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(回答先: (参考) 違法かつ悪質な妨害活動の例 (違法性を自覚した違法侵入) 投稿者 木卯正一 日時 2016 年 11 月 20 日 01:23:47)
・9月22日より提供施設区域内に違法侵入した際には直接的な妨害活動を行ってきたが、山城博治容疑者が逮捕された10月17日以降は工事場所への侵入防止のためのフェンスがほぼ整備されたこともあり、工事場所への侵入が困難になった。それ以降の違法侵入について反対派は工事監視のためと言っている。
・違法侵入し、的外れに違法伐採、違法工事だと騒ぎ立てているが、その事実は無い。直接的な妨害活動は行わず、監視活動だけを行っているからと言って、違法侵入自体は刑事特別法第二条で定めている施設又は区域を侵す罪を免れるものではない。
【施設区域内のダンプ過積載】
事実関係
◆提供施設内の工事用道路は道路交通法の適用外であり、過積載の法規制は無い。
◆環境への影響(通行頻度の低下による大気等への負荷軽減、ロードキルのリスク低減等)、工事の効率性等を総合的に勘案し、ダンプの最大積載量以上の砕石を積み込むことでダンプの走行台数を低減させている。
◆工事用道路は関係車両のみ通行するものであり、安全な走行速度とする等安全に十分配慮して工事車両の管理を行っている。
◆施設内区域のダンプが過積載で違法であるという事実は無い。
◆なお、道路交通法が適用される公道上では、適法に最大積載量の範囲内で運んでいるところ。
↑
【違法侵入者が違法だと言っている例】
・提供施設内で使っている砂利を運んでいるダンプが過積載であり、違法。「違法性無し」
・ヘルメットに名前と血液型の記載が無い。違法工事だ。「違法性無し」
・(全く根拠を言わず)違法伐採だ。「違法性無し」
・工事によって赤水が出ている。赤土対策が不十分。「適切に対処」
・工事用道路に使われている砂利にセメントや有害物質が含まれている。「事実無根」
・ダンプのサイドミラーが無い。「違法性無し」
↓
無知から来る発言か、意図的な発言か定かではないが、何れも違法性等の事実は無い。
- (参考) 違法かつ悪質な妨害活動の例 (草木の違法伐採) 木卯正一 2016/11/20 02:02:34
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- (参考) 違法かつ悪質な妨害活動の例 (環境保全措置への妨害) 木卯正一 2016/11/20 02:11:28
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- (参考) 違法かつ悪質な妨害活動の例 (環境保全措置への妨害) 木卯正一 2016/11/20 02:11:28
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