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判決言い渡しに大法廷が指定されていたので大いに期待していたが、期待通り大阪高裁は「一審判決を破棄し罰金刑」の判決を言い渡した。
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「傷害致死」認定せず実刑から罰金刑に 元阪大助教夫婦に逆転判決
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000007142.shtml
母親に暴行を加え死亡させたとして、元阪大の助教と妻が一審で実刑判決を受けました。
しかし、大阪高裁は11日、暴行と死亡の因果関係を認めず、一審判決を破棄し、罰金刑のみを言い渡しました。
「みなさん、本当にありがとうございました。なんて言っていいか、もう胸がいっぱいで」(保釈された元大阪大学歯学部助教佐保輝之被告)
判決を受けたのは、元大阪大学歯学部の助教、佐保輝之被告(55)と妻のひかる被告(51)の2人です。
判決などによりますと、2人は4年前、大阪市東住吉区の自宅で、輝之被告の母、重子さん(当時80)の顔を殴るなどして死亡させたとして傷害致死の罪に問われていました。
裁判で2人は無罪を主張してきましたが、一審の大阪地裁は、「母親の死亡につながったけがは2人によって生じた」などとして、それぞれ懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
しかし、控訴審判決で大阪高裁は、「母親の体を押さえつけるなどの暴行はあったものの、認知症の影響で暴れていた可能性は否定できず、故意に死亡させるほどの暴行は認められない」として一審判決を破棄、暴行罪のみ成立するとして罰金20万円の支払いを命じました。
「在宅で介護していて、私たちのような親が認知症で暴れてけがするという時に、同じように起訴されて、有罪にされるようなことが起こってくる」(元大阪大学歯学部助教・佐保輝之被告) (03/11 19:21)
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