04. 2013年1月29日 18:07:26
: JwDwgGy09c
2ちゃんねる掲示板の法学板に「検察審査会の強制起訴は憲法違反か?」というスレッドがありますが、陸山会事件元秘書石川氏他の第一審、東京地裁「登石推認判決」に関する綿密な検証が投稿されています。 マスコミの偏向した「報道」からは全く分からない判決の問題点が分かりやすく検証されており、来る3月13日に予定されている高裁判決の分析のために参考になると思いますので、少し長いですがご紹介します。---以下2ch掲示板の法学板より引用ですが、読みやすくするために整理しています--- 105 :法の下の名無し:2011/09/28(水) 12:59:58.70 ID:wBFcpAiH ■ 陸山会検証 その@ ■ ★ 【前提知識】 ★ ★訴追請求の理由を考える前に、まず、以下の前提知識を理解してください。 ★収支報告書の「翌年への繰越額」の中身は、現金と普通預金と定期預金の合計額です。ですから、「翌年への繰越額」がマイナスになることは、絶対にありません。尚、「預り金」は、もちろんですが、この中には含まれません。 ★従って、「虚偽記載」があれば、即、「手元現金や普通預金通帳の実際残高合計額から預り金部分を除いた金額」と、「翌年への繰越額」との間に、差額が生じる結果と成ります。 ★そして、「翌年への繰越額」が正しいかどうかは、現金実査を行えば、今日現在でも、チェックできるということです。 今日現在が正しければ、修正申告は必要ないということでもあります。(つまり、本件においては、虚偽記載は無かったという証拠です。) ★収支報告書への記載のタイミングは、現金若しくは陸山会名義の普通預金通帳への入出金があった時ではありません。 ★収入の記載のタイミングは、入金時は、「預り金」ですが、例えば、陸山会名義の定期預金にした時(2004年融資金入金時)や、政治団体からの寄附として、「計上する事が確定した」場合(2005年1月7日本登記時)です。 ★支出の記載のタイミングは、例えば、小澤一郎個人への土地代金の支払いを「計上する事が確定した」場合(2005年1月7日本登記時)や、帳簿上「預り金」として簿外にし、小澤さんに返済したとして、支出を記載した場合(2005年2億円返済計上時、2006年2億円返済計上時)です。 ★尚、小澤さんや政治団体からの「預り金」の中から出金した場合(2004年銀行へ担保提供時、2004年売主に土地代金支払い時、2007年小澤さんの普通預金通帳への振込時)は、陸山会の支出ではありませんから、記載しません。 106 :法の下の名無し:2011/09/28(水) 13:17:08.14 ID:wBFcpAiH ■ 陸山会検証 そのA ■ ★検察の「いいがかり(逮捕理由、起訴理由、訴因)」や、検察審査会の容疑内容には、『バカでも解かる』、以下のような、矛盾があります。 ------------------------------------------------------ ★陸山会事件で訴追された事案は以下の通り。 1. 2004年10月、陸山会の小沢一郎から4億円の借入金を不記載(+) 2. 2004年10月、陸山会の小沢一郎政策研究会から1億4500万円の寄付を不記載(+) 3. 2004年10月、陸山会の土地取得経費3億5200万円を不記載(−) 4. 2005年1月、陸山会の小沢一郎東京後援会などから3億円の寄付を架空記載(−) 5. 2005年1月、陸山会の土地購入代金など3億5200万円を架空記載(+) 6. 2007年、陸山会の民主党岩手県第4区総支部などから1億5000万円の寄付を不記載(+) 7. 2007年、陸山会の民主党岩手県第4区総支部などから7000万円の寄付を架空記載(−) 8. 2007年5月頃、陸山会の小沢一郎から4億円の借入金の返済を不記載(−) ------------------------------------------------------ ★では、この事案通りに、収支報告書を修正してみましょう。
★【2004年の収支報告書を修正】 前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額 151,229,466+1,125,024,645−473,202,731=803,051,380円 ★【2005年の収支報告書を修正】 803,051,380+39,099,635−327,964,189=514,186,826円 ★【2006年の収支報告書を修正】 514,186,826+134,586,054−325,390,217=323,382,663円 ★【2007年の収支報告書を修正】 323,382,663+183,854,350−515,060,981=(マイナス)7,823,968円 ------------------------------------------------------ ★な、なんと、「翌年への繰越額」が「マイナス」になってしまいました。(激怒) 108 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 22:37:55.58 ID:zfY/MgyU
◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機 ★【判決文の該当部分】 (1)「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。 しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」 (2)「当時、胆沢ダム工事の建設利権をめぐる報道がなされ、小沢氏はマスコミのターゲットになっていた。 石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」 109 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 22:43:17.40 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機 ★【判決文の該当部分】 (1)「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。 しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」 ★【検証】@ 元秘書3人が被告であるのに、主導も共謀も立件できないということで検察が起訴を見送ったのに「小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能」というのは、小沢氏が不実記載を主導したかのように印象誘導した“誘導判決”であり、刑事裁判の原理原則をも無視するものである。 さらに、刑事裁判における挙証責任は検察側にあるという原則原則を認識していれば、判決対象の被告でもない小沢氏に挙証を求めるかのような内容は、刑事裁判の原則原則を逸脱した言いがかりとしか言いようが無い。 小沢氏は、野党やメディアなどの“説明要求”を受けて、4億円の原資について、 (1)1985年に自宅土地の売買などをした後、税引き後に残った2億円を積み立てておいた銀行口座から89年11月に引き出した2億円 (2)97年12月に銀行の家族名義の口座から引き出した3億円 (3)2002年4月、家族名義の口座から引き出した6千万円を事務所の金庫に保管していた。 2004年10月にはこの金庫に4億数千万円残っており、うち4億円を陸山会に貸し付けた と説明しており、「小沢氏が明らかに証明することが困難」という認識は、説明した内容を否定する証拠を示さなければ妥当性がまったくない。 TV報道番組(大手マスコミ)でも「4億もの大金をどこから持ってきた?」しか報道しない。コレも意図的、恣意的な世論誘導報道と言える 110 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 22:49:34.70 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機 ★【判決文の該当部分】 (1)「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。 しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」 ★【検証】A 今回の裁判は政治資金規正法違反(虚偽記載)が起訴内容なのだから、理由は付け足しでしかなく、「陸山会が04年度に小沢一郎から借り入れがあったのに政治資金収支報告書に記載していなかった事実があったのか」が重要な争点になる。 04年度の収支報告書には、小沢氏からの4億円の借入れが記載されているのだから、それ以外に実質として小沢氏からの借り入れと言える4億円があったのかが問題になる。 小沢氏から借りた4億円を担保(陸山会名義の定期預金)に銀行から4億円を借りたことをからも、小沢氏から8億円の借入金があったという事実はない。その場合は、小沢氏からの借入金は記載されている4億円だけであり、未記載の借入金れは、りそな銀行からの4億円ということになる。 111 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 22:55:07.49 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機
