http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/113.html
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http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=279776
法律家(法曹・官憲・役人)こそ、社会閉塞の黒幕?
279776 異常な児童相談所のシステム@
777 HP ( 35 岐阜 ) 13/08/03 PM05 【印刷用へ】
このシステムかなり異常だと思います。
リンクhttp://8729-13.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/5-e25d.html より転載
もう5年も児童相談所に「保護」されている子供 @
私は最初その話を聞いたとき、にわかには信じることができなかった。
想像してみていただきたい。あなたの子どもが明日、急にいなくなり、二度と会えなくなるとしたら、あなたはどうするだろうか? 面会だけでなく子どもとの一切の関わりが拒絶されるような状況になったとしたら、あなたはそれを可能にしているこの国のシステムを許すことができるだろうか? そのために私が身に覚えのない虐待の罪を着せられ、子どもが家に帰りたいという希望も捨て置かれ、この国の誰に助けを求めても相手にされないとしたら、どうすればいいのだろうか。
児童相談所というところは、いつからこういう状態にあるのだろうか?
これからお伝えすることは、児童相談所が今、実際に行なっていることである。これらは膨大な事例の中のほんの一例であり、特殊なケースでも、偶発的に起こった出来事でもない。これが児童相談所、児相が行っている「通常業務」なのである。
被害児A君(当時6歳)の通う小学校の校長は、あるときA君の父親から大勢の教職員の前で教育論について論破され、何も言えなくなるという屈辱を味わわされた。そして校長はその腹いせに、A君の体についていた6ヶ所のアザを、「両親による児童虐待の証拠」として児童相談所に虐待通報を行なったのである。しかも、虐待現場など見ているはずもない担任に、「虐待現場を目撃した」としてウソの証言をさせた。
この通報を受けた児童相談所は、両親に一切の事実確認をしないままA君を「一時保護」してしまった。A君の体にはアザが6ヶ所あったが、確かにお尻の1ヶ所は両親の行なった体罰のアザであった。しかし両親は体罰を行なう際は理性的で、体に支障をきたすようなケガをさせないよう注意をしていた。そしてその他の5ヶ所のアザは、学校でのいじめや学校職員から受けた体罰によるものや、A君が怪我をして自分でつけたものであった。しかし児童相談所は一切の事実確認をすることなく、そのすべてのアザを両親が虐待によってつけたアザだとして決めつけた。
そして児童相談所は医者にも、「A君には靴で蹴られたアザがついている」という虚偽の診断書を書かせた。そしてA君の傷は生命にかかわるようなものではまったくなかったにもかかわらず、「命の危険がある」として強引に一時保護に踏み切った。しかも一時保護を決めた時も、その後も、児童相談所はA君に対する虐待の有無に関して事実調査をまったく行なっていない。
拉致されたA君は泣いて家に帰りたがっており、このことは両親の起こした裁判の過程で明らかになったことだが、児童相談所はA君の「帰りたい」という意志を無視して拉致し続けている。そして両親に対しては、「A君は両親を怖れて家に帰りたがっていないので返せない」と主張した。そして、こうした状態のまま現在に至るまで、A君はもう5年以上も両親に会っていない。
それだけでなく、面会も手紙のやり取りも一切が禁止されており、A君の様子さえ両親には伝えられていない。その後A君の弟が生まれたことも、A君の父方の祖父が亡くなったことも知らせることも、葬儀に参列させることもできず、まさに完全な分断状態にあるのだ。A君の両親の元には4歳と5歳の幼い弟妹がいるが、児童相談所は不思議なことに、なぜかこの幼い2人の子どものことはまったく案じることがないのだ。
なぜなら児童相談所の判断からすれば、「5年以上も完全隔離しなければならないほどの凶悪な虐待親」が2人の子どもを養育しているのであるから、虐待の有無に関して必ず調査をするはずではないだろうか。しかし一度も調査は行なわれていない。
両親は児童相談所に対して、自分たちの状況と身の潔白を示すために「家庭訪問してうちの家庭の実態を見てほしい」と何度も要求しているが、なぜか児童相談所は拒否し続けているのである。
これは現在も国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島弘さん夫婦の
