02. あっしら 2014年3月29日 04:28:38
: Mo7ApAlflbQ6s
: aN5tcVsY6o
Xwlemfst1Aさん、コメントありがとうございます。>>。ハ2。ヒ車内から被害者と同じ血液型の血痕と尿を検出> これも警察が証拠を捏造したのか? まず、ABO分類による血液型の一致はよくあることなので、ほのかな可能性を示唆するだけで、決め手となるほどの意味はありません。
引用した車内の血痕や尿に関する判決文を読めばわかりますが、死刑で亡くなった元被告人の妻や他の家族も「被害者と同じ血液型」を持っています。 そして、「被害者と同じ血液型」である被告人の家族が、車内で出血や尿漏れがあった可能性を供述していますが、判決は、否定する合理的な理由とは思えない理由でそれを否定しています。 さらに、車内から検出された血液型が被害者のものであると主張するため「被害児童2名とも出血と失禁」と判決が書かれているにもかかわらず、車内から検出された血液型は被害女児のうちの一人だけで、もう一人の血液型のものは検出されていません。 ※ 当該車は元被告人が買った時点で中古車であり、さらに、警察が当該者の鑑定を行ったのは事件が起きてから半年後です。車の元の所有者の家族には「被害者と同じ血液型」の人はいないとのことです。
[福岡地裁判決文より]
※ 順序を変えて、結論部分を先に引用し、状況や供述をあとに引用します。なお、A田という名前は、被害女児二人のうちの一人を指しています。 「7 小括
客観的事実として、被告人が被告人車の使用を開始した後、警察が被告人車を押収するまでの間、被告人車内において、少なくとも1回はO型の人間が出血をしたこと、誰かがかなりの量の尿をもらしたことが認められる。 これについて、被告人は公判で前記のような弁解を積極的にしているが、これは納得のいく合理的な説明とは到底いえない上、O型の血液型を有する被告人の妻ら家族も、その血液や尿を被告人車に付着させたという心当たりのないことが認められる。 そうすると、残るところは、被告人が犯人である可能性と被告人以外の何者かが被告人の知らないうちにO型の血液と人尿を被告人車の後部座席シートに付着させた後、これらを水で拭き取ったという可能性のいずれかということになる。 しかしながら、後者の可能性は、あくまでも抽象的な可能性に過ぎず、現実的な可能性をうかがわせる状況はないのである。 他方、前者の可能性については、被害児童2名とも出血と失禁があり、特に、A田の血液型はO型である上、A田の死体の状況からみて、鼻血がかなりの量出たものと認められること、被害児童2名の着衣が犯人車の座席と生前あるいは死亡後に直接接触し、被害児童2名の血液や尿が犯人車に付着している可能性があることに徴すると、被告人が犯人であるとすれば、被告人車内で被害児童2名を殺害あるいは殺害後に死体を運搬するなどした過程において、A田の血液や被害児童の尿が被告人車に付着したものとして合理的に説明することができる。したがって、右の血痕と尿痕の存在は、犯行と被告人との結び付きを強く推認させる極めて重要な情況証拠といえる。 弁護人は、被告人車からB山の血液と同型のA型の血液反応が一切検出されていないことから、被害児童2名を被告人車に乗せたことはありえないと主張する。 しかしながら、被害児童の死体の状況からも明らかなように、A田は鼻孔からかなりの量の出血をしており、ジャンパーの両袖及び前面の表面全域にわたって多数の血痕が付着していたが、B山については、膣内からの血液が陰部に付着していた程度の出血であったことからすると、被告人車からB山の血液と同型のA型の血液反応が検出されなかったとしても、被告人車に被害児童2名を乗せたことと矛盾するものではない。」 「4 被告人車内の血痕及び尿痕の原因に関する被告人の供述について
