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ショート論評 理研の「規則」は法律違反だ  武田邦彦 
http://www.asyura2.com/13/nature5/msg/447.html
投稿者 赤かぶ 日時 2014 年 5 月 13 日 13:14:25: igsppGRN/E9PQ
 

ショート論評 理研の「規則」は法律違反だ
http://takedanet.com/2014/05/post_548c.html
平成26年5月9日 武田邦彦(中部大学)



2014年5月8日に理研が小保方論文の再審査をしないことを発表したことでテレビ各社は「不正が確定した」と放送したが、正しくは「理研が最終的に不正と判断した」と報道すべきである。やや絶望したが科学の発展のために、反論をしておきたい。


また、小保方さんは個人で、理研は団体だから、それだけの理由で理研が正しく、小保方さんは「理研に善悪を判断される被告人である」とするのは適切ではない。さらに今回の理研の判断は次の3つの点で誤りは歴然としているので、その批判を添加するのがメディアの見識というものだ。


理研の規則は法律に違反している。
公正な社会を運営するために著作権法と特許法がある。理研の「規則」のうち「盗用」としているのは、著作権法では合法で、むしろ人間の知の発展のために定められた規則だから、理研の「規則」が違法である。実験ノートにしても共著者の責任にしても、どこが決めているのかわからないような村の掟を優先している。研究機関とは言えない。
調査委員長が論文不正で辞任したら審査のやり直しが普通
「規則に従って決定したのだから、誰が審査しても同じ」と新委員長が言った。それなら審査委員は誰でも良いことになるが、そんな屁理屈はない。人間の「判断」というのはその人による。私が判断したら不正にはならない。ウソを言うのが調査委員会と言う感じだ。
かつて同じ不正をした人が審査委員に複数いる
辞任した委員長は、自ら不正を認めたのだから不正をした人が裁くことはできないし、さらに委員の中に複数の不正者がいる。その人たちが委員会を構成すれば「この事件は早く終わらせたい」という方向で進むに決まっている。


この他にも、「雑だった」ことを「意識的な不正」と言っている。今日の記事を見ると新聞記者は忙しい研究者が雑誌の査読を見過ごすことがあることすら知らない(体験もしていない)のに、「サイエンスの投稿で指摘されていたことを知らないはずはない」という素人判断をしている。それなら笹井さんは気が付いている。

また、総合的な論文の価値とミスのバランスも考えなければならないだろう。理研は特許は取り下げていないし、論文と特許は違うといった。これを真正面から理解すると「発明は正しいが、論文は下手だった」と言っているに過ぎない。それなら多くの若者が論文を書かなくなるだろう。

一体、理研という組織は「何のために研究者は論文を出すのか?」がわかっていない。論文は「公知」のためであり、「個人のお金や名誉や地位」のために書くものではない。このことは根深いので、また適当な機会を見て書きたいが、論文を出しても何の権利も生じないのに、なぜこれほどの問題になり、その真偽が話題になるのか、曲がっている方が正しいほうをバッシングしようとしている。これも村の掟である。

個人的なことは言いたくないが、かつて若山さんが指導者で小保方さんが無給の客員研究員だったのが2年も続いているのに、今回のことでは、ほぼすべての「悪い情報」の出所が若山さんであることが気になる。どうなっているのだろうか?

日本人はかつて「判官贔屓」というほど「弱い者の論理」をよく理解したが、現在ではそれは「長いものに巻かれろ」になった。その典型が「独立国・日本の中にアメリカ軍がいるのも平気」が示している。


 

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コメント
 
01. 2014年5月13日 18:53:41 : md78IdgY0I
>理研の「規則」のうち「盗用」としているのは、著作権法では合法で、むしろ人間の知の発展のために定められた規則だから、理研の「規則」が違法である。

わかってない人だね。
上位の法規で禁止されていなくても、下位の法規で禁止することは、公序良俗に反したり、上位の法規の規定に禁止をしてはならないとの明示がない限り、一般に許容されている。
一般の法律で禁止されることは、ほとんどが憲法上禁止されていないが有効である。企業や組織体の内規も法律に反しなければ有効である。

武田氏の論理は全くおかしい。


02. 2014年5月13日 20:05:30 : 1lYzOZ1Fbs
>01. 2014年5月13日 18:53:41 : md78IdgY0I

生半可な法律シロウトがなにをバカなこといってるんだよ。w
笑われてることもしらないで。恥をさらしたくなければさっさと管理人に削除たのめよ。ったく、知ったかぶりにはこちらまで赤面するよ。


