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パソコン(PC)の遠隔操作事件で威力業務妨害罪などに問われた片山祐輔被告(32)の論告求刑公判が21日、東京地裁(大野勝則裁判長)であり、検察側は懲役10年を求刑した。検察側は男性4人が誤認逮捕されたことを重視し、「罪のない第三者を身代わりに仕立て上げ、罪を免れようと企てた。サイバー犯罪史上まれに見る卑劣な犯行」と厳しく非難した。27日に弁護側が最終弁論して結審する。
検察側は論告で、被告が自ら考案した遠隔操作ウイルスを大阪府の男性らのPCに仕掛け、脅迫文をネット掲示板に書き込むなどしたと指摘。「計画通りに次々と誤認逮捕される様子を見物し、捜査機関に優越感を抱いた。他人の人生を破壊することで支配欲を満たす動機に酌量の余地は皆無」と批判した。
被告は飛行機の爆破予告をしたハイジャック防止法違反でも起訴された。検察側は「成田発ニューヨーク行きの飛行機が実際に引き返し約975万円の損害が生じた。乗客や社会にテロの不安を与えた」と指摘した。同法は法定刑の上限が懲役10年で、威力業務妨害罪の同3年より重い。罪の併合や加重により検察側が求刑できる上限は懲役30年だった。
起訴状によると片山被告は2012年8月、ウイルス感染した大阪府の男性のPCから「飛行機に爆弾を持ち込んだ」とのメールを日本航空に送るなど、9件の犯行予告と6人へのウイルス供用罪に問われている。【島田信幸、山本将克】
http://mainichi.jp/select/news/20141121k0000e040220000c.html
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