁じた法令の監視が重要になってくるのだ。

政管合弁団体が日本の汚職の温床として日本の国家カルテル化を助長しているからこそ、日本は規制の緩和が出来ず、規制こそが『税にまで逆進性を持ち込もうとする国家』を許している。

税が逆進性を有しているなら、そもそも国家(生活の最低基準を維持するもの)である必要がない。

国民皆保険が優れているのは、これこそが累進性のある制度であるからであり、国民皆保険を守るポイントとは、不正利用者の摘発と罰則であって、不正利用に直結する、または境目が曖昧な税金投入すべき利用者には、それ相応の保険制度を導入することは、国民皆保険が『国営』であるからには必然の改定事項なのだ。

小沢信者からは、まともな政策が見られたためしが無い(スローガンのみで経緯提案が皆無)ため、今一度、寝ぼけた投稿者にも再考を促しておこう。

いい加減、検察が独裁権を渡したい男の正体こそが小沢一郎であると気づいても良い頃だ。


11. 2013年2月18日 13:43:21 : fOQWumVpRE
>>05
ロックフェラー支配銀行
=チェースマンハッタン銀行

チェースマンハッタン銀行系の信託銀行
=日本マスタートラスト信託銀行
=日本トラスティサービス信託銀行

両行が大株主を務める有名企業
=日揮(外務省・国交省管轄)
=電通(総務省管轄)
=東電(経産省管轄)

外務省・国交省・総務省・経産省が関連する団体
=ジョン万次郎の会


12. 2013年2月18日 16:00:31 : pFP4TjzWxw
政治に正義無し。在るのは力のみ。権力を握れば犯罪も正義になるという証。官僚やマスゴミは権力はないが暴力がある。彼等の正義を信じる国民は多いが自分自身が騙されてと気づいたときはいつもすべてが終わっている。

13. 米犬 2013年2月18日 18:04:14 : PUHl6PtDGaXFs : 4Q80R8Zler
>首相官邸HPへの再三の投稿にもかかわらず、私の意見書が安倍首相に届かないこ

当り前だ! 
こんな精神が病んでいる人の戯言を聞いているほど暇ではないことは明らか

本気で病院に行くことをお勧めする。精神科の医師がしっかりと話を受け止めて個室に3食付でお世話をしてくださるはず!!


14. 2013年2月18日 19:02:32 : J5j7p29QJA
精神が病んでいるとは思わないが、意見書が届かないから云々は短絡的だろ。
いやいや、阿闍梨氏の意見書があまりの正鵠を射ている、対応したら政権が崩壊する、
などと慌てふためき、隠蔽に走っているのやもしれません。

阿闍梨氏は後者のように解釈し、つつがなく生活をされるべき、である。


15. 2013年2月18日 19:24:51 : AXclNDOy05
だいたい当事者の小沢一郎とその弁護士が
行っていない抗議をそこらの素人が口出すな

16. 2013年2月18日 19:42:34 : lvGjus7YCw
そこが小沢一郎の間違い、御天道様は観ているだけで何もしない
自分の無実は自分で反撃して勝ち取る物
御天道様は観ているだけで何もしません


17. 2013年2月18日 19:58:27 : J5j7p29QJA
小沢氏は無罪を勝ち取ったでしょ、自らの手で。

18. 2013年2月18日 20:36:35 : lvGjus7YCw
佐藤優さんの助言で石川議員が取り調べを録音したから
石川議員の検事調書は信用出来なくなりー>小沢一郎は救われた。

佐藤優さんの助言と石川議員の戦いが無ければ
小沢一郎さんは有罪だった。 


19. 2013年2月18日 21:13:26 : J5j7p29QJA
>>18

小沢裁判の争点はただ一つ。
政治資金規正法に共謀共同正犯が適用されるかどうか、だけ。
もちろん、端から適用はされない。

以上。


20. 2013年2月18日 21:23:36 : rbwqVuoSGc
なるほど・・・検事調書が信用できなくなったから、小沢は救われた。

石川は、法廷で自分の口から『知っててやった』と言ってる以上どうにもならない。

はっきり言って、石川が誘導された件は贈収賄に関わることなので、それが検察の捏造によるものなら、石川・小沢とも贈収賄はセーフ。

政治資金規正法違反は、特に検察が誘導したわけでもないのに石川が喋ってる(有罪とまでは言えないだろうと舐めてる)わけで、石川・小沢ともアウトなんだ。

しかし、小沢は事実を曲げて『知らない』と言った・・・だから小沢だけセーフで、小沢も弘中も突っ込まないんだね。


21. 朝から晩まで暇人→JohnMung 2013年2月19日 08:49:10 : 2EqKRddHbcmZE : GfP4iuTpms
.

>なぜ不正選挙をしなければならなかったのか?
>安倍を当選させて、自民党を与党にする必要があった

あきれた馬鹿


仮に選挙で操作があったとするならば、それが可能なのは与党民主党であり政府である

野党に何の権力があろうか?


間抜けが!

.

[削除理由]:アラシかも
22. 2013年2月19日 12:55:28 : c3MGH08xSU
総理の椅子を餌に魂?それもあるやも。然し、もともと空き官、野豚田、前腹ら一味は民主党の中に配置されたC愛A要員?
 日本国の為に政をしない人間とはいかなる正確・人種なのか?そんな疑問が浮かぶ。そして、松下整形塾設立したところの意味は何んだったのか?
 日本隷属化を不動のものにせんとするダメリカ湯堕ヤ配下の売国奴官僚らが表の日本統治機関養成の松下整形塾を設立した?そのように思える。
 今や、不正選挙で奪還した偽政権阿部は、ひたすら、油堕ヤ様のお言いつけどおり、極東騒乱に向け、着々と布石を打っている。
 民主党も生活の党も、モタモタしている時間は無いのだ!ムサシ・不正選挙集団等を監視せよ!(拝)

23. 2013年2月19日 13:23:17 : F4ptag2t2U
松下幸之助は「松下村塾現代版」=「松下政経塾」のつもりで設立=「税金対策」
なんだと思う、若手を育てる、日本国民にお返しのつもりで設立したのでは?
悪巧みの狙いは無かったと私は観ている。

24. 2013年2月19日 13:37:43 : AXclNDOy05
>>23
週間朝日読んでねえな

池田大作が開塾に関わってるのに
慈善なわけないだろ


25. 2013年2月19日 18:00:51 : Aply9KcASU
阿闍梨(あじゃり)さん、
小川正持裁判長の訴追については、以前から反対でしたし、
不訴追決定の結論は当然だと考えています。
訴追委員会事務局が不正を働いているとも思っていません。

小沢氏裁判が、検察のねつ造でつくられ、公文書を偽造してまで
検察審査会を騙して、小沢氏を裁判にかけさせた、
とんでもない政治的謀略事件であることは、十分認識しています。
そういう人間でも、阿闍梨さんの訴追は見当違いと考えています。

なぜなら
小川裁判長を訴追請求する理由は全くありません。
登石推認裁判長は、法と証拠にもとづかずに
推認のみで有罪判決を出していますので、
彼は裁判官としては不適格ですから、訴追、弾劾されるべき裁判官です。

しかし、小川正持裁判長は、法と証拠にもとづいて
裁判を行い、小沢氏が無罪であることを立証しましたし、
かつ、石川氏らの期ズレ行為も、犯意は認められないと述べています。
この判決文の意味は大きく、
同じ高裁で、石川氏の犯意を認める判決文を出すには
それを超える論理と証拠を出さなくてはなりません。

小川氏は裁判を通じて事実を究明し、小沢氏は無罪と判決し、
石川氏らも、本来は無罪であるという判決の道を開いており、
公正な判決をする、あるべき裁判長といえましょう。

訴追をするなら、
石川氏の裁判を担当する飯田喜信裁判長が現在のところ
最も、その対象かもしれません。
なぜなら、飯田氏は、無罪のゴビンダさんを有罪に導いた
誤審をした裁判長ですし、
一審で明らかにできなかった新証拠
(全日空ホテルでのウラガネ授受は全くの検察のストーリーで
川村社長が当日は、鹿島建設の東北支店長と会っていて
仙台にいたことなどの事実など51点)
をまったく採用せず、事実に基づいた裁判をしようとしていないのですから。


ただ、
現時点では、石川氏の裁判の行方は
当初は悲観視していましたが、かならずしも悲観的でもありません。
その理由は、
登石裁判長のときには明らかになっていなかった事実が、
小沢氏の裁判を通じて、次々と明らかになってきたことです。
その第一は、この陸山会事件は
検察のねつ造によるものだ、ということが、
(自覚した)一般公衆にも明らかに
なってしまいました。
とくに、この一連の陸山会事件が、
佐久間達哉ら特捜部のねつ造であったことは、
司法関係者であれば、なおのこと、理解できるはずです。

まだ特捜検察に、正義の味方という幻想を抱いている
或いは親和性をもっている裁判官も多いでしょうが、
少なくとも国民が、ねつ造検察の実態を知ってしまった以上、
いい加減な判決文は書けないでしょう。
また、同じ高裁の小川裁判長が、事実にもとづいて
石川氏の犯意は認められないとまで
踏み込んでいるのですから、それをひっくり返すことは至難の業です。
飯田氏が、登石氏をうわまわる推認裁判長で、
検察調書通りの判決しか書かない、失格裁判長なら別ですが、
ゴビンダさんでの失敗はくり返さない、
そういう裁判長であることを望んでいます。

私は、大久保、池田被告は当然、無罪。
石川氏については、何か指摘があるかもしれませんが、
基本的には、無罪をださざるをえないのではないかと感じています。


なぜ事実に基づいた裁判を続けないかについては、
推測ですが、それは三つの理由が考えられます。
その一つは、これ以上、検察や裁判の傷口を広げたくないということです。
もう一つは、本当に飯田裁判長が不適格な裁判長かです。
もう一つは、飯田裁判長からみても、これは裁判にする事件にあたいしない、
ということです。

第一の理由を考えると
全日空ホテルのウラガネの事実を裁判で争えば、
それは全くのウソであったことが、明らかになりますから、
そのウラガネを隠すために、土地取引の日をズラした、
したがって「虚偽記載」にあたるという登石推認判決を
真っ向から覆すことになるだけでなく、検察のつくったストーリーが
公然化され、検察はすくなくとも特捜検察は解体しなくてはならなくなるでしょう。
でっち上げのストーリーを信じて、現金授受の想定再現報道をした
TBSの朝ズバなどは、番組を中止せざるを得なくなるし、
みのもんたの謝罪だけでは済まなくなるでしょう。

また、小沢氏を攻撃していた諸政党にとっても
彼らこそが、ねつ造検察の手先になっていたことが国民のまえに
明らかになることはやはりまずいと考えるでしょう。

また疑惑の多い検察審査会とその強制起訴議決を推進した
最高裁事務局、当時の傳田、手嶋氏らの
刑事責任まで問われることにもなりましょう。
もちろん、川村社長や周辺の検事側証人も偽証罪で裁判に掛けられることに
なります。
もう止めどもない大冤罪事件になりますから、もうそのことはできるだけ
蓋をしたまま、時間のたつのをまつということなのではないでしょうか。


26. 2013年2月19日 20:14:42 : 0EopofEgjc
久々にレスするかなw
このバカ投稿者の一番バカなところは裁判官が判決を下す前から糾弾しているところだ。
今のところ飯田裁判長が被告人有罪の判決を下すかどうかは定かではない。
なら訴追に値するかどうかも定かではない。
確かに裁判以降の情状面の証言に限って証言を認める、という部分は胡散臭い。
だが飯田裁判長が原審の審理の記録を見て、裏金授受、並びに意図的な隠蔽を動機とした虚偽記載を否定する可能性は皆無じゃない。
相手が答える前に、その答えを推定⇒確信して訴追に及んだこのバカ投稿者こそ非難されるべきだ。
という事は、誰よりも先に「被告人らは有罪になるに決まっている」とこのバカ投稿者本人が確信しているという事に他ならない。
つまりは自分が数年越しで話にならん稚拙な推論(いや、妄想だなw)を認めさせたい(ってか言い張る)ためだけにグダグダ投稿を続けてるんだよ。
そうした自分の目的を完遂するためには、石川を洗脳された要保護者と見立てる他、小沢や弘中弁護士、それ以外の小沢関係者、そして法曹界、会計学の専門家全員ねじが外れたバカ扱いし、この世で真実を知っているのは誰有ろう「阿闍梨」のみだと公言する逝かれ野郎だ。
そのくせ過去スレを見ればはっきりするが、会計の実務の知識もお粗末そのもの、不動産取引業務の会計の経験者だという割には手付の保全義務や、手形のジャンプについても全く知らない。
手形融資の場合、期日前返済ができないなどと本気で言うほど実務に疎い。

またこいつがこのスレでまたぞや持ち出してきている

>⇒「翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「平成17年に寄附があったことにした」との訴因は、日本の司法の知識レベルを辱しめるものであり、たとえ検察官が暴走して起訴状を提出したとしても、裁判所でこれを受理せず公訴棄却が行なわれ、同時に検察官適格審査会へ通報等の処置が講じられるべきでした。

この意味が分かる?
検察は(その主張の妥当性はともかくとして=それは裁判で判断されることだから)、前年度に出金済みの土地代金支払いが次年度にあったように見せかけるため(これは検察の16年度に代金支払いを計上すべきという主張に基づく=そのためには石川が本件4億円を定期預金として計上しているため、土地代金支払い分の資金を他団体からの資金移動で賄った以外方法がない)、その他団体からの資金移動を土地代金支払いと同時期の次年度初めに行ったという事実とは異なる記載をした、と言っているだけ。
つまり架空だと指摘されている2億8千万円の寄付は、土地代金支払いとともに費消されいるんだから、期末残高にその分丸々残っているはずがない。
分かりやすく言うと、17年に寄付されたという架空計上は、同じく17年に支払われたという土地代金の架空支出によって費消されている、という検察側の主張なのだから、検察の主張が受け入れられるかは別にして、ストーリー自体に矛盾はない。
返って支払うために寄付された金がその年の期末まで持ち越されている方が余程おかしいだろ?

こいつの話は端から支離滅裂。
見かねてオレが宗旨替えして小沢側に付き、有利な解釈をいろいろ提示したんだが、こいつはそもそも細野という会計士とやりあう(ってかシツコク投稿したのに相手にされなかったことが余程悔しかったんだろうねw)ためだけに自説に拘り、挙句の果てには小沢も石川も弘中弁護士も事実を把握しておらず、真実を知っているのはこの世でオレ一人とのたまう逝かれポンチなんだよw

こいつの涙ぐましい努力についてはオレも認めるし、何とか少しでも真面な論拠を組み立てられるように以前は「一隅より」さんと知恵授けてきたんだが、この男には馬の耳に念仏だったようだwww
大体ね、曲りなりにも法律を大学時代学んできたオレとしては、買主個人が恣意的に(売主との合意がある場合は除く)所有権移転登記を延期した事例で、その登記日が所有権移転日になるなんてことは考えられないんだよ。

こいつの主張は一切登石の裏金推認とは無関係だから。


27. 2013年2月19日 20:23:40 : F4ptag2t2U
池田大作が松下政経塾に関わってる?
池田大作に悪巧みが有ったとしても、松下幸之助に悪巧みが有ったと言えない
単なる宗教家で資金提供者として受け入れたのでは?

ゴルバチョフにも池田大作は資金提供しているから金余りだったのかなw


28. 2013年2月19日 20:57:51 : 0hsNIzQdZI
>23さん。
言われるとおり、幸之助さんは経団連などの税金の横取り政治の間違いを止めなければ日本の将来は危ういと思い、政経塾を立てあげたのです。ご存知の通り、経営の神様と持ち上げられても経団連などの団体活動をせず、独自の道を歩まれました。

前阿久根市長だった竹原信一さんがブログ記事で、報道が中国との緊張を煽ることを「八百長のキンチョー」で、天皇陛下財閥と国際銀行家が戦争景気をつくることにしたのでしょう、と書かれていたのを拝見して・・・なるほど・・・と納得。

殆どのマスコミに号令を掛ける大本の利権とは?、と思っていましたが、もしかしたら「お上の存在によってのみ守られる人達」として宮内庁を支える官僚機構こそ、旧来の権力の根源構造の中核と思えるようになった。天皇を敬うことによる権力ではなく、天皇の存在を支えることによる権利を守ることで権力を維持しようとする集団が小沢さんを忌み嫌う理由は「国民の生活が第一」や、「真の民主主義」、国民の「自立と共生」などの主張こそ「天皇を無視する最悪の思想」と受け取り、徹底的に阻止するのべきだと気付いたからだ。

いままではアメリカを支配するユダ金こそ諸悪の根源だと思っていたが、あの福島の被災者思いの天皇陛下を支える集団が同一歩調を取ってるとは???

