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・マイナンバーの通知カードを受け取ると義務が発生します。
・つまり「受け取り拒否」も悪くはないけど、その連呼は 半分が釣りに等しい。
・あくまで「不在→留め置き期間経過」こそを狙う、
最悪の手段として「受け取り拒否」をする。
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校正の為に、多少にコピペ改変、と追記がされています。
マイナンバー 通知カードを受け取ると義務が発生します
ttp://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/10/post-ed2e.html
『マイナンバー』は政府筋が実体とは不似合いな命名をしたもので、不適切である。
以下、法律通り、特定個人識別番号、ないし個人番号と呼ぶ。
特定個人識別番号法のうたい文句は、行政の効率化、負担と給付の公正、そして国民の負担軽減及び利便性の向上である(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条)。
個人番号法では、国民一般には何の義務づけもしていない。
負担軽減を謳う法律が、国民に負担を押しつけるのでは筋違いであるから当然である。
したがって、個人番号通知カードを受け取る義務がないことはむろんである。
受け取らないという選択が賢明かであるが、将来どうしても個人番号が必要になったときには、個人番号の記載のある住民票を取り寄せる時にマイナンバーの添付を求めれば、番号が記載されます、取手市役所が周知してくれた。
よって、マイナンバーカードを作らずとも、番号が必要な時には、住民票を発行すれば自分に割り当てられた番号を知ることができます。
受け取らないことによる不利益は何もない。
一方で、今回に送付される「個人番号通知カード」を受け取ってしまうと、
次のような義務が発生する。
紛失したときは、直ちに役場に届け出をしなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条6項)
移転転入手続には、個人番号通知カードを提示しなければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条4項)
通知カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
7条5項)
テレビを見ていると、自分の番号の管理は自己責任であるかのような解説もある。
勝手に番号を割り振っておいて、国民に管理責任を負わせるかのような話は、そもそも国民の負担軽減を趣旨とする「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の精神に反している。
前記した規定の違反には、制裁規定こそないが、通知カードを受け取ると、義務が生じる構造になっているのであるから受け取らないに越したことはない。
行政は勝手に個人番号を付して、勝手に個人番号を活用するというのであるから、行政が自分で個人番号を確認すればよいだけの話であって、国民がわざわざ行政のお手伝いをしなければならない筋はない。
通知カードを受け取らない人が多いと、行政事務が増えるかもしれないが、特定個人識別番号導入で、確実に行政の事務は増える。
行政の事務が増えることを行政が自分からしようとしているのであるから、国民がこれに協力しなければならない筋合いはないのである。
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oshiete.goo.ne.jp/qa/5643567.html
受領をしたくなければ、居留守しかありません。
簡易書留や特定記録郵便や普通郵便なども
【受領拒否】 は 受け取った と見なされます。
保管期間を過ぎれば相手に返送されます。
この場合は 到達 と見なされません。
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政府が一番恐れているのがマイナンバーの【居留守】の拒否です。
ttp://sharoushi-one.biz/%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%8F%97%E9%A0%98%E6%8B%92%E5%90%A6%E3%81%A7%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AF%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%81%99%E3%82%8B
各家庭へ簡易書留で送られてくるので、
「不在」だったら不在票がポストに入れられます。
7日以内に郵便局へ取りに行くか再配達を指定しないと、政府へ返却されます。
国民の過半数が拒否したら マイナンバー は終わります。
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「受け取り拒否」 と 「不在→留め置き期間経過」は全くの別物なので、
強く注意してください。
通知カードを受け取ろうと受け取るまいと
「各個人にマイナンバーが割り当てられている事実」に変わりは無い。
個人に向けた通知カードの発送 とは、
「あなたに割り当てられたマイナンバーはこの番号ですよ」と
政府がお知らせしている、
を【受け取った側が 知るか否か】にこそ 其の主目的が有る。
俺からすれば マイナンバーの送付 は 赤紙の送付 と同義 に考えている。
「マイナンバーの通知カードの受け取り拒否」が悪いとは言わないし、
まだマシだけど。
大東亜戦争の頃よりも
詐欺や情報の工作や統制が巧妙で悪質となった21世紀初頭の極東の一諸島の場合の
安直な「受け取り拒否」だけでは 甘い となる。
現実問題として不在を貫くのは難しいので、
止むを得ない場合の最悪の選択として「受け取り拒否」は覚えておく。
何も考えずに受け取る よりは まだマシ なので ならばよし である。
少なくとも其の姿勢そのものは悪くないから。
そもそも其処から先が本当の戦いの始まりなのだから。
ただ今回は「簡易書留」であり「配達証明」ではない。
つまり受取拒否は絶対となりにくい。
「配達証明」と違い、
「簡易書留」では郵便の配達員も絶対義務を負わない。
なので配達員へ
「大変に申し訳ないけど 不在 という事にして頂けないでしょうか」
と お願いできる な可能性が残されている。
それは配達員の性格にもよるが、
上手に対応すれば という現場の戦術の余地もある。
臨機応変に その人が其々に適宜に対応し続けていくしかない。
それが
