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裁判員裁判による死刑判決を破棄し、無期懲役とした2件の高裁判決について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、高裁の判断を支持する結論を出した。「市民感覚」を反映するために導入された裁判員制度で導かれた量刑判断を、プロの裁判官だけの高裁が覆すことに議論があったが、最高裁は「死刑は究極の刑罰で、裁判結果は何人にも公平であるべきだ」と指摘。死刑については、過去の先例から逸脱した判決は裁判員裁判の結論でも認められないとした。
3日付の決定で、検察と被告双方の上告を退けた。裁判員裁判の死刑判決を覆した高裁判決が確定するのは初めて。2件とも無期懲役判決が確定する。
2件は、東京都内のマンションで2009年、男性(当時74)を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた伊能和夫被告(64)と、千葉県松戸市で同年、女子大生(当時21)を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われた竪山辰美被告(53)の裁判。いずれも東京高裁が一審の死刑判決を破棄した。
最高裁はまず、死刑を適用する前提として、慎重さと公平性の観点から「過去の裁判例の集積を検討して得られた共通認識を議論の出発点とすべきだ」と指摘。「これは裁判官のみで構成する裁判でも裁判員が参加する裁判でも変わらない」と強調した。
さらに、死刑を選択する際に考慮すべき要素として、犯行の動機や計画性、殺害方法、被害者数や前科など具体的な項目を挙げ、「死刑が真にやむを得ないと認められるかどうかについて議論を深める必要がある」とした。
そのうえで2件を検討。伊能被告については、一審は妻と子の2人を殺害した前科を重視して死刑判決を導いたが、「前科と起訴事件は関連が薄く、前科を過度に重視した一審判決は量刑が甚だ不当だ」とした。
竪山被告については、殺害事件に計画性がないと指摘。さらに、この事件の前後に複数の強盗強姦(ごうかん)事件などを起こしていたことを一審が死刑判断の根拠の一つにしたが、「これらの事件は人の命を奪おうとした犯行ではない」とし、死刑選択の理由にならないとした。(西山貴章)
■最高裁決定の骨子
・死刑の適用は慎重さと公平さが求められる。過去の裁判例をもとに検討した結果を共通認識として議論を始めなければならない。これは裁判官のみの裁判でも、裁判員裁判でも変わらない。
・死刑が是認されるためには、死刑を選択した判断の具体的・説得的な根拠を示すことが必要だ。
・控訴審は、一審の死刑判断が合理的なものかどうか審査すべきだ。
・2事件は、死刑に処すべき具体的な根拠が見いだせず、死刑は認められない。
http://digital.asahi.com/articles/ASH245Q6MH24UTIL03X.html
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