竹原市は、小沢一郎が検察から徹底的にやられたのは宮内庁に楯突いた・・・・・からだそうだ。

ここに書き込むネトウヨ共も、その配下かも。


29. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月19日 23:16:30 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>25 様、28 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『小川正持裁判長は、法と証拠にもとづいて裁判を行い、小沢氏が無罪であることを立証しましたし、かつ、石川氏らの期ズレ行為も、犯意は認められないと述べています。』
⇒「法と証拠?????????」、これ読んでからもう一遍言って見ろ。
【第36回】首相は、日本国を統治出来ていません。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html

⇒「無罪であることを立証」されちゃぁ困るんですけど。
『無罪では無く、無実です。冤罪です。事件そのものがありませんでした。』

⇒「石川氏らの期ズレ行為も、犯意は認められない」とは何事であるか?
「期ズレ行為」なんてありませんけど。本文読んでないだろ。
「2億8千万円」の寄附と共に土地、土地代金を「みなし計上」したことを、「期ズレ行為」と呼んで犯罪行為だと言っているようだが、それはお前達が会計に無知なだけだ。
小川ちゃんは違うよ。お芝居で阿呆を装って、何の犯罪も存在しないのに、ちゃんと、そんなことは全部知った上で、「犯意は認められない」と言っているんだよ。
お前達とは、頭の出来が違うと言うことだ。

『もう止めどもない大冤罪事件になりますから、もうそのことはできるだけ蓋をしたまま、時間のたつのをまつということなのではないでしょうか。』
⇒私も『そんなところなんだろうな』、とは思っています。
でも、『ならぬことは、ならぬものです。』

『このバカ投稿者の一番バカなところは裁判官が判決を下す前から糾弾しているところだ。』
⇒あたりまえだ。判決に不服を申し立てられるのは被告人だけだ。バカ。
私は判決にイチャモンつけているんじゃないってことぐらい、長い付き合いなんだから解かっているだろうがッ。ッたく。

『手形融資の場合、期日前返済ができないなどと本気で言うほど実務に疎い。』
⇒「期日前返済??????」、手形期日平成17年10月31日は、キッチリ一年ですよ。
額面4億円の手形を担保と相殺したら、担保が無くなっちゃいますけど〜〜。
平成18年に返済した2億円はどうやって借り替えしたのかな?
そりからね、小澤個人の借入金を陸山会名義の定期預金で相殺したと言うのなら、そりゃぁ、小澤個人の負債を肩代わりしたことに成るんだから、小澤個人へ4億円の返済が完了したことに成るじゃないか。収支報告書に記載されている4億円と合わせりゃ、8億円を小澤個人に返済したことに成る。
その検察ストーリーにおいても、結局は、平成19年5月1日に入金した4億円は、小澤個人のお金だったじゃないか。(怒)

『返って支払うために寄付された金がその年の期末まで持ち越されている方が余程おかしいだろ?』
⇒お前の脳みそ腐ってるんか?
「寄付された金がその年の期末まで持ち越されている」のでは無く、期末現金預金がマイナスに成る事は絶対に無いのだから、その寄附は、「計上されていて正解」ということだ。
解かり安く説明するね。
小沢裁判一審判決文の「その相当部分である関係団体の一般財産」というのが当該「2億8千万円」のことです。
つまり、寄附のお金は平成16年に入金していたということです。
だから、平成17年に架空計上と訴因にするのならば平成16年に不記載と訴因にしなければ、いけなかったということです。
何故訴因に出来なかったかと言うと、平成16年の入金は担保用の定期預金の原資にしたと言う検察ストーリーなので、土地の取得が実現して権利証が手に入ったら寄附として計上していいよ、という政治団体からの預り金であることがバレちゃうからです。
それと、「本件4億円(小澤個人からの入金)」は、「借入人(=担保差入れ人)」である小澤個人が組んだ定期預金の原資だということもバレちゃうからです。

だ・か・ら、「期ずれ」も嘘、「本件4億円」の収入不記載も嘘、「2億8千万円」の架空計上も嘘、「本件4億円」の返済の支出不記載も嘘なのだ。

「事件そのものが無い」のに、検察審査会もヘッタクレもあるもんか。
こんな、リンチ裁判、魔女裁判、冤罪裁判自体が許せるもんか。


30. 2013年2月20日 07:44:50 : zHOy2fZ5na
28さん、(23とIDが変わっているのは、寝るときにネットアダプター
の電源を落としているからです。 ウイルス対策です)

私は松下幸之助に悪巧みが裏に有り「松下政経塾」を立ち上げたと感じてない
政治経済面で若手を育てる(日本国の為)かなり純粋な物だと観ている。

共存共栄が松下幸之助の信条ですから、それを実現しようとしていた。
弟子が出来損ないだっただけ


31. 2013年2月20日 09:10:09 : M8ix6heAxQ
「10. 2013年2月18日 11:47:30 : 2Vwna7ir3e だいたい小沢信者は・・・」

「・・・信者」などと呼ぶ輩が頻繁におるが、この表現は実に鼻につく。悪意のこもった根性のワルい言い方じゃ。誰も別に小沢氏を信仰しているわけじゃなかろうに。

そもそも、日本をアメリカ植民地でない独立国でまともな民主主義の国にし、極道らによる永年の邪悪卑劣無責任で腐敗しきった政治をやめさせ、庶民が本当に幸せになる政治やる人物ならば誰でもええちゅうことじゃ。忘れずにしっかりと覚えちょけ、この「信者」呼ばわり好きの正に「ボケ信者」よ!


32. 2013年2月20日 20:00:12 : 0EopofEgjc
>>29 阿闍梨

昨日は酔っぱらってここにもレスしてたんだなw

>⇒お前の脳みそ腐ってるんか?

そうかもしらんがオマエもなw

だから「(その主張の妥当性はともかくとして=それは裁判で判断されることだから)」って前置きしたうえで言ってるじゃねえか。
検察の主張は土地取得は16年10月29日、支払日も寄付の計上日も同日にしなければ政治資金規正法違反だ、というものだ。
で、それを突き崩すには土地取得日に関しては民法上の「契約自由の原則」の範疇で当事者双方の合意に基づくことなので、契約当事者のもう一方の(一方の石川は1月7日だと思ってたって言ってるんだからそれでよし)売主の見解を聞くべし、って言えばよかったんだ(きっと譲渡益計上日が引き渡し(所有権移転)日だって言うだろう)。
その上で、合意書の記載は結果的に当事者の合意を全て網羅していないと判断されたようだが、それ(合意書の書式、内容)に関しては司法書士に一任し、合意書作成時点で、これで良し、との司法書士の判断を得ていたってな。

あとは10月29日の融資申込書の署名をもらう予定が数時間遅れ、売主に迷惑をかけないよう代金支払いを優先したために、緊急避難的に他団体から融資に必要な不足分の資金を移動した。
そう言う経緯があって、自分自身(石川)も混乱し、担保の定期預金を収報に記載してしまった。
しかしそれは飽くまで混乱したからであって(予定通りに事が進んでいれば、ちゃんとなっていた=本件4億円(預り金)は担保なので記載する予定ではなかった。そして融資転借金で代金決済)、本来は他団体からの資金移動など必要なかった(代金支払いのために小沢が銀行から融資してもらった=もらう事にしたんだから)。
だが実際不手際が生じ、他団体からの資金移動を必要としたため、予定(合意済み)の土地取得日に合わせた形で極力事実に即した記載をした結果、返って疑いを招くことになってしまった、とかなんとかさ。

そうすりゃ担保の名義こそ陸山会だが、実質小沢の金であり、現金で保有していた分を一時的に陸山会が預かり、小沢の融資依頼の担保としただけ。

池田については石川が引き継ぎを丹念に行う余裕がなく、結果的に池田が推測で処理し、誤った処理になってしまった。
自分(石川)としては、飽くまで銀行への返済は陸山会の手持ちの金で行い、担保が解約された時点でそっくり小沢の普通口座に入金する予定だった。

な?
全ては行き違いと勘違い、ミス。

ついでに「確かにあらぬ疑いが小沢にかからぬように配慮したことが、結果的に大きな疑惑を生むことになってしまった。これは全く本意ではない。とても残念だし、力不足を痛感する」って言っちまえばもう完璧ジャン?
これでもダメか?w

弘中さんならこの路線でいくと思うんだけどなぁ・・・


33. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月20日 22:12:12 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>32 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

オコチャマ様って、検察の犬なの?それとも、弘中様様様のしもべなの?
い〜〜加減おせ〜〜てちょ。

『検察の主張は土地取得は16年10月29日、支払日も寄付の計上日も同日にしなければ政治資金規正法違反だ、というものだ。』
⇒「寄付の計上日も」って、こっそり盛り込むなよ。
訴因のどこに、『平成16年10月29日に政治団体からの寄附があったのに記載しなかった』つ〜〜のがあるんだよ。
「2億8千万円」を「平成17年に寄附があったことにした」との訴因は、その「不記載」との訴因があって初めて成り立つものなんだよ。だから、翌年への繰越額がマイナスになっちゃうんだよ。
土地代金がそうだろ。平成16年に「不記載」と訴因にしているから翌年への繰越額がマイナスにはならない。
そ〜〜ゆ〜〜ことだ。バカ。

で、土地取得日は大学教授のおっしゃる通り本登記日だ。
だから、「みなし計上」している以上、その「みなし計上」が会計上犯罪行為であるとの法的根拠を示さねばならないが、公判で示したのは別の不動産(名古屋市長の地上権及び借地権)の契約日で収支報告書に記載されている事例をあげ、大学教授をいじめただけだ。大学教授は、てっきり土地の事例だと思わされていたからかなり面食らったようすだったね。でも、ガンバッて主張を枉げ無かったよね。エライ。

法的根拠は、何度も言うけど「法人税基本通達2−1−2」の前段の原則規定だよ。
検察やお前の主張している後段の例外規定は、『と、することができる』規定なので、違反しても、これが犯罪と成る事は無い。
この例外規定は、売主の決算書上、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、土地譲渡益を計上しても、粉飾決算とはみなさないから安心してね。つ〜〜規定なんだよ。
つまり、買い手である小澤個人は、あくまで所有権移転請求権を行使(本登記を要求)するまでは、所有権は移転しません。だから、本登記したとたんに、それが最終合意日となるので、合意書の役目は終わります。
従って、小澤個人から陸山会への土地譲渡は、本登記日以降となります。

【担保提供定期預金を組む直前のお金の状況】
・陸山会のお金「210,051,380円」
・政治団体からの預り金「2億8千万円」⇒本登記日に「みなし計上」
・小澤個人のお金「本件4億円」
ね。「本件4億円」以外に担保提供定期預金を組むための原資となるお金はありませんでした。
それに、政治団体からの預り金「2億8千万円」を担保提供定期預金を組むための原資に使ったと言い張るなら、何故、平成16年に「寄附の不記載」と訴因にしなかったんだ?
訴因としていない以上、「2億8千万円」は、土地の権利証が入手できたら寄附としていいよ、ということで政治団体から預かったお金で、小澤個人より売主への前渡金として支払ったということになります。

これらの説明責任は当然検察側にあります。
な〜〜んも、説明しないどころか、嘘ばっかりじゃぁないか。(怒)

本件においては、石川氏らの供述は一切不用です。
何故ならば、虚偽記載など一つも無いからです。


34. 2013年2月21日 15:09:55 : 0EopofEgjc
法人でもない陸山会の会計に法人税法を当てはめるバカw
登記が物権変動の目安として会計上用いられていることを勘違いして、登記を物権変動の条件だと思い込んでいるバカw
所有権移転登記をするとき登記原因証明情報を添付するのはなぜか理解できていない証拠だ。
売主は必ずしも移転登記を実際に行う義務がある訳ではない。
移転登記に必要な書類を買主に交付することで足りる。
それをいつ登記するか買主の判断に委ねられていても問題はない(問題になり得るのは租税公課に関してだけだ)。
それにオマエのアホアホ主張だと、陸山会および小沢は資金ショートするかしないか全く分からないうちから450万円も利息を払って銀行から融資を受け、来たるべき資金ショートに備えて融資された4億円を定期預金にし、結局全く使用せずそのまま返済するという呆れ果てた行為をしていることになる。
前日に依頼し翌日に融資が実行されるのなら、別に急ぐことはないはずだ。
バカか?w
オマエの頭の悪さは

>本件においては、石川氏らの供述は一切不用です。
何故ならば、虚偽記載など一つも無いからです。

ここに全て表れている。
「虚偽記載が有ったかなかったか」を争点とした裁判で、「虚偽記載など一つも無いからです」なんて言ってたら基地外そのものだぞ?www
まあオマエらしいと言えばそれまでだが・・・


35. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月21日 21:47:32 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>34 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

もう一度聞くね。
オコチャマ様って、検察の犬なの?それとも、弘中様様様のしもべなの?
い〜〜加減おせ〜〜てちょ。

『法人でもない陸山会の会計に法人税法を当てはめるバカw』
⇒売主と陸山会が直接土地売買ができるものと勘違いしているようだね。
私はこれほどのバカにお目にかかったことが無い。
平成16年の仮登記日には、売主が所有権移転請求権仮登記をしたことに対する小澤個人がした土地代金の前渡金の支払いだ。
平成17年の本登記日には、所有権移転請求権を小澤個人が行使して、陸山会が小澤個人から権利証を受け取ったことにより、土地取得が実現し、収入・支出が確定したとして、「資産等_土地」、「支出_事務所費(土地代金) 」 と同時に、「収入_寄附(政治団体) 」を「みなし計上した」と収支報告書に記載されているではないか。

で、売主の土地譲渡益計上日は「法人税基本通達2−1−2」により本登記日となるので、小澤個人の段階においても、本登記日が小澤個人の所有権取得日となる。
って、言うか〜〜。権利書を受け取った日が所有権移転日に決まってんじゃん。
何、へりくつぶっこいてんだよ。バカじゃないの?

そして、小澤個人から陸山会への所有権移転日は、小澤個人と陸山会代表小沢一郎との間で『売ります。買います。』の合意が出来た日だ。
合意書なんてないぞ。確認書ぐらいしか。
何時だと思う?教えてやんない。

『所有権移転登記をするとき登記原因証明情報を添付するのはなぜか理解できていない証拠だ。』
⇒限り無いバカだね。
その「登記原因証明情報(登記原因証書)」に法務局の登記官が登記済みの印版を押したものが権利書になるんじゃないか。
その権利書を小澤個人が受け取るまでは、売主を所有権者とする唯一有効な権利書を有しているのであるから所有権は売主にある。
だいたい、登記原因証明情報とやらに書かれた売渡し日が所有権移転日になるって発想が姑息だよね。
まぁ、いいからさ、その日は何時だって公判で、いや、訴因にかいてあるんだい?
合意書には平成17年1月7日と書いてあるんじゃないのかい?
そんな裁判があるかッ。(怒)

『来たるべき資金ショートに備えて融資された4億円を定期預金にし、結局全く使用せずそのまま返済するという呆れ果てた行為をしていることになる。前日に依頼し翌日に融資が実行されるのなら、別に急ぐことはないはずだ。』
⇒別にお前の価値観で陸山会の会計を石川さんがやっているわけじゃないんだよ。
それから、「結局全く使用せず」は検察ストーリーの方だろう?だって、りそなへ返済の間定期にしておけばわずかながらも利息が付くが、平成19年まで、それこそ全く使用せずにしているほうがアホというものだ。いいかい、定期にしてあったって、いざとなりゃぁ、いつでも解約できるってこと知らないのか?
やっぱり、脳みそ腐っちゃったみたいだぞ。心配だな。(悲)

先に言っておくけど、検察ストーリーでは、もっとおバカなことになっちゃってるんですけど〜〜。
「目の前に有る4億円の現金を定期預金にして、それを担保に手形貸し付けで小澤個人名義で銀行から借入して、それを陸山会に又貸ししてもらい、各政治団体にバラまいておき、そのお金は使わないで、平成17年と平成18年に額面4億円の手形なのに、どうやったかは説明も無いが2億円ずつ担保の定期預金と相殺し、平成19年に政治団体から回収して翌日に小澤個人へ4億円を返済した。」
⇒何やってんだか?で、どうやったの?
そいから、相殺したのなら、小澤個人の借金を肩代わりしたんだから返済したことに成るよね。じゃぁ、返済の不記載は平成17年じゃん。なんで、平成19年なんて嘘言うの?
そいから、そいから、平成19年の年末に「資産等_借入金」の残高が4億円あってこそ、「支出_借入金返済が4億円の不記載」との訴因が成立するのだよ。
それなのに、『寄附7千万円を有った事にする等・・・』なんて自分の傷口広げるようなバカこいてるし〜〜、なんなのだろね?
つ〜〜か、どこもかしこも、バカ丸出しの検察ストーリーだ。