(一) この点に関する被告人の捜査段階(平成6年10月ないし11月当時)における供述は概ね、以下のとおりである(乙4、9、11)。 被告人車に乗った者の誰かがおしっこをもらしたという記憶は全くない。自分自身はもちろん、妻、長男、実母、長男の友達についても、そのほかの者についても、誰かが車内でおしっこをもらしたという記憶は残っていない。被告人車を買ったとき、長男は既に幼稚園の年長組で、おむつがとれて何年もたっていたので、おしっこをもらすような年齢ではなかった。また、自分以外の者が被告人車内にいたとき血が出たとか血が車内のどこかに付いたという記憶もない。妻、長男、実母その他の者が被告人車に乗っていた場面で出血したという記憶はない。長男が被告人車の中で鼻血を出したことはなかったと記憶している。義弟の家族と一緒に被告人車で旅行したことが3回あるが、その際、自分達家族や義弟の家族の中で誰かが車中でおしっこをもらしたり血を出したことはなかったと記憶している。被告人車を買う前か後か覚えていないが、実母が足にけがをしてなかなか血が止まらないことがあった。このときけがが治っていない実母を車に乗せたことがある。これは昭和63年4月ころに自宅を新築したころの話かもしれないが、時期は思い出せない。実母が最近けがをして出血したのはこのときだけである。妻に関しては、被告人車に乗っていたころを含めて、最近家の内外を問わず出血したのを見た記憶はない。長男については、足をすりむいて血が出たことはあるが、血が出ている状態で被告人車に乗ったとか、長男の血が車内のどこかについたという記憶まではない。 (二) 次に、この点に関する被告人の公判供述は、次のとおりである(31回453項以下、33回511項以下)。 被告人車内の血痕及び尿痕について心当たりは全くない。ただし、血痕について、妻の証言(平成2年2月ころに流産をしたが、その直前に被告人車から降りた後に下着を血で汚しているのに気付いたという後記@の供述を指す。)を聞いて、血痕が付着した原因はそれだったのかなと思った。しかし、このときには座席シートに血が付いていることには気が付かなかった。このほかに、1センチメートル程度の血痕であれば、長男が暴れて付けた可能性はあると思う。次に、尿痕付着の原因として、妻の証言(妻の実母を被告人車に乗せてドライブしたときに、車内でおかわを使って排尿の世話をしたことがあるという後記(2)の供述を指す。)を聞いて、その可能性もあると思ったが、中にはかわやを忘れたこともあったし、ほかにも長男や実母の可能性もある。また、平成4年9月ころ、実母を被告人車に乗せてナワタ医院に連れて行き、表で待っていると、(浣腸されたために大便をもらして)下着などを汚したと言って、汚れた下着を手に持って出てきたことがあり、その際、実母を被告人車に乗せて連れて帰ったが、このときに座席シートに汚物が付いたという記憶はない。なお、私は、平成2年ころ、被告人車に野犬捕獲器を積み込む際、かすり傷を負って、中央部座席にごくわずかに血を付けたことがある。また、平成4年ころ、後部座席を取り外して倉庫にしまおうとした際、小指を擦って、後部座席に少し血を付けたことがある。 (三) 前記のとおり、被告人は、被告人車内に血痕が付着した原因を当然に説明することができるというべきであるし、尿痕が付着した原因についても通常であれば説明できてしかるべきである。ところが、被告人は、捜査段階では一貫して、被告人車内の血痕についても尿痕についても全く心当たりがない旨明確に供述し、公判では、いくつかの可能性について捜査段階では供述していなかったことを供述するに至ったものの、基本的には捜査段階同様、被告人車内の血痕及び尿痕の付着原因について具体的に説明することができないのである。これは、極めて不自然なことといわざるを得ない。 5 被告人車内の血痕及び尿痕の原因に関する被告人の妻の供述について (一) この点に関する被告人の妻C子の公判供述は、以下のとおりである(28回120項以下、282項以下、310項以下、29回224項以下、420項以下、642項以下、815項以下)。 被告人車内で血を流した人がいるかどうかはっきり覚えていない。私が被告人車内で意識して血を出したことはなかったと思うが、はっきり分からない。長男が被告人車内で血を流したことがあるかどうかはっきり覚えていない。長男が被告人車内でおしっこをもらしたことがあるかどうかは分からない。