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(回答先: “祭りでドローン”業務妨害の疑い 少年逮捕:犯罪を構成しない事案で予防拘禁とも言える暴挙 投稿者 あっしら 日時 2015 年 5 月 21 日 17:52:13)
この事件は所謂『爪楊枝事件』と異なり、脅しの意味は無いとよく読めばわかる。それどころか「ドローンを飛ばす」とすら発言していないという。
地デジ大マスゴミは、ここぞとばかりに「動画配信」を極悪非道のごとく報道しているようだ。
少年に対する逮捕と言う過剰な取締は、「I am not ABE」メッセージを自宅屋上に下ろされて「恐ろしっこ〜〜」してしまった(らしい)安倍っちゃま君の指示か。それとも、原発など不都合な映像を撮られたくない国側の撮影規制か。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(引用此処から)
規制なきドローン、逮捕の決断 威力業務妨害容疑を適用
2015年5月22日05時02分
http://digital.asahi.com/articles/ASH5P7DCLH5PUTIL04Q.html?_requesturl=articles%2FASH5P7DCLH5PUTIL04Q.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH5P7DCLH5PUTIL04Q
(写真略)少年がドローンを飛ばした場所と飛ばそうとした場所
注意を顧みぬ迷惑行為への当然の措置か、法規制のない中での行き過ぎた逮捕か。東京・浅草の三社祭で小型無人飛行機(ドローン)を飛ばすと「予告」したとして横浜市の無職少年(15)が21日、警視庁に逮捕された。威力業務妨害という適用範囲の広い容疑に、専門家の意見も分かれた。
「任意ですか、強制ですか。誰が迷惑を被ったんですか」
15日午後、国会議事堂に近い東京都千代田区の公園。ドローンを飛ばそうとしたとして警察官が職務質問すると、少年は激しく反発。その様子を動画共有サイトで生中継した。
少年は、9日に長野市の善光寺で法要行列にドローンを落下させたとして長野県警に注意を受けた。警視庁少年事件課などによると、他にも兵庫県の姫路城や東京都心部で、ドローンを飛ばしたり、飛ばそうとしたりしていたほか、警察署で事情を聴かれた後に警察車両で自宅に送られる車内の様子なども動画共有サイトやツイッターで流し続けた。
少年の逮捕容疑は、14〜15日にかけ、東京・浅草の三社祭について「祭り行きますから。撮影禁止なんて書いてないからね。祭りは、無礼講ですよ」と言う様子を動画共有サイトに配信。主催者にドローンの持ち込みや飛行を禁止する貼り紙を作らせたり警備を強化させたりして、業務を妨害したというもの。少年事件課は、約150万人が集まる祭りでドローンが落下すれば大きな事故につながるため、主催者側が警備強化を余儀なくされたと判断した。
少年は、自分のウェブサイトを通じて寄付やグッズの購入を呼びかけており、警視庁は、少年に資金を提供した人物がいる可能性があるとみて調べている。少年は「ドローンを飛ばすとは言ってません」と容疑を否認しているという。
中学で少年と同級生だった女子高校生(15)によると、少年は3年生のとき常に白いマスクを着け、休み時間は自分の席で窓の外を見たり机に突っ伏したりしていた。次第に登校しなくなったという。
■警視庁「難しい判断だった」
ドローンは、家電量販店やインターネットで数万円前後で売られ、誰でも買うことができる。購入時の身分確認もなく、国内で約2千機が普及しているとされる。
飛行を直接規制する法律も、現状ではない。自民党は、国の重要施設とその周囲約300メートルの上空で飛ばせないようにする「ドローン飛行禁止法案」を議員立法として今国会に提出する方針だ。
ルール作りが追いつかない中、警視庁は今回、威力業務妨害容疑を適用した。業務妨害罪は、他人の業務活動を妨げる行為に適用される。人を欺く手口であれば「偽計業務妨害」、言葉や行動による脅迫であれば「威力業務妨害」となる。「威力」の場合、暴力を振るわなくても、大きな声を出したり、汚物をまき散らしたりすれば該当し、実害が出ていなくても有罪となる場合もある。有罪なら3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となる。
警視庁は、再三注意をしても少年がドローンを飛ばそうとすることをやめなかったことや、逃走の恐れがあることなどから「難しい判断だった」(捜査幹部)としながらもこの容疑での逮捕に踏み切った、と説明した。
4月に首相官邸の屋上でドローンが見つかった事件でも、無職の男(40)は、警視庁に威力業務妨害容疑で逮捕され、その後、同罪で起訴された。ドローンが見つかったのは、落下してから約2週間後だったが、警視庁は、官邸職員らが通常の業務と異なる対応をせざるを得なくなった、と判断した。
スーパーで菓子の容器につまようじを入れる場面を撮影し、動画投稿サイトに流していた事件では、警備を強化させたなどとして偽計業務妨害容疑で東京都内の少年が再逮捕され、中等少年院送致となった。
警視庁刑事部の幹部は「業務妨害罪の適用は最後の手段。別の容疑がない場合、『広い意味で何らかの被害を受けた』として立件するケースがあり、カバー範囲は広い」と説明する。この幹部によると、ネットで犯行予告があった2008年の東京・秋葉原無差別殺傷事件の前後に、同じような犯行予告や脅迫が急増。業務妨害容疑での立件も増えたという。
■再三注意の末、問題ない
元東京地検公安部長の若狭勝さんの話 少年が過去にドローンの落下事故を起こした事実を踏まえれば、三社祭の関係者は対応を取らざるを得なかった。警察は少年が危険な行為を繰り返すたび、指導、注意した末の逮捕で、手順に問題はない。警察には少年の行為がエスカレートしたり、模倣犯が相次いだりして負傷者が出る前に、危険な行為を封じ込めたいとの危機感があるのだろう。
■まだ15歳、やり過ぎでは
甲南大法科大学院の園田寿教授(刑法)の話 そもそもドローンを規制する法律がないなか、子どもの軽率な行為に、いかようにも当てはめられる業務妨害罪を適用するのは、少しやり過ぎだと感じる。逮捕されたのはまだ15歳の少年。教育的な指導を与えることは必要だが、逮捕して非行少年として扱うことは、彼のこの先の人生を考えれば避けるべきだったのではないか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(引用此処まで)
関連:
■<凄い>映像作家の横川氏、ドローンで川内原発空撮!川内原発の規模を実感できる貴重な映像に!
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/647.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 4 月 25 日 15:22:05: igsppGRN/E9PQ
■「>首相官邸にドローン落としたら規制されるんだから、なんとかして残業を首相官邸に落とせないだろうか?」
http://www.asyura2.com/15/senkyo183/msg/786.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 4 月 25 日 23:25:05: igsppGRN/E9PQ
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