03. 2014年5月13日 21:01:52 : Q5OsNBruwQ
STAP元調査委3人の過去論文「不正なし」 理研発表
2014年5月13日20時19分

 理化学研究所は13日、STAP細胞論文の調査委員会の委員だった3人が関わった過去の論文に疑義の指摘があったことを受けて予備調査した結果、「不正に当たらないと判断した」と発表した。3人は石井俊輔上席研究員と真貝洋一主任研究員、古関明彦・統合生命医科学研究センター副センター長。石井氏は委員長を任期中に辞任した。

 理研によると、指摘があったのは、石井氏と真貝氏らが2005年に科学誌に発表した論文1本と、古関氏が関わった03〜11年の論文4本。理研内の専門家が実験ノートを確認し、本人に聞き取りをした。切り張りはあったが、研究不正ではないと結論付けた。

 古関氏は2本の論文について掲載誌に修正を申し入れ、受理されたという。また、石井氏が関わった別の論文については予備調査が続いている。

http://www.asahi.com/articles/ASG5F6HDNG5FULBJ02R.html?iref=comtop_6_04


04. 2014年5月13日 23:15:40 : hU2UKe8pfM
>>02. 2014年5月13日 20:05:30 : 1lYzOZ1Fbs
>01. 2014年5月13日 18:53:41 : md78IdgY0I

>生半可な法律シロウトがなにをバカなこといってるんだよ。w

貴殿こそ何をバカな事言ってるんだ、もしかして法人なりの
団体の中で仕事をした事が無いのか?大抵の企業は法の順守
を超えた倫理規定を作ってるよ、生半可な知識で他人を非難
しない方が良いと思うゾ!


05. 2014年5月14日 01:08:18 : viW8XtGPGA
>04
探したけど、規則は法律に違反する場合は無効って言うのしか見つけられなかった。

君の言うようなことが説明されてるサイトなりあったら教えてください。


06. 2014年5月14日 09:24:39 : SWX55fGP06
>5

>探したけど、規則は法律に違反する場合は無効って言うのしか見つけられなかった。

それがすべてで、規則は法律に違反しなければ有効。

例をあげれば、憲法ではタバコのことなど何も書かれていないが、未成年者喫煙禁止法により、20歳未満の喫煙を禁止することは憲法違反ではない。また、大学などで20歳を過ぎていても、校内での喫煙を禁止や制限することは法律違反ではない。
武田氏の属する中部大学でも「研究者の行動規範」が定められていて、ねつ造・盗用などが禁止され、それが疑われた時の措置も理研と同様に定められている。それを知りながら(知る立場にありながら)記事のような主張をするとは、武田氏は悪質である。


07. 2014年5月14日 14:26:55 : zpskasBPMA
>06. 2014年5月14日 09:24:39 : SWX55fGP06


ますます無知とバカさを丸出しにしている。w
こちらが恥ずかしいよ。

[32削除理由]:関係ナシ

08. 2014年5月14日 15:50:05 : efYYgyF3F6
>>07
反論できないということですね(笑)

[32削除理由]:関係ナシ
09. 2014年5月14日 18:03:24 : zpskasBPMA
>08. 2014年5月14日 15:50:05 : efYYgyF3F6
>>07
>反論できないということですね(笑)

いやさあ、未成年のみなさんタバコはだ〜めだよって話と憲法を同列に語るなんて常軌を逸してるでしょ。
そんな相手と議論してどうするの。w

いずれにせよ、理研の「規定」が法律に反しているかどうかは小保方側の弁護士がその「規定」による小保方さんへの「罰則」の程度によっては裁判所に訴え出るでしょうから、そのとき判事が違法かどうか判断するでしょう。

いくら「規定」だからってたかだかコピペくらいでこれだけ小保方さんをさらし者にしていいのかどうか。理研社内の内部規定なら記者会見なんか開かないで個人のプライバシーを尊重しつつ社内でやるべきだろ。
どこの会社だって内部規定にもとづく調査や決定は対象者である社員と会社の問題であって、おおっぴらにテレビで吹聴していいもかどうか。
その辺、理研の内部規定には社員のプライバシーについての規定はないのか。w


10. 2014年5月14日 19:06:37 : BhDh4TjaN6
>>09
タバコと憲法を同列に扱ってはいけない理由は?
喫煙を禁止する大学の規定の件については?
理研において不正で解雇した研究員と裁判になったことは以前にもあったし、理研だけでなく他の大学でも同様の規定があり不正で処分されたものはたくさんいるが、いままで裁判でそういった規定が法律違反とされたことなど全くないが?