しかし、@私は、平成2年2月ころ、流産をする直前に、被告人車に乗って外出先(筑後川温泉)から自宅に帰った後で、出血して下着を汚しているのに気付いたことがある。このとき車中では助手席を倒して寝ていたか、中央部座席及び後部座席を倒してベッドのような状態にしてそこに寝ていたかは覚えていない。このときストッキングやスカートが汚れているかどうかについて確認した記憶はない。その後、自宅から病院(有松病院)に行くときも被告人車に乗っている。このときも病院で下着が汚れているのに気付いたが、スカートなどが汚れていたかどうかは分からない。また、このとき被告人車の座席に血が付いたので拭き取ったという記憶もない。A実母を被告人車に乗せてドライブしたときに、車内でおかわを使って同女の排尿の世話をしたことがある。このときは、中央部座席を反転させることなく、そのまま背もたれ部を倒し、後部座席の背もたれ部も倒してベッドのような状態にして、その上に実母を寝かせたまま、自分は中央部座席の前の空間に身を入れて排尿の世話をした。尿をこぼさないように気をつけていたが、少しはこぼれたかもしれない。尿を取ったときは、お尻の下付近のシートを軽く拭くようにしていた。お尻の位置は中央部座席付近だと思うが、はっきり分からない。B平成4年9月ころ、義母から、ナワ夕医院で浣腸をされて下着を汚した、大便と一緒に小便も出たかもしれない、家に帰ってから上に着ていた服も洗ったなどと聞いたことがある。なお、私、長男、実母及び義母(更に実弟の家族4人全員)の血液型はいずれもO型である。 (二) 他方、妻C子は、捜査段階では、検察官に対し、この点について次のような供述(甲493、6項)をしていた。 「私もC男(長男)も、車内で出血したことなどありません。私もC男も鼻血などを車内で出したことも記憶にありません。この車は、C男が5才とかなり大きくなってから買ったものであり、C男が車内でおしっこをもらしたりしたことはないと記憶しています。車内で出血したり、おしっこをもらしたりすれば、後始末が必要になったりするはずですが、そういうことをした記憶もありません。」 右供述内容は、自分と長男が被告人車内で出血したかどうか、長男が被告人車内でおしっこをもらしたことがあるかどうか、どちらもはっきりしないという公判供述と実質的に相反しているだけでなく、流産したときに被告人車内で出血したという趣旨の前記@の公判供述及び被告人車内で実母の排尿の後始末をしたという趣旨の前記Aの公判供述とも実質的に相反するものである(被告人の妻C子は、前記@ないしBが被告人車内の血痕又は尿痕の原因であると明確に述べているわけではないが、その可能性があるという意味でなければこれらの供述は全く意味がない。)。 (三) そこで、妻C子の公判供述と検察官の面前での供述とのどちらを信用すべきかが問題となるが、この点を考える上で最も重要なのは、前記のように実質的に相反する供述をするに至った理由について、妻C子が、公判で、(自分が被告人車内で出血したかどうかについて)「(検事に話したことは)よく覚えていません。」「(検事に対し正直にしゃべったかと聞かれ)意味が分かりません。」「(検事に対して)嘘は言っていないと思いますけど。」、(長男が被告人車内で出血したかどうかについて)「(検事に話したことは)覚えていません。」「(検事に対し正値にしゃべったか)分かりません。」「(検事に対し嘘を言ったことがあるかと聞かれ)分かりません。」「(検事の取調べを受けたときの記憶と現在の記憶では)今の方が正しいと思います。」「もう、あのときの状態がどういう状態だったのか、お分かりいただけないと思いますから。」(28回179項以下)、(長男が被告人車内でおしっこをもらしたことがあるかどうかについて)「(検事に話したことは)よく分かりません。」「(検事には理由もはっきり述げているのではないかと聞かれ)いや、そこのところはそういうふうには言ってないと思いますけど、分かりません。」(29回431項以下)、(前記1の事実を捜査段階で供述しなかった理由について)「そのことは思い出してないんです。」