ケースである。A君は親がまったく知らない間に登下校時に拉致されており、「一時保護」という理由で強制的に連れ去られ、その後児童福祉法第28条による家庭裁判所の審判を経て施設に入所させられ、もう5年以上もお互いに会っていないばかりか、手紙も電話も禁止されている。
しかし刑事訴訟法にも則っていない単なる児童相談所の判断で、5年以上も親子の面会などを完全に遮断する処遇が正当なことなのだろうか。刑務所でさえが面会や手紙などが許されているのにである。
いったい児童相談所の仕事とは、あるいは与えられた使命とは何なのだろうか。
それは本来、虐待を防止すると同時に、問題を抱え分裂した家族を再構成させ、健全な家族の形に指導していくことであるはずだ。
「あなたの教育論はよくわかりました。しかし現代の常識に沿って考えるならば、児童相談所の立場としては虐待の可能性ありと判断せざるを得ません。なぜならわれわれは家庭の内部まではわからないからです。ですから教育論は別の話として、とりあえず目に見える体罰はやめてください。この指導にもかかわらず引き続き体罰を続けられるのであれば、われわれは一時保護に踏み切らざるを得ない」 本来はこうした指導であるはずだが、もちろんこのような指導は一切なく、何の通告もなく、強制的に連れていかれてもう5年が経つ。
親が知らないあいだに拉致された後は、児童精神科医に投薬されている可能性が高い。現在、子どもがどのような処遇に置かれているのか、資料請求しても何もわからない。A君は6歳の時、児童相談所に連れていかれて5年が経っているので、現在は11歳になっているはずだ。
次に児童相談所の一時保護という、拉致のようなもう一つのケースを挙げる。
母親がGちゃん(当時1歳)を抱いて階段を下りていた時、足を滑らせて階段から転落した。母親は打撲を負い、Gちゃんは手を骨折してしまった。母親はあわてて子どもを病院へ連れていったところ、Gちゃんを診察した医師が、「母親の虐待のせいで子供が骨折した疑いがある」として児童相談所に通報してしまった。
通報を受けて病院へやってきた児童相談所は、母親から事情聴取をすることなく、緊急一時保護と称して子どもを連れ去ってしまった。その後、母親は子どもの怪我の原因を何度も説明したが、児童相談所は母親の言い分を一切聞かず、「自分のした虐待を認めない自覚のない虐待親」と決めつけた。
さらに児童相談所は、「自分の虐待を認めないなら、今後も子どもとは会わすことはできない」と脅迫したため、母親は「自分が向こうの言うことを否定している限り、子どもは返してもらえない」と判断し、してもいない虐待を認めることにした。そして児童相談所には一切逆らわず、従順に従うことにした。
Aへ続く
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続きです。
すると児童相談所職員は、母親に対して「お前は虐待親だ」となんども言い聞かせ、母親が少しでも自分の主張をしたり、疑問点について質問したりすると、「そういうことを言うのは反省がうかがえない」とにらみつけた。母親は職員の態度に不信感を募らせたが、徹底的に従順な母親を演じることを貫き通した。そして連れていかれてから、6ヶ月後になんとか子どもを返してもらうことができた。
母親はいかなる体罰も与えていないのに、「児童虐待がある」という一方的な通報だけで、ここまでするのである。しかも子どもが帰ってくるまでに半年という期間を要しているのだ。そしてこの状態は、これを読む読者全員にいつ起きてもおかしくない悲劇なのだ。
三つ目の例を挙げる。
当時14歳のHちゃんと12歳のI君たち姉弟は、生活が乱れており、両親の言うことを聞かず、叱られることが多かった。あるとき姉弟は両親に叱られたことに腹を立て、親に対して嫌がらせを計画した。彼らは放課後の学校へ行き、校長に会って両親の悪口をあることないことを話し、親が自分たちにいかにひどいことをしたかを言いつけたのだった。それを真に受けた校長は親に連絡をとることもなく、児童相談所に「親の虐待の疑いがある」として通報してしまった。
通報を受けた児童相談所は、校長と同じく親の虐待の事実をまったく調査することなく、校長と2人の子どもの話だけでこの姉弟を一時保護として連れていってしまった。児童相談所は子どもたちを一時保護した翌日に、身体的虐待が行なわれた跡はないことを確認して伝えてきたが、なぜか子どもたちを両親に返そうとはしなかった。
自分たちの知らない間に子どもが保護されたことに驚いた親は、校長のところに出向き、虐待など一切ないことを説明したところ、校長もそれを認め、「通報は間違いだった」としてその撤回をするために児童相談所へ行った。ところがなぜか児童相談所は、校長の通報撤回要求を却下しただけでなく、子どもたちが「日常生活でついた傷」として話していたものを「親の虐待の痕だ」と主張し始めたのだ。そして子どもたちとの面会を禁止したうえ、「姉弟は家に帰りたくないと言っている」として子どもは返せないと言ったのだった。しかし後に個人情報開示等により、実は姉弟は家に帰りたがっていたことが明らかになっている。
