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2013年2月 6日 植草一秀の『知られざる真実』
自民党衆議院議員で前国土交通政務官の徳田毅氏が政務官を辞任した。
今週発売の週刊誌が徳田氏の過去の事案を暴露することになったため、徳田氏が事前に辞任を求め、安倍政権がこれを了承した。
第一次安倍政権は閣僚がさまざまなスキャンダルで相次いで辞任し、これが政権崩壊の大きな要因になった。
第二次安倍政権では、この轍を踏まぬよう、この種のスキャンダルに対して先手必勝の対応を取っているのだと推察される。
これまで明らかにされていなかった週刊誌報道の内容が伝えられ始めた。
週刊誌の新聞広告はすでに掲載されており、そこには、
「懲役5年の「内柴被告」と同じ穴の「国土交通大臣政務官」」
の見出しが付けられている。
新聞報道がすでに同週刊誌の内容を伝えている。
報道によると、徳田毅氏は2007年に、女性から「無理やり性的関係を結ばされた」として損害賠償の訴えを起こされ、1000万円の和解金を払っていたということである。
女性の訴状によると、女性は19歳だった2004年2月、知人の紹介で徳田氏と都内の飲食店で会食した際、酒を勧められて飲酒して泥酔。ホテルで無理やり性的関係を結ばされた、と主張したという。
徳田氏は深酔いして歩くのがやっとの女性を、東京・赤坂の高級ホテルに連れ込み、性行為に及んだ。女性は泣きながら「やめてください」と言ったが、酔いが回り過ぎていてまともに抵抗できない状態だった、という。
これらが事実だとすると、「未成年に飲酒」、「準強姦罪に該当」ということになり、極めて重大な事案になる。
「準強姦罪」は刑法上の重大罪だが「親告罪」である。
「親告罪」というのは、検察官による公訴提起に告訴を必要とする犯罪であり、この事案で公判請求がなされていないことを踏まえると被害届の提出、告訴はされていない可能性がある。
親告罪においては、犯人を知つた日から6箇月以内に告訴することが必要で、この期間を過ぎると無効であり、期間経過後の告訴については、検察官は不起訴の裁定をする。
しかし、2000年の親告罪のうち強姦罪・強制わいせつ罪のような重大な性犯罪については、平成12年の改正により、告訴期間の制限は撤廃された。
したがって、被害女性が刑事告訴をしていない場合、今後これを告訴すれば刑事責任が追及される可能性があることになる。
日本の警察・検察・裁判所の前近代性について、何度も指摘してきた。
重大な問題を整理すると以下の三点に集約できる。
第一は、日本の警察、検察に巨大な裁量権が付与されていることだ。
刑事事案が存在するときに、これを刑事事件として立件するかしないか、根本的な部分で警察、検察の「裁量権」がある。
犯罪が存在するのにこれを無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに犯罪者に仕立て上げる裁量権が付与されている。
この巨大な裁量権こそ、警察、検察の利権の源泉である。
この裁量権があるからこそ、警察、検察は巨大な天下り利権を手にするのである。また、政治権力に対して影響力を保持し、また政治権力は警察、検察権力を利用することができる。
「裁量権」は立件の有無の判定だけに関わるものでない。刑事事案をメディアに公表するのかどうかも、「裁量権」のなかに含まれる。
この意味は極めて重大である。
今回の事案で「被害届」が出されたことがあるのかどうかを調べる必要がある。
被害届などはまったく提出されずに、民事提訴だけがなされたのかどうかを確認する必要がある。
徳田毅氏は2005年の総選挙で衆議院議員に就任した。
民事提訴が行われたのは2007年のことだとされている。
実は、この間に、日本政治にとっては極めて重要な事実経過が存在する。
このことを私は、拙著『知られざる真実−勾留地にて−』(明月堂書店)に記述した。
第一章第一節に
「沖縄知事選と徳州会病院臓器売買事件」
と題して、重要事実を記述した。
詳細は拙著をあたっていただきたいが、日本政治のおいては、2006年政局で徳田毅氏の実父の「徳洲会」がカギを握ったのである。
2006年11月19日、発足したばかりの安倍晋三政権にとって試金石となる沖縄県知事選が実施された。
この沖縄県知事選と徳田氏の「徳洲会」が深いかかわりを示したのである。
拙著から一部を転載する。
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