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高知白バイ事件における再審請求で、裁判所から第3説の提示があったという。バスは止まっていたが、停車位置は被告側のいう中央分離帯付近Dではなく、検察が白バイと衝突したとする道路中央付近Cであったというものである。
第1説(検察側)
バスが安全確認を怠って車道に侵入、横断中にCで白バイと衝突、急ブレーキを掛け最終的にDで停止。
第2説(被告側)
バスは道路を横切ってDで停車、そこに白バイが衝突。
第3説(再審請求裁判所側)
バスはCで停車中、白バイと衝突、その衝撃で滑走し最終的にDで停止。
この裁判所側の説については「スリップ痕を見逃せば無罪にする」という司法取引ではないかという話がある。しかし、私はそうは思わない。バスは裁判所側がいうようにCに止まっていたと思うのである。
これを指摘したのはツイッター名waoasada氏であるが、バスに乗っていた生徒が撮影した写真でバスの停止位置が分かるという。これを自分なりに追試したのが下の図である。1枚の写真に写った4点からカメラの位置は車道外側線上にあることが分かる。写真を撮った生徒はバスの五列目の右側の席に座っていて、ほぼ9mあるバスの中央である。グーグルマップによる解析なので誤差はあるが、明らかに停車位置はDではなく衝突地点Cと思われる。
カメラの位置→http://wamoga.web.fc2.com/sirobai/teisyaichi.jpg
この結果、得られる結論は、バスが止まっていたのはCで、そこで白バイと衝突、滑走しDに止まったことになる。裁判所が提示した言い分通りである。バスのスリップ痕は左1.2m、右1mでその先に第2のスリップ痕があった。第2スリップ痕こそ衝突時の横滑り痕ではなかったのか。滑走したというのは、車が途切れ、アクセルを踏んだ瞬間に白バイが飛び込んできた。運転手は一瞬何が起こったか分からずブレーキのタイミングが遅れる。そして止まったのがDであったのではないか。このため、第2スリップ痕に続く車輪までの長いスリップ痕はもちろん捏造である。
このように裁判官の提示はかなり真実をとらえているとみる。Cを停車地点かつ衝突地点とすると、裁判官はスリップ痕についておそらく言及しないのではないか。裁判官がスリップ痕の捏造を指摘すると、例え再審で無罪になったとしても検察は控訴してくるはずである。公文書偽造の時効は10年、それまで検察は裁判を続けるはずである。
裁判所の提示について、被告側はあくまでも証拠捏造を主張し、取引拒否ということである。しかし、Dを停車位置とした場合、バスの破損状況等、辻褄が合わないことがあまりにも多い。このため、校長先生等の被告側の証言が全て却下されてきたのである。今までの主張を崩さず、三宅名誉教授の鑑定を追加しただけで果たして再審請求が可能かというと私には、はなはだ疑問である。
再審請求にあたり、被告側がまず、やることは停車位置を特定することである。生徒の証言「写真は停車中に撮った」と校長の証言「停車中のバスに白バイが衝突した」から、現場で実測すると停車位置はCにピッタリ一致するはずである。このとき、初めて被告側の証言が生きることになる。スリップ痕の捏造については裁判とは切り離すべきと考える。被告側がスリップ痕を捏造だとしたのはDが停車位置だったからである。Cを停車位置にすると、スリップ痕が捏造であるかどうかを裁判で争う意味はない。まず、再審請求で無罪を勝ち取るのが先でその後、国家賠償請求をすればよい。スリップ痕の捏造については三宅教授の鑑定書を元に公文書偽造で別に告訴し検察審査会にかけるべきである。時効まで10年、あまり時間は残されていない。
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