2人の子どもが一時保護された後、彼らは9ヶ月もの間教育を受けることもなく、学校へも通うことはなかった。2人は保護されている間に施設の職員から何度も身体的虐待を受け、弟のI君は自殺未遂まで起こしていた。しかしそういった事実を児童相談所は親には一切知らせなかった。施設内では職員による虐待が日常的に行なわれており、子ども同士によるいじめも蔓延していた。姉弟は施設職員の隙をついて自宅に電話をし、親に助けを求めた。親は施設内での子どもの待遇を検討するように何度も児童相談所に申し立てたが、環境改善が行なわれることはなかった。
そして子どもたちから電話を受けた親が、児童相談所に改めて子どもを返すよう話し合いを持ち、弟だけが帰宅できることになった。
保護された子どもたちはそれだけでは済まないのである。
子どもたちは児童精神科医によって、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、あるいはADHD(注意欠陥・多動性障害)などと診断されて薬を飲まされることになる。それは一時保護を行なった児童相談所の職員が「PTSDかADHDの疑いがある」として、提携している児童精神科医のもとへ子どもたちを送り込むからである。つまり、虐待の有無が調査される前に精神薬の投与が行なわれているわけであり、こうして精神病患者が作られているのだ。
そして子どもたちには、最初から虐待があったことを前提に質問をして、彼らの発言を誘導する。「虐待されていたよね」「君は被虐待児だからね」などと言って徹底的に洗脳していく。保護者が「虐待などしていない」と児相職員に詰め寄ると、彼らは自分たちの言うことを聞かない「クレーマー保護者」だと決めつけ、場合によっては保護者を脅し、一時保護で拉致した子どもを「保護措置」に切り替え、児童養護施設へと送り込む。こうして徹底的に家庭崩壊が進められていく。さらにこういった児童相談所のシステムを知っている裁判所は、公的機関をかばおうとするのだ。
しかし彼らはいったい、何のためにこのようなことをするのだろうか?
市民は児童相談所に不服を申し立てる「権利がない」 A
実際には児童虐待問題は激増しているわけでも、深刻化しているわけでもない。
最近では児童虐待事件が起きるたびに、テレビではいかにも児童虐待が激増しているかのような大げさなニュース報道が行なわれ、その後はお決まりの文句として必ず、「児童相談所の権限が弱いために児童虐待を防げない。児童相談所の権限をもっと強化しなければならない」というコメントがつけ加えられる。しかしこれはまったく実態を知らないコメントであることを、私たちは知らなければならない。
信じられないかもしれないが、実は日本には、児童相談所ほどの強権を持つ公的な機関は他にはないのである。児童相談所は警察よりも、検察よりも、裁判所よりも強大な権限を持っており、その権限で有無を言わさず「保護」と称して、家庭から子供を連れ去ることができるのである。つまり人権に関わるこれほどの大きな権限を、児童相談所長の判断だけで自由に好きなように采配できるのだ。
見てきたように、虐待が疑わしい場合は早く児童相談所へ送るか、一時保護などの措置を取るようにという法律があった。しかし問題はもしそれが嘘であったり、誤解であったりした場合にはどうすればいいのだろうか? これまで3つのケースをお伝えしてきたが、そのケースがまさにそれに該当する。
しかし実は、私たち市民には児童相談所に不服を申し立てる権利は、ないのである。
(不服申立ての制限)
第十条 臨検等に係る処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
これによると、臨検等に関して裁判所が「許可状」を出しているために、基本的に不服が申し立てられないことになっている。そのゆえに児童相談所は保護と称して、子供を5年も親から取り上げておくことができるのであり、親からの「不服申し立て」に対しても応じる義務はないのである。
この法律では不服を申し立てる権利そのものが存在しないわけで、それは警察や検察のシステムと比較してみることで、その異常性がよくわかる。つまり不服を申し立てることは法律違反になる。そして不服の申し立てができないということは、差し止めの訴えを起こすこともできないということなのだ。
(行政事件訴訟の制限)
第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第37条の4の規定による差止めの訴えを提起することができない。
Bへ続く
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続きです。
つまり子供を児童相談所に保護された親は、こうした法律によって手足を縛られ、児童相談所に対して何の抵抗もできないようになっているのだ。お上の言うことには一切逆らうことが許されないということが、法律によって定められているのである。また第十二条では、保護した子供を児童養護施設に入れることが合法化されており、なおかつ児童相談所の権限で、親と子の面会や電話、手紙などの制限が明文化してある。