それから、『土地代の決済は29日午前で、融資が間に合わない可能性もあるので、決済後(土地代金の)でも融資できますか、と石川氏が聞いた』との銀行支店長の証言があるけど、石川氏は土地購入資金では無く財務目的(資金繰り用)に切り替えることを銀行支店長に承諾してもらっている。
つまり、政治団体からの「2億8千万円」と陸山会のお金で土地代金(前渡金)を支払いし、「本件4億円」で小澤個人名義の定期預金を組み、それを担保に融資枠を設定し、手形貸し付けで借入してもらい、陸山会に又貸しした、というストーリーが常識的なストーリーということだよ。
故に、翌年の本登記日に土地も土地代金も寄附も同時に「みなし計上」したことが正しい会計処理と言うことに成るのだよ。これが。

『「虚偽記載が有ったかなかったか」を争点とした裁判で、「虚偽記載など一つも無いからです」なんて言ってたら基地外そのものだぞ?www』
⇒「虚偽記載が有ったかなかったか」を争点とした裁判で、虚偽記載となる根拠が何一つ示されていないではないか。
根拠が示されていない以上、「虚偽記載など一つも無い」のに、虚偽記載が有ったことを前提として裁判が行なわれていると言う意味だ。
石川氏らの供述・証言は、虚偽記載が証明された後で、その量刑を判断する時に必要と成るものであって、「虚偽記載など一つも無い」のであれば、それは、公訴権の濫用だ。バカヤロー。

そんなに、悪に味方するのなら、検察・裁判長らに代わって、お前が答えろ。
@ 本登記日に「みなし計上」したことが犯罪行為とする根拠法は何も示されていない。
A 小澤個人から入金した「本件4億円」を収入計上しないことは犯罪行為とする根拠法は何も示されていない。従って、その返済についても同じ。


36. 2013年2月22日 00:15:28 : 0EopofEgjc
>私はこれほどのバカにお目にかかったことが無い。

そのままブーメランw
オマエ無権利社団が登記上の所有者になれないことを言いたいんだろうが、小沢を中に挟んだところで同じだ。
売買は出来ないが譲渡なら可能?
それとも間に登記上の所有者が一度取得していれば可能?
バカも休み休みに言えwww
登記上の所有者になれるかどうかと実質的な所有者になれるかどうかは全く別の問題。
そう言う基本的な事も理解できないアホだから誰に言っても相手にされないんだよwww

>で、売主の土地譲渡益計上日は「法人税基本通達2−1−2」により本登記日となるので、小澤個人の段階においても、本登記日が小澤個人の所有権取得日となる。

オマエがいつも言ってるこの通達の前段部分には「本登記日」なんか一切出てこねえぞ?
何度も言うがこれって譲渡益計上の目安だ。
物権変動とは全く関係がないw

>⇒別にお前の価値観で陸山会の会計を石川さんがやっているわけじゃないんだよ。
それから、「結局全く使用せず」は検察ストーリーの方だろう?だって、りそなへ返済の間定期にしておけばわずかながらも利息が付くが、平成19年まで、それこそ全く使用せずにしているほうがアホというものだ。いいかい、定期にしてあったって、いざとなりゃぁ、いつでも解約できるってこと知らないのか?

だから前レスで説明してんじゃねえかw
アホだから理解できなかったのか?
そもそも当初の予定通り事が進めば、別に他団体から資金移動なんかする必要はなかったんだよ。
いいか?最初は土地代金支払いのために融資を受けようとしてたんだ。
担保は小沢から事前に預かってるしな。
それが申込書の署名をもらえなかったことで融資と代金決済の順序が逆になったから、やむを得ず金をかき集めたんだろ?
それも同日内での数時間ほどのこと。
こうしたことを踏まえていれば、故意だの虚偽だのって指摘は当たらないって言ってるのがどうしてオマエ認めらねえんだ?
そんなに細野とやりあった時のオマエのアホ主張に固執したいのか?
さらに言えば、陸山会が小沢から預かった金を定期にして担保に差し出したところで運用とは言えないだろ?
担保を定期にするのはどっちかと言えば銀行側の要望だろうが。
それとな、オレはオマエが検察(指定弁護士含む)の言い分を理解できていないから、検察はこう言ってるって分かりやすいように言い換えてるだけで、検察の主張が正しいなんて言ってる訳じゃねえぞ?

>「目の前に有る4億円の現金を定期預金にして、それを担保に手形貸し付けで小澤個人名義で銀行から借入して、それを陸山会に又貸ししてもらい、各政治団体にバラまいておき、そのお金は使わないで、平成17年と平成18年に額面4億円の手形なのに、どうやったかは説明も無いが2億円ずつ担保の定期預金と相殺し、平成19年に政治団体から回収して翌日に小澤個人へ4億円を返済した。」

なんか哀れってか可愛いってか憎めねえアホだよな、オマエってばさw
これに付いちゃ、突発的なアクシデントで他団体から資金移動したってことを考えれば、ある意味正しいやり方だな。
数時間の間だけ必要でやり繰りした金を後で元に戻しただけだ。
だからじゃねえの?検察が16年の寄付を訴因にしなかったのは。
で、痛いのは石川が定期預金4億円を記載しちまったことで、だから検察は17年に土地代金支払ったって記載するのに残高が合わなくなって不足分の寄付をでっち上げたって言いたいんだろうさ。
定期預金なんて記載せず、転貸金4億円そのまま16年から17年に現金預貯金で繰り越してれば問題ねえだろ?
なんで17年の買い物代金を16年中に用意する必要があったんだ?って言われても年始早々に売買完結する予定になってたから前年の内から用意してたって言えるだろうが。
なんなら代金は売買延期依頼をしたときに売主から前年仮登記時に支払ってほしいと言われたって言っちまっても別に問題はないだろうな。
そして取得日と支払日が分離してしまったから、取得日に支払いを計上した言えばよw
よーく考えてみろ、仲介業者は陸山会が取得(売買)を延期したがってたことを知ってて売主の代金支払い要求を吞んだうえで延期する方法として仮登記〜本登記を提案したんだぞ?
その方法は司法書士確認の上で、今度は司法書士がその段取りを組んだ形で合意書作って登記原因証明情報(これって権利証とは違うから)作ったんだろうな。
じゃなければ1月5日が売買日として登記簿に記載さないだろうから。
もう石川はこの件(売買、所有権移転)については専門家に委ねていたって考えるのが妥当だろう。

あと小沢への返済については、検察は8億円借入って主張してるんだから、当然転借金以外の4億円も返済の記載をすべきだって主張するのは当然だ(それが正しいとは言わないよ)。
検察は飽くまで預り金を一時的にでも費消したことを持って「借入金として計上すべきだ」って言ってるんだろ?
預り金は簿外だから簿内の収支に入り込むことは出来ないと。

>根拠が示されていない以上、「虚偽記載など一つも無い」のに、虚偽記載が有ったことを前提として裁判が行なわれていると言う意味だ。

アホだね〜w
この裁判で検察は「虚偽記載が有った」と主張してその根拠を提示しようとしてるんだよw
あったという前提ではない。
「あったという前提で」って言う場合、それが既成事実化してその立場に立ってその他の犯罪を指摘することを指す。
例えば登石裁判のように「裏金を隠すために」というのなら、「裏金の授受があった」ことが前提となっているが、本件の場合「虚偽記載が有ったかなかったか」を争ってるんだから、前提とは言わないよ。
オマエの方が「なかった」という前提で全て説明しようとしてるから、争ってる当人にとっては何の役にも立たない。
オマエ論理の組み立てがメチャクチャw
って言っても分かってくれないんだろうなぁ・・・
空しいな。
それにオマエがこんなに何年もかけて頑張ってるのに少しも役に立てないのはオレとしても悲しいよ。

>オコチャマ様って、検察の犬なの?それとも、弘中様様様のしもべなの?
い〜〜加減おせ〜〜てちょ。

オレは「虚偽記載には当たらない」って主張なんから検察の犬ではないねw
弘中のしもべって言う問いについては、オレが考えていることが弘中が言ってることダブる部分が多いだけだろう。
解釈としては弘中さんはすごく的を射たものだと思ってるけどね。
弘中さんの考え全てを理解してる訳じゃなくて、オレと同じ考えをしてるところだけしか知らない。
それにオレは隠されてる事情を知る立場にはいないから、外野が想像できる範囲で論理立てて考えようとしてるだけだよ。
オレがオマエみたいに根詰めてこの問題に取り組んでいたら、まずやることは登記の際の添付資料を調べて、後はりそなに融資の返済に関して裏を取ったりしてるだろうけど、そこまでの熱意はない。
その点ではオマエの熱意や努力は買ってるよ。
だから一層空しい・・・w


37. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月22日 16:12:02 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>36 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『オマエ無権利社団が登記上の所有者になれないことを言いたいんだろうが・・・』
⇒誰がそんなこと言ったんだ?
自分の都合の良いように話を作りかえるな。このバカ。
小澤個人が登記上の所有者に成る前に、陸山会が当該土地の所有者として収支報告書に記載しなかったら犯罪行為と成るという法律の条文を言って見ろと言っているんだよ。バカ。
答えられないからと言って、私の質問を勝手に変えるな。(怒)

『オマエがいつも言ってるこの通達の前段部分には「本登記日」なんか一切出てこねえぞ?』
⇒お前ってさ、法律勉強したなんてウソだろ。
『「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日」』とは、「本登記日」を指します、と大学教授が言っているだろう。
「本登記日」と明記しないのは、例えば本登記前に基礎工事を始めちゃった場合とか、更地にして引き渡すのが本登記後になっちゃうケースも考えられるからだ。
それから、後段の『代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日に、その引渡しがあったものとすることができる』規定は、『その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき』ではないので適用されないが、お前の理解の為に教えてあげるけど、「とすることができる」規定は、例えば本登記をするのかしないのかも未確定のような場合に、後段の規定により土地譲渡益を計上したが、その後本登記が行なわれたとしても粉飾決算として刑罰を処すことはしないから安心してねと言う意味なんだよ。
つまり、「本登記日」を引渡日とすることはこの法律で決まっている。
お前が勘違いしているのは、引渡日が「本登記日」では無い、とバカ主張を繰り返しているだけだ。
その通りだよ。「引渡日が「本登記日」とは限らない」、同感です。
でも、本件は、「本登記日」を引渡日としています。文句あるか?
もう、法律家気取るのはやめろ。お前には才能が無い。

『そもそも当初の予定通り事が進めば、別に他団体から資金移動なんかする必要はなかったんだよ。』
⇒お前の最大の勘違い。つ〜〜か、よく恥ずかしく無いね?
【担保提供定期預金を組む直前のお金の状況】
・陸山会のお金「210,051,380円」
・政治団体からの預り金「2億8千万円」⇒本登記日に「みなし計上」
・小澤個人のお金「本件4億円」
ね。政治団体からの「2億8千万円」がなければ、定期預金も組めないし、土地代金も払えない。しかも、平成16年に寄附の不記載と訴因にするのなら平成17年の残高には影響しないが、してないから本文の通り「寄附があったことにした」と言うバカ丸出しの訴因になっちゃった。
それから、平成16年の「資産等_借入金残高(小澤個人)」は、「491,478,416円」だ。
収入が8億円だと言うのならば、「891,478,416円」じゃなきゃいけないだろ。
つまり、訴因は『アベコベノミクス』なんだよ。
「資産等_借入金残高(小澤個人)」が8億円増加したのに、収入が4億円しか計上されていない場合にのみ、「4億円の収入の不記載」であると訴因に出来るものなんだよ。
平成19年も同様に、「資産等_借入金残高(小澤個人)」が4億円あるのに、支出が計上されていない場合にのみ、「4億円の支出の不記載」であると訴因に出来るものなんだよ。

だから、訴因は収入が先では無く、「資産等_借入金4億円」が本年に計上されているのに、収入計上されていない場合にのみ、訴因とすることができる。
また、訴因は支出が先では無く、「資産等_借入金4億円」が残高記載されているのに、支出計上されていない場合にのみ、訴因とすることができる。
そして、収入支出と「資産等_借入金4億円」の両方が「不記載」と訴因にするのであれば、「預り金」として処理したことが犯罪行為となる根拠法を示した上で訴因としなければならない。
しかるに、訴因は収入支出のみを訴因としているが、これは、訴因としての体をなしていない。

『検察の主張が正しいなんて言ってる訳じゃねえぞ?』
⇒そんなご謙遜な。十分すぎるほどにへりくつこいてフォローしてますよ。

『検察は飽くまで預り金を一時的にでも費消したことを持って「借入金として計上すべきだ」って言ってるんだろ?預り金は簿外だから簿内の収支に入り込むことは出来ないと。』
⇒いいよ。解かったよ。説明してやら〜〜ね。
もう一度こり見てちょ。
【担保提供定期預金を組む直前のお金の状況】
・陸山会のお金「210,051,380円」
・政治団体からの預り金「2億8千万円」⇒本登記日に「みなし計上」
・小澤個人のお金「本件4億円」
「本件4億円」を使って土地代金を支払ったのだから、収入計上すべき???
ふざけるなッつ〜〜の。売主へ土地代金(前渡金)を支払ったのは、小澤個人のお金(本件4億円)で小澤個人として支払っただけじゃないか。(怒)
その証拠に陸山会は平成17年に「2億8千万円」を寄附計上して、小澤個人へ土地代金を支払ったとして、「みなし計上」しているじゃぁないか。(怒)
なんなんだよ。『寄附があったことにした』つ〜〜、幼稚な訴因はよ〜〜。(怒)
陸山会が土地代金を支払ったとして、「支出_事務所費(土地代金) 」を計上することが許されるのは、その「2億8千万円」を寄附計上して“陸山会のお金”にしてからだ。
だから、例え「2億8千万円」が売主に土地代金を支払い後に入金したとしても、その時には陸山会のお金ではないから、会計上、政治団体からの預り金を、小澤個人に土地代金の前渡し金の支払いの為の立替金として渡したということになるので、収支報告書に記載すべき事項ではない。
かくして、土地代金は当該「2億8千万円」と陸山会の持ち金にて立替え払いしたことになり、「本件4億円」は、元の4億円の「預り金」に戻ったところで、定期預金の原資となったのであ〜〜る。

『この裁判で検察は「虚偽記載が有った」と主張してその根拠を提示しようとしてるんだよw』
⇒「虚偽記載が有った」と主張するから腹が立つ。
お前には、「その根拠を提示しようとしてるんだよw」と見えるのか?
何の根拠法も示してないのに?

