http://www.asyura2.com/13/senkyo143/msg/157.html
Tweet |
平成25年1月16日に、警察庁長官宛に下記の文書を郵送したのですが、返事が無いので、1月23日に電話で聞いた所、警察庁では捜査権が無いので警視庁へ相談してはと言われ電話した所、『もよりの警察署に告訴状を受理してもらって下さい』との“たらい回し”にあいまして、結局、警察に行くことに成りました。
しかしながら、警察では、警視庁へ提出してくれと、まぁ、体よく断られた次第です。
平成23年5月6日に東京地方裁判所及び東京地検特捜部に対する「告訴状」を最高裁判所に直訴しようと警察署に行った時とは、今回は私の立場が違います。
今回は、訴追請求人である私は被害者の立場ですから、“告訴”をする権利があります。
告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されています(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
刑訴法241条2項は受理権者を「検察官又は司法警察員」と規定していますから、相手が相手なので、当然ながら「司法警察員」である警察署長を選んだ次第ですが、どいつもこいつも腰ぬけばかりと言うことのようです。
てな訳で、新任の法務大臣(ガッキーちゃん)に意見しちゃうこととしました。
尚、通知等ありましたら、こちらに順次掲載します。
『【第33回】法務大臣に意見書を提出しました。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201301/article_2.html
-------------------【意見書の内容】--------------------------
いわゆる陸山会裁判、小沢裁判において、起訴理由自体が検察官の無知あるいは公訴権の濫用によるものであり、犯罪を構成するものでは無いにもかかわらず、憲法違反、法律違反の冤罪裁判が行なわれました。
平成25年1月28日には、石川知裕被告の被告人質問が行なわれるようです。
例えば、「2億8千万円」を「寄附があったことにした」との起訴理由は、平成17年の「翌年への繰越額」が「269,186,826円」であることから、これは悪意を持って“事件を捏造”したという確たる証拠であります。
当該「2億8千万円」を収支報告書上では、「収入_寄附(政治団体) 2億8千万円」、「支出_事務所費(土地代金)及び資産等_土地 342,640,000円」を、土地取得が確定したとして、同時に収入・支出も確定したとして、平成17年1月7日において「みなし計上」しています。これは、正しい会計処理です。
次に、平成16年の借入金収入と平成19年の借入金返済支出が、それぞれ4億円の不記載との起訴理由がありますが、負債である借入金の増減を起訴理由(不記載)としておりません。借金の増減しない入出金は“預り金”です。
従って、検察官等の無知では済まされない冤罪裁判であります。
そこで、裁判官訴追委員会に4名の訴追請求をしたところ、登石郁朗裁判長(陸山会裁判一審)、大善文男裁判長(小沢裁判一審)は「不訴追決定」との通知が届きました。平成24年9月6日付で受理された小川正持裁判長(小沢控訴審)に対する訴追委員会と、平成24年10月31日付で受理された飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)に対する訴追委員会は、今以て開かれておりません。
森ゆうこ参議院議員(訴追委員会調査小委員)に「調査依頼はあったのか?」との質問にも、返事を頂いておりません。
訴追請求状の「訴追請求の証拠となる資料」を、訴追委員会で審議したのであれば、「不訴追決定」となる訳がありません。
詳しい内容は、こちらの「訴追請求の証拠となる資料」をご覧下さい。
『【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
以上、調査願います。
追:警察庁、警視庁、浜松東警察署に告訴を相談したのですが、話すら聞いてくれませんでした。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK143掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。