しかも児童相談所がどう判断するかによっては、刑務所でさえが許されている面会や通信も完全に遮断することが可能であり、その安否すら知ることができない。そして当時6歳のA君に関してももう5年もその安否さえ、親に伝える責任が児童相談所にはないのである。
時おり外部に漏れてくる事件があり、児童相談所が保護した児童を委託している収容所施設内で、日常的な職員による暴力がある。たとえば1995年に発覚した、千葉県船橋市の児童養護施設「恩寵園」での虐待事件は国会でも問題になった。また2006年に、横浜市の児童相談所の一時保護所では、当時3歳の男児が死亡する事故が起きている。さらに施設内にいる子供が「家に帰りたい」と言って泣いたり、情緒不安定になる児童に対し、児童相談所提携の精神科医が精神薬を処方し、ご飯に混ぜて服用させているという信じられない実態が明らかになっている。
多くの人々は精神科医というのは、人の話をていねいに聞いて癒してくれる優しい存在だと思っているだろう。しかし実際には精神科医にとって人の心などどうでもいいのである。彼らにとって大切なことは新たに作り出される病名をあてがい、化学薬品を売ることなのだ。そして児童精神科医もまた同じである。科学的には何の根拠もない病名を子どもに貼り付け、児童相談所や児童精神科医の都合に合わせて操作する。それがPTSDであり、ADHDであり、発達障害、双極性障害、パニック障害、そしてうつ病などである。
児童精神科医は、「この子は病気なので、親のもとから離して保護することが必要です」と言って、児童相談所に医師判断という「科学的根拠」を与えるのだ。そのようにして結局、すべての児童精神科医は子どもたちに精神薬を投与している。覚醒剤や麻薬と変わらない精神薬を子どもに投与し、子どもが自分自身で思考することができないようにコントロールする。あらゆる精神的な症状を麻痺させ、行動を沈静化させることでロボットのようになり、それを「良くなった」というのである。
なかでも最大の問題は、児童相談所が責任を問われないシステムになっているという点である。警察や検察であっても、逮捕や立件した事件が冤罪の場合、ある程度責任の追及は免れないはずだ。しかし児童相談所においてはそのような「心配」は一切なく、一時的に保護された子どもに関してだけでなく、冤罪をかけられて子どもを連れ去られた親に対しても、最低限の責任と追求さえも親には認められていないのである。
なぜこんなことになっているのか?
それは前に述べた通り、児童相談所が国の機関である厚生労働省傘下の、地方自治体設置組織であることを考えれば理解しやすい。全国の児童相談所は表向きは、各地方自治体に属しているような独立採算制を思わせる形になっている。ところが実はここに落とし穴が存在しているのである。
地方自治体に属してはいるが児童相談所の公務について、その指針を打ち出しているのは実は厚労省である。たとえば保護児童にかかる必要経費を厚労省が一部負担していたりするが、しかし基本的に厚労省は、児童相談所へはあらゆる介入は行なわないとしている。つまり児童相談所の公務に対する責任の所在が曖昧なのだ。こうして地方自治体の中にあっても、実際には治外法権的に存在しているのが児童相談所であり、特殊な業務ということもあって、その動向に関してはほぼお任せ状態の「離れ小島」なのである。
それは具体的にどういうことかといえば、児童相談所の所長が決めることに、地方自治体では文句を言える者がいないということである。だからいざ責任問題が発生しても、その責任はいろいろなポストに転嫁されて、結局、厚労省も地方自治体も責任を取ることはない。しかもこうした曖昧なシステムの維持に裁判所までが加担しているために、問題が起きてきてもそれが正しくジャッジされることがない。このようにして児童相談所によって引き起こされる被害は、そのまま国民が被っているのだ。まさに児童相談所は国という権威を盾に、虐待の定義の曖昧さを利用し、法律を隠れみのにして、自ら行なっている犯罪を完璧に隠蔽できるシステムのもとに、成立している組織なのである。
ではなぜ児童相談所は、こうした保護という「拉致」を繰り返すのだろうか。
そこには行政上の予算の問題が横たわっている。児童相談所は地方自治体に属する組織なので、予算は地方自治体に請求する。それについて私たちが知っているところでは、国の組織にまつわる団体は結果や仕事量に応じて予算が請求されるということで、こうしたやり方が今のところ公務の通例になっている。
つまり予算請求として求められた金額が年内に消化仕切れなかった場合、翌年の支給額が削られるわけで、そのために必要のない工事が駆け込みで行なわれたりしていることは周知の事実である。そして同じく児童相談所も、地方財政から予算配分を受けて運営されている。そうするとどうなるか?
