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東京都三鷹市で2013年、高校3年の女子生徒(当時18)が刺殺された事件で、殺人などの罪に問われた池永チャールストーマス被告(22)の控訴審判決が6日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は、懲役22年とした一審・東京地裁立川支部判決について「起訴されていない名誉毀損(きそん)罪を実質的に処罰しており、法令違反がある」と判断。同判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
一審判決は、池永被告が交際中に撮影した女子生徒の画像をインターネットで公開したことについて、「被害者の生命を奪うのみでは飽きたらず、名誉をも傷つけ、極めて卑劣だ」と厳しく非難した。この点について、高裁判決は、「情状として考慮できる範囲を超え、実質的にこれも処罰するかのような刑を裁定した疑いがある」として、一審判決は認められないと結論づけた。
一審判決によると、池永被告は13年10月8日、三鷹市内の女子生徒宅に侵入し、敷地内や路上で女子生徒をナイフで刺し、殺害した。一審判決の量刑を不服として池永被告側が控訴していた。事実関係については、池永被告側も争っていない。
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