現状の極東の一諸島にの一般民衆へ叩き付けられている 無差別テロ
へ戦っていく である。
それは 被曝と汚染 への対応 と似たようなものだ。
個々の人達が 自分の生活や状況へ合わせて適宜に対応していくしかない。
現状の虚構世界の情報流通を行なう
貴方の隣人の 天才や聖戦士や情報に強い人達
は、こういう事を横一線で不思議に言わない。
マイナンバーの個人通知カードの簡易書留は
「不在」→「7日間の留め置き期間経過」
を まずは狙う。
最悪の場合に「受け取り拒否」を狙う。
ましてや
「通知カード」に添付されている「個人番号カード受付申請書」で
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける
は 問題外 である。
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これまで源泉徴収票や給与の支払調書等の記入欄に氏名住所の記載欄に、これに特定の個人を識別する「番号」欄を加える義務
ttp://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/10/post-ca5e.html
しかし、義務に反しても制裁規定は無い。番号欄空欄でも国税当局は受け付けることを明言している。この努力義務へ素直に従えば、従業員から特定個人識別番号の提供を受けなければならない。ところが、特定個人識別番号の提供を従業員に対して提供を求める権利が事業者にあるか? あるはずもない。
源泉徴収票や支払調書に記入する場合でも、従業員が雇用主へ対して 個人番号を提供すべき義務 は全く無いのである。雇用主には提供を求める権利は無く、従業員には個人番号を提供する義務は無い。国は、事業者に記載の努力義務を負わせながら、事業者の 従業員の個人番号の取得 は知らぬ顔なのだ。
雇用主が可能なのは、従業員に対して、「何とか、貴重な個人番号を、お教えいただけないでしょうか」と、お願いすることだけなのである。これは、あくまでも雇用主都合によるお願い事である。従業員が応じる必要は寸分もないし、応じないからといって、勤務上の不利益を課すことはできない。
国税も提供が受けられない も当然に分かっているので、個人番号が記載されていない源泉徴収票や支払い調書を受け付けないとは言っていない。むしろ 番号欄空欄でも受け付ける という義務ならば負っている。
「マイナンバーを記載せずに法定調書・源泉徴収票を提出できるか」
ttp://blog.goo.ne.jp/taxpedia/e/16e88a812b29b753c805868b660ac831
むしろ 本題は此処から である。
さて、何とか従業員に頭を下げて、伏してお願いして貴重な特定個人識別番号の提供を頂いた としよう。提供して頂いてしまうと、雇用主は他人の個人番号の提供を受けたが故に、一挙に膨大な義務が拡大する という状況へと陥る構造になっている。
(特定個人情報の提供の制限)第十九条
(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)
ま、読んでもよくわからない。どうすればよいか、わからないからこそ、現在、企業法務の売りになっていて、セミナーだとか書籍出版だとかが花盛りとなっているわけである。
●漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
●従業者に特定個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
となってしまう。
マイナンバーの番号は空欄でも受け付けるのに、わざわざ番号記入のために頑張ると、もっと頑張れと過大な義務が事業者を襲う仕掛けである。 これは大変だというわけで、取手市のように外部事業者に委託したとしても、漏出すれば 管理不行き届き として社会的責任が重くのしかかる、な仕組みである。
小規模零細事業者にとって、外部委託して新たな費用が発生すれば、たださえ苦しい経営を更に圧迫することになる。コンビニ経営者のように、従業員の出入りが激しい業態では、とてもではないが、経営者が、特定個人識別番号を管理する負担は耐え難いだろう。
そこで派遣会社がマイナンバー管理込みで市場化できる好機にもなるかもしれないので、派遣会社が儲かるかも知れない。しかし それではコンビニ経営の費用が確実に増大するだけなので、地域経済を支える個人経営は確実に悪化するだろう。
もともと、特定個人識別番号は、お上が勝手に企て、お上が事務を効率化するために導入した制度である。お上ご都合の制度なのであるから、お上が個人番号を照合すればよいのであって、これを中小零細事業者に転嫁しようとか、IT企業や派遣会社に儲けさせようなどというのは、完全にお門違いである。
ばからしくてやってられないというのが、マイナンバー騒動の真相である。
という訳で、最も合理的な経営は、個人番号欄を空欄にして法定調書を提出することである。そうすれば、従業員に頭を垂れて、貴重な特定個人識別番号をお教えいただけませんかとお伺いお願いしなくてもよい。
2015年10月13日 自分のマイナンバーが入ったTシャツを作ろうと言う内閣府大臣補佐官、番号法に抵触しないのか
ttp://blog.jjseisakuken.jp/blog/2015/10/post-37de.html
マイナンバー 自ら法律違反を勧めるマイナンバー担当大臣補佐官
ttp://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/10/post-6b36.html
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ttp://blog.jjseisakuken.jp/blog/2015/10/post-614b.html
(ナチスドイツの)内務省高官は、すべての個人情報を集中する25階建ての円形のデータ塔を建てるという奇抜な提案を検討した。
……想像上の塔の25階の名-階には、誕生月を表す12の部屋が円を描いて並ぶ。
人口調査局から登記簿とその改訂簿が送られてくる。そうして6000万人のドイツ人をすべて、住所が変わっても同じところで扱われ、相互参照することができる。データは約1500人の配達係が、ファイルを運ぶ磁気のように部屋から部屋へ走り回って集められる。
データ塔の提案は、「建設と開館準備に何年もかかる」ことを理由に、当時のナチスドイツでは却下されました。
因みに、現在のドイツでは、汎用の共通番号の導入は連邦基本法(連邦憲法)違反とされており、日本のマイナンバーのような番号制度の導入は出来ません。
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