児童相談所は保護した子どもの人数や、仕事量に応じて予算請求を行なうが、保護した子どもの数が前年を下回れば、当然予算を削られてしまうのである。そこで駆け込みで虐待と認定する子どもを増やし、保護する子どもを増やす必要が生まれるのである。これが冤罪の温床となるわけであり、私たちはここから考えていかねばならないのだ。
「保護」した子どもに精神薬を飲ませて廃人にする B
児童相談所が一時保護と称して子どもを連れ去っているという実態のなかには、非常に奇妙な共通項が見出せる。それは児童相談所が親を選んでいるということである。先に上げた5年も子どもを拉致されて、こうした状況に精通するようになった松島さんによると、児童相談所はその子どもの家庭環境が「母子、父子家庭」や「生活保護受給者」などの、一般的にリスクを抱えた家庭として分類されるところを狙い撃ちしているというのだ。
児童虐待はどのような家庭にも起こりうるものであるが、一般的にテレビなどで取り上げられるものによって、児童虐待=社会的弱者(貧困、リスク家庭)といったイメージが意図的に醸成されている可能性がある。社会的弱者であれば経済的な問題などから、児童相談所に「反抗」するだけの力がないと考えられるからだ。つまり経済力などの問題から、弁護士に相談したり、裁判に訴えたりしたくてもできないということがある。
Cへ続く
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=279779
続きです。
したがって児童相談所にしてみれば、親が泣き寝入りしてくれれば裁判などの面倒がなくて一番いいわけであり、そのために児童相談所は子どもを一時保護する際に、「後で騒動を起こしそうな家庭」(=社会的立場や経済力がある家庭)をあえて避けている傾向がある。児童相談所職員のすることに反抗せず、言いなりになるような親ばかりであれば、たとえ虐待ではなくて子供を一時保護したとしても、そのことで騒がれる心配がないからだ。
そしてこうしたことが、松島さんのように国家賠償裁判を起こし、児童相談所の不当な行為を訴える人がほとんど現れない理由になっていると考えられる。松島さんは児童相談所から子どもを取り返すために、25年間勤続した海上保安庁という国家公務員の仕事を辞め、それ以来人生のすべてをこの問題の解決のために捧げている。しかし被告である国と静岡県、静岡市側から審議の長期化を強いられており、家族4人の生活は楽ではない。
児童相談所職員は単なる公務員であり、「児童福祉の専門家」ではないばかりか、法律の知識のない素人の集団である。当然、児童相談所の職員は地方自治体の人事異動によって決められるが、実はこういった福祉部門への希望者は非常に少ないという実情がある。しかも特殊な公務に加え、エンドレスな仕事のために、同じ給料をもらうのなら他の部署で楽をしたいという本音がある。しかし欠員を作るわけにもいかないので、辞令によってある程度強引に配属させられることになる。
そして結果的に、「他の部署では使えない人」や「病気などの特殊な理由を持っている人」がそうなる可能性が高く、いわゆる「姥捨て山」という側面を持つのが児童相談所ともいえる。そうした職員が児童相談所に配属されたとたんに、警察が持つ権限よりもはるかに強大な権力を振るうようになる。しかもそれによって起きた問題に対しても、一切責任を負う必要はない。こうして国や地方自治体は、児童相談所の持つ本来の使命からかけ離れた、本末転倒のやりたい放題をさらに加速させているのだ。
そしてその背後には、そういった状態を加速させる見落としてはならない事実がある。
それは児童相談所に一時保護されることで子どもを「預ける」と、1人の子どもにつき1ヶ月約40万円のお金が下りるシステムになっていることだ。そのために有無を言わさず、一時保護という名目で子どもを引きとる行為が増長されているのである。そして子どもを親に返さずに、何年もの長期にわたり「保護」し続ける理由もまさにここにあるのだ。児童相談所におけるこうした予算システムは、明らかに異常である。
