http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/137.html
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三月始めの記者会見全国放送から、しばらくマスコミは動いていない。また、ネット上でも大きな動きがなかった高知白バイ事件が、ここに来て大きく動いている。
前記事で裁判官忌避の申し立てが行われたことを掲載した。その申立が昨日9月20日に却下されたという記事が支援者ブログに掲載された。わずか2日での却下は異例中の異例という。
前記事 ⇒ http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/135.html
関連記事記事一覧 ⇒ https://www.google.com/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&q=site%3Awww.asyura2.com&q=MhWDjvRYdhtaw
裁判官忌避が申し立てられた場合、当事者、高知白バイ事件では武田義徳裁判長を除いた高知地裁の裁判官が合議の上で判断をすることになっている。その裁判官たちは、19日に届いた弁護団の申立書を1日にで読み、合議して却下の結論を下し、9月20日に弁護団に送付したことになる。高知地裁がきちんと合議した上の結果なら、高知地裁において今回の忌避申立は最優先で処理しなくてはならない事案という事になる。そんなことは考えられない。事実はそうでなく、高知路バイ事件再審請求審は 10月結審、年内判決の既定路線がひかれているから、処理を急いだと考える方が自然だろう。その辺りの理由を支援ブログが推理している。
以下 高知白バイ事件=冤罪事件確定中「裁判官忌避申し立て たった2日で却下」より一部転載する
http://blogs.yahoo.co.jp/jbh024470000/39493147.html
以下転載
・・・一方 この異例の速さで届いた却下通知に弁護側は大慌てだ、なにしろ、忌避申し立て却下の通知から3日以内に高裁へ特別抗告しなくてはならないからだ。おそらく、その特別抗告も2,3日で却下される。そして最高裁への特別抗告と手続きは流れていくことになるだろう。 この流れにそって通常6か月程度の日数を経て「忌避申立却下」は確定すると関係者から聞いた。しかし、本件では確定まで1ヶ月かからない可能性がある。それは本件結審が予定されている10月22日の第31回三者協議までに「忌避却下」を決定しないと、結審が延長されて年内判決の日程がくるってくるからだ。この私の予想はまず外れないと思う。
なんで、年内決着を急ぐのか? 思い当たる節は一つだけある。
事件当時の高知県警本部長で現在 警察庁サイバー犯罪取り締まり参事官鈴木基久の名前がふと頭に浮かんだ。 年齢も55歳に近くなり、彼の昇進ポストもかなり限られてきた。同期の人間との生き残り争いも大変な事だろう。「PC成りすまし事件」も解決のめどは立たず、誤認逮捕の疑いを消すのに躍起なところに、高知白バイ事件再審請求で決定的で「特別」な証拠が提出されようとしている。この二つの事態は少なくても彼の出世にプラスとはならない。
警察官僚組織と裁判所、正確には最高裁事務総局との関係に疑問の持てない方は幸せである。この二つの組織が組めば何でもアリなのだ。
さて、何が「特別」な証拠なのか
今回の忌避申し立ての理由となったのは、武田裁判長がある重要意見書の事実調べを却下したからかだが、その意見書の中でとりわけ、警察組織、裁判所が嫌がるのは、各県警に設置されている写真現像システムが、2006年当時からデジタル化されており、そのシステムを使えば、高知白バイ事件のような画像処理・合成写真が可能であることが実証されている部分だろう。
3年ほど前に捜査現場での富士フィルム社製のデジタルカメラの使用が認められた。その際に「デジタル画像は改ざんが容易だから、改竄できない特別なシステムを導入する」といったことが言われた。デジタル画像が改ざんが容易であり、それを防ぐためには特別なシステムが必要と警察自体が認めているわけだ。
ところがだ、2006年当時にデジタルカメラの写真画像の証拠価値は認められず、カメラはフィルムカメラの使用に限定されていたが、その現像・印画システムはすでにデジタル化されており、改ざんが容易な状況であり、なおかつそれを防ぐ特別の手段はシステム上では全く講じられてれていなかった。 デジタル画像の証拠価値が認められていない時代に、県警の証拠写真はデジタル画像であったということだ。これのみでも警察の全ての証拠写真の証拠価値に疑いが出てきた。そうなると、もはや 白バイ事件の問題だけではない。
三宅先生らの意見書がでたらめであり、高知県警と同様の現像システムで「捏造ネガ」等の作成は不可能であるというなら、警察と仲の良い富士フィルムの設計者あたりに「そんなことはシステム上不可能」と法廷で言わせればよい。 しかし、三宅先生は同様のシステムで捏造ネガを作成し、それを証拠として裁判所に提出している。それを武田裁判長が却下したから、(弁護団は)裁判官忌避申し立てをしたのだが、高知地裁はたった2日で申し立て却下の判断をした。高知地裁は予断に満ちているとしか言いようがない。
こっちは余談.・・・・・
現在 刑事裁判等で争っている被告・弁護人の皆さん。 警察の証拠写真の信ぴょう性を確認すべきと思います。
デジタル画像の証拠価値の有無を裁判官に確認し、警察の現像焼き付けシステムを調べてみるべきですよ。 2006年当時の高知県警の現像焼き付け機材はデジタルデーターの入出力が可能な機材でしたから、他県の県警もそうは変わらないはずです。しつこく言うけど、同じシステムで三宅先生が「ねつ造ネガ」をつくちゃたんですからね。それも、パソコン操作のみで誰でもできるとのことでした
以上
参考 弁護側の鑑定人は三宅洋一氏 日本写真学会の元理事長、元警察庁科警研顧問 元警視庁鑑識課顧問として、画像解析の第一人者である人物。
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