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強姦(ごうかん)されたという女性の訴えとは矛盾する診療記録があったのに、女性の証言をもとに起訴された男性の裁判で審理対象になっていなかったことがわかった。無罪を主張した男性の実刑判決が確定し、服役中に診療記録の存在が判明。大阪地検が昨年11月に刑の執行を停止する異例の措置につながった。大阪地裁(登石〈といし〉郁朗裁判長)は27日、「無罪を言い渡すべき新証拠がある」とし、再審開始の決定を出した。
関係者によると、男性は大阪市内で2004年と08年に同じ女性を襲い、同年にもこの女性の胸をつかむなどしたとして強姦と強制わいせつの罪で逮捕、起訴された。男性は「やっていない」と主張したが、09年の大阪地裁判決は懲役12年の実刑を言い渡した。大阪高裁が控訴を棄却し、11年には最高裁が上告を退けて確定した。
その後、控訴審で弁護を担当した弁護人が女性や事件の目撃者とされた家族から聞き取り調査。2人が確定判決の根拠となった被害証言を「うそだった」と翻したため、昨年9月に再審を請求した。地検も2人が虚偽の証言をしていたことに加え、「男性が事件に関与していないと示す『客観的証拠』も確認した」として、昨年11月18日に男性の刑の執行を止めて釈放したと発表した。男性の服役は約3年6カ月に及んだ。
この「客観的証拠」について、地検は「関係者のプライバシー」を理由に明らかにしていなかった。これに対し、朝日新聞が取材を進めたところ、性的被害を訴えた女性を当時診察した医師の診療記録だったことが判明。記録には「女性の体内には性的被害の痕跡はない」という趣旨の見解が書かれていた。
捜査段階で女性の母親が「娘を医療機関に連れて行った」と説明していたことを踏まえ、弁護人は控訴審で「診療の記録があるはずで、検察側は公判に出すべきだ」と求めた。しかし、検察側は「ない」と回答。女性らを改めて証人として法廷に呼び、尋問するよう求めた弁護人の請求を高裁も却下していた。
検察側は「再審請求を受けたあとの再捜査で『性的被害の痕跡はない』とした記録が医療機関で見つかった」として、これが男性の無罪を示す客観的証拠の一つになると判断。虚偽の被害証言を認めた女性らの話を弁護人が録音したCDの存在も重視し、「ただちに再審開始の決定を出すべきだ」とする意見書を今年1月に地裁に提出していた。
27日の決定は公表されていないが、地裁は一連の経緯を検討した上で、診療記録やCDが無罪を言い渡すべき新証拠になる、と結論づけたとみられる。
検察幹部は意見書を地裁に出した後の取材に「被害者側の証言をきちんと裏付け、幹部も決裁する中で気づくべきだった」と説明。男性の弁護人は「男性に有利な証拠が出されなかったのは、捜査や裁判の進め方に重大な問題があったからだと考えている。こうしたことも再審で追及していきたい」と話している。(阿部峻介、西村圭史)
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《渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話》 無実を訴える被告の声に検察や裁判所がきちんと耳を傾け、誠実に対応したといえるのか。今回のケースは、まさにその点が問われているだろう。
「被害を受けた」とする証言がうそと見抜くのは難しく、とりわけ性犯罪は至難の業だ。一方で加害者とされた人が無実を訴えているのであれば、裁判は慎重に進めなければならない。今回のケースでいえば、弁護人が控訴審で「診療記録があるはずだ」と指摘した時点で、検察側は安易に「ない」と答えず、徹底した補充捜査をするべきだった。大阪高裁も女性らを改めて尋問し、証言が本当かどうか見極める機会を設ける必要があった。
一審の記録をチェックするだけにとどまらず、疑念が生じれば新たな証拠を調べる。こうした控訴審にならなかったのは残念で、教訓をくみ取るためにも再審では可能なかぎり経緯が明らかになってほしい。
http://digital.asahi.com/articles/ASH2V7311H2VPTIL017.html
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