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【赤旗日刊11日】大阪・小6焼死 母親ら再審無罪/自白の任意性を否定 https://t.co/yASoG2rOsq
— こちら赤旗日曜版 (@nitiyoutwitt) 2016年8月11日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-11/2016081101_03_1.html
1995年に大阪市東住吉区で起きた小6女児死亡火災で母親らが殺人罪などで無期懲役の判決を受けた冤罪(えんざい)東住吉事件で、21年間にわたって身柄を拘束された青木恵子さん(52)、朴龍晧さん(50)のやり直しの裁判(再審)の判決公判が10日、大阪地裁であり、西野吾一裁判長は2人に無罪を言い渡しました。検察は控訴せず、無罪が確定します。
2人を有罪とする直接証拠は何もなく、初期の取り調べ段階での「自白」を証拠として有罪とされた事件でした。
この自白について、判決は「逮捕当初から過度の精神的圧迫を加える取調べ等が行われ、虚偽の自白をせざるを得ない状況に陥った」などと任意性を否定し、「証拠能力がない」として自白調書を証拠から排除しました。 火災原因についても、再審請求の段階で初めて行われた火災の再現実験や専門家の科学的鑑定から、駐車場内の車の給油口から漏れ出たガソリンの自然発火である可能性は「抽象的・非現実的なものにとどまらない」と認定。放火の「犯行を行ったとは認められない」としました。
【東住吉女児焼死再審】
「自白は虚偽」と捜査の違法性認定 母親に無罪判決 検察上訴放棄、即日確定へ
産経新聞 2016.8.10 12:00
http://www.sankei.com/west/news/160810/wst1608100031-n1.html
大阪市東住吉区で平成7年、小学6年の女児=当時(11)=が焼死した火災で、殺人などの罪で無期懲役刑が確定し、昨年10月に釈放された母親の青木恵子さん(52)の再審判決公判が10日、大阪地裁で開かれた。西野吾一裁判長は「自白に信用性も任意性もなく、虚偽であることは明らかだ」として捜査の違法性を認定し、青木さんに無罪を言い渡した。
戦後に発生し、死刑か無期懲役が確定した事件で、再審無罪となったのは9件目。大阪地検は無罪判決に対する上訴権放棄の手続きを地裁に申し立てる方針で、青木さんの無罪が即日確定する。
放火の実行犯とされた朴龍晧(ぼく・たつひろ)さん(50)の再審判決公判も10日午後に開かれ、無罪が言い渡される。
事件は捜査段階の2人の自白以外に直接証拠がなく、自白が有罪認定の最大の根拠とされた。
再審判決で西野裁判長は「ガソリン約7リットルをまいてライターで火を付けた」とする朴さんの自白を検討。ガソリンをまき切る前に気化して風呂釜の種火に引火し、一気に炎上するという弁護団の再現実験結果を踏まえ、「自白通りの放火は実現可能性に乏しい」と指摘した。朴さんと共謀し、保険金目当てに長女を殺害したという青木さんの自白も信用性を否定した。
そのうえで火災原因について「車の給油口からガソリンが漏れ、種火に引火した自然発火の可能性が高い」と結論づけた。
西野裁判長は朴さんの自白について「取調官の推測に基づく追及が行われ、誘導によって虚偽自白したと裏付けられる」とし、朴さんの首を絞める暴行があったと認めた。
さらに青木さんの自白についても「母親として長女を助けられなかったことを責めるなど、精神的圧迫を加える調べが行われた。虚偽自白せざるを得ない状況に陥らせた」と判断した。
そのうえで「自白に任意性はなく、証拠能力は認められない」として、刑事訴訟法に基づき、朴さんと青木さんの自白調書や自供書をすべて証拠から排除した。
◇
【大阪市東住吉区の女児焼死火災】平成7年7月22日夕、東住吉区の木造2階建て民家の1階ガレージから出火。入浴中だった小学6年、青木めぐみさん=当時(11)=が焼死した。大阪府警は保険金目当てに自宅に放火し、長女のめぐみさんを殺害したとして同年9月、殺人などの容疑で母親の青木恵子さんと内縁の夫だった朴龍晧さんを逮捕。2人は公判で無罪を主張したが、18年に無期懲役刑が確定した。24年3月に大阪地裁が2人の再審開始を決定。昨年10月に大阪高裁も決定を支持し、服役中の2人は約20年ぶりに釈放された。
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