もう5年も子どもを拉致されている松島さんは、自分の被害をインターネット上で公開したところ、全国から今までで約300件の反響が寄せられているという。そして「ウチも子どもを取られました。どうしたらいいんでしょうか」というような多くの相談が、メールだけでなく電話やさまざまなメディアを使って届くという。
次に挙げるケースは、児童相談所による「拉致」の別バージョンである。
当時10歳の被害児B君の母親は、B君を連れて再婚した。B君は母子家庭で母親が育てた子であったが、生活環境が安定しなかったこともあり多動で落ち着きがなく、両親や先生の言うこともまったく聞かない「育てにくい子ども」であった。母親の再婚後、B君の行動はさらにエスカレートし、しばしば学校や家庭でも暴れるようになった。小学校高学年の男子であるB君の力はかなりのもので、両親はB君から日常的に、打撲や擦り傷を負うほどになっていた。
両親はこのようなB君の養育に困り果て、児童相談所の育児相談に通うことにした。
B君の両親は児童相談所を信頼していたので真面目に通った。しかし児童相談所の職員は親身になって話は聞いてくれるものの、具体的な指導や提案は一切なかった。そして1年以上が過ぎてもB君の状態は何も改善されなかった。両親は、「なんとか解決策を見つけてほしい」と児童相談所職員に詰め寄ることもあった。
そして児相側が提案したのが、「お母さんも育児に疲れているから、少しの間B君を里子に出して離れてみてはどうか?」という一時しのぎ案だった。両親はその提案に賛成したわけではなかったが、確かに疲れきっていたので、B君を里子に出すことで子どもと距離を置くことにした。しかしその後児童相談所側は何のケアもせずに、そのまま放置したのであった。
B君と離れて暮らし始めた両親はすぐに、「子どもと離れていたのでは心も離れてしまう。これは根本的な解決にはならない」ことに気づき、児童相談所に対し、「子どもを家庭に帰してほしい」と要求するようになった。しかし児童相談所はなぜか、B君を家庭に返さないだけでなく、突然、「B君がおかしくなったのは、B君の両親が虐待をしていたせいだ」と言い出したのである。もちろん両親は虐待などしてはいなかったが、児童相談所は自ら言い出した虐待の調査も一切することなく、両親が虐待していると決めつけた。
そして次に児童相談所は、B君の母方の祖父母に両親には内緒で連絡を取り、「孫であるB君が両親からひどい虐待を受けている」と伝えたのであった。その話を信じたB君の祖父母は児童相談所からの助言に従って、B君の両親から親権剥奪をするために家庭裁判所へ民事審判の申し立てを行なった。そして家庭裁判所もまた、何の証拠もない児童相談所と祖父母の証言だけを鵜呑みにし、両親がB君を虐待していたと認定して親から親権を剥奪し、B君の親権者を祖父母とする決定を下したのである。
ここでもまた児童相談所は、「里子制度」というシステムを使って無理やり「拉致」をしている。児童相談所にとってこの結末は里子制度の延長なのであり、なぜ里子システムから元に戻してB君を両親に返さないかというと、児童養護施設への入所を含めた利権を保持したいからなのだ。
当時8歳のF君は知的障害境界域と言われていた。
一時期、不登校などの時期もあったが、母親自身も子どもが不登校になる前から精神科に通院しており、精神薬の多剤処方を受けていた。そして当然のように母親は、薬の投与以来状態がおかしくなっていったが、そのころは複数の薬剤を投与されてもまだ精神科医を信じていたので、医師に言われるがままに薬を飲み続けていた。
しかしその影響が出始めて精神状態が悪化したために、母親は子どもの世話をほとんどすることができなくなった。子どもは一時的に児童養護施設に引き取られる時期もあったが、子どもを育てたいという母親の意志と努力によって再び家に戻れる時期もあった。状況が激変したのは、F君が思春期にさしかかった頃、精神科でてんかん発作はないにもかかわらず、脳波検査でてんかん波があるという理由から抗てんかん薬の処方がされた後からだった。
Dに続く
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続きです。
