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児童保護の名目で、わいせつ犯罪の概念を拡大解釈できる「改正児童ポルノ法」が巨大与党の下、大マスコミに隠蔽された状態で成立しようとしている。その中で、法解釈の拡大解釈による冤罪ねつ造とも見える事件の裁判が進行中だ。
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http://blogos.com/article/88147/
<CG児童ポルノ裁判>「被告は芸術作品を創作しただけ」弁護側が冒頭陳述で無罪主張
実在する少女の写真などを参考にしてCG(コンピュータ・グラフィックス)画像を作成し、画像集2冊にまとめて販売した50代の男性被告人が、「児童ポルノ禁止法違反」の罪に問われている。その裁判がいま、東京地裁で進行中だ。
最大の争点は、被告人の作った画像が、はたして「児童ポルノ」なのかどうかだ。
6月9日の第4回公判で行われた弁護側の冒頭陳述で、壇俊光弁護士は「検察側の主張が明らかでない」「犯罪の具体的事実が特定されていない」と指摘したうえで、「(被告人が作った画像は)児童ポルノではない」などとして、全面的な無罪を主張し、公訴棄却(裁判打ち切り)にするべきだと訴えた。
●写真は「作画の際に参考にした程度」
どうして、CG画像が「児童ポルノではない」と言えるのだろうか。警察は逮捕時、この画像について、「過去に出版されていた写真集の『実在する少女の裸体』の画像に一部加工したもの」と説明していた。
一方、弁護側の主張は、次のような内容だ。
「被告人が、写真集から直接用いたものはない」「作画のために利用したのは、輪郭をトレースした線だけであり、それもそのまま用いたのではなく、作画の際に参考にした程度にすぎない」。
被告人は美大卒で、CGを作成する際には、少女の写真だけでなく、他の女性の画像や人体解剖図、3D模型なども参考にしたのだという。
そのうえで弁護側は、同法の定義する「児童ポルノ」は、「実在する児童」の姿態を直接描写するものだから、姿態を創作したものは含まないとして、被告人は「芸術作品を創作しただけ」と結論付けている。
●「性的搾取・性的虐待」は一切存在しない
もう一つ、目を引いた主張は、元ネタとされる写真集の被写体が、CG製造時にも、法施行日にも、すでに「児童ではない」という点だ。弁護側は、同法の禁止する「児童ポルノ」は製造時に対象が「児童」であることが要件だと指摘する。
ところが、元ネタ写真集の発刊は、1980年から88年ごろにかけてだという。そうすると、2009年ごろとされるCG製造時はおろか、児童ポルノ禁止法の施行日である1999年11月1日にも、「児童」でないことは明らかなのだ。
さらに弁護側は、写真集が当時、「芸術的で、わいせつ図画には該当しないとして、適法に発刊されていた」と指摘。したがって、それを参考に似たCG画像を作成したとしても、それは芸術作品であり、「性欲を興奮させまたは刺激する」という「児童ポルノ」の要件をみたさないとした。
弁護側はこうしたポイントを挙げた上で、今回CGが作成された過程で、「児童に対する性的搾取・性的虐待は一切存在しない」。「いかなる意味においても被告人は無罪である」と締めくくった。
●争点・証拠整理のための手続きへ・・・
この裁判は当初、裁判官が1人で審理する「単独審」だったが、5月14日の第3回公判から裁判官3人による「合議審」に変更された。弁護活動に参加する弁護士も、回を追うごとに人数が増えており、6月9日の第4回公判には8人が出席。弁護側席が埋まる状況だった。また、傍聴席にも複数の弁護士が訪れており、事件に対する注目度の高さをうかがわせた。
三上孝浩裁判長はこの日、事件の争点・証拠整理のための「期日間整理手続」(非公開)を7月14日に行うことを決めた。検察側がどのような立証をおこなうのか、この手続きでその全貌が明らかになるはずだ。判決が出るのはおそらくしばらく先だが、今後の展開から、目が離せない裁判になりそうだ。
(弁護士ドットコム トピックス)
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このやり口で「単純所持違反」を拡大すれば、警察次第で誰でも簡単に逮捕されかねない。
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