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民意の最高・最強の表出は「革命」であり、「アメリカ独立宣言」には明確に規定されている。現日本国体制も武力での徳川幕府打倒によって成立している以上、それを認めざるを得ない。とはいえ、その犠牲の甚大さを考慮するならば軽々に論ずべきものではなく、よって、その解決策として「民立」の『憲法裁判所』設立を提案する。
司法権を担う裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)」筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。
「三権分立」とは虚構であり、実態は「三位一体」である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金の残滓に群がる者共であり、「憲法の番人」どころか「憲法の看守」であることは「砂川判決」などからも明らかである。
結託した「国会・内閣・裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「公」と名が付き税金が投入される組織に頼るのは、悪魔に賽銭を供えるようなものである。
「憲法違反」を監視する為には、公的機関では無い『<民立>憲法裁判所』を設立する必要がある。名誉総裁には、天皇を譲位した「上皇」に就任して頂く。運営費は、有権者個々人が一定額を振り込むことによって賄う。
「裁判士」と裁判員は、国会・内閣・裁判所が決定した法律・政令・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って「無効」「取消」「修正」「再審議」等の判決を下す。
判決は、新聞の全面広告、全国一斉ポスティング及び日本語・中国語・英語・フランス語・ロシア語・スペイン語・アラビア語表記によるホームページによって周知させる。
三機関が判決を無視した場合には、『不服従命令』『ゼネスト命令』『納税禁止命令』『投票禁止命令』『罷免命令』『最低速度通行命令』を行うことによって対処する。
また、国民の関心が特に高い事案については『総裁判員事案』とし、マイナンバー利用の暗号式電子投票による「国民皆審査」を実施する。
国家とは、「天皇・首相・大臣・議員・官僚・公務員」などによって成り立つものではなく、一般国民による「勤労」「納税」「投票」「学習」「奉仕」「忠誠」などによって支えられている。一個人の欲望を満足させる為の「国家簒奪」に対抗してそれらを拒否・罷業することは、権利どころか義務とさえ言えるものである。
憲法制度内での改革は、自己の開腹手術同様に不可能である。
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