そしてF君が自殺未遂をしてしまったのだ。
それまで自殺企図などなかったことを考えると、抗てんかん薬により誘発された可能性が強いと推測できる。その際に児童相談所職員から、「F君の精神的ケアを行なうため」と説明され、一時保護が決まった。それはF君の怪我の治療のために病院に委託する形であったが、ケガが回復すると同時に児童相談所の一時保護に切り替えられた。そしてこの頃から児相の対応がおかしくなっていった。
まず、不可解な一時保護の延長が行なわれた。
通常、一時保護の期間は原則2ヶ月であり、理由なしに一時保護延長はできないことになっており、それ以上保護が必要な場合は施設への入所措置に切り替えられる。しかし児童相談所は2ヶ月が過ぎると、延長理由を示すことなくまず1ヶ月の延長を行なった。しかしなぜか施設への入所措置に切り替えるのは拒否し続けた。
そして「入所措置」に対してすでに同意しているはずの両親に対し、何度も何度も「施設への入所措置への再同意」を迫り続けた。それは両親が示したF君の入所への同意理由が、「子どもの精神的回復を図るため」というものであったために、児童相談所がそれを認めなかったからである。つまり、児童相談所が欲しかったのは、虐待されている子供を保護することによって付けられる予算の確保であり、そのためには両親による「自分が虐待したので入所措置を認める」という同意理由が欲しかったのである。児童相談所は自分たちの実績のために「虐待対応件数」を増やす必要があったのだ。
しかしF君の両親は虐待などしていないので、虐待を認めるとは言わない。
そこでついに児童相談所は、「両親の虐待のために入所措置が必要」として、する必要のない「入所措置の許可を取る審判」のために家裁に申し立てを行なった。さらに児童相談所は、自分たちの思い通りにしない両親に対し腹いせ的に、保護されていたF君との面会も禁止してしまった。
結局、家裁は児童相談所の申し立てをすべて却下したのであった。
しかしそれにもにもかかわらず、児童相談所は「F君の精神的回復のためには両親との面会制限が必要」として、児童相談所は独断によって強引に、保護していたF君と両親との面会禁止を継続することを決めた。そしてそれ以後、両親はもう2年以上にわたってF君と会っていない。児童相談所はそれについて法的根拠や保護の理由についても一切明かすことはない。
本来、児童相談所は家庭を訪問し、状況を確認しながら隔離の必要やその後の展望を決めるものであるが、それ以前からただの1度も家庭訪問が行なわれたことはない。しかも一度も訪問していないにもかかわらず、児童相談所と児相つきの精神科医は、F君の父親をどうしようもない虐待者であるとして断定した。両親には誰一人味方はおらず、あらゆる弁護士に相談したが、児童相談所とは戦えないといって請け負ってくれる弁護士はいなかった。地方議員にも相談したが、虐待親だと判断されたようで取り合ってくれなかった。
そしてこうした保護されている思春期の子どもたちには、リスパダールやパキシル、ベンザリンといった強力な精神薬の処方が行なわれているということだ。これらの薬の投与でおそらく子どもたちは管理しやすいロボットに仕立てられているだろう。「だろう」という推測なのは、子どもがその後どうなっているかという、そうした情報のほとんどが隠されているからなのだ。
こうしたケースではっきりわかることは、児童相談所の「一時保護」の目的が、子どもをよくするためであるとか、落ち着かせるため、家庭の結びつきを図るためなど、そういった目的で行なわれるものではまったくないということだ。「一時保護」とは児童相談所にとって自分たちの実績と予算を確保するための手段であり、それが達成されるためには子どもが薬物で廃人になろうが自殺しようが、家庭がどれだけ崩壊しようが知ったことではないのだ。まさにここにも、今現在、精神医学がもたらしているものと同じ深い闇の構図が存在している。
book 「児童相談所の怖い話」 内海 聡著 三五館
抜粋
以上
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