『本件の場合「虚偽記載が有ったかなかったか」を争ってるんだから、前提とは言わないよ。』
⇒どこが争っているように見えるんだ。
「翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「平成17年に寄附があったことにした」との訴因についてさえ、何の突っ込みもしない弘中弁護士のフォローばっかりしやがって。
定期預金との相殺にしたって、相殺清算書の提示とかフツー求めるよな〜〜。
有る訳無いけど、有ったとしたって弁護側に不利になる情報じゃあないんだから。
相殺したってことは、小沢さんへの返済が完了したことになるのに、平成19年の返済支出の不記載つ〜〜訴因は、おかしいじゃないか、ってな具合に文句タレるよなフツ〜〜。
どこが争っているなんて言えるんだ。
弘中弁護士の名誉のために言っておくけど、弘中弁護士は冤罪と解かっていながら、急所にふれないように細心の注意をはらって弁護しているんだ。
要するに、高学歴の大バカ者ちゅ〜〜ことだ。
お前のような高学歴の阿呆は、理論的にはだが、いないハズなのにおかしいなぁ。
そうか、思考回路と良心にバグがはびこってるのかも?
悲観するなよ。IPS細胞の研究は進んでいる。


38. 2013年2月22日 18:44:06 : 0EopofEgjc
逝かれポンチwww

登記と所有権の関係は宅建の資格持ってる奴でも知ってるから誰かに聞いてみろ。
それか自分で調べてもすぐに分かる。
「権利の登記は任意」。
これ常識w

>『「相手方(小澤個人)において使用収益ができることとなった日」』とは、「本登記日」を指します、と大学教授が言っているだろう。

え〜、そんなこと言ってたか?
言ってる訳ねえよw
だって裁判でこの法人税法基本通達なんて出てきたことねんだからさあw
『使用収益』とか『相手方』なんてゼッテ〜言う訳ねえよ、作り話すんなよ〜〜www

それにどうして小沢本人や陸山会関係者の誰一人として

>売主へ土地代金(前渡金)を支払ったのは、小澤個人のお金(本件4億円)で小澤個人として支払っただけ

なんて一言も言ってねえのにオマエがそんなこと知ってるんだ?
そう言うのを妄想って言うんじゃねえの?w
第一なあ、そういう事なら別に支払いと融資の日付を合わせる必要もないし、焦ってその日に他団体から金かき集める必要もない。
ってか融資してもらう必要すらない。
ホントに1月にその金出金したんならな
バカかってのwww
話にならんわなw
それとオレは法律家じゃねえよw
ただテメエの実力も顧みず法学部なんか行って法律のお勉強して司法試験を受けて落っこちただけだっての。

>定期預金との相殺にしたって、相殺清算書の提示とかフツー求めるよな〜〜。

求めねえだろ〜な〜w
だってそこんとこの事実関係に争いはねえし、別にその行為を罪に問われてる訳じゃねえしw
「こうしましたね?」「はい、そうしました」で終わりよ。
オマエが拘るとこがずれてるだけw
でも証拠書類の中には入ってるかもしれないねえ。

どうせ関係者誰も相手にしてくれないんだからもう諦めたら?
もしもオマエみたいなこと弁護側が言ってたらきっと小沢も有罪になってたぞ?w
無視して正解。
ってかそんな話まともに聞く訳ねえから〜〜www


39. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月22日 22:32:01 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>38 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『「権利の登記は任意」。』
⇒あの〜〜。いつも、いつも、何が言いたいの?
権利の登記は任意だよ。そんなこと誰でも知ってるけど、何が言いたいの?
本件は、本登記してます。そして、本登記日を陸山会の土地取得日として収支報告書に記載しています。
小澤個人が仮登記日に取得した所有権移転請求権を行使する前に、つ〜〜か、仮登記日を陸山会の土地取得日として収支報告書に記載しないと犯罪となる根拠法は公判で述べられていない。
偉そうなことを言うなら、お前が答えろ。
お前は、いつも私の質問には何も答えていない。姑息なガキだ。

『『使用収益』とか『相手方』なんてゼッテ〜言う訳ねえよ、作り話すんなよ〜〜www』
⇒そりゃぁ、お前が無知なだけだ。
ちゃんと言っているよ。
『 《教授はすでに提出した意見書の中で、「法的形式」の観点に基づけば、本登記の時点で土地代金の支出を収支報告書に記載した陸山会側の対応に問題はなかった、としている》
「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」』
⇒その「法的形式」というのが「法人税基本通達2−1−2」であることぐらい専門家なら解からない方がおかしい。ってか、売主が不動産会社と聞いたら、即座にこの通達が頭に浮かぶのがフツーだ。
違うと言うのなら、その根拠法を言って見ろ。

ちなみに、その後に、
『左陪席裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」』
と、根拠法も示さず一方的に、支出を16年に記載しなかったのは、犯罪だと決めつけています。
こんな、リンチ裁判が有っていいのか?

『ホントに1月にその金出金したんならな』
⇒そりゃぁ、落っこちるわ。真面目に説明するのがいやになる。
1月は、「みなし計上」だって何回も何回も説明しているだろ。
「37」をもう一度読みなおせ。その記述の直後に言っているよ。
『その証拠に陸山会は平成17年に「2億8千万円」を寄附計上して、小澤個人へ土地代金を支払ったとして、「みなし計上」しているじゃぁないか。(怒)』

『だってそこんとこの事実関係に争いはねえし、別にその行為を罪に問われてる訳じゃねえしw』
⇒お前、決定的に法学はムリだ。やっばり脳みそバグッてるな。
相殺なんてしている訳無いだろ。
額面4億円の手形期日が満了日に相殺したなら担保が無くなっちゃうだろうが。
どうやって、担保も無しに新たに2億円の手形貸し付けが出来たんだ?
それが出来るのは、融資枠設定方式だけだ。
だから、相殺清算書の提示を求めたら、相殺は嘘だとバレることになる。
従って、お前も弘中も検察の犬だ。

それから、何度も何度も説明するが、相殺したというのならば、小澤個人の借金の返済を肩代わりしたことになるから、小沢さんに4億円の返済が完了したことに成る。
従って、平成19年に不記載ではなく、平成17年に不記載との訴因でなければならないのだよ。
この時、指定弁護士は『定期で返済する前に、何で小沢さんに先に返済しなかったんだ』と池田氏に聞いています。
ハハハ、指定弁護士は相殺することは小沢さんに返済することになるとは気が付かなかったようですね。
ガッツ石松さんの言い方を借りれば、『なんてラベルの低い裁判だ』つ〜〜ことですかな。

『どうせ関係者誰も相手にしてくれないんだからもう諦めたら?』
⇒もう慣れた。
でも、首相や小沢さんやその他の議員さんも、ちゃんと私の投稿を読んでいないことが解かったから、謎は解けたので平気だよ。
まぁ、色々と新手を考えるよ。
もう少し、“首相いじり”も楽しいから、続けよッかな〜〜。なんてな。


40. 2013年2月23日 00:37:19 : 0EopofEgjc
>⇒あの〜〜。いつも、いつも、何が言いたいの?
権利の登記は任意だよ。そんなこと誰でも知ってるけど、何が言いたいの?

権利移転した後に本登記をする。
だから登記原因証明情報には「所有権は移転しました」って書かれる。
特に売買による所有権の取得の場合、自分の権利を保全するために金銭的、或いは他のやむを得ない事情がない限り、できるだけ早く登記をする。
そういう事が常識的な流れだからこそ移転登記が所有権移転(=帳簿上も)の”目安”になるんだよ。
時期をずらしたところで不動産取得税が減額される訳じゃないし、移転登記を買主の都合で延期したのなら、それによって前所有者が支払う必要のない固定資産税等の請求が来ても、現所有者に支払えというだけの事よ。
つまり、本登記の延期が所有権移転の延期とはならないってことだ。
百歩譲って会計上の取得日を本登記日とすることは非常に分かりやすい目安だから、不動産取引を業として行っていない陸山会のような組織にとっては、また厳密な規則に縛られていない(会計の先生も言ってたように「家計簿レベル」の)収報記載の場合は、担当者および責任者にそこまで厳密な判断を(つまり所有権移転がいつだったかという法的にある意味難しい判断を)要求することはしていない、というのが会計の先生の見解だろう。
それはその通りだと思う。
だからこそ、間違いだと指摘されても「それは知りませんでした。それなら明確な記載の基準を示してくださいよ」って言えるだろ?
検察や裁判所が飽くまでも厳密な所有権移転日に記載しろと要求するなら、その厳密な所有権移転日の確定基準とやらを先に明示しろってよ。
確かに陸山会が使用収益しようと思えば16年度から可能だっただろうし、本登記も出来たはずだ。
だが陸山会はそもそも取得自体を17年にするつもりでいたんだから、使用収益なんかする気はさらさらないし、取得は17年に延期できたと思ってたんだからそれまでは使用収益できるとも思ってなかったはずだ。
なら買主側は明らかに取得は17年って考えてたってことだし(何度も繰り返すがそれは仲介業者が持ちかけ司法書士がその処理をしたこと。買主たる陸山会の石川がその処理に不安や疑問を持つとは思えん)、加えて売主側の帳簿上の譲渡益計上もなぜか知らんが同じ1月7日(だっけ?wもうなんだか忘れちまったw)にしているんだから、双方同じ日に売買完結したと考えてた間接的な証拠じゃねえか。
だから所有権移転に関しては、小沢が個人的に立て替えただのなんだの苦しい弁解することは全く必要ない。
後はいかに10月29日に石川が大パニックに陥っていながら何とかうまく金の工面して売主と約束したことをやり遂げ(これって債務だろ?債務はちゃんと履行しなきゃなw)融資を実行し、予定していた金の流れに戻す努力を懸命にしたか、また引っ張ってきた金を数時間内に元に戻したかってその苦労を強調しさえすれば十分だと思うぞ?
元秘書らの裁判ではそこんとこが全く不足している。
どっからどう考えても突発的なアクシデントによる不可抗力で、一時的に数時間関係団体の資金を使わざるを得なくなっただけ。
オマエは何もやましいことがない堂々と不可抗力だった(だって取得を延期するためにいろいろ骨折ってたんだし、申込書類が数時間遅れただけで数時間後にはどこにも被害を与えずに修復できた話を刑事訴訟すること自体がおかしいだろ?そんなことするくらいなら、調書捏造した田代の罪は半端ないほどでかいぞ?)って平然と指摘された事実を受け入れて、でも故意じゃないし、そこには一切悪意はありません、って言ってください、応援しますから、で済む話なの。
後一点定期預金なw
これはどう判断していいかよく分からなかった。
本来記載せずにいれば問題にならなかったのかもしれないが、それを記載してしまったことこそ、事実を記載しようと考えていた証だ、って言えばいいんだよ。
また10月29日に他団体からかき集めた金を融資後戻していたのなら、それは寄付じゃない。
それも石川が折角記載した転借金分の金が定期として記載しちまったおかげで金額的に合わなくなっちまったんだろ?
でも幸いそれ(寄付)を記載したのは池田だ。
池田がそこまで詳しい事情を把握しておらず、また確認することも困難だったため推測で処理してしまったって言い訳は十分通ると思うぞ?(ってか事実その通りじゃねえか)
オマエの考えが全く反映されていないが、それが一番筋が通り、事実に即した解釈だ。
事実を捻じ曲げようとした奴は一人もいない。
つまり「虚偽記載」などは存在しない。
また小沢控訴審の判決内容とも合致する。
こっちの判決は確定済みだ。
利用しろ。


41. 2013年2月23日 01:02:54 : 0EopofEgjc
ちょっと追加。

会計の先生が言ってるのはこういう事だと思う。

一般的に不動産業者ではない買主が、所有権の取得日を本登記日だと考えているのは日常の事実。
またそういう事は行政側も把握していることではないのか?
そして政治資金収支報告書は、法的な知識も会計知識も高度なものを要求しているとは思えない。
ならば収報の記載担当者が、一般的な判断で取得日を本登記にしたところで、行政側が明確な基準を設けていない以上非難・断罪するに当たらない。
また合法的に取得日を延期することは可能だし、ましてや専門家に依頼したうえでそうした処理に及んでいるのだから、そうするために敢えて違法行為を自ら(意図的に)行っているのでなければ、収報を記載し提出した者の罪を問う事は出来ないと考える。

これは全くその通りだ。


42. 2013年2月23日 14:20:44 : 0EopofEgjc
一点だけくぎを刺しておく。

>『ホントに1月にその金出金したんならな』
⇒そりゃぁ、落っこちるわ。真面目に説明するのがいやになる。
1月は、「みなし計上」だって何回も何回も説明しているだろ。
「37」をもう一度読みなおせ。その記述の直後に言っているよ。
『その証拠に陸山会は平成17年に「2億8千万円」を寄附計上して、小澤個人へ土地代金を支払ったとして、「みなし計上」しているじゃぁないか。(怒)』

つまり17年1月の代金支払いもみなし計上で実際の出金などなかったって言うんだな?w
そうなると完全「虚偽記載」だわw
だって16年10月の売主への支払いは「小沢の立替金=簿外」、小沢からの「転借金」は資金ショートに備えて「定期預金」、17年1月の陸山会の代金支払い記載は「みなし計上=実際にはなかった」。
陸山会は土地代金いつ支払ったんだ?
17年1月に払ったと「みなし計上」して、19年に簿外で小沢に4億円返した(いや「戻した」の方がいいか?w)時が実際に金が動いた日だって言うのか?
そういう事だと逆に陸山会は、17年1月に支払い計上した時に、新たに4億円小沢から借入計上しないと取得してもいない土地の取得架空計上、並びにその代金支払いの出金架空計上したことになっちゃうよ〜〜ん?
あり得ねえだろ?そんなことよ〜www
ってかそんな主張したら完全墓穴を掘るだけだw
銀行融資の担保の4億円こそが簿外で受け取った本件4億円(になるはず)だったって主張はゼッテ〜変えられないんだよ。
つまり小沢が売主に金を立て替え払いしたって筋書きは自殺行為。
実際には売買契約自体は陸山会と売主との契約だから、その代金の原資がなんであろうと(誰が支払っていようと)売主が代金受領した段階で売買契約によって生じる買主側の債務は履行されたことになるから、売買契約完了によって土地の所有権は陸山会側に移る。
その代金を誰かが陸山会に代わって支払ったのなら陸山会とその支払者の間に金銭貸借関係が生まれるだけだからな。
払ってもいない金を払った形にするため、ありもしない寄付をでっち上げたって言いたい訳かい?w
そしてもしも小沢が立て替え払いをしたのなら、本件4億円はそこで費消されているんだから、融資の担保は陸山会の金で組まれたことになるから当然その名義も陸山会だろう。
そして陸山会の4億円担保にして小沢名義で金を借り、それを陸山会が転借してそのまま定期預金化する。
何のために融資してもらったんだ?
陸山会は一銭も支出してねえのにw
まあ基地外の戯言としか言いようがないなwww
オマエの主張は話にならんわ。


43. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月23日 23:31:25 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>40 41 42 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『権利移転した後に本登記をする。だから登記原因証明情報には「所有権は移転しました」って書かれる。』
⇒バカだね。「所有権は移転するかどうかわかりません」って書いたら、登記してくれないだろうが。ッたく。ホント、バカ。はぁ〜〜。
それから、「所有権は移転しました」ではなく、「売渡しました」と書かれる。
つまり、登記原因証明情報には、売主が「小澤個人に売渡しましたので、所有権移転登記をして下さい」と言う意思表示が書かれている。登記官はその登記原因証明証書に登記済みの印版を押下し、それが権利証となり、買主の小澤個人に還付する。

あのね。お前のへりくつだと、所有権移転登記を登記所にお願いする理由は、「売主の権限において所有権は、とっくのとんまに移転しましたが、気が向いたら登記して権利書でも何でも作成して買主に渡してやればッ。私の義務は、とっくのとんまに済んでるから〜〜。」ということに成る。

『つまり、本登記の延期が所有権移転の延期とはならないってことだ。』
⇒「本登記の延期」及び「所有権移転の延期」と言う言葉は、法的に存在しない。
その定義の条文を述べよ。(難しい宿題背負っちゃったな〜〜。)

『・・・というのが会計の先生の見解だろう。』
⇒【小沢裁判一審第11回公判】を見てからものを言え。
-------------------------------------------
 《指定弁護士は16年分の収支報告書で、登記を終えていない別の不動産が、売買契約段階で記載されている点を指摘。矛盾を強調するが、教授は「16年分の収支報告書に土地購入を記載したくなかった、という動機1つでは、翌年の記載が合理性を欠くとはいえない」「矛盾の可能性はあると思うが、はっきりいう根拠がない」と繰り返し、指定弁護側に言質をとらせない》
-------------------------------------------
⇒「16.」で検索した結果、161頁の「奈良市 地上権又は土地の借地権」がヒットした。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162

な。教授は土地と思い込んで、それでも、17年分の収支報告書に記載したことは虚偽記載にあたらないと言っている。
そりゃぁ、そうだろ。厳粛な公判の中で、「別の不動産」と言えば、土地の事を言っていると誰だって思うさ。
「地上権又は土地の借地権」と知れば、教授は猛烈に怒るだろうな〜〜。
指定弁護士は、明らかに確信犯だ。完全な“デッチアゲ”裁判だ。
そして、その場にいた裁判官も弁護団も全員グルだということだ。

-------------------------------------------
 左陪席の裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」
 証人(大学教授)「そうです」
 裁判官「どの条文を解釈しているんですか」
 証人「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」
 裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」
 証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」
 裁判官「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」
 証人「難しい質問です。企業が過年の誤りを一つ一つ訂正しているかどうか…」
 裁判官「誤りは直した方がいいですか」
 証人「直した方がいいか、そこまで要求されているかどうかは言い切れません」
-------------------------------------------
⇒教授は、土地の取得年月日は、「本登記日」なのだから、「支出_事務所費」も「本登記日」に書くことが正しいと言っています。
教授は、「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」と、「16年に取得した土地」と決めつけていることに対し、「特定できていれば」と、その根拠法を求めているのに、「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」との質問はあまりにも醜い様相だ。

な。お前が言っているのは、左陪席の裁判官と同じりくつだ。
「でも、司法上は誤りなんですよね」との質問は、16年に陸山会が取得したのだから17年に記載したことは虚偽記載である、と完全に決めつけています。でも、根拠法は何も示していません。その後は、虚偽記載であることを前提の質問です。
左陪席の裁判官も、明らかに確信犯だ。完全な“デッチアゲ”裁判だ。

『陸山会は土地代金いつ支払ったんだ?』
⇒その他のグタグタは、まとめて答える。
その質問自体が本件の土地を陸山会が取得するまでの過程が、まるで解かっていない証拠だ。
陸山会は、誰に、何時、土地代金を支払ったのでしょう?
それは、「本登記日」に小澤個人へ支払いました。
でも、実際の現金の移動はありませんでした。