(29回863項以下)などと、極めてあいまいな、又は不自然かつ不合理な供述に終始していることである。特に、自分も長男も車内で出血したことはない、長男が車内でおしっこをもらしたことはないという捜査段階における断定的な供述が、2年以上経過した公判段階で、よく分からないというあいまいなものに変遷することは、通常十分に考えられるにもかかわらず、ことさらに捜査段階の供述が間違っているかのような供述をするのは極めて不自然である。このような供述に照らしてみると、妻C子が公判では事実をありのまま供述していないのではないかとの疑問を禁じ得ない。たしかに、妻C子が検察官から事情を聞かれたのは、被告人が本件で逮捕され、被疑者として勾留されていた時期であって、当時は頭の中が混乱していたという趣旨の同女の供述にも一理あるようにみえる。しかし、検察官に対し、「車内で出血したりおしっこをもらしたりすれば、後始末が必要になったりするはずですが、そういうことをした記憶もありません。」とまで言いながら、実母の排尿の後始末をしたという前記(2)の点について供述した形跡がないというのは明らかに不自然である。また、同時期に作成された妻C子の警察官調書(甲720)によると、同女が、警察官に対し、「私は、以前の車の時、旅行中気分が悪くなり車外で吐いた事はありますが、この車(被告人車)を買ってから車内で吐いたり血を出したりした事はありません。」などと供述していることが認められるにもかかわらず、このころ、前記(1)の流産の件については忘れていたというのもやはり不自然といわざるを得ない。 さらに、(1)の点については、妻C子の供述によっても、被告人車内では出血に気付いておらず、被告人車を降りてから下着を汚しているのに気付いたが、ストッキングやスカートまで汚れていたかどうかは分からないというのであるから、この程度の出血で同女が座るか寝るかしていた座席シート(それが後部座席なのかどうかすらはっきりしない。)にまで血が付くこと自体考え難く、被告人車内の血痕付着の原因とはなり得ないものである。 これらのことからすると、被告人車内の血痕及び尿痕の付着原因に関する妻C子の公判供述をたやすく信用することはできない。そして、この点に関する妻C子の検察官に対する供述によれば、同女が、被告人車内の血痕及び尿痕の付着原因について、全く心当たりがないことが明らかである。 6 被告人の実母及び長男の供述について 被告人の実母C田C美及び長男C男は、検察官に対し、それぞれ被告人車内で血や鼻血を出したことや、おしっこをもらしたことはない旨供述し(甲494、496)、期日外尋問においても、それぞれ被告人車内で鼻血を出したことや、血を流したことはないと思う(C美88、89項)、被告人車内でおしっこをもらしたことがあるかどうかは覚えていない(C美75、85項。ただし、もらしたことはないとする部分もある。108項参照)、被告人車内でおしっこをもらしたことがあるかどうかよく覚えていないし、被告人車内で鼻血を出したり、ほかに血を流したかどうかもよく覚えていない(C男50項以下)などと供述しており、いずれも被告人車内の血痕及び尿痕の付着原因について心当たりがないことが明らかである。なお、C美は、「便秘を解消するためにナワタ医院に行き、病院内で治療を受けた際、大便を漏らして下着を汚したことがあるが、このとき小便は漏らしていない。汚れたパンツは包んで捨てて、シミーズとか上着は帰って息子に洗ってもらった。車の中に寝た状態で連れて帰ってもらったような気がする。」旨(C美62項以下)部分的には被告人及び妻C子の供述に沿う供述をしているが、このときC美は小便を漏らしたわけではなく、大便と一緒に小便を漏らすことも考えられるものの、漏らした場所は病院内であって、一応の後始末をした上で被告人車に乗車しているのみならず、被告人自身、公判で、このときに被告人車の座席シートに汚物が付いたかどうかは覚えていないと供述(33回589項)しているのだから、これが被告人車内の尿痕付着の原因であるとは考えられない。」
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