11. 2014年5月14日 19:08:48 : 0H4TDSzOuk
小保方氏側「理研は二重基準」と批判 元委員の論文疑義
2014年5月14日11時46分

 STAP(スタップ)細胞の論文をめぐり、理化学研究所の調査委員会の委員だった3人が関わった過去の論文に疑義が指摘されていた問題で、理研が「研究不正に当たらない」と判断したことについて、小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダーの弁護団は14日、「到底納得できない」と批判するコメントを発表した。

 疑義が指摘されたのは、石井俊輔上席研究員と真貝(しんかい)洋一主任研究員、古関明彦(はるひこ)・統合生命医科学研究センター副センター長。理研が実験ノートを確認し、本人から聞き取りもした結果、画像の切り張りはあったが、研究不正ではないと結論付けた。

 小保方氏の弁護団は「判断も手続きも、STAP論文の場合と違う二重基準」と指摘。研究不正の防止策を検討している理研の改革委員会に対して「一連の運用が不透明であることへの適切な対応をお願いしたい」としている。

http://www.asahi.com/articles/ASG5G3DRDG5GPLBJ002.html


12. 2014年5月15日 00:13:53 : jF6xbdaAMA
調査委委員3名に関する理研の見解↓
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140513_1/
「単一ゲルに由来」と「単一の実験に由来」と2種類あり、
後者は「単一ゲルに由来」ではないということだから、小保方氏と類似。
また、ゲルのレーンを切り取ってサイズマーカーがズレた件。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1190356/figure/f2/
これのDですが、サイズが重要だから両側にマーカー流してるのに、
ズレているため、バンドのサイズが不明になってる。
これは杜撰という意味で小保方氏に匹敵する。
しかし、理研によれば、委員はOKで小保方氏は不正で処罰だそうだ。

やはりやり方が拙速だったと思う。
ゲルの切り貼りは置いておいて、自称真性画像(ゲルとテラトーマ免染)が虚偽ではないかという
不正の本筋できちんと判定すべきだったのではないか?


13. 2014年5月15日 01:00:55 : 1X3eHSG0mo
>>12
>小保方氏と類似
>小保方氏に匹敵する

全然違いますよ。
類似と匹敵という言葉を使って、あらかじめ逃げを打ってることでも本当はわかってると思いますが…


14. 2014年5月15日 05:50:34 : FcmOiYh2Ns
小保方さん側が批判 理研が不正否定「二重基準」


 STAP細胞論文に関する理化学研究所調査委員会の委員の論文に画像の切り貼りが指摘され、理研が研究不正ではないとの調査結果を発表したことに対し、小保方晴子氏(30)の代理人は14日、「二重基準で、納得できない」と書面でコメントした。

 書面では、代理人弁護士の弁護団名で「明らかにSTAP論文の場合と違う二重基準でなされていて、到底納得できない」と批判している。

 理研は13日、切り貼りが指摘された委員2人の過去の論文は「同じ実験条件で得られたデータを切って、寄せたり、並び順を変えたりしたもの」として、不正に当たらないとの予備調査の結果を発表していた。
[ 2014年5月15日 05:30 ]

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/05/15/kiji/K20140515008163130.html


15. 2014年5月15日 10:35:24 : LhvYHPMQvw
>>13
ではどう違うと思います?
下の方にも書いてありますが、「これが改変に使った元画像(真正画像)」と提示されたものを「そもそも、これは正しい実験の結果得られたものか?画像自体が虚偽ではないのか?」と問うていない、というより調査任務の範囲外としてるわけですから(理研中間報告)、ノートとか「STAP自体が虚偽」とか言う話は直接的には関係ないはずです。
それに、焦点になってる「同じ実験」について、小保方氏の問題のレーンはポジティブコントロールのリンパ球分画(Lymphocytes)ですから、一般的な方法で誰でも得られるものです。それどころか、市販品を購入したり、隣の研究者から貰っても問題ないものです。単に「成熟リンパ球(T細胞)はどういう泳動パターンを示すか」という既に周知のことを改めて、隣り合ったレーンで示しただけのものですから。また、得られたサンプルを用いたPCR実験の条件については、同じであることは間違いないでしょう。論文としての位置づけられているのと「同じ実験」という意味では同じとか思えません。
ネットで出ている情報ではこれ以上分からないと思いますが、
何が違うか分かってらっしゃるなら教えてくれませんか?

16. 2014年5月16日 02:48:59 : PMQVVOKdVs
>>12
>ではどう違うと思います?
まず、オリジナルデータという単語が何回も出てきています。
まず、小保方の場合はそれが確認できない。
画像操作によって生じたものではないということで、
切り貼りして引き延ばした小保方とは違うところですね。
しかも、小保方の説明には多々矛盾があったとのことです。


>「そもそも、これは正しい実験の結果得られたものか?画像自体が虚偽ではないのか?」と問うていない、というより調査任務の範囲外としてるわけですから(理研中間報告)
どれのことですか?