『みなし計上=実際にはなかった』
⇒違います。無知と言うのは恐ろしい。
「みなし計上」というのは、実際に「本登記日」に権利証を受け取ったことにより、小澤個人から陸山会に土地譲渡があったものと「みなし」て、会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 2億8千万円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」したという意味です。
だから、「寄附があったことにした」というバカ丸出しの幼稚な訴因は、この「みなし計上」を知らないことによるものです。
ですから、実際の現金の移動はありません。

では、小澤個人から売主への土地代金は、どうやって支払ったのでしょう?
政治団体からの「2億8千万円」と、陸山会のお金「62,640,000円」で支払いました。
でも、政治団体からの「2億8千万円」は、この時点で寄附としていませんから、権利証を受け取って土地取得が確定したら寄附として計上しても良い事に成っていたと言うことに成ります。
つまり、政治団体からの「預り金」を小澤個人に渡しただけですので、収支報告書に記載すべき会計事象ではありません。
従って、陸山会のお金「62,640,000円」も、この時点では「立替金」として簿外処理しています。
ですから、実際の現金の移動はありますが、収支報告書には記載しません。

『陸山会は一銭も支出してねえのにw』
⇒だから、担保の定期預金も小澤個人名義じゃないか。
だから、平成16年には土地も土地代金も収支報告書に記載しなかったことは正しいんじゃないか。
平成17年に、実際には平成16年に入金された「2億8千万円」を寄附として「みなし計上」したから、「2億8千万円」が収支報告書上で、陸山会のお金になった。
だから、実際には平成16年に出金した「62,640,000円」も、小澤個人への事務所費 342,640,000円(土地代金支払い)として、収支報告書に記載されている。

お前が妄想している「所有権移転日」と、公正妥当な会計処理の基準に従って判断される「所有権移転日」とは違うようだ。
@平成16年10月29日が、「所有権移転日」とする根拠法を述べよ。
A「本登記日」を収支報告書に土地取得日と書くと犯罪行為となる根拠法を述べよ。
B小澤個人が所有権移転請求権を行使する前に、いや、所有権移転請求権を取得したその日に「所有権移転日」とする根拠法を述べよ。


44. 2013年2月24日 00:05:39 : 0EopofEgjc
バカw

>それから、「所有権は移転しました」ではなく、「売渡しました」と書かれる。

出鱈目ばっかでもう嫌になっちまうw
______________


登記原因証明情報

1. 登記申請情報の要項

(1)登記の目的   所有権移転

(2)登記の原因  平成24年1月1日 売買

(3)当 事 者  権利者 西東京市田無町** 甲野太郎
            義務者 西東京市田無町** 乙野次郎

(4)不 動 産  所 在 西東京市田無町**
            地 番 1番2
            地 目 宅地
            地 積 100・11平方メートル
 

2. 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)乙は甲に対し平成24年1月1日、本件土地を売った。

(2)よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。

平成24年1月1日 東京法務局 田無出張所 御中

上記のとおり間違いありません

(買主) 西東京市田無町 甲野 太郎 印
(売主) 西東京市田無町  乙山 次郎  印
_________________________

こういうものを「登記原因証明情報」という。
前にも言ったが「所有権移転した」という文言がないと通常受け付けてくれない。
もうバカの相手はしない。


45. 2013年2月24日 15:01:20 : 0EopofEgjc
「もうバカの相手はしない。」と思ったが、あまりにもウルトラバカなので付けたしw

>⇒違います。無知と言うのは恐ろしい。
「みなし計上」というのは、実際に「本登記日」に権利証を受け取ったことにより、小澤個人から陸山会に土地譲渡があったものと「みなし」て、会計上の確定主義により、収入・支出が確定したとして「寄附 2億8千万円、事務所費 342,640,000円、土地 342,640,000円」を「みなし計上」したという意味です。
だから、「寄附があったことにした」というバカ丸出しの幼稚な訴因は、この「みなし計上」を知らないことによるものです。
ですから、実際の現金の移動はありません。

基地外そのものだなwww
権利証の受け渡しだけで『小澤個人から陸山会に土地譲渡があったものと「みなし」て』るのか???
そんなアホなぁぁぁっwww
それで寄付も支払いも実際にはないのにすべてを「あった」と「みなす」ことができるっていう事か???
・・・・・・・・・・・・・・・・・www


46. 2013年2月24日 16:22:27 : 0EopofEgjc
16年に支払った時は、陸山会や他団体の金を簿外で小沢が受け取り売主に支払い「小沢の立替金」として簿外処理し・・・「本登記までは支払いが確定していないから」という理由で本登記日に支払いや寄付を確定し、記載した。

バカかオマエ、マジによ〜www
16年に支払った時は「本登記前なので」取得や支払いを確定できない、という理由が成り立つと本気で思っていれば、別に小沢の立替金などにする必要は全くない。
ただ単に「取得や支払いを確定できない」ために記載しなかった、で済む話じゃないのか?
事実関係者の誰一人として「立替金」なんて言ってねえし。
それにそういう事なら「寄付」か「小沢からの借入」のどっちかが不要になってたはずだ。
寄付と陸山会の持ち金で16年に「前払い」したとしても、『本登記前だから』『取得も支払いも』『確定していな』かったんだろ?
なら単純に『「仮払い」で簿外』で済むんじゃねえの?

オマエなあ、自分が実は検察が指摘してることをすべて受け入れてしまっていることに気付いていないんだなぁ・・・
立替金を立て替える形で(w)陸山会が最初から代金を支出してたって言うんだろ?
小沢が立て替えてることにすれば簿外にできるってさ。
でも最終的にはすべての土地取得に関する支出や取得を報告書へ記載できる日は『本登記日』だって言うのがオマエの主張だろうが。
なら別に陸山会が最初から支払ってたって構わねえじゃねえか?
小沢の4億円は小沢名義の担保になり小沢が借りて陸山会に転貸。
だが陸山会は一銭も使ってねえ。
それこそ「預り金」というべきだろうねえ。
預り金のままにして、必要な時に必要なだけ借入計上してればよかったのになぁ。
オマエ自分で自分が主張してることを理解できてねえんだよwww

それになぁ、現実問題19年に小沢に返却してる4億円があったってことは、小沢から簿外で4億円受け取ってたってことだ。
土地代金の立替金の原資は陸山会と、他団体から移動した資金。
小沢が銀行から融資してもらう時の担保は小沢名義で小沢の金、それで融資してもらった金を転借して定期にし、その定期を切り崩して返済する。
なら当然融資金完済によって担保の定期は戻ってくるわな。
小沢名義なら指定した小沢の口座にでもな。
それをわざわざまた別途に受け取って預かってたってのか?
で、翌年に戻す?
それもどこに行ったか分からなくなるほど(池田が19年に小沢に返却する時にはっきり分からなっかった、って言ってたからねぇw)細かく分けて分散入金してか?
どう考えてもアホだろ、それじゃあよ〜www
それにそんなことがありゃ余計に陸山会の金の動きは怪しく見えて、きっと今度は池田が小沢からその4億円どうやって受け取って、いつどこに何の理由で分散入金したか聞かれてたはずだよなぁ。
第一小沢や陸山会は、小沢個人の金と政治資金をオマエが言うようにグチャグチャにした上ぐるぐる回して一体何をしてるんだ???www
オマエは「それほど小沢や陸山会は怪しい」って言いたいのか?


47. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月24日 22:13:12 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>44 45 46 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『前にも言ったが「所有権移転した」という文言がないと通常受け付けてくれない。』
⇒そうかい。そうかい。良かったね。
---------------------------------------
登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
---------------------------------------
じゃあ、「登記原因証明情報」には、次のように書かれていた訳だ。
(1)売主は、小澤個人に対し平成17年1月7日、本件土地を売った。
(2) よって、本件不動産の所有権は、同日、売主から小澤個人に移転した。

なるほどね。だから、「平成16年10月29日に売渡しました」と書かれている売渡証書だけがリークされたんだね。
ありがとう。検察の姑息な一面が、またひとつ明らかになった。

でも、売渡証書だろうが「登記原因証明情報」だろうが、それに登記官の登記済みの印版が押下された権利証が小澤個人に還付された時が、会計上においては、土地の引き渡しの日(使用収益が出来ることとなった日)とします。
何故ならば、権利証を受け取るまでは買主側の所有権移転請求権が行使される保障は無いからです。もっと言えば、売主が必要書類を全部渡したから、後は買主の責任ですよと言ってみたところで、登記されない事情が発生しないという可能性がゼロでは無い。例えば、売主と買主側の司法書士がグルに成って第三者に先に登記をしてしまったら、係争事件に成る。その場合には、小澤個人が平成16年10月29日に所有権は移転したと主張できるだろうが、当該土地を取得出来るかどうかは不明である。

そのような事情で、会計の世界では、本件の場合、実際に権利証を受け取った時を取得日としています。これを引き渡し基準と言いますが、その引き渡しの日は、「小澤個人において、使用収益が出来ることとなった日」、つまり、第三者に譲渡可能となった日、すなわち、土地の権利証を受領した日としています。
まぁ、解かり安く言うと売主が、いくら所有権移転が完了したと言い張っても、買主側が権利証を受領するまでは、土地の引渡しがされたとは認められない、と言うことです。
この意味解かるか?
登記されても、権利証が小澤個人で止まっていたら、陸山会は、収支報告書に当該土地を取得したと記載することは出来ないということだ。
つまり、陸山会が収支報告書に当該土地を取得したと記載することができるのは、小澤個人が権利証を受領した日以降の日ということです。

ところで、法務局が受け付けるとか、受け付けないとかの問題ではなくて、その「登記原因証明情報」を売主が法務局に持って行かない場合には、どうなるんだい。
例えば、所有権移転請求権を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合とか。
例えば、陸山会が解散してしまった場合とか。
例えば、その「登記原因証明情報」が火災等で焼失してしまった場合とか。
例えば、「特約事項の6」により、白紙解約になっちゃった場合とか。
て〜〜ことを考えると、平成16年10月29日に既に所有権移転が移転してしまっていたという根拠は、全く無い事に成る。

お前が主張しているのは、訴因に平成16年10月29日が土地取得日と書いてあるから、「登記原因証明情報」にも「平成16年10月29日」と書いて有るはずだ、と言っているにすぎない。

検察側は、『「売買契約は10月中に完了した」と主張するのならば、まず、「登記原因証明情報」を提示して、「平成16年10月29日に売渡しました」と書かれているのだから、小澤個人が所有権移転請求権を行使するのを平成17年1月7日とすることは、何何と言う条文に違反した行為である』と言うことを述べなければ、そんなもの、裁判じゃねえぞ。ッたく。

登記簿に「原因 平成17年1月7日売買」と書かれている以上、この世で唯一有効な小澤個人を所有権者とする権利証の効力発生日は、「平成17年1月7日」であり、「登記原因証明情報」に何と書かれていたとしても、所有権移転日は「平成17年1月7日」として万人が認めることとなる。
何度も言うが、検察側は、収支報告書に土地取得日を「平成17年1月7日」として記載したことが何と言う条文に違反するのかを明示していない。
弘中は何で追及しない?それは、グルだからだ。

『それで寄付も支払いも実際にはないのにすべてを「あった」と「みなす」ことができるっていう事か???』
⇒ごめんね。オコチャマ様には、ちょっと難しかったかな?
実際には、平成16年に入金した政治団体からのお金を、権利証を受け取ったことにより、収入として確定したとして、『「あった」と「みなす」ことができる』んだな。これが。

笑う前に、本文の『「翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「平成17年に寄附があったことにした」』との訴因の矛盾を説明してごらん。
検察ストーリーでは、平成16年に担保用の定期預金4億円の原資にした事になっちゃってるぞ。
つ〜〜ことは、こりゃぁ嘘だよ。

権利証を受け取ったら、寄附としていいからね(返さなくていいからね)と言うことで平成16年に入金してきたのだから、「平成17年1月7日」までは、「預り金」です。
そうすると、「平成16年10月29日」の担保用の定期預金4億円を組む直前の陸山会の普通預金の中身は、こうなるよね。
【担保提供定期預金を組む直前のお金の状況】
・陸山会のお金「210,051,380円」
・政治団体からの預り金「2億8千万円」⇒本登記日に「みなし計上」
・小澤個人からの預り金「本件4億円」
【午前】
土地代金(342,640,000円)は、「小澤個人からの預り金4億円」から出金し、「小澤個人からの預り金」残高は、「57,360,000円」となる。
【午後】
「政治団体からの預り金2億8千万円」が入金したので、土地代金の支払い分の立替金として「小澤個人からの預り金」へ振替る。
陸山会は不足分「62,640,000円」を土地代金の支払い分の立替金として「小澤個人からの預り金」へ振替る。
これにより、「小澤個人からの預り金」残高は、元の「4億円」となる。
「小澤個人からの預り金4億円」を原資に担保用の定期預金を組む。

【不平不満】
だからね。陸山会は、平成16年には、土地代金の内、「62,640,000円」を出金しただけで、担保用の定期預金を組むためのお金は1円も出してないんだよ。
何で「小澤個人からの預り金4億円」を収入計上しなけりゃならんのよ。
おまけに、とんまにも「資産等_借入金4億円の不記載」との訴因を忘れてやんの。
「寄附があったことにした」との訴因と合わせりゃ、その他の訴因も全部バカ丸出しの訴因ということになる。

『別に小沢の立替金などにする必要は全くない。』
⇒あのね。しまいにゃぁ怒るよ。
陸山会が支払う義務があるのは、小澤個人であって売主ではない。
逆さまだ。バカヤロー。
売主に小澤個人が支払うのを、政治団体と陸山会で立替えているのだよ。
小澤個人の支払先は売主。
陸山会の支払先は小澤個人。

お前の考えだと、『陸山会が小澤個人に支払うのを小澤個人が立替えして、小澤個人が売主に支払う。』って、ことになっちゃう。
事務所費の帳簿を確認すれば、支払先(相手先)は、「小澤一郎」と書かれているよ。
弘中は、何で、これの提示を請求しないんだ?

最初に勘違いの持論をぶっこいといて、ダラダラ、ダラダラ、ダラダラ、長々とバカ丸出しの持論を書くのは、いい加減、聞き飽きた。


48. チャマ 2013年2月25日 18:30:32 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>⇒そうかい。そうかい。良かったね。
---------------------------------------
登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
---------------------------------------
じゃあ、「登記原因証明情報」には、次のように書かれていた訳だ。
(1)売主は、小澤個人に対し平成17年1月7日、本件土地を売った。
(2) よって、本件不動産の所有権は、同日、売主から小澤個人に移転した。
なるほどね。だから、「平成16年10月29日に売渡しました」と書かれている売渡証書だけがリークされたんだね。
ありがとう。検察の姑息な一面が、またひとつ明らかになった。

オマエホントに少し頭悪すぎwww
そんなこと「一隅より」さんと議論してた時からずーっと言い続けてきたことだろうが・・・
それに公開されている売渡証書の出所はきっと陸山会だと思うんだけどねえ。
契約書の一部分の写しと一緒にな。
だからオレが前にあの土地を管轄してる法務局の出先に添付書類を閲覧できないか聞いてみろって言ってただろ?
別にオマエがオレのアドバイスに従う必要はないけど、もし閲覧できるのなら(普通はできない。それは「不登法121-2」でこう定められているからだ。『何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。』だけど「できた」って言う奴もいたからダメもとで聞いてみろって言ったんだけどなぁ)、その登記原因証明情報には売主の印があって、きっと「1月7日売買⇒所有権移転」って書かれてるはずだ。
じゃないと登記申請を受け付けた登記所は一体何を持って売買の日付を確定できたのか?
契約書持っていったらソッコー「10月29日売買」になっちまうだろう。
合意書を持って行ってもそこには確か「10月29日から1月7日の間に本登記」としか書いていないって話だったはず。
だったら登記原因が1月7日売買になってんだから、それを証明する書類が添付されて申請したに違いない。
それが売買の日付や所有権移転の日付が後から手書きされたようなものじゃなく、ちゃんと印字されたものでしかも売主の印があるってことなら売主はその日付を知ってるってことだ。
ならばそれは当事者双方が1月7日所有権移転で合意していた一つの証拠になりはしないか?
オレは結構前からそう言ってたんだがな。
権利証受け渡しなんて幼稚園児のようなバカげたことを根拠にするよりは絶対にましだwww
あの公表されている権利証は恐らく小沢が個人的に土地を購入したんじゃなくて、買主は最初から陸山会だったって事を証明するために小沢自ら会見かなんかの時に公表したものだと思うぞ?
オレの推測だが、きっと10月29日に売主から登記に必要な書類一式受け取った時に入ってたんじゃないかねぇ。
ついでにバカの質問に答えてやろうか?w

