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理研に提出した弁明書について説明する小保方晴子氏の代理人の三木秀夫弁護士=26日、大阪市北区
小保方氏弁護団「懲戒処分は違法」 理研懲戒委に弁明書
http://www.asahi.com/articles/ASG5V5J9HG5VPLBJ004.html?iref=comtop_pickup_05
2014年5月26日20時18分 朝日新聞
STAP論文での不正行為が認定された理化学研究所の小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダーの弁護団が26日、理研の懲戒委員会に対し、小保方氏を諭旨退職や懲戒解雇にしないよう求める弁明書を提出した。小保方氏の論文不正を調べた理研の調査委員会には事実誤認があり、研究不正はなかったと改めて主張した。
小保方氏の代理人の三木秀夫弁護士が同日、大阪市内で会見して発表した。
理研の規程では、研究不正が認定された場合は原則として諭旨退職か懲戒解雇となる。ただ、情状によってより軽い処分にとどめることもできるとしている。
弁明書では、STAP論文で指摘された画像の加工などは「不適切な行為」だったが、捏造(ねつぞう)や改ざんには該当しないと主張。「小保方氏も深く反省しており、行為と均衡する処分にとどめられるべきもの」として、諭旨退職や懲戒解雇にしないよう求めた。そうした懲戒処分は重すぎ、労働契約法に違反すると指摘している。
また、三木弁護士は、17日に外部有識者による理研の改革委員会にも意見書を出したことを明らかにした。調査委が小保方氏に弁明する機会を与えず、調査の手続きが不十分だったと訴えた。
理研の懲戒委は、小保方氏の研究不正が認定された今月8日に設けられた。設置1カ月ほどで処分内容を決めると見られている。
三木弁護士によると、小保方氏は入院中で退院のめどは立っていないという。(福島慎吾)
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