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盗品を返さなかったら顔写真を公開する」 まんだらけの「警告」は問題ないのか?(弁護士ドットコム )
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/424.html
投稿者 こーるてん 日時 2014 年 8 月 08 日 17:49:18: hndh7vd2.ZV/2
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140807-00001884-bengocom-soci
盗品を返さなかったら顔写真を公開する」 まんだらけの「警告」は問題ないのか?

弁護士ドットコム 8月7日(木)14時24分配信

「盗品を返さなかったら顔写真を公開する」 まんだらけの「警告」は問題ないのか?


まんだらけのホームページに掲載されていた警告文


マンガやグッズの中古ショップ「まんだらけ」が8月5日に公式サイトで行った「万引き犯への警告」が、話題を呼んでいる。同社のサイトに、巨大な赤いフォントで、次のような警告メッセージが掲載されているのだ。

「8月4日17時頃まんだらけ中野店4F変やで25万円の野村トーイ製鉄人28号 No.3 ゼンマイ歩行を盗んだ犯人へ」「1週間(8月12日)以内に返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」

この警告文の下には、左肩にカバンをかけた人物の写真が大きく掲載されており、顔の部分にモザイクがかけられている。

かなりインパクトのある「警告」だが、ネット上には「間違いだったらどうするの?」「あれ脅しの域超えてる」など、店の行為を疑問視する声もある。このような「警告」の方法を、法律の専門家はどう見るだろうか。足立敬太弁護士に聞いた。

●「脅迫罪の可能性」

「『(盗品を返さなければ)窃盗犯としてモザイクを外して顔写真を晒す』と警告する行為は、人の名誉に対して害を加える告知をしているといえるので、店側が脅迫罪(222条1項)として処罰される可能性があります。ただちに止めるべきです」

仮に、相手が犯人である、明らかな証拠があっても、ダメなのだろうか?

「もちろん窃盗犯は、刑事・民事上の法的責任を負わなければなりません。しかし、だからといって、犯罪に対して犯罪で応じてしまっては、法秩序は成り立ちません。したがって、このような手法を容認することは許されません」

●警察に「被害届」と「証拠」を提出するべき

すると、店はどうすべきなのだろうか?

「店として行うべきことは、警察に被害届を出した上で、証拠であるこの画像データも提出することです。画像データが鮮明で犯行の瞬間を捉えていることを警察が確認できれば、犯人の情報提供を求めて公開捜査に踏み切ることも期待できます」

●「すぐにでも取りやめるべき」

「まんだらけは、漫画や各種グッズなどを買い取って販売する店で、これは『古物商』とよばれる営業形態です。古物商として営業するためには、古物営業法にもとづく公安委員会の許可が必要です。禁錮以上の刑に処せられた人は、許可を取り消される場合があります(同法6条)。

まんだらけは上場企業ですし、このような犯罪まがいの警告を行って、警察ににらまれるような事態を招くことは、重大な経営リスクだと思います。すぐにでも、表示を取り止めるべきでしょう」

足立弁護士はこのように話していた。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
足立 敬太(あだち・けいた)弁護士
北海道・富良野在住。投資被害・消費者事件や農家・農作物関係の事件を中心に刑事弁護分野も取り扱う。分かりやすく丁寧な説明だと高評価多数。
事務所名:富良野・凛と法律事務所
事務所URL:http://www.furano-rinto.com/
.
弁護士ドットコム トピックス編集部
 