>例えば、所有権移転請求権を行使する前に小沢さんが死んでしまった場合とか。

死のうが生きていようが土地の実質的な所有者は陸山会(使わなかったと思われる権利証を見てみろ。買主欄にドデカく「陸山会」って書いてるだろうがw政治団体だからって土地を所有できない訳じゃねえ、ってかその頃は取得できたんだよ、アホウ)。
別に本登記しなくても土地を売ることはできるから、異議を差し挟む奴がいなければ陸山会が解散すれば政治団体の解散に伴う資産等の報告とともに然るべき方法で残った資産を処理するんだろうからその中の一つになるだけの話。
陸山会を誰かが引き継げばその新たな代表者名義で登記すればいいだけ。
小沢の遺族が所有権を主張してくれば裁判になるねえw
でも陸山会の資産だって認められるに決まってるわなw

>例えば、陸山会が解散してしまった場合とか。

同上。

>例えば、その「登記原因証明情報」が火災等で焼失してしまった場合とか。

作り直せ、アホウwww

>例えば、「特約事項の6」により、白紙解約になっちゃった場合とか。

これは実際あり得んわなw
なぜかというと、そういう事情なら買主が仮登記に留めるなんて言う話じゃなくて、買主は『本登記できない正当な理由があり、現実に本登記できない』んだから。
裁判でその事(特約6がクリアされていなかった)を申し出れば「期ズレ」疑惑はあっちゅー間に消えうせるわw
そんな戯言を言ってる時点でドアホウ丸出しwww

>売主に小澤個人が支払うのを、政治団体と陸山会で立替えているのだよ。
小澤個人の支払先は売主。
陸山会の支払先は小澤個人。

オマエの主張じゃ本登記を延期した理由が説明できないことに全く気付いていないのか?
小沢が間に入ることを隠す必要がないんなら、小沢個人が土地買って仮登記なんてせずにそのまま本登記し権利証を保管して、翌年陸山会に権利証とともに(w)購入金額と同額で有償で譲渡すればいいだけだろ?
小沢から4億円借りておいて小沢個人が買う不動産代金を陸山会が立て替えたって言うのか?
開いた口が塞がらんわ〜bwwwwwwwwww
ギャハハハギャハギャハップギャハハハハハ
論外中の論外、基地外www
さようなら〜〜〜〜〜


49. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月25日 22:42:37 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>48 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『だからオレが前にあの土地を管轄してる法務局の出先に添付書類を閲覧できないか聞いてみろって言ってただろ?』
⇒お前が勝手にやれば?
登記簿に「原因 平成17年1月7日売買」と登録されている。
もはや、そんなもの何の価値も無い。
当該添付書類は、登記する為に作成するものであって、登記が済めば(権利証が作成されれば)、用済みだ。
だって、権利証に記載されている事項が登記簿に登録されているのだから。

『死のうが生きていようが土地の実質的な所有者は陸山会』
⇒それはお前の妄想だ。
それは、一体誰が証明してくれるんだ?
お前がほざいているだけだろうが。
いつ陸山会が当該土地の実質的な所有者になったかなんて誰も知らないだろうが。
平成17年1月7日に取得したと誰しも思っている。
ところで、土地の実質的な所有者になったのは、いつなんだ?

陸山会の精算事務に入る前に、当該土地を陸山会の資産にすることはできない。
何故ならば、小澤個人が所有権移転請求権を行使していないからだ。
それに、この世で唯一有効な権利証は、まだ、売主が持っているからだ。
所有権移転請求権仮登記では、小澤個人にさえ所有権は移転していない。
所有権の移転は、売主の意思表示と「登記原因証明情報」を揃えただけではダメで小澤個人が所有権移転請求権を行使した時に移転する。
お前、日本語の意味が解からないのか?
「所有権移転請求権を行使」なんだよ。
「所有権移転登記請求権を行使」では無い。
つまり、小澤個人が売主に『何日に所有権の移転をして下さい』と権利行使をしない限り、売主は所有権移転登記をしない。
故に、平成17年1月7日に所有権移転登記が行なわれたことは、同日が売主と買主の所有権移転の最終合意日となる。

『裁判でその事(特約6がクリアされていなかった)を申し出れば・・・』
⇒話をまたまたまたまた、すりかえるなッて言っているだろうがッたく。
裁判なんてないよ。白紙解約で土地代金は返金されるんだから。
質問の意味が解かって無いのか?すっとぼけているのか?
「平成16年10月29日」に特約6がクリアされていたという証明ができないかぎり、同日を土地の取得日と主張する事はできないと言っているんだ。
訴因は、「平成16年10月29日」が土地取得日としているのに対し、公判では「10月中」とあいまいな表現に成っているという矛盾を説明しろと言っているんだ。
------------------------------------------------------
【特約事項の6】
売主はその責任と負担において本物件引き渡し日までに農地法の第5条の届出を行い受領通知書を取得するものとします。尚、買主は当該届出に協力するものとし、万一当該受領通知書が取得できない場合、本契約は白紙解約とし、売主は受領済みの金員を無利息にて速やかに買主へ返還するものとします。
------------------------------------------------------

『オマエの主張じゃ本登記を延期した理由が説明できないことに全く気付いていないのか?』
⇒だ・か・ら、「本登記を延期」するなんて言葉は法律用語にも、会計用語にも、無い。
その後の文章は、お前の間違った妄想の世界だから、一人で笑っていれば。

『小沢から4億円借りておいて小沢個人が買う不動産代金を陸山会が立て替えたって言うのか?』
⇒陸山会が立て替えたのは、「62,640,000円」だけだよ。

お前、「小沢から4億円借りておいて」って、さりげなく「本件4億円」を借入金だと決めつけたね。
危うく、見逃す所だった。「本件4億円」は「預り金」だ。バカヤロー。

「47」の【担保提供定期預金を組む直前のお金の状況】を、もう一度読んでごらん。


50. 2013年2月25日 23:25:57 : 0EopofEgjc
>もはや、そんなもの何の価値も無い。

バ〜カwww
登記原因として記載されてる事項には公信力がない。
つまり事実であるという根拠はない。
オレはそもそもオマエに協力すようとしていろいろ考えてたのにその言い草かよ。
勝手にしろやwww

>お前、「小沢から4億円借りておいて」って、さりげなく「本件4億円」を借入金だと決めつけたね。
危うく、見逃す所だった。「本件4億円」は「預り金」だ。バカヤロー。

違うわなw
16年に記載した転借金のことだ。
転借金わざわざ計上しながら一方で小沢個人の代金支払い分簿外で提供してたって言うんだろ?
辻褄合わねえってかオマエ陸山会がそんなに出鱈目繰り返して政治資金と個人の資産をゴッチャにしていたって言ってんだろうがw
正気の沙汰じゃねえよ、オマエはよ〜www

まぁもうどっちにしろ外基地の戯言の相手はウンザリwww
そんなことよりオオボケネットで晒してっと家族が可哀そうだぞ?w
ネットでオマエが松木けんこうにシツコク絡んでるのを見て呆れ果てた奴も少なくないし、細野に奴のサイトで絡んでるときの名前が偽名ならいいが本名ならいいがねえw
いい加減にしておけ。
ってかもう好きに恥晒せw
けどな、そのうちマジで家族に迷惑かけるぞ?
家族よりもオマエのアホアホ主張を言い張る方が大事なら好きにしろやwww
もうオマエにゃ一切構わねえ。
ってかまたバカこいたらそのバカさ加減をスレ内でとことん晒してやるよ。
楽しみにな。
じゃーな。


51. 2013年2月25日 23:27:28 : 0EopofEgjc
>本名ならいいがねえw

じゃねえw

 本名ならまずいねえw

だ。


52. 2013年2月25日 23:28:59 : 0EopofEgjc
オレがその名前を一度もレス内で出していないことをありがたく思え。

53. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月26日 11:39:01 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>50 51 52 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『登記原因として記載されてる事項には公信力がない。つまり事実であるという根拠はない。』
⇒お前に、法律を語る資格は無い。ってか、素質がないんだよ。
じゃあ、今日の当該土地の所有者は、お前流に言うと、小澤さんが「登記原因証明情報」を作成していれば、そこに書かれている買主に所有権が移っているのか?
じゃあ、平成16年10月30日に小澤さんが「登記原因証明情報」を作成して石川さんに所有権移転しておいて、平成17年になったら、石川さんが「登記原因証明情報」を作成して小澤さんに所有権移転しておけば良かったのか?(まだ登記して無いぞ。)
そうか、登記なんかしなけりゃ良かったのか。そりゃあ、石川さんのミスだわ。
へ〜〜え?知らなかった。
そう言うのを公信力が無いと言う。

登記すれば、権利証が買主に還付される。
この権利証が無いと第三者への譲渡がかなり難しい手続きと成る。
だから、権利証を担保に借入することができる。
権利証を担保にするということは、土地を担保に入れるということだ。
こういうのを、公信力(公に信用される力)があるという。

「事実であるという根拠はない」とは、頭がおかしいのか?
登記簿と権利証の所有権者が一致していれば、今日現在の所有者である。
だから、小澤さんが平成17年1月7日において、当該土地の所有権者であることは事実である。
「事実であるという根拠はない」とすれば、「登記原因証明情報」自体が「事実であるという根拠はない」ということになる。じゃあ、平成16年10月29日に小澤さんを飛び越えて陸山会に所有権が移転したと言う根拠はなんなんだ?

『転借金わざわざ計上しながら一方で小沢個人の代金支払い分簿外で提供してたって言うんだろ?辻褄合わねえってかオマエ陸山会がそんなに出鱈目繰り返して政治資金と個人の資産をゴッチャにしていたって言ってんだろうがw』
⇒お前、もう一度、「47」読んで、自分の馬鹿さ加減を反省しろ。
転借金は、土地代金支払いも、担保提供定期預金も組んだ後の話だよ。

辻褄合わねえのは、検察ストーリーの方だ。
陸山会が立て替えたのは、「62,640,000円」だけで、「政治団体からの預り金2億8千万円」で土地代金を売主に払っている。
なので、その「預り金2億8千万円」を陸山会のお金にするには、寄附計上する必要がある。でも、石川さんは、寄附計上を、本登記日に「みなし計上」している。
それを、「平成17年に寄附があったことにした」と訴因にしてしまったので、「翌年への繰越額」は「269,186,826円」だから、辻褄合わねえってことになっちゃった。

脳みそ腐りかけている、お前には、もうちい〜〜と、レベルを下げて説明する。
石川さんは、平成17年に土地計上するために、売主への土地代金支払いは「政治団体からの預り金2億8千万円」と残り陸山会のお金「62,640,000円」にて支払った。
これは、会計上、政治団体と陸山会が小澤個人の支払いを立替えたことになるので、収支報告書に記載しない事項となります。

んで、本登記日に、まず、「2億8千万円」を「寄附があったこと(笑)」にして、「みなし計上」し、次に、支払先小澤個人として「資産等_土地」、「支出_事務所費」を「みなし計上」しました。
実際には現金のやり取りはありませんが、小澤さんからしてみると、売主への土地代金の支払いを全額政治団体と陸山会に立替えてもらっていますから、立替金の返済をしなければなりませんが、当該立替金の返済と陸山会から小澤さんへの土地代金の支払いとを相殺したと言う訳です。

石川さんが平成16年に「2億8千万円」を寄附計上していない以上、陸山会は平成16年に土地代金を支払っていないという証拠となります。
権利証を受け取ったことにより、本登記日を本件土地の取得日として、会計上の確定主義に則り、収入・支出が確定したので、上記「みなし計上」をしたと言う訳です。

「2億8千万円の寄附があったことにした」つ〜〜バカ丸出しの訴因を、まだ、フォローしようってか?
今後、御託を並べる時には、これを納得できるように説明してからにしろ。

検察の犬丸出しじゃねえか。
弘中の手下丸出しじゃねえか。

「52」⇒あんがと。
でも、私を脅しているのか?


54. 2013年2月26日 16:36:21 : 0EopofEgjc
仕事中だが時間があるから相手してやるよ(もううんざりなのにオレって優しいなぁw)。

オマエオレに法律を語る資格がないって言いながらオレに問いかけをしてくるんだなぁw
勝手な奴だ・・・

>じゃあ、今日の当該土地の所有者は、お前流に言うと、小澤さんが「登記原因証明情報」を作成していれば、そこに書かれている買主に所有権が移っているのか?

登記は所有権移転の条件ではないのだから、申請時に使う「登記原因証明情報」を作成したからと言って所有権移転の証明にならないことは当然だ。
民法上の物権変動は意思表示によって発生するが、本当に所有権が移転したのなら当然それに伴う不動産取得税をいちいち支払わなきゃならないよ?
別に無償譲渡だってできるんだから代金を支払う必要はないし、登記する必要もない。
ただし取得者は不動産取得申告書を提出するよう義務付けられている。
例えば小沢⇒石川⇒小沢⇒陸山会ってな所有権移転が実際にあったのなら、その都度申告し、それに毎回土地評価額の3%を納税しなけりゃならん。
ってことは最初の小沢の取得から最終的に陸山会が取得するまでに支払う納税額は
土地評価額2億円と仮定すると、その12%=2,400万円。
1,800万円ドブに捨てる覚悟があるんならそういう手段もありだが、当然それが明るみに出れば、異常な不動産のやり取りとしてスキャンダルネタになるだろうねえ。
また登記していなくても実際の所有者ならば売主になれる(オレ的には当然よwっだって登記は権利保全のための任意のものだから、その処分権に影響する訳がない)。
ただし例えば売却によって売主が登記義務者となることを考えると、中間省略登記を認めてもらえなかった場合には、中間者である売主が一度登記しなければ新所有者である買主が登記を要求した時に困っちゃうことになる(今はね)。
あーそうだ!うっかりしてたわw
17年1月って言えばぎりぎりまだ旧不登法の時代だなぁ(新不登法は17年3月施行)。
ってことは登記原因証明情報って確か登記申請書の副本で代用できたはずだわ。
あーそれで弘中さんが登記原因証明情報を問題にしていない謎が解けたわ。
登記申請の添付書類で日付に関して売主の意思を確認できるものって委任状くらいしかないのか・・・
なら中間省略登記なんて尚更簡単だったんだなぁ。
この旧不登法時代の登記申請っておっそろしくザルなんだよ。
なんせ登記申請事項を証明する書類が登記申請書そのもので事足りたんだからね(当然添付書類の中に原登記に関する済み証=今でいう登記識別情報は必要だよ。でも済み証がなくても真実の所有者であれば他に方法(=例えば保証書)はある)w
でもさすが弘中さん本職の切れ者弁護士だな。
添付書類の閲覧申請なんかとっくにしてて、確認したうえで使えねえって判断だったという訳か。
益々持ってこりゃトウシロが出る幕じゃないわな(もちオレも含めてな)www

>だから、権利証を担保に借入することができる。

それって街金の話じゃねえの?w
権利証持ってても実印等がなけりゃ何にもならない。
権利証って売却する時にはなければそりゃ不便だがなぁ、別に権利証自体に権利が付帯してるような性質のものじゃねえ。
ちゃんとした金融機関で土地を担保に金借りりゃ、その土地に抵当権設定されるわな。
権利証なんて一文の価値もねえんだよ。

>こういうのを、公信力(公に信用される力)があるという。

bwwwwwwww
ガヒャヒャヒャヒャヒャ〜

>登記簿と権利証の所有権者が一致していれば、今日現在の所有者である。

バカ丸出しよwww
所有権移転登記する時には権利証も必要なんだから、同じ土地の権利証が2通あること自体が考えられねえな。
あるとすれば前所有者が滅失等を理由に保証書を用いて所有権移転登記をし、新所有者名義で登記された後に無くなってた権利証がひょっこり見つかったって場合くらいかねえ。
でもその古い権利証は当然無効だ。
新所有者の手元に前所有者の権利証があり、新所有者が何らかの理由でまだ移転登記を完了していない場合でも、新所有者はまだ所有権を手にしていないってのがオマエの主張な?
そう言う方法で不動産取得税を支払わない(or 支払いを故意に延期する)のは適法だって訳かいw
バカらしいwww

>「事実であるという根拠はない」とすれば、「登記原因証明情報」自体が「事実であるという根拠はない」ということになる。

これは上で言ったようにオレが不登法改正時期をうっかり考慮していなかった。
言い訳になるけど改正法施行のはざまだったんだなぁ。
だが結局同じよ。
当事者全員が嘘の申請をしてたら、そのまま嘘の登記記録が出来上がる。
だけど民法上の「虚偽表示」でもない限り、契約当事者双方が合意の上で申請したのなら嘘は嘘じゃなくなる。
だって契約条件は無効になるような約束事じゃない限り(一方に不利益を及ぼすような特約とか。ちゃんと法律で定められている)、契約者の合意に委ねられてるんだ。
別に前所有者(売主)が、契約による所有権移転が発生する前から買主に自由に土地を使わせてやっても構わないだろ?金払う前でもさ。
だが外形上はまるで新(予定)所有者が使用収益してるように見える(それを地上権登記しようとしたら売主激怒するだろうけどwww)。

>じゃあ、平成16年10月29日に小澤さんを飛び越えて陸山会に所有権が移転したと言う根拠はなんなんだ?

