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<横須賀基地>海自隊員いじめ。自殺 1等海曹が再三暴行
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140901-00000051-mai-soci
時流・底流:海自いじめ自殺訴訟 官庁のうそ、「重い代償を」
毎日新聞 2014年05月05日 東京朝刊
海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」乗組員の1等海士(当時21歳)のいじめを苦にした自殺を巡り、遺族が国などに賠償を求めた訴訟で、東京高裁は先月23日、海自の証拠隠しを認める判決を言い渡した。いじめの実態を示す証拠は遺族が裁判前に行った情報公開請求の対象だったが、海自は「破棄した」と主張していた。3等海佐の内部告発がなければ証拠が出なかった可能性が高い。情報公開制度は官庁が正直に対応することで成り立っており、うそがまかり通れば機能しなくなる。「官庁によるうその代償はより重くすべきだ」との声も出ている。
1士が2004年10月に自殺した際、先輩隊員にいじめられていたことを示す遺書をのこした。遺族は国や先輩隊員の責任を追及しようとしたが、証拠は乏しかった。
遺族の代理人を務めた岡田尚弁護士は「マイナスからのスタートだった」と当時を振り返る。海自が持っていると思われる資料を情報公開請求で引き出すしか方法はなかった。
遺族は自殺の翌年の05年4月、「私的制裁等の事故及び自殺事故に関する資料いっさい」などと文書の請求手続きを防衛省にした。1士の母親(60)にとって、手続き自体も容易ではなかったといい、「右も左も分からない素人で(手続きを)記者さんに手伝ってもらった」と話した。
海自はこの請求に先立つ04年11月、全乗員190人に暴行・脅迫の有無を尋ねる「艦内生活実態アンケート」を実施し、艦内で1士が先輩隊員からエアガンで撃たれたことなど、いじめの実態を把握していた。ところが、請求への回答は「破棄した」だった。
遺族は国などを訴え、1審の横浜地裁で賠償を認める判決を得たが、証拠の不足から「自殺までは予想できなかった」との認定にとどまった。
1審の途中で海自法務室員として訴訟の国側代理人だった3等海佐がアンケートの存在を内部で指摘した。聞き入れられなかったため、3佐は1審判決当日にアンケートを情報公開請求した。回答はやはり「破棄した」だった。
結局、3佐は遺族側の岡田弁護士に手紙で相談し、実名で東京高裁に陳述書を提出したため、海自はアンケートの存在を明らかにせざるを得なくなった。
その後、海自は200点以上の文書を高裁に提出して、先月の遺族側全面勝訴につながった。
内閣府の「情報公開・個人情報保護審査会」は3佐の異議申し立てを受け、昨年10月に海自の対応について答申を出した。「組織全体として不都合な事実を隠蔽(いんぺい)しようとする傾向があった」と指弾し、「国民に対する説明責任を進んで果たす開かれた組織として信頼を得られるよう、情報公開に真摯(しんし)な取り組みをするよう要望する」と述べた。
情報公開制度は官庁がうそをつかず、情報の存在を明らかにするかどうかにかかっている。総務省によると、12年度の情報公開請求に対して、官庁が「文書不存在」と回答したのは2287件。この中に「隠した者勝ち」の文書がなかったとは言い切れない。岡田弁護士は「3佐の告発がなかったらどうだったか。膨大な証拠は闇に葬られていただろう。『文書不存在』の壁を越えるには(第三者でつくる)審査会の権限を強化するなどの対応が必要だ」と訴える。
NPO法人「情報公開クリアリングハウス」理事長の三木由希子さんは「高裁判決で、アンケートを開示しなかったことに対する遺族への賠償額は20万円にとどまった。うその代償は重くすべきだ。組織ぐるみでうそをつかれると見抜くことは難しいが、現実には請求対象の文書の中から都合のよい文書を選別して開示することも行われている」と語る。【青島顕】
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◇「たちかぜ」乗組員のいじめ自殺訴訟を巡る情報公開請求とその対応
04年10月 乗組員の男性(当時21歳)が自殺
11月 海自が全乗員にアンケート調査
05年 4月 遺族がいじめに関する文書の情報公開請求
6月 海自が「破棄した」と回答
06年 4月 遺族が国といじめをした元2等海曹を相手取り、約1億3000万円の賠償を求め横浜地裁に提訴
11年 1月 横浜地裁が国と元2曹に約440万円の賠償命令。遺族側が控訴。判決当日に1審で国の代理人だった3等海佐がアンケートを情報公開請求。「不存在」の回答
12年 4月 3佐が「アンケートは国が隠している」とする陳述書を東京高裁に提出
6月 海自がアンケートの存在を認めて謝罪。後に組織的隠蔽は否定
13年 7月 「訴訟担当の海自幹部事務官が同僚にアンケートの破棄を指示していた」と海自が発表し陳謝
10月 内閣府の情報公開・個人情報保護審査会が防衛省について「組織全体として不都合な事実を隠蔽しようとする傾向」と認定
14年 4月 東京高裁が賠償を増額し約7350万円の支払い命令。国の証拠隠しを認定
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