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コメント
 
01. 2014年8月08日 23:48:49 : 27D0gqxJ1Q
こんなところにも飯の種を見つけようとして、
弁護士というのは本当に情けない商売。

02. 2014年8月09日 08:42:03 : zpHVZDQ5U6
>>01

法治国家において私人による勝手な制裁は違法だろ。
違法になる行為を警告するのは弁護士の役目でもある。


03. 2014年8月09日 12:45:10 : Ke2uc0ClEo

>>02

>法治国家において私人による勝手な制裁は違法だろ。


法治国家において他人の物をかっぱらうのは御法度だ。盗んだものを直ちに返せよ泥棒野郎。

警告を無視して泥棒を継続するならば、顔ぐらいさらされるのは当たり前のことだろう。

昔みたいに、額に「悪」とかいれずみを入れられるよりはいいだろう。




[32削除理由]:アラシ

04. 反イルミナティー主義 2014年8月09日 16:54:57 : c/WVv5CaliQ7M : FGVW5GHoGA
モザイクを解除したら犯人は大抵デブかガリのヤク中で
オタクで根暗なネトウヨみたいな連中だろ。こういう事件引き起こすの(笑)。
他国を批判する暇があったらテメーがどれだけ社会に迷惑かけてる
か頭を冷やせ!!それでもダメなら丸坊主にして金沢の永平寺にいって
厳しい修行をしてその甘えた・・・・いや世間を舐めた態度を叩き直せ!!
それでもダメなら片道切符でイスラエルへ外人部隊として直行だ!!
しかも最前線でパレスチナ人を守るための肉の盾となれ!!そうすれば少しは役に立つだろう(笑)まんだらけのこの案を断固支持する!!

[32削除理由]:アラシ
05. 2014年8月09日 22:24:34 : asdjYoy9bU
何のために警察があるのかわかりませんね。

06. 2014年8月09日 23:56:46 : GN6KhuXxyg
盗んだものを返さないということは犯罪継続中状態ともいえるんじゃない?
で、その犯罪を止めさせるのに、警察も市民も無いような気がするが。

07. 2014年8月10日 00:14:55 : GN6KhuXxyg
> ●「脅迫罪の可能性」
「『(盗品を返さなければ)窃盗犯としてモザイクを外して顔写真を晒す』と警告する行為は、人の名誉に対して害を加える告知をしているといえるので、店側が脅迫罪(222条1項)として処罰される可能性があります。ただちに止めるべきです」

なんか引っかかるなー、なんだろう?

例えばストーカー被害にあっている女性がストーカーに、まだ続けるようならTVや雑誌に取材に来てもらうと思っている。って言ったら脅迫罪になる?


08. 2014年8月10日 02:18:12 : ThvQP0ntvE
この弁護士は多くの弁護士同様単なる法律馬●である。何事も法律フィルターを通して(法律の文言と照らし合わせて)見てしまう。それが無意識のうちに行われているため自身では決して気付かない。だからいつまで経っても法律●鹿から脱することができない。

まんだらけの警告の趣旨は脅迫とは真逆。窃盗犯に「1週間以内に返却すれば被害届は出さないが、証拠は完璧だから警察沙汰になったらお前にとって不利なんじゃね」と伝えてるだけだ。並のオツムを持った人間なら誰にでも判ることだが、法律馬●にはハードルが高過ぎるようだw


09. 2014年8月10日 14:10:47 : LBtbDXFoS6
まあ、普通に考えてそうだろう。
相手が犯罪者だからと言って、報復として犯罪をやっても良いということになったら近代の法治国家じゃないから。
江戸時代でさえ、仇討免許状は必要だった。勝手にやったら罪になった。

10. 2014年8月10日 16:44:06 : asdjYoy9bU
>>09
歯止めが利かなくなるのを怖れたんでしょうね。

11. 2014年8月13日 12:00:43 : OBi4ZYq2t2
高価なものを盗んだんだから、ってインタビューに答えてた奴がいたけど、おかしくないか。
20万なら顔晒すけど、2000円なら晒さないの?
「高価」かどうかで晒すかどうか決めるのか?高価かどうかの基準は?
ブックオフで2000円ッたら、気分的にはけっこうな額だぞ。

モトカレにストーカーされたら写真持ってるかもしれないが、こいつがストーカーですって本人がネットにアップするのってアリですか?