「飛び越えて」ってか、小沢自身が売主と陸山会の土地購入契約であると主張し、契約書等も全て小沢は「陸山会代表」として署名している。
それを頑なに否定するオマエこそどこに根拠があるんだね?w

そこから下については、「登記前だから支出を確定できなかった」という理由で本登記日に取得や支出を記載することが正しい、と主張するのなら、なぜ小沢個人が前払い金を立て替えたり、所有権移転の中間人になる必要があるのか説明してからにしろ。
出来ないからってスル〜する〜?w
特にこの部分をもう一度自分で読め。

>んで、本登記日に、まず、「2億8千万円」を「寄附があったこと(笑)」にして、「みなし計上」し、次に、支払先小澤個人として「資産等_土地」、「支出_事務所費」を「みなし計上」しました。
実際には現金のやり取りはありませんが、小澤さんからしてみると、売主への土地代金の支払いを全額政治団体と陸山会に立替えてもらっていますから、立替金の返済をしなければなりませんが、当該立替金の返済と陸山会から小澤さんへの土地代金の支払いとを相殺したと言う訳です。

「みなし計上」が正しいのなら、16年度に不記載も是認されるんだから、陸山会が当初から土地の購入者だって認めない理由は全くない。
オマエは全く本末転倒、どうでもいい部分に拘って返って話をグチャグチャにしてさも怪しい行為に仕立て上げているだけだってことに本当に気付いてないの?

>>52は脅してる訳じゃない。
オレはマジで家族が可哀そうだなぁと思ってるんだよ。


55. 2013年2月26日 16:59:53 : 0EopofEgjc
あ、オマエ不動産取得申請書見た方がいい鴨w
一応貼り付けておく。
http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/0028/0028n0090.htm

この2枚目(裏面)の2行目を見ろ。

「◎不動産の取得とは,所有権の登記の有無に関係なく,実際に取得した場合です。」

因みに提出期限は「取得から60日以内」な?


56. 2013年2月26日 17:12:35 : 0EopofEgjc
ゴメン「不動産取得申請書」じゃなくて「不動産取得申告書」。

57. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月26日 21:36:11 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>54 55 56 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『登記は所有権移転の条件ではないのだから、申請時に使う「登記原因証明情報」を作成したからと言って所有権移転の証明にならないことは当然だ。』
⇒それが解かっていればよろしい。
後のグタグタは不要だ。

『ただし取得者は不動産取得申告書を提出するよう義務付けられている。』
⇒じゃあ、本件の不動産取得申告書に書かれている取得日を、検察や弘中は何で公判で提示させないんだ?
小澤個人が、平成16年10月29日に取得しましたって書いてあるんだろ〜〜。
だったら、公判で提示すりゃ一発で白黒つくだろうがッ。

『ってことは登記原因証明情報って確か登記申請書の副本で代用できたはずだわ。』
⇒結局、登記するんじゃないか。バカだね。

『ちゃんとした金融機関で土地を担保に金借りりゃ、その土地に抵当権設定されるわな。権利証なんて一文の価値もねえんだよ。』
⇒ハぁ〜〜。権利証無しで銀行が貸してくれると思っているのか?
抵当権が設定されるまで、権利証は銀行が預るのッ。
おめでたい奴だ。

『所有権移転登記する時には権利証も必要なんだから、同じ土地の権利証が2通あること自体が考えられねえな。』
⇒これも、解かっていればよろしい。
ただ、権利証を持っている者が所有者であることに気が付いてほしい。

『当事者全員が嘘の申請をしてたら、そのまま嘘の登記記録が出来上がる。』
⇒本件の話をしろ。本件の話をッ。

『なぜ小沢個人が前払い金を立て替えたり、所有権移転の中間人になる必要があるのか説明してからにしろ。』
⇒「47」に全て書いてある。お前の頭がパープーなだけだ。
ところで、前払い金って解かっているじゃぁないか。

『「飛び越えて」ってか、・・・』
⇒答えに成っていない。
各種書類に陸山会が書いてあるからと言って、小澤個人が土地の所有者になってからでないと、陸山会が先に所有者に成る事はありえない。
所有権移転経緯「売主⇒陸山会⇒小澤さん」って、アレ?今、陸山会じゃないの?
小澤個人で登記している以上、売主と陸山会の直接取引とはならない。
小澤個人の取得と同時に陸山会の取得は、ありえるが、陸山会が先に取得することは無い。
陸山会は、権利証を受け取った時に土地取得を計上できる。

『「登記前だから支出を確定できなかった」という理由で・・・』
⇒「47」に全て書いてある。
質問がトンチンカンなのは、お前の頭がパープーなだけだ。
陸山会が立替えしたのは、「62,640,000円」だけだ。
それから、立替金は支出では無い。

『「みなし計上」が正しいのなら、16年度に不記載も是認されるんだから、陸山会が当初から土地の購入者だって認めない理由は全くない。』
⇒「16年度に不記載も是認されるんだから、・・・」⇒是認されません。バカ。
お前の主張はアベコベノミクスだよ。
16年度に不記載と言う意味は、石川さんが16年度に売主に支払ったのは陸山会では無く、小澤個人だと認識していたからに他ならない。
従って、陸山会は17年度に土地代金を小澤個人に対して支払っているということだ。
だから、「みなし計上」が成立する。
バカだから、また自分の世界に入って間違った解釈で反論するのはやめてくれ。
こっちまで、バカになりそうだ。

『「◎不動産の取得とは,所有権の登記の有無に関係なく,実際に取得した場合です。」』
⇒ははぁ。これで、登記は何の意味も無く、実際に取得した場合だと思っちゃう訳ね?
やっぱり、オコチャマ様には法律はムリだわ。素質と言うか、センスの問題かも?
まぁ、解からないと思うけど、いや、解かりたくないだろうけど、説明するね。

この申告書は、不動産取得税に対する届け出書なんですよ。
だから、法人格の無い陸山会は、届け出ができません。
解かり安く言うと、登記のできる資格のある人又は法人が土地を取得した場合には、60日以内に県税事務所へ届出が義務づけられているものです。
もっと解かり安く言うと実印を持たないオコチャマや人格の無い社団等である陸山会は、不動産取得税法上で言う土地の所有者にはなれないということです。
(実印を持っているオコチャマはセーフ)

「所有権の登記の有無に関係なく」
この意味は、登記がされていなくても、実際に取得した場合には、ズルしないで届け出てね、と言う意味です。
だから、登記していても実際に取得したなんて思っていない場合には届けなくていいと言う意味ではありませんよ。
登記している場合は、四の五の言わずに届け出ましょう。


58. チャマ 2013年2月26日 23:50:59 : tZu.Iw22CMfdc : 0EopofEgjc
>⇒じゃあ、本件の不動産取得申告書に書かれている取得日を、検察や弘中は何で公判で提示させないんだ?
小澤個人が、平成16年10月29日に取得しましたって書いてあるんだろ〜〜。
だったら、公判で提示すりゃ一発で白黒つくだろうがッ。

バカだねぇw
そうしたら今度は小沢個人の資産公開の問題になっちまうだろうがw
それとも小沢が資産公開逃れをしようが知ったことじゃねえってか?w
それにオマエ今まで登記が所有権移転=取得の要件だって言ってたんじゃなかったっけ?
それにもしも『小澤個人が、平成16年10月29日に取得しましたって書いてあるんだろ〜〜。』だったら、法人税法基本通達なんて吹っ飛んじまうぜ?w
そりゃ君としてはまずいんじゃね?
ってかそれだと小沢もまずいよwww
だからきっと取得申告も1月7日付だと思うんだよなぁ・・・
でも申告書の内容は興味があるなぁ。
今は政治団体が不動産を取得できなくなったからいいけど、それ以前は一体どうしてたんだろうね?
残念ながらオレが持ってる法律関係の本には権利能力なき社団が取得した不動産の取得申告方法について書かれているものはないみたいだし、そんなの習った覚えもない。
でも陸山会は現実に不動産の固定資産税を支払ってそれを記載してるらしいし。
登記要件では陸山会が所有者にはなれないが、以前は実質取得が認められていたんだから、不動産取得税の支払い義務は陸山会にあると思うんだけどなぁ。
だって陸山会所有にすれば、小沢が死んで遺族が陸山会の代表になって土地の登記をしても、相続税の対象にはならない。

>各種書類に陸山会が書いてあるからと言って、小澤個人が土地の所有者になってからでないと、陸山会が先に所有者に成る事はありえない。
所有権移転経緯「売主⇒陸山会⇒小澤さん」って、アレ?今、陸山会じゃないの?
小澤個人で登記している以上、売主と陸山会の直接取引とはならない。

これはもういい秋田が(w)、オマエが権利能力なき社団である陸山会が取得した土地を登記するには代表者である小沢一郎を登記上の所有者とするほか方法がないってことをあべこべに考えてるだけの事。
先も後も小沢一郎個人が所有者になったことがないのは動かしがたい。
もうそこんとこはオマエを無視するwww

>16年度に不記載と言う意味は、石川さんが16年度に売主に支払ったのは陸山会では無く、小澤個人だと認識していたからに他ならない。
従って、陸山会は17年度に土地代金を小澤個人に対して支払っているということだ。
だから、「みなし計上」が成立する。

オマエそんな風に思ってたの?
さっきも言ったがじゃあなんで法人税法を持ち出したりする必要があるんだね?
小沢が一度個人で土地を所有し、それを自分名義に登記し終えた後で陸山会に有償譲渡したって事かい?
石川や大久保の供述を(小沢の供述も)真っ向から否定するんだな?
石川は売主と売買延期交渉したりしてるんだぞ?
あーもうそれ以前にオマエのさっきの『小澤個人が、平成16年10月29日に取得しましたって書いてあるんだろ〜〜。』でもうオマエは売主との売買は10月29日に完了していたってことを認めてるんだったねえw
もうメチャクチャじゃないのwww
小沢も石川も法廷で嘘の証言してたってことか・・・w
それならみなし計上もクソもないねえw
小沢は代金立て替えたんじゃなくて、陸山会が小沢に金貸して、個人的に不動産購入したってことになっちゃうけどいいの?
銀行に融資依頼した時の話も嘘っぱちかぁw
もう寄付のみなし計上の言い訳にもならんし〜w

>⇒ははぁ。これで、登記は何の意味も無く、実際に取得した場合だと思っちゃう訳ね?
やっぱり、オコチャマ様には法律はムリだわ。素質と言うか、センスの問題かも?
まぁ、解からないと思うけど、いや、解かりたくないだろうけど、説明するね。
この申告書は、不動産取得税に対する届け出書なんですよ。
だから、法人格の無い陸山会は、届け出ができません。
解かり安く言うと、登記のできる資格のある人又は法人が土地を取得した場合には、60日以内に県税事務所へ届出が義務づけられているものです。
もっと解かり安く言うと実印を持たないオコチャマや人格の無い社団等である陸山会は、不動産取得税法上で言う土地の所有者にはなれないということです。

ほほぉw
まず「不動産取得税法」なんてございませんw
不動産取得税を定めているのは「地方税法」でございまして、不動産取得税はその第二章第四節に定められてございます。
そして地方税の第一章第二節から第五節まで納税義務者を定めておりまして、その第五節は「人格のない社団等の納税義務」という表題で、その第十二条は「人格のない社団等に対する本章の規定の適用」という表題でございます。
引用いたします。

「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。」

あなた、いくら私が司法試験に落第したとはいえ、あまりにバカにし過ぎですよ。
そしてあなたがそうやって知ったかぶりの勝手な妄想をさも事実であるかのように吹聴するからボロが出るんでございます。
こんなBBSで、しかもあなた個人を同定できている方もいる、と先ほども言ったじゃありませんか。
私がこの「不動産取得申告書」を持ち出したのはあなたに「取得と所有権登記は別だ」という事を理解してほしかったからなんですが、もうあなた自身それはお認めのようです。
と、いう事は、もう「みなし」などという屁理屈は通用しませんよ?
会計学のセンセのお話も全くあなたの御主張の助けにはなりません。
哀れなりぃぃ阿闍梨くんwww
今からでもいいから前言撤回しなさい。
今の君の主張は以前よりもひどくなっている。
悪いこと言わないから「登記が会計上の所有権移転の目安である」「だからして会計上はこの不動産売買の完結は登記を持って判断される」と言い張りなさい。
「ゆえにこの売買に関する金の出し入れの記載も登記日を持って計上するのが妥当である」と。
その方がまだましである。


59. 2013年2月26日 23:59:25 : 0EopofEgjc
書き忘れたw
地方税法の納税義務者の定めから推測するに、陸山会名義で取得申告するのが正解なんだろうね、きっと。
だとしたらやっぱ小沢経由陸山会だと脱税疑惑に発展しちまうよ?
恐らく一度しか取得申告してないだろうからさw
無償譲渡でも申告義務があるからね。
言っておくけどこれ「義務」だからw

60. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月27日 10:50:36 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>58 59 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『それにもしも『小澤個人が、平成16年10月29日に取得しましたって書いてあるんだろ〜〜。』だったら、法人税法基本通達なんて吹っ飛んじまうぜ?w
でも陸山会は現実に不動産の固定資産税を支払ってそれを記載してるらしいし。』
⇒気持ちは解かるが、勝手に吹っ飛ばすな。
売主が土地譲渡益を計上した平成17年1月7日は、法人税法基本通達の「相手方(小澤個人)において使用収益が出来ることとなった日」を根拠法としている。
つまり、小澤個人に当該土地の引渡しをしたのは平成17年1月7日だと売主は認識しているということだ。
資産公開の話は本裁判に何の関係も無い。
それに、逃れるも何も不動産取得税を納めたのは小澤個人だ。陸山会は、これを負担する(固定資産税等の“等”がこれにあたる)、つまり、後で小澤個人に支払うと確認書に書いてある。
話をはぐらかさずに答えろよ。
なんで弘中はこれの提示を求めなかったんだ。

『だって陸山会所有にすれば、小沢が死んで遺族が陸山会の代表になって土地の登記をしても、相続税の対象にはならない。』
⇒あたしゃ、こんなバカに懇切丁寧に説明してたのか?ダメだ、こりゃ。
あのね。小沢一郎あっての陸山会なので、小沢さんが死んだら、陸山会は解散するの。だから、遺族が陸山会から土地を買い取ることになるので、相続税の問題は発生しない。

『先も後も小沢一郎個人が所有者になったことがないのは動かしがたい。』
⇒あのね。それは逆だよ。
確認書の世界(民法第176条の世界)でさえ、権利証を小澤さんが手にすること無く陸山会が保管することで、小澤さんが譲渡等できないこととしたと書かれている。
ましてや、登記が小澤一郎(個人)でされているし、不動産取得税を納めたのは小澤個人だし、そのお前の妄想は、なんとかならんのか?

『さっきも言ったがじゃあなんで法人税法を持ち出したりする必要があるんだね?』
⇒上で答えた。

『小澤個人が、平成16年10月29日に取得しましたって書いてあるんだろ〜〜。で、もうオマエは売主との売買は10月29日に完了していたってことを認めてるんだったねえw』
⇒それ、お前に対するイヤミだから。おめでたい奴。

『もう寄付のみなし計上の言い訳にもならんし〜w』
⇒あのね。何時になったら答えてくれるんだ。はぐらかすんじゃないよ。(怒)
「平成17年の翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「寄附があったことにした」』との訴因は、嘘じゃないか。説明しろ。
いいかい。これがうそとなりゃ、検察ストーリーがはなから崩れて、他の訴因も全部嘘ということに成るんだぞ。

『「人格のない社団等」は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。』
⇒だから、地方税の世界では、「法人税基本通達2−1−2」も適用される。
それから、またまた勘違いしそうなので言っておきますが、地方税法上の取得の概念と法人税法上の取得の概念と会計上の取得の概念は、それぞれ違うということを覚えておいてください。

『あなた、いくら私が司法試験に落第したとはいえ、あまりにバカにし過ぎですよ。』
⇒ごめん。地方税法だったよね。これは私が間違いです。
でも、弘中は何で不動産取得申告書の提示を求めなかったんだ?
公判では、もっと幼稚な話に成ってるよ。一発で取得日が解かるのにね?

