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疑惑まみれの自民党市議に、今度は不明朗な選挙資金処理が見つかった。
問題とみられる選挙資金処理を行っていたのは、政務調査費(平成25年度から「政務活動費」)の詐取や、政治資金規正法違反の疑いが持たれている飯盛利康市議(南区選出。当選2回)。
同市議は、平成23年に行われた福岡市議会議員選挙の投開票後に提出した「選挙運動費用収支報告書」で電話の架設費を自身の後援会に支払ったと報告しながら、後援会が選挙事務所側に支払った形の領収書を提出していた。杜撰というよりデタラメ。福岡市選管管理委員会も確認ミスを認め、領収書の不備を飯盛氏に伝えるとしている。
飯盛氏の選挙運動費用収支報告には他にも不審な点があり、虚偽報告だった可能性もある。
◆合致しない報告内容と領収書
下は、飯盛市議側が選挙後に提出した「選挙運動費用収支報告書」。支出内容を記したページに、『電話架設費』として15,800円を計上しており、支払先は『飯盛利康後援会]』となっている(赤いアンダーラインはHUNTER編集部)。
飯盛市議 収支報告書
この支出を証明するためには、電話会社の領収書などが必要になる。当然、領収書のあて名は候補者である飯盛氏個人か選挙事務所。電話の名義人が後援会だった場合は、いったん電話会社が後援会に出した領収書などを添付し、候補者側が後援会に支払ったことを証明する領収書が必要となる。領収書をきるのは後援会。あて名は、この場合も候補者である飯盛氏個人か選挙事務所でなければならない。が、電話架設費の挙証書類として飯盛氏が選管に提出したのは、下の領収書のコピー。あて名は「飯盛利康後援会」となっており、飯盛氏側が後援会に架設電話費を支払った形だ。
領収書
明らかな間違い。確認を求めた福岡市選管も、問題の領収書が支出実態を証明していないことを認めており、飯盛氏に伝えるという。通常なら、選管が収支報告書と領収書などを照らし合わせ、確認を行う段階で気付いて領収書の差し替えを指示するはず。なぜ、チェックできなかったのか判然としないが、杜撰な報告を行った飯盛氏の選挙運動収支報告書に信頼性が無くなったのは事実。案の定、飯盛氏の報告書には、あるべき支出の記載がなかった。
◆あるべき支出が無い―信頼性ゼロの報告書
間違って出された問題の領収書は「電話架設費」に関するもの。飯盛氏の選挙事務所に、電話が設置されていたのは間違いない。しかし、同氏の報告書には、当然発生していたはずの「通話料金」の支出がないのである。
電話料金同様、事務所の維持に必要だったはずの電気料金や水道料金の支出も記載されていない。これまで報じてきた飯盛氏に関する政治資金絡みの疑惑同様、実態を隠した可能性が高い。虚偽の選挙運動費用収支報告を行った場合は、公職選挙法違反。次から次へと違法性が問われる事態となったが、今回見つかった「電話架設費」が、飯盛氏にまつわる新たな疑惑を提起しており、その詳細について、次週の配信記事で明らかにする。
http://hunter-investigate.jp/news/2014/12/post-607.html
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