12. 2014年8月16日 11:11:53 : vgPgbrsFTs
「万引き」って「窃盗」だろ?  人のものを盗む奴なんかに人権あるか?  名誉毀損だと?  泥棒するやつには名誉なんかねーよ。

13. 2014年8月17日 17:51:58 : 0EopofEgjc
ダメに決まってます。
弁護士のいってる事は正しい。
みんなよく言ってんじゃん?
「疑わしきは被告(人)」の利益に」ってさ。
犯罪者ってのは、(刑事)訴訟で有罪が確定した人の事。
例えばこの「まんだらけ」が、自分の店から盗まれたのに違いない(例えば商品番号とかが一致していたとして)ものをどこか、どこか他人のガレージとかで発見してそのガレージの主に無断で店に持ち帰ると、下手したら「まんだらけ」が窃盗罪に問われることもある(まぁ事情聴取してる間に事実関係が明らかになって、よほどのことがない限りそういう事にはならんけど)。
そういう場合は、(事前に被害届を所轄の警察に提出して事件として扱われていなければならない)警察に通報して、警察が窃盗被害の現物を所有者(現状で見た限りの)の承諾を得たうえで押収して、所定の手続きを経た上で返却してもらわなければならない。

法律上は常識なんだけどねwww


14. 2014年8月17日 19:08:19 : 0EopofEgjc
付け加えるならこういう事を許すと、結果的に「私刑」を許容することになる。
個人が一方的に断罪し、処罰を課することなど大きな間違いであり、あってはならない。
あったりめぇだろ?w

15. 2014年8月18日 01:10:32 : FfzzRIbxkp
脅迫罪ってさ、 マスコミがしょっちゅうやってるじゃんよ。

メディアスクラムって、一種の脅迫行為でしょ。


16. 2014年8月18日 01:45:28 : 0EopofEgjc
>>15

面倒クセェなぁあw
「脅迫罪」とかは、被害者が被害届を出して、裁判でそう認定されたものの事を指す。
だから被害者がそう確信したなら訴訟を起こせ。

例えば日常で「それって脅迫なんじゃないですか?」って釘をさす場合は「今後も同種の行為を継続すると告訴しますよ」ってことだ。
メディアスクラムについては「報道被害」に関する事なので、イコール「脅迫罪」とは言えない(正しい場合もあるだろ?)。
刑事事件の場合、被害届・告訴・告発がなければ(現行犯等例外はある)捜査当局が介入するのはちと難しい。
行政がすることはすべて正しい、行政は社会に起きてることを全て把握し、適切な処置を行うものだ、ってアンタがが考えてるんなら大きな間違いってか少しいかれてるぞ?w


17. 2014年8月23日 21:08:21 : JBdrksLgZk
警察が機能しないから民衆に私刑が容認される。
法治国家はもはや形だけって話だ。

18. 2014年9月06日 17:34:58 : 3EMgCxnjJI
問題ない。自力救済ということで許容する。当たり前だ。

だいたいだな、憲法を自由に解釈変更できるということは、それは人治国家だということではないか。そういう国で警察などあてになるもんかね。


19. 2014年9月07日 21:24:41 : Rxz50wnr0k
 弁護士の嫌らしいところは、たとえ官僚主義に疑問を持っていたとしても、突き破る気概が共通認識としての担保がないことをいいことにするところだ。 厄介さを質にしようとする代書業者にみられているが、これが、市町村役場の気障な奴らに嵩に着られる事情になっているところだ。 

 司法修習所のテキストや試験の採点基準を示せない程度の癖に威張るのは、隠蔽権威主義である。

<02. 2014年8月09日 08:42:03 : zpHVZDQ5U6
>>01

法治国家において私人による勝手な制裁は違法だろ。
違法になる行為を警告するのは弁護士の役目でもある。


20. 2014年11月02日 17:40:59 : C3lq0gpU9A

  無問題。 盗んだヤツが悪い。 文句が有るなら逆に訴えろ!



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