★【判決文の該当部分】 (1)「検察官は4億円の原資を積極的に立証していないから「公にできないもの」であると見るには証拠が足りない。 しかし、小沢氏が明らかに証明することが困難である限り動機と認定することが可能である」 ★【検証】B 政治資金団体は法人格が無いので、りそな銀行との金銭消費貸借契約の主体は小沢氏になっている可能性が高い。 名義は小沢氏の可能性もあるりそな銀行からの借入金4億円も、小沢氏からの借入金と記載しなければならないというのなら、陸山会の資産とする土地や建物も、登記上は小沢氏名義になっていながら陸山会の政治資金収支報告書に記載されているのは“不実記載”ということになる。 04年度の収支報告書にも、借入金残高として、小沢氏約4億9千万円・りそな銀行約4千7百万円と記載されている。 名義はともかく実質の判断で政治資金団体が銀行から借入金を認められているのなら、未記載の借入金4億円は、小沢氏からではなく、りそな銀行からとなる。 りそな銀行からの借入金4億円が不記載であることは確かだが、陸山会会計責任者が、04年度の借入金を8億円ではなく4億円と認識しても、それほどおかしなものとは言えない。ともかく土地を購入するために4億円が必要で、陸山会はそれを小沢氏からの借入金で賄うことにしたという感覚であり、陸山会が8億円も借り入れを行ったという感覚はなかっただろう。 112 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 23:01:00.63 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★小沢氏からの借り入れ4億円を未記載にした動機 ★【判決文の該当部分】 (2)「当時、胆沢ダム工事の建設利権をめぐる報道がなされ、小沢氏はマスコミのターゲットになっていた。 石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」 ★【検証】 胆沢ダム工事の建設利権をめぐる話は西松建設絡みで08年から09年にかけてマスコミで取り上げられたと記憶しているが、04年度の収支報告書を提出した05年3月近辺で、小沢氏が胆沢ダム利権絡みでマスコミのターゲットになっていたのだろうか? 04年度の政治資金収支報告書には、小沢氏から4億円の借入金があった事実が記載されている。 裁判長が「石川被告が4億円の原資に関して追及されることは予測でき、借入れの事実を隠蔽しようとしたことが推認できる」と言うのなら、04年度の政治資金収支報告書には、小沢氏から4億円の借入れがあった事実が記載されている理由を説明しなければならない。 原資の追及を避けるために「借入れの事実を隠蔽しようとした」のなら、記載した借入れ4億円は、小沢氏ではなく、りそな銀行と記載するほうが“自然”なのだから、判決の認定(推認)は奇妙なものである。 113 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 23:06:29.95 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★水谷建設からの裏金授与認定 ★【判決文の該当部分】 「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合し、都内ホテルにおけるレシートなど客観的証拠とも合致しており信用できる。 一切受け取っていないという大久保、石川両被告の供述は信用できない」 ★【検証】@ 検察が立件を諦め起訴しなかった水谷建設から陸山会もしくは小沢氏側への裏献金授与問題について、東京地裁は、控訴範囲を逸脱してまで事実の認定をしている。 ※贈収賄の立件は野党議員であり職務権限から困難でも、金銭の授受が事実なら、政治資金規正法違反ないし所得税法違反になる。 「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」と判決文では述べているが、川村元社長が04年10月15日に石川被告に5千万円を六本木の全日空ホテルで渡したとき、ホテルまで送ったと検察に証言した社用車の元運転手は、公判で、元社長を全日空ホテルに送ったことがあるのは、水谷会長が脱税で逮捕された06年7月より後だと証言している。そして、元社長を乗せていったという検察調書を訂正したいと証言している。 ※裁判長は、証人の元社用車運転手に、運転実績の書き漏らしの可能性や記憶の曖昧さを確認している。 判別文では「都内ホテルのレシートなど客観的証拠とも合致」とも述べているが、元社長は社用車かタクシーで行ったと証言しているのだから、社用車の利用が元運転手の証言で否定されたら、元運転手が証言したように、そのタクシーの領収書がなければならないだろう。 「都内ホテルのレシートなど」と言うが、実質「川村氏が提出した都内ホテルのレシート一枚」しか無いのだ。 元運転手から書き漏らしの可能性や記憶の曖昧さの証言を導きだしたからと言って、元社長がその日に全日空ホテルに社用車で行った認定にはつながらず、「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」などとは言えないのだ。 114 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 23:11:59.98 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★水谷建設からの裏金授与認定 ★【判決文の該当部分】 「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合し、都内ホテルにおけるレシートなど客観的証拠とも合致しており信用できる。 