17. 2014年5月16日 06:09:15 : BOv5QkNpSk
>01. 2014年5月13日 18:53:41 : md78IdgY0I
>わかってない人だね。
>企業や組織体の内規も法律に反しなければ有効である。
>武田氏の論理は全くおかしい。

あんたの法解釈のほうがおかしい。
いや、法解釈を最終的に決定するのは裁判所だからあんたがというより、
あんたの論理も武田さんの論理も、言う分にはどちらもそれなりの理があるというべきかな。
あんたの大げさな「憲法と未成年のタバコ」の話がたとえになるなら、わたしもタバコをたとえに説明するが、
地方自治体や企業が条例や規則としてタバコのポイ捨てに罰則を規定することは法律に違反しない。
ただしこの「違反しない」というのは「「条例」や「規則」を定めること」が違反しない、つまり法的に認められているということであって、
だからといってただちにその条例や規則が「適法」であるとは限らない。
武田さんはそのことをいっているんだ。
タバコのポイ捨てに企業や自治体が罰金三千円を果たすことが適法であっても、懲役三年を科すことが適法であるはずがない。
もちろん自治体の議会や企業は規則として懲役三年だ! と「条例」や「規則」を定めることができても、それは裁判になれば「違法」とされる可能性が高い。
小保方さんへの理研の社内規則適用も、そんな規則を作ってはいけないといっているのではなく、
それが内容として「違法だ」と武田さんは判断しているのであって、その発言自体は間違っていない。
いずれにせよあんたが正しいか武田さんが正しいかは裁判所が決めるだろう。

このての法律談義がうざいのはみな、じぶんが適法性を決定していると思い込んでいることだ。
たいていの法的な議論は裁判所が決めることになる。


18. 2014年5月16日 10:22:49 : LhvYHPMQvw
>>16
オリジナルデータは、理研の中間報告に出てきてます。
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/
にある資料の http://news.mynavi.jp/photo/articles/2014/04/02/stap_finalreport/images/004l.jpg
テラトーマのものは本件と直接比較できないので、ここでは論じません。
(ゲルも理研は不正認定してるはずですので、二重基準の議論ではこれで十分)
引き延ばしの件ですが、撮影機器にもよりますが、普通は毎回倍率は変わります。
そもそも、論文の図として仕上げるには拡大縮小は必須です。
この状況でなぜ拡大縮小が不当か不明ですが、今回問題にしている調査委員の
「単一ゲルに由来ではないレーンの貼り付け」では拡大縮小による調節が行われていた可能性が高いでしょう。
「一連の実験を同じ泳動槽で行ったが、サンプル数が多すぎたため別ゲルになった」
という場合、一つの画像にまとめることが想定されますが、
この時、わざわざ撮影時の倍率のズレたままの画像でまとめる意味が分かりません。
同じ倍率に修正した方が「両方とも同じサイズのゲル(バンド幅)だった」という真実が表現できて適切とも言えるでしょう。なにより、断然美しい。
問題は、この際に「白線を入れる」という「しきたり」です。
>>15でも指摘している通り、小保方氏のは「コントロールのリンパ球分画(Lymphocytes)」ですから、
極端な話、引用の明示と著作権問題をちゃんとやってれば、教科書やネットの画像を貼り付けても
論文の目的は果たせます。
何がどのバンドに相当するか(GLと再構成)が分かればサイズが違っていても問題ありません。
サイズは重要ではないのですが、あなたが言いたいの「サイズが変わってくる」ということですか?
それならもっと分かりやすい事例が調査員の疑惑の中にあって、サイズがそれなりに重要なのに、
切り貼りによってサイズ不明になってます。(>>12)。

>しかも、小保方の説明には多々矛盾があったとのことです。

説明が下手でも矛盾があっても、元データがあって画像操作以上のことは想定されてないのですから、
意味ない(少なくとも直接的な根拠にならない)でしょ。
元データそのものの虚偽性を問うとうなら話は別で、私はそれをすべきだったと言ってるのですが(>>12
不思議なことに、理研はそれをやってない。
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/
STAP細胞そのものの真偽性を問うことになるからだと想像されますが、本来そっちが本筋のはずです。
ところが、この件を問わないといいながら、何か状況証拠のような形で画像不正に援用しているわけで、
とても奇妙な状況になってるわけです。


19. 2014年5月17日 00:00:34 : efYYgyF3F6
>>17
>懲役三年を科すことが適法であるはずがない。

だから公序良俗に反したり、上位の法規の規定に禁止をしてはならないとの明示がない限り、って書かれてるでしょ。武田はそれに当たると言ってるとしたら根拠が無いってこと。裁判所も過去例でそういうのは認めてるから、既に結果は出てる。



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