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【社会】
姫路の強盗再審、大阪高裁が差し戻し 01年の事件「請求棄却は違法」
兵庫県姫路市で二〇〇一年に起きた郵便局強盗事件をめぐり、強盗罪で懲役六年の実刑が確定したナイジェリア人男性(39)が申し立てた再審請求の即時抗告審で、大阪高裁(笹野明義裁判長)は十五日、神戸地裁姫路支部で審理が尽くされず、防御権侵害の違法もあったとして神戸地裁に審理を差し戻す決定をした。 事件は〇一年六月に発生。男性は、親族男性=実刑確定=と二人で局内に押し入って職員を模造銃で脅し、約二千二百七十五万円を奪ったとして逮捕、起訴された。〇六年に最高裁で有罪が確定。〇九年に出所し、一二年三月に再審請求した。
神戸地裁姫路支部は一四年三月、奪われた現金が男性の管理する倉庫から見つかった点などを重視し「男性が実行犯に含まれていないとしても、共犯の一人だと強く推認される」と判断し、再審請求を棄却していた。
だが、笹野裁判長は、これまでは実行犯二人のうち一人が男性だったかどうかがほぼ唯一の争点だったと指摘。共犯の可能性があるとした姫路支部決定について「争点化させたことも、男性側や検察側に主張や証拠提出の機会を与えたこともなく、男性の防御権を侵害した違法がある」とした。
さらに「男性以外の人物が倉庫に立ち入ることができたかどうか検討しておらず、審理も尽くされていない」と述べた。
事件では男性が一貫して無罪を主張し、親族男性も「もう一人の実行犯は別人だ」と供述。
弁護団は再審請求で、犯人が使ったとされる目出し帽に付いたDNA型が男性と一致しないとの鑑定結果を新証拠と主張した。高裁決定はこの点には触れなかった。
即時抗告審で弁護側は、仮に再審開始が認められなくても審理を差し戻すべきだと求めており、弁護人の山下潔弁護士は「当然で妥当な決定だ」と話した。
<再審> 確定した判決に重大な誤りがあった時にやり直される裁判。刑事では被告に有利になる場合に認められ、請求に期限はない。刑事訴訟法上、確定判決の根拠となった証拠に虚偽や偽造があったり、新証拠が見つかったりした場合が再審開始の要件。本人や遺族などから請求を受けた裁判所が再審を開くかどうかを判断する。最近の主なケースでは死刑判決が確定した袴田事件で静岡地裁が2014年に、2人の無期懲役が確定した大阪の小6女児死亡火災で大阪高裁が15年に再審開始を認める決定をした。
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<参照>
兵庫・花田郵便局強盗事件(国民救援会)
http://www.kyuenkai.org/index.php?%B2%D6%C5%C4%CD%B9%CA%D8%B6%C9%B6%AF%C5%F0%BB%F6%B7%EF
「姫路郵便局強盗事件」再審請求棄却決定に関する会長声明(日弁連)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140402.html
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<参照>
兵庫・花田郵便局強盗事件(国民救援会)
http://www.kyuenkai.org/index.php?%B2%D6%C5%C4%CD%B9%CA%D8%B6%C9%B6%AF%C5%F0%BB%F6%B7%EF
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