一切受け取っていないという大久保、石川両被告の供述は信用できない」 ★【検証】A 水谷建設水谷功元会長も、公判で、川村元社長が04年10月に石川さんに手渡したと証言した5千万円について、「私が手配したが、大久保さんに渡したと報告を受けていた」と証言しており、小沢サイドへの裏献金を工面は認めているが、金銭授与の具体的な経緯で食い違いをみせている。 どれを指して「元社長の証言は、他の水谷建設の関係者とも符合」と認定したのかと問いたい。 裁判官の事実認定は、根拠が雑というか、自分の思い込みに沿う証言や状況のみを採用し、ある方向の見方に偏って行われていると言わざるを得ない。 書き漏らしや記憶の曖昧さは、運転手に限ったことではない“一般論”とも言え、元社長・元会長などの他の水谷建設の関係者にも適用できる問題である。 115 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 23:17:35.84 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★岩手・秋田のある時期の公共事業は小沢事務所が仕切っていたいう「天の声」認定 ★【判決文の該当部分】(抜粋) 「岩手県や秋田県では、公共工事の談合で小沢事務所の了解がなければ本命業者にはなれ ない状況。 小沢事務所の秘書から発せられる本命業者とすることの了解はゼネコン各社にとって「天の声」と受け止められていた。 元公設第1秘書の大久保隆規被告は2002〜03年 ごろから天の声を発出する役割を担うようになった。」 「大久保被告は、自らいわゆる天の声を発する役を担当し、企業との癒着に基づいた小沢事務所の資金集めに深く関わっていた。犯情は他の被告に比べて相当に重い。石川被告が果たした役割は非常に重要で責任は大きい。池田被告が果たした役割も重要である。」 ★【検証】@ 「平成14、15年から、「天の声」を発する役割を担うようになった」ということは、2002年か03年からある時期まで、岩手県と秋田県の公共事業受注は小沢事務所に差配されていたということになる。 それが西松建設問題が発覚する2008年まで続いていたと考えると、その期間の岩手県知事は、安部内閣と福田内閣で総務大臣を務めた増田 寛也氏(元建設省官僚:知事1995年〜2007)である。 総務大臣まで務めた増田氏は、知事をしていたある時期の岩手県の公共事業が知事を頂点とする県庁機構ではなく小沢事務所に牛耳られていたとする今回の判決を看過するのだろうか? 116 :法の下の名無し:2011/10/01(土) 23:23:19.86 ID:zfY/MgyU ◆ 陸山会事件元秘書有罪判決文内容と事実関係の検証 ◆ ★岩手・秋田のある時期の公共事業は小沢事務所が仕切っていたいう「天の声」認定 ★【判決文の該当部分】(抜粋) 「岩手県や秋田県では、公共工事の談合で小沢事務所の了解がなければ本命業者にはなれ ない状況。 小沢事務所の秘書から発せられる本命業者とすることの了解はゼネコン各社にとって「天の声」と受け止められていた。 元公設第1秘書の大久保隆規被告は2002〜03年 ごろから天の声を発出する役割を担うようになった。」 「大久保被告は、自らいわゆる天の声を発する役を担当し、企業との癒着に基づいた小沢事務所の資金集めに深く関わっていた。犯情は他の被告に比べて相当に重い。石川被告が果たした役割は非常に重要で責任は大きい。池田被告が果たした役割も重要である。」 ★【検証】A 国沢前社長は「公共工事が欲しかったので(小沢氏側への)献金を続けていたが、まったく工事を回してもらえないため、このまま献金を続けていても無駄だと思い、2つの政治団体を解散するに至った」と証言した。 この証言は、小沢氏の影響力が強いと言われている東北地方での公共工事が、 西松建設側にほとんど斡旋されていなかった事実とも合致している。 7月17日、東京地裁で、西松建設の国沢幹雄元社長の政治資金規正法違反などの事件に対する判決が言い渡された。 検察が受注工事一覧表まで示して寄附が公共工事の談合受注の対価であったことを主張したにもかかわらず、判決は、量刑面で被告人に有利な事 情として、寄附は「特定の公共工事を受注できたことの見返りとして行われたものではない」と認定し、検察の主張を正面から否定した。 当時特捜部は捜査態勢を拡充し、鹿島などゼネコン各社の役員や当時の東北支店幹部、営業担当幹部らから一斉に事情聴取し、裏献金の有無などを調べていた。しかし何ら「天の声」なる小沢氏側の公共事業受注便宜を証明する物は得られなかった。 「工事受注の見返りではない」と裁判所の判決によって、明確に「天の声」を否定されている。 一体この事実をどう捉えて、今回の「天の声」認定に到ったかのかを明確に説明してもらいたいものだ。 |