『「取得と所有権登記は別だ」という事を理解してほしかったからなんですが』
⇒お前が理解しろ。
実際の取得とは、なんだ?
取得した者は、自分が取得したかどうかを知っているから、自分の胸に聞いて見れば解かるだろ、つ〜〜ことだよ。
確認書を見て見ろ。陸山会代表小沢一郎は、平成17年1月7日に小澤一郎(個人)から当該土地を取得したと書いてある。売主じゃあないぞ。

『と、いう事は、もう「みなし」などという屁理屈は通用しませんよ?』
⇒それと、これとは別の話だ。
お前が会計に無知なだけだから。

『恐らく一度しか取得申告してないだろうからさw』
⇒上でも説明したが、地方税法上は陸山会が実際に取得したと「みなされる」ので、陸山会が一度だけ申告すれば良い。

でも、売主の譲渡先は、「法人税基本通達2−1−2」により、あくまで小澤個人であり、従って、小澤個人として本登記される。
会計上は、陸山会が権利証を受け取った時に、「民法第176条」により、あくまで小澤個人から陸山会に譲渡があったものとして収支報告書に「みなし計上」される。


61. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月27日 11:03:30 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
「60」の訂正。
誤『それに、逃れるも何も不動産取得税を納めたのは小澤個人だ。陸山会は、これを負担する(固定資産税等の“等”がこれにあたる)、つまり、後で小澤個人に支払うと確認書に書いてある。』

正『それに、逃れるも何も不動産取得税を納めたのは陸山会だ。それから、固定資産税は、後で小澤個人に支払うと確認書に書いてある。』


62. 2013年2月27日 17:37:43 : 0EopofEgjc
>⇒気持ちは解かるが、勝手に吹っ飛ばすな。
売主が土地譲渡益を計上した平成17年1月7日は、法人税法基本通達の「相手方(小澤個人)において使用収益が出来ることとなった日」を根拠法としている。
つまり、小澤個人に当該土地の引渡しをしたのは平成17年1月7日だと売主は認識しているということだ。

また人の論法をパクッてやがるwww
まあオレとオマエの仲だから別にいいけどさぁ、どんどんあからさまになってくなぁw
そもそもその考えってオマエが法人税法、法人税法ってうるさいから、何とかそれを無理のない形で使えねえかなぁって考えて、じゃあ逆に売り主の行為を合意があった根拠にできはしないかって、ちょっと発想の転換をしただけなんだけどなw
それともう一つの大きな理由は、あの頃オマエは登記が取得計上の絶対的な根拠なんだって言い張ってて、盛んに売主が2重売買するかもしれないじゃないか、って言ってただろ?
それに対してオレは、もしかしたら売主に弁護側の証人になってもらわなけりゃならなくなるかもしれないから、売主を悪く言うのはまずいんじゃね?って言ってたはずだぞ?
これを思いついたときは確か、売主が譲渡益計上する範囲の中で一番最後が登記日だから、最後まで引っ張った理由があるんじゃないか=それが陸山会との合意だったんじゃないか、って推測のもとで言ってた話だからな。
だから売主が法廷でそう証言してくれればいいのにねえ、って事。
だけど指定弁護士側も、弁護側も売主の証言を請求していないってことは、恐らく売主が「買主に不利益になるような証言は嫌だが、だからと言って買主に協力していたという証言もしたくない」ってどちら側にも非協力的な立場を固持したんじゃね?
どっちにしろその論法は売主の意思を確認してからじゃねえと使えねえよ。

>資産公開の話は本裁判に何の関係も無い。

そうでもないねえw
だって実際一審判決では資産公開云々の話が出てきてる(もちろん公判での証人尋問でもな?)。
分散入金や銀行融資の動機になってたってな話だったんじゃね?

>それに、逃れるも何も不動産取得税を納めたのは小澤個人だ。陸山会は、これを負担する(固定資産税等の“等”がこれにあたる)、つまり、後で小澤個人に支払うと確認書に書いてある。

また根拠もない事言い始めてるw
「見てきたような嘘を言い」ってのはオマエのためにあるような言葉だなwww
オマエが陸山会関係者ならいざ知らず、なんで全く相手にされねえオマエがそんなこと断言できるんだ?w

>あのね。小沢一郎あっての陸山会なので、小沢さんが死んだら、陸山会は解散するの。

これも同じだが、小沢の息子が後を継ぐかもしれないし、秘書の中でいい人材がいて、小沢がそいつに後継させるかもしれない。
「見てきたような嘘を言い」PART2www

>だから、遺族が陸山会から土地を買い取ることになるので、相続税の問題は発生しない。

陸山会が取得している以上、その処分権も陸山会にある。
だから、「遺族が陸山会から土地を買い取ることになる」なんてそんなことは言い切れない。

>確認書の世界(民法第176条の世界)でさえ、権利証を小澤さんが手にすること無く陸山会が保管することで、小澤さんが譲渡等できないこととしたと書かれている。

あの法的効力を否定された紙切れを持ち出すのか?
それほど答えに窮してるって訳かいwww
大体あれにそんなこと書いてねえしw
それにあれには「本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため、売主(伏せ字)より購入するものである」って書いてあるんすけどwww
その下はいくら言っても理解できないアホウの妄想と「見てきたような嘘」だからパス。

>「平成17年の翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「寄附があったことにした」』との訴因は、嘘じゃないか。説明しろ。

オマエが盛んに喚いてる「みなし計上」が違法だとのご指摘だろ?
第一それが嘘なら「検察ストーリーがはなから崩れて、他の訴因も全部嘘ということに成る」んだろ?
嘘だって言い切るんなら「これがうそとなりゃ」って表現はちとまずいねえw
アンタ自身が半信半疑なの?

>⇒だから、地方税の世界では、「法人税基本通達2−1−2」も適用される。

バカwww
政治団体の棚卸資産って一体何なの?

>それから、またまた勘違いしそうなので言っておきますが、地方税法上の取得の概念と法人税法上の取得の概念と会計上の取得の概念は、それぞれ違うということを覚えておいてください。

分かりました。
覚えますから論拠を併記してそれぞれの概念を明記してください。

>確認書を見て見ろ。陸山会代表小沢一郎は、平成17年1月7日に小澤一郎(個人)から当該土地を取得したと書いてある。売主じゃあないぞ。

どこに書いてあるんでしょうか?
該当部分を明示するか引用してみてください。

ってかやっぱオマエアホ!
もうつくづく秋田。
レスはもういらない。
家族を守れよ?w
オヤジアホウな事ばっか言ってっとマジ可哀そうだってwww


63. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月27日 21:44:03 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>62 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『あの頃オマエは登記が取得計上の絶対的な根拠なんだって言い張ってて、・・・』
⇒今でも、そうだよ。
お前が、バカ主張しているのは、登記がされていない案件の場合のお話だ。
本件は、登記されている案件である。

『「◎不動産の取得とは,所有権の登記の有無に関係なく,実際に取得した場合です。」』
⇒これの解釈をお前は間違えている。
地方税法上、陸山会は法人(人格の有る)とみなされるから、売主から直接譲渡されたものとして取り扱う。従って、不動産取得申告書の「登記年月日」には、平成17年1月7日と記載する。
つまり、小澤一郎の本登記日が、陸山会の本登記日と読み替えられるということだ。
だから、解かり安く言うと、登記されている場合には、登記日が“実際に取得した日”で、登記されていない案件の場合には、“自分の胸に聞いてみたところの取得した日”が“実際に取得した日”だ。

『だって実際一審判決では資産公開云々の話が出てきてる(もちろん公判での証人尋問でもな?)。分散入金や銀行融資の動機になってたってな話だったんじゃね?』
⇒それが正当な裁判だと思っているのか?
だから、訴追請求した。

『>それに、逃れるも何も不動産取得税を納めたのは小澤個人だ。』
⇒「61」で訂正させてもらった。

『これも同じだが、小沢の息子が後を継ぐかもしれないし、秘書の中でいい人材がいて、小沢がそいつに後継させるかもしれない。』
⇒だ・か・ら、陸山会が解散しても、遺族に買い取らせることに成るので、どっちみち相続税は関係無いの。で、何の話をしたいの?

『だから、「遺族が陸山会から土地を買い取ることになる」なんてそんなことは言い切れない。』
⇒小澤一郎の登記をどうするんだ。第三者に譲渡するにしても、一旦、遺族が登記無しで買い取る形を取って、それから第三者に譲渡するしか方法は無い。

『大体あれにそんなこと書いてねえしw』
⇒良く読め。

『嘘だって言い切るんなら「これがうそとなりゃ」って表現はちとまずいねえw』
⇒はいはい。嘘なんだから説明しろ。ごまかすな。バカヤロー(怒)。

『政治団体の棚卸資産って一体何なの?』
⇒お前は、本物のパープーか?
売主は、不動産会社だ。

『覚えますから論拠を併記してそれぞれの概念を明記してください。』
⇒上で答えた。覚えてないのか?やっぱりパープーだ。
地方税の世界では、陸山会は人格のある法人。従って、本登記日に取得したのは、小澤個人では無く陸山会と読み替えられる。
売主は、小澤個人に譲渡したのは法人税法通達により本登記日。従って、小澤個人が取得したのは、本登記日。
小澤個人は、民法により、陸山会に譲渡したのは権利証を渡した日。従って、陸山会が取得したのは、本登記日。

『どこに書いてあるんでしょうか?該当部分を明示するか引用してみてください。』
⇒ごめん。お前がこう言う文章を正しく解釈出来ないと言うことを忘れていた。
----------------------------------------
そこで便宜上、乙を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利証は甲または甲の指定するものが保管する)。しかし、あくまでも本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。
----------------------------------------
『そこで便宜上、・・・』
⇒つまり、実際には小澤個人が売主から土地の購入をしてもらい、登記してもらう。
登記済み権利証は、陸山会に保管する。

『しかし、あくまでも本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、・・・』
⇒つまり、実際には陸山会の資金(※)をもって、実際には小澤個人から購入するものであり、小澤個人は、陸山会の支持なく処分(第三者への譲渡)し、または担保権の設定をすることはできない。
※平成16年に入金した政治団体からの預り金「2億8千万円」を、本登記日に土地取得が実現したとして「みなし計上」して資金としています。

『レスはもういらない。』
⇒やっと、意見が一致した。疲れた〜〜。

『家族を守れよ?w』
⇒うん。ガンバる。


64. 2013年2月27日 22:39:58 : 0EopofEgjc
一つだけ言っておくわw

>小澤個人は、民法により、陸山会に譲渡したのは権利証を渡した日。従って、陸山会が取得したのは、本登記日。

これだけは撤回しろw
バカ丸出しだからwww
民法でそんな規定はどこにもない。
民法上は返って登記と取得は無関係だって立場なんだからw
また取得日ってのは契約によって当事者間でどんな条件で所有権移転をすることにしたかによる(「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」だ。普通常識的には売主は代金を支払ってくれればそれと交換で所有権を移譲するだろ?)。
これはオマエ自身が持ち出した上記民法176条とあと177条の言ってる意味を理解してれば分かることなんだが・・・
飽くまでも登記は「不動産に関する物権の変動の対抗要件」なんだよ。
この事は覚えておけ。
だが会計上登記日を取得計上の目安とすることについては、オレも認めるのに吝かではない。
ただ一つ、取得計上を遅らせる目的で登記を延期した場合でも、登記日を取得計上の目安とすることが許されるかどうかの判断ははっきり言って微妙。
だからこそオレはそれ以外の方法、つまり契約当事者間で所有権移転日を1月7日とする合意が(暗黙でも構わないから)存在したという根拠を探していたんだ。
その方が絶対に認められる確率は高い。
それが叶わない場合は、悪意なし(故意じゃない)という事を認めさせる。
そうすれば会計上誤りだと判断されても少なくとも「虚偽記載」ではない。

あんまり血迷ったこと言って家族を悩ませるなよ?


65. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月28日 12:19:08 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>64 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

一つだけ言われておくわ。

『また取得日ってのは契約によって当事者間でどんな条件で所有権移転をすることにしたかによる(「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」だ。』
⇒お前の間違いを説明する方法が解かったよ。
取得日ってのは、契約によって当事者間でどんな条件で所有権移転をすることにしたかによらず、実際に土地の引渡しが完了した時に所有権は移転する。
契約書絶対主義のお前には、一生解からんだろうな。

土地売買契約書の締結を完了しても、それは、約束(契約)しただけのことであって、約束を果たしたこと(契約の履行)にはならない。
本件の“約束を果たす(契約の履行)”とは、当該土地の引渡しが行なわれることを言う。

所有権移転請求権仮登記をした代償として土地代金の前渡しをしたところで、「特約事項6」により、契約自体が白紙解約と成る可能性がある。
その所有権移転請求権を小澤個人が『所有権を移転してちょ〜〜だい』と行使して、『じゃあ、所有権を移転しちゃうからね〜〜。』と、売主が本登記すれば、「当事者の意思表示」によって、所有権は移転する。

『だが会計上登記日を取得計上の目安とすることについては、オレも認めるのに吝かではない。』
⇒目安ではない。本登記をしなければ、権利証が作成されない。
バカじゃないか?
お前は、登記と言う言葉でごまかさないで、今後は、「登記日」を「権利証受領日」と置き替えてから考えて見ろ。

『飽くまでも権利証は「不動産に関する物権の変動の対抗要件」なんだよ。』
⇒な。善意の第三者に対抗できる所有権移転とは、権利証を受領することにある。
善意の第三者に対抗できない契約書締結段階では、所有権が移転したとは認められない。

その下の文章。恥ずかしくないか?


66. 2013年2月28日 13:55:13 : 0EopofEgjc
>恥ずかしくないか?

恥ずかしいのはオマエだw

「対抗要件」=対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に 権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件 をいう。

この意味が分からない時点で法律に関して講釈垂れる資格はないよ?
無知をさらけ出す言動をすることにオマエは何の恥じらいも躊躇も感じないんだな。
オマエが好きで自分の愚かさを世間に公表したいのならそれはオマエの勝手だ。
好きに続けろ。
だがお人よしのオレの事だから、そう言いながら目に余るアホな発言をしているとつい何とかオマエに悟らせたいと口をは山じまうんだろうなぁ・・・
その時は少し謙虚にオレが言ってることを理解するよう努力してくれればありがたいね。
今の時点では好きにしろ。


67. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月28日 15:22:02 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>66 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。


『この意味が分からない時点で法律に関して講釈垂れる資格はないよ?』
⇒その通り。お前もこの程度の意味ぐらい解かれよ。情けない。
「すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に 権利の変動)」
【仮登記時点の当事者】
売主と前所有者

【本登記以降の当事者】
売主と小澤個人

お前は、仮登記時点で既に所有権が移転しているとの妄想を前提に全てを考えているから、そういうことになる。

本登記(権利書受領)以降は、小澤個人に所有権の移転は確定(成立)しているが、本登記前に確定(成立)するものではない。
仮登記以降、小澤個人は所有権移転請求権を行使し、売主は本登記(契約の履行:権利書の作成を登記官に依頼すること)を行っている。
つまり、当事者が本登記の為に動いている。
当事者間で所有権の移転が成立するということは、本件のように、本登記をしている場合には、本登記がされたことを意味する。

お前は、「すでに当事者間で“契約締結が”成立した法律関係・権利関係(特に 権利の変動)」と勝手に読み替えて妄想しているだけだ。

これ以上、言いたいことが有るなら、これを納得のいくように説明してからにしてもらおうか。(結局、本文に戻るのさ。)
意図は、検察が間違っていると言う前提に立って考えろ、ということだ。
それができないなら、私は聞く耳持たないよ。
『「翌年への繰越額」は「269,186,826円」なのに、「2億8千万円」を「平成17年に寄附があったことにした」』との訴因の矛盾。


68. 2013年2月28日 15:47:39 : 0EopofEgjc
ひとつ気になるところを発見w

>>53
>だから、権利証を担保に借入することができる。

銀行融資の場合、担保に入れる不動産の価値を評価し、それが担保として十分だと認められたたら、『銀行はその土地に抵当権を設定するために一時的に権利証を預かる』だけであって権利証が担保になる訳ではない。
馬鹿者めwww


69. 阿闍梨(あじゃり) 2013年2月28日 18:07:55 : X1PiEpHWt8BJA : 9uDB9jLYyU
>68 オコチャマ 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『『銀行はその土地に抵当権を設定するために一時的に権利証を預かる』だけであって権利証が担保になる訳ではない。』
⇒はいはい。その通りだよ。それが、どうした?
でも、銀行は権利証が無いと抵当権を設定できないから貸してくれない。
土地を担保にするということは、権利証に抵当権設定の登記記録が記入され、返済が完了すると抵当権抹消の登記記録が記載される。
それで、十分だ。

土地を担保ってなぁ、なんなんだ。イメージの世界じゃねえか。
土地そのものに抵当権を設定なんてできゃしね〜〜よ。
土地の権利証に抵当権を設定するんだよ。
へりくつってな〜〜、こうやるんだよ。

そんな、ど〜〜でもいいことなんか、気になるんじゃね〜〜よ。


70. 2013年2月28日 20:34:00 : 0EopofEgjc
出鱈目オヤジw
もうボロボロだなwww


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